社会労働委員会 第13号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1959/12/11
会議録
○永山委員長 これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。理事小林進君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、理事辞任を許可するに決しました。 なお、これに伴う補欠選任につきましては、委員長より指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、八木一男君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○永山委員長 クリーニング業法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。質疑を許します。滝井義高君。
○滝井委員 先般質問をいたした際に保留になっておりました五人以上の従業員を持つクリーニング業者に対して、健康保険なり失業保険なりの適用というものは、一体どういう状態になっておるのか、その御説明をいただきたいと思うのです。
○加藤説明員 それでは私の方からお答えいたします。クリーニング業につきましては、健康保険法では強制的適用という事業所にはなっておりません。従いまして任意包括事業所ということでございます。これは五人以上も五人未満も同じ扱いでございます。現在のところ、最近の数字ではございませんが、三十四年の八月の数字でございますが、私の方でクリーニング業だけの任包の数字というのはつかんでおりませんので、任包全体の数字を申し上げて御推定願う以外にはないのでございますが、健康保険の強制適用事業所は三十万二千五百八十でございます。それに対しまして任意包括事業所は、約一割の二万八千五百九十九でございます。この中にクリーニング業の包括事業所があるはずでございます。それが正確に幾つであるかということは全然つかんでおりませんので、ちょっとお答え申し上げかねます。
○滝井委員 そうしますと厚生当局は、クリーニング業がどの程度の任意包括になるかわからぬという程度でございますから、これは大した数ではないと思う。問題は今後クリーニング業にしても、理容業、美容業、いわゆる厚生省所管の環境衛生七業種、こういうようなものは任意包括ということになりますと、これは国民健康保険にきたり、あるいは特別国保を作り、あるいは健康保険に入っていくというように、ばらばらになってしまうのですね。こういうことは今後厚生行政をやる上において、当然料金の規制をやる、それから従業員についての福祉政策というようなものも一貫したものでないとなかなかうまくいかない。経済的のいろいろの条件がアンバランスになってくる。従ってクリーニング業とか理容とか美容とかいうような業種は、五人以上の従業員を持つものについては任意包括でなくて、強制適用の事業所にすることの方が私は当然じゃないかと思うのです。そうして、もはや皆保険になるのですから、強制適用の業種というものをもう少しはっきり、任意包括というものをなくするようにしてやって、そして強制適用以外のものは全部国民健康保険なら国民健康保険に入れていく、こういう秩序ある保険行政をとっていかないと、盲点になるものが至るところにあるということではいかぬと思うのです。従って私は、クリーニング業法の一部を改正して、そして機械化その他をクリーニング業にやらせようとするならば、従業員の福祉の面についても一貫したものを厚生省は考えなければならぬ。そのためには保険局と公衆衛生局とは十分連絡をしてやらないと、一つの面は非常に進んでいくが福祉の面がおくれていくということではいかぬと思うのです。ぜひ一つそういう話し合いをやって、すみやかに社会保障の福祉政策を、これらの環境衛生七業種の業界に適用する姿を作っていただきたいと思います。
○加藤説明員 ただいま御指摘の点は、私どもも痛感しておりまして、健康保険法は歴史的に工場従業員から徐々に適用範囲を拡大いたしたものでございますが、皆保険の達成を間近に控えまして、健康保険と国民健康保険の適用の区分をこの際再検討する必要があるのじゃないかと考えておりますので、御指摘の点は十分考えまして、今後検討いたしたいと思います。
○永山委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしたものと認めます。 —————————————
○永山委員長 次に、討論に入ります。——討論もないようでありますので、直ちに採決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 これよりクリーニング業法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————
○永山委員長 この際、本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、まず提出者より趣旨の説明を聴取いたします。中山マサ君。
○中山委員 このクリーニング業法の一部を改正する法律案の提案理由の説明は、すでに提出者より私どもは聴取いたしたことにかんがみまして、この際これを省きまして、三つの党から提出されている附帯決議案を私がここで読ませていただきます。 クリーニング業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本改正法の円滑なる実施を図るため、次の事項について、すみやかに適切なる措置を講ずべきである。 一、洗たく機、脱水機その他本法改正に伴う施設の整備を行うことになる場合、当該業者の必要なる資金につき、金融措置等ができるだけ円滑に行われるよう配慮すること。 二、新たにクリーニング師の資格を取得せんとする既存業者に対しては、講習その他適切なる指導を行い廃業等のやむなきに至る者の生じないよう配慮すること。 右附帯決議案を読ませていただきました。
○永山委員長 採決いたします。 中山君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって、本案には附帯決議を付することに決しました。 この際、厚生政務次官より発言を求められておりますので、これを許します。内藤厚生政務次官。
○内藤(隆)政府委員 ただいま決議になりました附帯決議の趣旨は、十分これを尊重いたしまして、今後運用にあたっては今の御趣旨を十分運用の面に表わしていきたい、かように存じております。 —————————————
○永山委員長 なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 午後二時半まで休憩いたします。 午前十一時四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕