外務委員会 第1号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/11/04
会議録
○小澤委員長 それではこれより本日の会議を開きます。 この際お諮りいたします。去る二十七日の議院運営委員会理事会におきまして、本委員会の理事は、従来の自民党五名、社会党三名のほかに理事一名を増加し、これを社会クラブに割り当てることに決定いたしましたので、この際まず理事の追加選任についてお諮りいたします。理事の追加選任につきましては、先例によりまして、委員長において御指名いたしたいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤委員長 御異議がないようでありますから、委員長は西村榮一君を理事に追加選任をいたします。 ————◇—————
○小澤委員長 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。本委員会といたしましては、国際情勢に関する事項について調査をいたしたいと思いますので、この旨議長に承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤委員長 御異議がなければ、きよう取り計らいをいたします。 ————◇—————
○小澤委員長 日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定の締結について承認を求めるの件、日本国とヴィエトナム共和国との間の借款に関する協定の締結について承認を求めるの件及び千九百五十九年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括議題とし、政府側より趣旨説明を聴取いたします。 —————————————
○小澤委員長 藤山外務大臣。
○藤山国務大臣 それでは、委員長よりお話のありましたベトナムとの賠償協定並びに借款協定及び小麦協定の締結についての提案説明をいたしたいと存じます。 ただいま議題となりました日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定の締結について承認を求めるの件及び日本国とヴィエトナム共和国との間の借款に関する協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 御承知の通りベトナムは、昭和二十六年九月にサンフランシスコ市で開催されました対日平和条約に関する会議に参加し、同平和条約に署名した上、翌昭和二十七年六月十八日同条約批准書を寄託して、わが国と正式の外交関係に入ったのでありますが、同時にわが国は、ベトナムに対し同平和条約第十四条に基づく賠償支払いの義務を負うこととなったのであります。 そこでわが国といたしましては、ベトナムとの間の賠償問題の解決をはかるため昭和年二十八年六月の沈船引き揚げに関する中間賠償協定交渉以来、ベトナム側との間に交渉を重ねて参りましたところ、昨昭和三十三年三月ベトナム側が日本側提案による賠償及び借款額を正式に受諾した結果、ここに賠償問題に関する基本的了解が成立するに至り、これに基づき、協定の案文につき同年八月から具体的交渉を進めた結果、本年五月十三日サイゴンにおいて、両国の全権委員の間で、この日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定及び日本国とヴィエトナム共和国との間の借款に関する協定が署名されたのであります。 これらの文書のうち、賠償協定は、三千九百万ドルにひとしい円の価値を有するわが国の生産物及び日本人の役務を、五年間にわたり賠償としてベトナム共和国に供与することを規定しておりますが、この協定の構成は、さきに締結されましたフィリピン及びインドネシアとの賠償協定と大体同様であります。 借款に関する協定は、日本輸出入銀行とベトナム側との契約に基づき、必要な日本国の生産物及び日本人の役務のベトナム共和国による調達に充てられるため七百五十万ドルにひとしい円の額までの貸付が三年間に行われることを内容とするもので、これによってわが国はベトナムの産業開発計画の実現に寄与せんとするものであります。 賠償協定の締結によりまして、わが国は賠償金額の限度において負担を負うこととなるのでありますが、他面この賠償は借款とともに、ベトナムの経済建設と民生安定に寄与し、これを契機として、わが国とベトナムとの友好親善関係の基礎がさらに強化され、ひいては、これにより経済、通商、文化等あらゆる分野における両国間の交流や協力もますます増進することが期待される次第であります。 つきましては、何とぞ慎重御審議の上、これらの二協定の締結についてすみやかに御承認あらんことを希望いたします。 ………………………………… 次に千九百五十九年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を説明いたします。 この協定は、一九五六年の国際小麦協定が、三ヵ年の有効期間の後、本年七月三十一日をもって終了することとなっておりましたので、これにかわる新たな協定として、国際連合主催のもとに、ジューネーブで開催され、わが国も代表を出席せしめた国際連合小麦会議において三月十日採択されたものであります。 この協定は、従来の協定に比べ、三年間の運用の成果を考慮して種々の修正、改善を加えられておりますが、その趣旨は同様であり、小麦の価格を安定せしめ、小麦の輸出入国の立場を相互に調整し、その供給及び需要を確保し、かつ、生産者及び消費者を重圧的過剰あるいは過度の不足より救うことを目的としております。わが国もこの協定の当事国となることによりまして、小麦の通常の輸入総量の五〇%に当たる約百万トンを締約国から買い付けることを保証することによって、小麦の需給関係の変化にかかわらず一定の幅の中に安定した価格をもって小麦を買い入れることができるようになり、また、世界の小麦の国際貿易の上において主要小麦輸入国としてのわが国の立場を十分に保護するために大いに利益があると考えられます。 政府といたしましては、右の利点を考慮し、本年四月二十三日に、この協定に署名いたしました。また、この協定第三十五条(6)の規定によりますと、協定の受諾期限は一応七月十六日となっておりますが、国内手続上同日前に受諾を行なうことができない国は、あらかじめ受諾の意思を同日までにアメリカ合衆国政府に通告しておいて、十二月一日までに正式の受諾書寄託を行なえばよいことになっておりますので、この規定に基づき、政府は、六月二十二日に右の通告を行なっております。 よって、この際この協定の締結について御承認を求める次第であります。右の事情を御了察下され、御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
○小澤委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後一時二十一分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕