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32回国会参議院1959/10/09

地方行政委員会新市町村建設及び地方公務員給与に関する小委員会 閉会後第1号

発言数
44
登壇者
9
会派数
2
開催日
1959/10/09

会議録

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) これより小委員会を開きます。  まず新市町村建設に関する件を議題といたします。自治庁当局から、新市町村建設のための問題点につきまして御説明を願います。

藤井貞夫自治庁行政局長

○説明員(藤井貞夫君) 新市町村建設促進法の問題点につきましては、われわれ事務当局でただいままでいろいろ検討を加えておったのでございますが、大体の考え方もまとまりましたので、この機会に概略のことを申し上げておきたいと思います。  町村合併につきましては、おおむね所期の目標を達成いたしてきたわけでありまして、今後新市町村の建設を積極的に推進すべき時期に参っておると思うのでありますが、そのために、今後におきましても、国の強力な財政その他の援助措置というものをやっていかなければならぬということは申すまでもございませんが、その母法でございまする新市町村建設促進法は昭和三十六年の六月をもって失効することに相なっておるのであります。私たちといたしましては、この際引き続きこの措置の万全を期しまする意味合いをもちまして、同法の改正を行うことがよいのではないかというふうに考えております。  その理由といたしましては、一つは、現在法律ではいろいろ援助措置について規定を設けておりますが、この点はこの法律が失効いたしました後におきましても、なるほど予算措置をもってこれを継続していくということは可能ではございます。可能ではございますけれども、やはり法的根拠があるとないとではその点非常な益がございますので、われわれといたしましては、なお法的根拠に培いて強力な措置を行うことが適切ではないかという点が一つでございます。  第二点といたしましては、町村合併が大体終りましたと申しまするものの、なお合併勧告が行われておりまする未合併町村が若干残っておるのでありまして、これらの未合併町村が今後合併をいたしました際におきまして、法律が失効をいたしておりまするというと、その点援助措置等についての根拠もなくなりまするし、いわゆる新市町村ということにも法的な取扱いとしては相ならないわけであります。従ってこれらの点は、すでに新市町村としての取扱いを受けておりまするところと、そうでないところとの間に不均衡が生ずることに相なりまするので、これに対しましても、やはり助成措置を講ずる余地を残すことが適当であるというふうに考えられるのであります。  第三点といたしましては、各種争論の処理の問題でございますが、これの解決は、何と申しましても、新市町村の一体性を確保する上から申しましてどうしても緊要なことでございます。従いまして、現在争論がだんだん減っては参っておりますが、なお全国的にいって各県一つ、二つの争論ということはどこもあるわけでございまして、この争論を解決いたしませんと、新市町村の一体性ということが確保せられて、新市町村の建設に邁進をするという態勢ができません。これらにつきましても、早急解決をはかることについては、むろん努力はいたさなければなりませんけれども、どうしてもなお紛争が残っておるというものにつきましては、法的措置をもってこれが解決をはかっていくという方途は、もうしばらくはやはり継続をして残しておくことが必要ではないか、こういうふうに考えておるのでありまして、われわれといたしましては、以上三つの理由によりまして、本法の継続ということを考えたいというふうに思っておるのであります。  改正の内容につきましては、まず骨子に州なりまするものは、本法の有効期間を人体三年から五年間くらい延長することが適当ではないか、これが骨子でございます。その他の点につきましては、若干事柄が微細にわたりますが、たとえば新市町村が行いまする事務処理の改善に伴いまする所要経費、たとえば最近事務の合理化というようなことの必要性が痛感せられまして、どの新市町村でもある程度の事務合理化の努力がなされております。それの一つの現われといたしまして、機械の導入というようなことも行われておるのでありますが、これらにつきましても、やはり助成措置についての規定を設けることが必要なのではないかという点が第二点でございます。  第三点といたしましては、新市町村について、今後行政内容の充実ということもはかって参らなければなりませんことはもちろんでありますが、そのためには、何と申しましても新市町村の事務処理の改善、基本となります執務体制の整備ということをはかって参らなければならないと思いますが、これに関連をいたしまして、市町村の行政事務運営の実態の把握と改善の勧告、これを都道府県に今後積極的に一つ行わせることにしていってはいかがであろうという考え方を持っております。いわば市町村の行政診断とも称すべきものだと思いますが、この行政診断というものを今後われわれといたしましても本腰を入れて取り組んで参りたい。そのために県につきましても、責任を持たせてこれを強力に実施をさせいきたいと思っておるわけでありますが、これらの所要の経費についても助成措置を講ずることができるようにする必要があるのではないか、こういう以上申し上げましたような点を中心といたしまして、改正を考えていったらいかがであろうかというふうに、ただいまのところでは一応事務的には結論を得ておるのであります。ただ、何と申しましても、建設促進法の有効期間を延ばすということが主体でございまして、その他のいろいろな規定につきましては、法自体に相当詳密な規定を整備いたしております。これの強力な裏づけのある実施ということがむしろ先決ではあるまいか、従いまして、規定全般にわたっていろいろ手を加えて参る必要はそうたくさんないのではあるまいか、さしあたり以上申し上げました三点等を中心といたしまして、この改正措置ということを考えていったらいかがかと考えておる次第であります。  以上簡単でございますが、私たちが考えておりまする新市町村建設に関する問題点について、御説明を申し上げた次第であります。

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) これより質疑を行います。質疑のおありの方は御発言を願います。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 ちょっとお伺いしたいのですが、新市町村における電話の普及の問題でございますが、合併されてから、いわゆる新市町村の建設というそういう建前に立っていろいろ通信網の整備なり、特に電話の問題なんか大きく取り上げられておるのですが、現在まで新しく合併後の町村にどの程度の電話が増設され、そのためにどの程度の経費が使われておるのか、それについてあらましのお話をお伺いしておきたいと思います。

伊藤誠日本電信電話公社計画局長

○説明員(伊藤誠君) ただいまのお尋ねは、新市町村になった場合にどれだけの電話が普及したかというお尋ねのように拝聴いたしたのでございますが、これは全国で毎年、最近の状況でございますと二十七、八万ずつの電話がふえておるのでございますが、そのうち幾らが新市町村にふえたかということに対しましては、火は今ちょっと資料を持ち介せておりませんので、そういうお尋ねでございますと、なかなか調査がむずかしいかと思いまするが、ただ、市町村が合併いたしましても電話局が合併されないで二つ三つあるという場合に、その電話局の合併対策がどうなっておるかということでございますれば、今ここで概略のお答えはできると思うのでございまするが、御質問の要旨は、あとの方でよろしゅうございましょうか。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 前の方をお聞きしたがったのですけれども……。それから今のお話の電話局の方の統合等の問題が今おわかりでしたら、そっちの方の話でもよろしゅうございます。

伊藤誠日本電信電話公社計画局長

○説明員(伊藤誠君) 新市町村に合併されまして、その結果、電話を取り扱っておりまする局が二つ以上あるという市町村に対しまして、私ども昭和三十年度からそれの統合対策を考えてきておるのでございますが、三十年におきましてそういう局が幾つあったかと申しますると、電話局を一挙に合併いたしますことは、私ども経済的に見ましてもあるいは技術的に見ましても、非常に困難でございましたので、一応の基準を作りまして、大体大ざっぱに申しまして、局と局の間の距離が六キロ以内の場合におきましてはこれを一つの局にいたしまするし、それ以上の場合におきましては、当初考えましたときにおきましては、大体六キロ以上のときにおきましては、三十分程度の待ち合せ時間でやりたいというふうに考えまして、三十年からスタートいたしたのでございまするが、そういう考え方のもとに、合併を必要としまする局━━六キロ以内の局でございまするが、これが合併するもの、合併されるもの、全部合せまして三千三百局ほどあったのでございます。そのほかに、待ち合せ時分を三十分程度に縮める必要のある、区間が二千五百四十区間ほどあったのでございます。そういう基準で、合併なりあるいは市外電話の持ち合せ時分を三十分にするということで、所要の経費が大体七百六十億円くらい要ると見込んでおったのでございます。その後三十二年度までに実施いたしましたものにつきまして申し上げますならば、局を廃止いたしまして合併いたしましたものが、三十二年度までで約四百九十局でございます。それから三十三年度で約二百九十局合併いたしました。また、十二年度までに二千五百四十区間ほどありました市外電話のサービスを改善いたします分につきましては、約百六十区間ほど実施いたしたのでございます。その後三十三年度以降におきまして、私ども第一次五ヵ年計画を立てまして、これを実施いたしておるのでございますが、その場合におきましては、同一市町村内におけるサービス改善の要望が非常に強うございまして、合併いたすものにつきましては従来極り六キロ以内のものは合併いたす。六キロ以上のものにつきましては、三十二年度までは待ち合せ時分を三十分程度にいたしたいというふうに考えておったのでございまするが、三十三年度以降、これは市外通話ではございましても即時にかかる、すぐにかかるというサービスにいたしたいということで計画を立て直しまして、それで実施いたしました区間が、合併いたしましたものにつきましては先ほども申し上げましたように約二百九十局、それから即時にいたしました区間が約四百六十局ほど三十三年度で即時にいたしたのでございます。大体従来から今までにやりましたものといたしましてはその程度でございまして、全額にいたしまして、三十一年度までに使いました金が約百八十七億三十三年度に使いましたものが七十五億、いつまでにこれを令部合併なりあるいは即時通話なりにするかということにつきましては、大体私ども三十七年度末までに、ただいま申し上げましたような基準に従いまして、合併なりあるいは即時通話なりをいたしたいと考えておる次第でございます。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 三十七年度末までで計画を完了したいと、こういうお話でございますが、大体それに要する経費はどのくらいというふうに見積っていらっしゃるのですか。

伊藤誠日本電信電話公社計画局長

○説明員(伊藤誠君) 最初に申し上げました所要資金が七百六十億と申し上げたのでございますが、これは冒頭申し上げましたように、市外通話の待ち合せ時分を約三十分と見たのでございますが、ただいまやっておりまする計画におきましては、市外通話のサービスを即時通話にいたすということから経費が若干ふえまして、従来やりましたものも全部含めまして、約八百八十億円を要するというふうに算定いたしております。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 三十三年度では七十五億の金を注ぎ込んでおるというお話ですが、三十四年度、まあ五、六、七、四カ年ということで、こういう状態でいくとちょっと容易じゃないのじゃないかというような感じもしますが、そこらへんの計画をもう少し。資金的なところを。

伊藤誠日本電信電話公社計画局長

○説明員(伊藤誠君) 私ども先ほど申し上げましたように、三十三年度から第二次五カ年計画を策定いたしまして、それに従いまして電話の、あるいは電信のサービス改善に努めてきておるのでございますが、大体その際におきまする資金総額は約四千百億、五カ年間で四千百億円だったのでございます。ところが最近におきまして、電話の加入申し込みが意外に伸びておりまするし、また市外通話も急激に増加しておりまするので、とうていこの従来の四千百億円の評価では十分な従来考えておりました程度のサービス改善はできないということから、ただいま五カ年計画の改訂をいたしておりまして、電電公社といたしましての案が確定いたしたのでございます。これによりますると、四千百億円に対しまするものが六千三百億円を必要とするということに相なっておるのでございまして、この資金調達が実は問題なんでございまして、負担法の改正でございまするとか、あるいは財政投融資の大幅な額が必要なんでございまして、これが通りました場合に、先ほど申し上げましたような三十七年度末までに全部統合なり、あるいは即時通話にするという計画をいたしておるのでございます。

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 今の町村合併したために電話を統合してもらいたいという要上が非常に強い。これはまあ電電公社の当局もよく知っておる。しかしこの統合というものは電電公社の必要ということよりは、むしろこの一般の市町村合併という行政目的のために出てきた。従ってまあそれに対応するために、まあ公社としてはある部分やむなくこれをやらにゃならぬ。こういうことが、言えると思うのですね。従って、この町村合併によるための統合というものは、採算的にいえば公社としては必ずしも歓迎しない事項であろうと、こういうふうに思うのだが、これらの財源措置については一般会計というか、あるいは政府資金というか、こういう関係との間で特別な見方をしてもらえるか、政府からですね、そういうようなものはどうですか。

山本英也日本電信電話公社経理局長

○説明員(山本英也君) お答えいたします。町村合併に伴いますところの特別の電話の施設に対しますところの財源措置につきまして、特別に政府からの借入金なり、そういうようなものを別個に考慮をしていただいたことは従来はございません。

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) ないとすれば、電電公社は少し人がよすぎるというのですかね、これは公社は独立採算でやっておるのだから、できるなら採算のとれるところを先にやりたいということが事業経営としては、当然じゃないかと思う。従ってこれはまあ町村合併という客観的な事由のために他動的にこれを実施しなきゃならぬということになれば、単なる事業全体の負担だけでこれを進めていくということは私は合理的でないというふうに思います。それから、また今後このために八百八十億円も要る。これをただ公社が自分だけでやっていこうということは人がよすぎるというか、どうかと思うのですが、そういう方面について、今後もたとえば来年度の電信電話計画についても相当な政府資金による公債引き受けと、こういうようなことを求めなければならぬとすれば、こういうふうな他動的な電話の改良ということについて特別に政府の考慮を求めるというふうな考え方があってしかるべきじゃないかと思うのですが、どうですか。

山本英也日本電信電話公社経理局長

○説明員(山本英也君) その点につきましては、公社といたしましても、ただいまおっしやいましたように町村合併に伴います電話施設等は、非常にどちらかといえば収益性の低い施設でございますので、全体の面からみますれば、歓迎しないというわけではございませんが、確かに金詰りになって参りますのでございます。そこで、公社の方でも常々こういった施設に対しますところのものを、ある意味では受益者貧打と申しますか、その当該の町村、あるいは町村の住民の方々で何らか財政的な負担をお願いできないものかとは考えておりましたが、ほとんどそういうことは過去におきましては実現もいたしませんものですから、実例はないと思います。それともう一つは、予算の編成等におきまして、町村合併に伴いますところの電話の特別施設に金が幾ら要るから、その資金につきましては、たとえば運用部の資金をお貸しいただきたいというようなことをきわだつて申し上げたことはございません。ただ三十一年度から政府の運用部資金並びに簡易保険積立金の資金をお貸しいただくことができましたが、その額は三十一年度はわずかではございますけれども、そういったときには公社といたしましても、こういった地方からの要望に対する施設にこたえるためにぜひお貸しを願いたいということはお願いをいたしたことはございます。今後におきましても、こういった町村合併に伴いますところの特別の施設費その他につきましては、できるならば政府の方から直接に貸付金の形でお借りできますとか、あるいは受益者の方々に公社で出しておりますところの債券等を引き受けていただきまして、その財源に充てる道を開いていただくとか、そういうことができればはなはだ望ましいとは思います。

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 今のお話は非常に微温的に考えますが、とにかく町村合併というのは一つの国策ですね、一つの行政的でやっておるのですね。電話の目的のためにやっておるのじゃない。町村を合併して地方行政をよくしよう、その目的のために巻き添えを食って電話も一つまとめてもらいたい、こういうことから出ておるのだから、もっと積極的に出て、こういうふうなものは少くともある程度せめて政府資金を余分に貸してくれと、こういうふうなことに政府が——町村ということよりかこれは国家の行政目的のためですから、そういうふうな考え方を持って、公社にしても郵政省にしても大蔵省その他に交渉してしかるべきだ、こういうふうに思うのです。あなた方だけの必要からいけば、何もこれを合併したいからといっても、しなくてもいいのだし、そういうような行政目的のために付随的にこういう問題が起きてくるのだから、従ってこういうものについてはもっと政府がめんどうを見るべきだ、公社の単独の負担でいくべきじゃないのだというふうな考え方でやってもらえば、もっとこの仕事が進むのじゃないか。一般の町村では結局一番強い要望は電話を統合してもらいたい、こういうことですが、まだこの八百八十億に比べればごく一部分しかできていない。こういう状態からいえば、資金的にももっと政府の財政資金とか、少くともそういう方面にこれを理由として申し込んでいいんじゃないか、少しおとなし過ぎるんじゃないか、こういうふうなことが考えられますが、郵政省の方はどうですか、それについては。

岩田敏男郵政大臣官房電気通信監理官

○説明員(岩田敏男君) ただいま町村合併に伴う電話のサービスの改善につきましていろいろと御意見がありましたが、その中で町村合併促進法に基いて行う町村合併に伴う電話サービスの経をにつきましては、特別な資金というものを考えたらどうかというふうに聞いたのでございますが、これにつきましては、先ほど公社の方から説明がありました通り、現存の計画をやりますためには八百数十億の資金が要るわけでございますが、この八百数十億の資金といいますのは、公社自体が一般の電話のサービスをやっていくために使う一般の経費プラス特別に促進するために使われる経費、合せて八百数十億ということでございまして、一般のテンポでいけば非常に長くかかるということでございますが、それをできるだけ促進するためには、公社の中の経費では無理が起きるということで、そのために別途特別対策費というものを考えまして、そして促進して参ってきております。しかしその特別対策費の経費につきましては、大体三十四年度からの五カ年計画で二百二十億程度を見込んでおるわけであります。それだけもし資金があれば、第二次五カ年計画内でもって当初の合併に伴うサービス改善ができるというふうに考えておるわけでございますが、その資金を、年々公社の予算を審議する過程におきまして、予算のいわゆる資金的な面の調達を考えますときに、郵政省といたしましては、今委員長からお話ありました通り、町村合併に伴う特別の経費として、ぜひ一つ財政投融資のワクで調速をしてほしいというようなことを郵政省としてはこれまでも申して努力して参っております。しかし、結果的には町村合併に伴う経費ということを明確にして財政投融資のワクがきめられたということは、先ほど公社から申しました通りないのでございますけれども、きめられた財政投融資のほかから公社で必要とする資金を獲得するために、やはり郵政省としてはこういったものを優先的にその理由としてあげて従来努力して参っております。結果におきましては、明確にそのために何十億ということではございませんが、そういうことで特に資金の幅を認めてもらうようにこれまで努力しておるということでございます。従って特別な対策費を目途として考えておりますけれども、それに見合う金として財政投融資のワクの中でこれだけがそうなんだというようなことはないわけでございますけれども、財政投融資の全体の資金計画の作成に当っては、公社から出ておる資金計画を満たすために、特にこういう町村合併に伴うもの、あるいは農山漁村方面の通信の開発というような面に使う金、こういったものを合せまして特別対策費として考え、そうしてその経費は政府としても何とか考えなきゃならぬというような気持で従来予算折衝に当ってきておるわけでございます。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 さっきお聞きした点の続きですが、三十四年度ではたとえば統合の局の数、あるいは即時通話にする局の数、それと所要経費はどういうふうになっていますか、今のところの計画では。

伊藤誠日本電信電話公社計画局長

○説明員(伊藤誠君) 三十四年度におきましては、統合いたします局の数は二百五十一でございます。これはもちろん予算でございますが、それから市外通話で即時通話にいたす区間、六キロ以上の区間でございますが、これは五百三十一区間になっております。その所要経費は、先ほど来御説明のありました公社の総ワクの中におきまする額といたしまして、七十四億になっております。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 これは、五カ年計画と、こういうお話でしたが、三十五、六、七というのはまだ計画は立っておりませんか。その点はどうですか。

伊藤誠日本電信電話公社計画局長

○説明員(伊藤誠君) 三十五年度から三十七年度に至りますこれからの所要経費といたしましては、二百五十億余りになると思います。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 これはあれでしょうか、毎年度の初めに局の数なり、あるいは経費なりというものをきちっときめていくというようなこと、あるいはこの計画を今お話しになったようなこういう計画できちっとやって、これだけのものをすでにある程度の何といいますか、これはまあさっきのお話からいくと、そこまであるいはきめてないかもしれませんが、金の見通しなりというものをつけての計画ですか。これだけはやりたいというような五、六、七の二百五十億という数字ですか。やれる数字ですか、やりたいという数字ですか。

伊藤誠日本電信電話公社計画局長

○説明員(伊藤誠君) お答え申し上げます。今申し上げました三十五年度から三十七年度まで二百五十数億と申しますのは、三十七年度までに統合なり、あるいは即時通話なりをいたすのにはこれだけかかる、従いまして、私どもとしましては資金が許しますならばやりたいという数字でございます。

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) ちょっと速記やめて。    午後三時三分速記中止    —————・—————    午後三時三十九分速記開始

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 速記を始めて。  次に、地方公務員の給与に関する件を議題といたします。  まず、自治庁公務員課長より給与実態調査の中間報告を聴取いたします。

今枝信雄自治庁行政局公務員課長

○説明員(今枝信雄君) かねてから集計を急いでおりました地方公務員の給与実態調査の基本的な事項の集計が終りましたので、中間的に御報告を申し上げたいと思います。  お手元にプリントを差しあげてございますが、初めに給与実態調査の概略を、御承知のことだと思いますが、重ねて申し上げたいと思います。  まず、地方公務員の給与実態調査を初めて実施をいたしましたのは、昭和二十九年の七月一日現在によりまして地方警察職員の給与実態調査を実施いたしております。これは、御案内の通り、市町村自治体警察から道府県警察に、警察機構の改正になりましたのを機会に実施をいたしました実態調査でございます。引き続いて、昭和三十年の一月十日現在で地方公務員の給与実態調査を実施をいたしております。この調査は、警察職員を除く一般の公務員並びに教育職員について実施をいたしたのでございます。ところが、その後昭和三十二年の四月から給与制度が根本的に改正になりましたので、その改正後の実態を調査いたしたい、こういうことで、昨年の七月一日現在で実施をいたしたのがこの調査でございます。  調査は、その対象といたしましたのは、小学校、中学校、盲学校、ろう学校、養護学校の校長及び教員はまず除いております。いわゆる義務教育学校の教員は除いたのでございますが、その理由は、文部省におきまして指定統計をもって毎年五月末現存でこれらの教員の給与の調査をいたしております。その重複を避ける意味において除外をいたしたのでございます。それからその次に除外をいたしておりますのが、臨時非常勤の職員でございます。ただし、名目は臨時非常勤でございましても、その勤務の実態が一百八時間以上、または一週四十四時間以上として勤務時間が定められている者であって、同一人が実質的に十二月をこえて継続して勤務することを例とする職務に従事する者及び雇用の口から起算して引き続き六月以上勤務している者、これは調査の対象にいたしております。これがいわゆる臨時職員と呼んでいる職員のグループでございます。その次に除外をいたしましたのは、未帰還職員でございます。一般職員につきましては、これらの者を除外したすべてにわたって調査をいたしております。それから特別職の調査につきましては、公選による者、ですから、地方団体の長及び地方議会の議員、それから各種委員会、審議会等の委員、これらの人については調査をいたしております。その他の、たとえばいわゆる失業対策事業に雇用される者でございますとか、非常勤の消防団員、水防団員、それから特別職の秘書と申しますか、長あるいは地方公共団体の機関の長の秘書が特別職になれる者がございます。こういうふうなグループは除いておるわけでございます。これらを対象にいたしまして調査をいたしたのでございます。  調査事項は、プリントにございますように、所属の地方団体の名称でございますとか、勤務しておる場所でございますとか、それから会計別、それから給料に対して国庫支出金があるかないか。それから給与の種類といたしましては、給料、扶養手当、暫定手当、隔遠地不当、寒冷地手当、石炭手当及び薪灰手当、これを対象といたしておるのでございます。それから給与の実態調査にあわせまして給与そのものの基礎になります学歴、資格及び免許、また在職年月数、こういうふうなものについても調査をいたしておると同時に給与とは直接の関係はございませんが、休職とか、休暇等についての調査もいたしておるのであります。これらを対象にして調査をいたしました。  調査の方法は、一般職員につきましては、個人別の調査票を渡しましてそれに記入させる方法をとっておるわけでございます。それから特別職の給与につきましては、実は一人々々の給与を調べることには意味がございませんので、制度としてどういうふうになっておるかというふうな調査の仕方をいたしたのでございます。  調査の内容はただいま申し上げた程度でございます。その結果、集計をいたしましたものを都道府県、五大市、それからその他の市並びに町村、この四つの地方公共団体の区別に従いまして集計をいたしたのでございます。  そこで、都道府県の分についてまず申し上げますと、職員のグループを大きしく分けまして、初めのグループといたしましては一般職員、それから二番目には教育職員、三番目には警察職員、この三つのグループに分けておるのでございまして、臨時職員については後ほど申し上げたいと思います。そこで、一般職員をなお分けまして、吏員及びその相当者、いわゆる吏員とその他雇用人と、この二つのグループに分けております。それから学校職員、消防職員、非常勤職員、このグループに小さく区分けをいたしたのでございます。教育職については義務教育国庫負担法の適用を受けない高等学校、短期大学、大学、幼稚園、各種学校、それから負担法の適用職員、これは都道府県で負担法の適用職員は、市町村立定時制の高等学校の先生でございます。これは身分は市町村の方でございますが、給与関係は都道府県が負担いたしておりますので、便宜こちらの方に集計をいたしておるのでございます。この一々数字を申し上げるのはいかがかと思いますので、この中で特に他の職員との比較で便宜かと思われます一般職員の中の吏員相当者及びその他合せた小計欄をちょっとごらんいただきたいと思います。今回の調査では職員総数が二十八万七千九百四十一人になっております。これを前日の三十年の一月十日現在の調査と比較いたしますと、前回は二十六万一千五百二十九人というふうになっておりまして、二万六千ほどの職員が増加をいたしております。これらの職員の給料月額の総額、扶養手当の月額の総額、暫定手当月額の総額がそれぞれ掲げられております。これを一人当りの平均にしたものが右の方の欄にございます給料月額、いわゆる本俸に相当するものが一万六千五百三円でございます。これは前回の調査は二万三千九百二十三円となっております。それから扶養手当、暫定手当、合計いたしまして、今回の調査は一万九千四百四十五円でございます。前回の調査では一万六千五百三十円ということになっております。この給料と扶養手当と暫定手当が、いわゆる基本給と呼ばれておるものでございます。期末手当等の計算の際の基礎になる数字でございますので、その他の手当は別途集計を急いでおりますが、さしあたり基本給だけをここに掲げたものでございます。  それから次のページをごらんいただきたいと思いますが、五大市の職員につきましては、これは一般職員と教育職員に分けておるのでございます。一般職員と教育職員の内訳は、都道府県の場合とほぼ同じような分け方をいたしております。そこで、この五大市につきまして申し上げますと、一般職員の小計の欄をごらんいただきますと、職員数が四万一千八百二人ということになっております。前回の調査ではこれが三万五千七百九十二人となっております。それから給料月額の欄では今回の調査が一万九千八百十五円でございます。前回の調査ではこれが一万六千六百八十八円と相なっておるのでございます。  それから次のページをごらんいただきたいと思います。これは五大市を除く市でございまして、その職員の内訳は五人前と同じように一般職員、教育職員に分けまして、その小さな区分も同じでございます。この表の上から三番目をごらんいただきますと、小計欄の職員数が二十一万四千二百九十八人ということになっておりますが、前回の調査ではこれが十五万八千九百八十三人でございまして、給料月額が今回は一万三千六百三十一円でございます。前回はこれが一万二千百三十一円、こういうふうな変化を見せておるのでございます。  それからその次のページは町村でございます。町村につきましては、これも三段目をごらんいただきたいと思いますが、今回の調査で職員数が十九万九百二人でございます。前回の調査ではこれが十七万七千五百五十四人とそれぞれ増加を示しております。それから給料月額のところが一万七百八十円となっておりますが、前回の調査ではこれに相当する金額は九千六百四十五円、本が九千六百四十五円のものが一万七百八十円になっておるのでございます。これが基本的な職員数と給料、いわゆる基本給、これを集計をいたしたものでございます。  ところが、ただいま申し上げました数字は、いずれも現実に三十三年七月一日現在で在職をしておりました職長の、いわばなまの給料額でございまして、この給料額が出て参る基礎といたしましてのそれぞれの職員の学歴別構成と、年令別構成、いわゆる職員構成とこの給料額とを考え合わせまして、いわゆるそれぞれ他と比較できる理論給与と申しますか、比較の基準になる給与をはじき出す必要があるのでございます。その基礎資料として、学歴別の職員構成を次の表に掲げておるわけでございまして、都道府県、五人前、市、町村、警察職員、こういうふうな職員のグループに分けて、学歴をずっと掲げております。それで、一番左の欄が職員総数、それに対して学歴といたしまして小学校、高等小学校、新制中学校、旧制中学、旧制の五年制の中学、新制高校、二カ年制度の準専門学校及び短期大学の二年、短期大学の三年、新制大学、旧制大学、医科大学、高文、これらのものがあるわけでございます。若干調査表で学歴が不明確なものがございます。それは別に不詳ということで若干の数字が出ております。結局、給与決定の際に用いられている学歴区分がこれだけあるわけでございます。それをそのままとって、学歴別に職員がどういうふうな分布状況になっているか、たとえば五大市の中では小学校卒業の人がどの程度いるか、あるいは大学卒業の人がどの程度いるかというふうに、それぞれの学歴の構成をここで見ておるのでございます。それから恐縮でございますが、一番おしまいの、一枚をちょっとごらんいただきたいと思います。この学歴と並んで年令別の職員構成の表を二枚作ってございます。これは一般行政職、技能労務、企業職、その他ということでずっと区分けをいたしております。それを都道府県、市、町村というふうに分けておるのでございますが、年令別は人体もっとこまかく集計はできるわけでございますが、一応十九才以下二十才未満の者と、二十才以上では五年刻みに一応年令を書いてあるわけでございます。これは全体の中で占める職員数とその比率を十分比で表わしておりまして、それから二欄になっておりまして、カッコ内の数字がございます。これは昭和三十年の一月一日現在と比較する意味で作った表でございます。これをごらんいただきますと、一番おしまいのところに、全体の都道府県、市、町村を通じて職員の年令構成がどういうふうにこの三年の間に変化したかということが見られるわけであります。これをごらんいただきますと、全体としては職員構成が若干やはり老齢化しておるというふうな感じが見られるのでございます。たとえば四十五才から五十才未満、四十九才のところをごらんいただきますと都道府県では前回では千分の九四であったものが千分の一〇七、市では前回が千分の九〇であったものが九九、それから町村では前回が千分の七六であったものが九二、それから五十才から五十四才のところを見てみますると、都道府県は前回が千分の六二であったものが千分の七四、それから市では千分の七一であったものが千分の七五、町村では千分の六二から千分の六六というふうに、若干この比率が高くなっております。それから五十五才から五十九才までの欄をごらんいただきますと、都道府県では千分の一三が五九、それから市では千分の四〇から四三、町村では千分の四四から四六、こういうふうに若干ずつ高年令者の占める割合が前回よりも高くなっております。ただ、私どもが想像いたしておりましたほど職員構成は老齢化はしておらない、かなりやはり三年間に新陳代謝が行われておった。ただし、前回の調査の際の年令構成をそのまま維持できるほどには新陳代謝はなかった、こういうふうな結論が、一応ここで見られるわけでございます。こういうふうな学歴別なり年令別の職員構成を全部基礎にして使いますと、他の地方団体、あるいは国家公務員との給与水準の比較ができるかと思うのでございます。その方の関係は、別途調査を進めているわけでございます。  それから大へん恐縮でございますが、もとに戻っていただきまして、十三ページにもう一つ教育職員の学歴別が載っております。学歴別職員構成のうち教育職員——教育職員は免許状を持っている人ばかりでございまして、それで学歴は対校卒と短大と、それから大学卒、この三つに分けております。この学歴を持っておらない人も、免許状を取る資格にはこれらに相当する学歴のあることが前提になっておりますので、教育につきましては学歴はごく簡単に三つのグループに分けて集計をいたしておるのでございます。  それからその次には、臨時職員でございまして、臨時職員を、給与が月額で定められておるか、日額で定められておるかということで、二つに大きく分けておるのでございます。で、月額者は全部で四が四百七十五人、その給料の月額が八千百八十五円、基本給に置き直してみますると、九千二百五円になっております。それから日額者は合計で六万四千三百三十人でございます。その給与は七千五百六十七円、日額者につきましてはこれを二十五倍をいたしまして、一応月額というふうに仮定をいたしておるのでございます。それで臨時職員につきましては、実は前回の調査とごく簡単に対比をいたしてみますると、今回の調査の四万四百七十五人という人数に対しまして、前回は月額では二万六百八十六人でございます。それから日額者が今回は六万四千三百三十人でございます。これが前回の調査では七万二千五百九十二人、こういうことになっております。全体を通じてみますると、三十年の調査では九万三千二百七十八人であったものが、今回の諾否では十万四千八百五人、こういうふうに、総数においては一万一千五百二十七人の増加になっております。ところがその内訳は、月額者しては、月額者が一万九千七百九十八人ふえており、日額者が八千二百六十二人減少して、差し引き一万一千五百二十七人、こういうことになっております。こういうふうな経過をたどってみますと、臨時職員のいわゆる定数内繰り入れは昨年から実施をいたしておりまして、この調査表にはその繰り入れの実績はほとんど現われておらないはずでございます。しかし、三十年から二十三年までの間に逐次行政指導によりまして、待遇、処遇の改善をするようにという指導をして参りましたので、日額者が月額者にかわって、定数内職員とほぼ同じような給与体系に移り変ったというふうな行政指導の実績が、若干にしろ、ここに現われておるということになると思います。もちろんこの総数は、昨年からあるいはことしにかけて定数へ繰り入れておりますので、現在では若干減っておるものだと思っております。こういうふうな傾向が見られるのでございます。  それから臨時職員につきましても同じように、以下職種別、年令別の構成を見ております。その年令構成をごらんいただきますと、すぐお気づきかと思いますが、臨時職員に関しましては、非常に若い職員のグループが全体を通じて多いということが見られるのでございます。一般の定数内職員でございますと、やはり格好といたしましては、まあだんだんピラミッド型になるわけですが、特に臨時職員に関しては非常に若いところに大部分のものが集まっておる、こういうふうな傾向が見られるのでございます。  大へんかけ足でございましたけれども、ただいままでの集計の結果を御報告申し上げます。  なお、私どもといたしましては、先ほどここに御紹介申し上げた年令別あるいは学歴別の職員構成を使いまして、それぞれはじき出されたなまの給与を、一つ理論給与に置きかえる作業を進めておりまして、そういうものが出ますと、それぞれ対比して高いか低いかという理論的な水準の比較ができるものだと考えておりまして、その方の作業を引き続いて取り進めてみたいと、かように考えておるわけでございます。

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 何かこれに対しまして……。

占部秀男日本社会党

○占部秀男君 この結果概要の三のところ、一番初めの表ですね、この中で「その他」というのは、これは雇用人のことをその他としているわけですか。

今枝信雄自治庁行政局公務員課長

○説明員(今枝信雄君) さようでございます。自治法で「吏員その他」という用語を使っておりますので、そのままここへ書いたわけでございます。

占部秀男日本社会党

○占部秀男君 それからもう一つ、この十一ページの学歴別職員構成調べの一般職と警察官ですれ、これは都道府県も五大市も皆ずっとそうなんですが、一般技能労務職となっておりますね。そうすると、これはいわゆる身分的というか職階的というか、あれでいえば吏員も雇用人も令部含まれていると、こういう形ですね。

今枝信雄自治庁行政局公務員課長

○説明員(今枝信雄君) 技能労務職は、これ自体としては吏員も雇用人も入っておることになります。ただ、実際問題として、この内容は前の表で申しますと、その他という職員のグループが大郷分になると思います。

占部秀男日本社会党

○占部秀男君 そうすると、一般と書いてあるのは一般職も入っておるのですか。吏員も入っておるわけでしょう。

今枝信雄自治庁行政局公務員課長

○説明員(今枝信雄君) 失礼いたしました。この一般技能労務と、こういうふうに呼んでおりますのは、実企業職員の中にも当然技能労務があるわけでございます。ところがそれを区別するわけに参りませんので、企業職員は企業職員としてまとめ、企業職員以外のところでは、その他の職員というものが前に書いてある、むしろ一般行政職員的なものでございます。従いまして、ちょっと一般技能労務という名称が悪いのですが、これは技能労務というふうにおとり願いたいと思います。

占部秀男日本社会党

○占部秀男君 そうすると、三番目のその他というのが、一般的な吏員あるいは、雇用人ということになりますな。

今枝信雄自治庁行政局公務員課長

○説明員(今枝信雄君) そういうことになります、労務を除いた全部でございますから。

西田信一自由民主党

○西田信一君 一般職の中の学校職員ですね、学校職員を見ますと、これは一般職員の中に学校職員とあるのは、小、中学校のことを指しているのでございましょう。

今枝信雄自治庁行政局公務員課長

○説明員(今枝信雄君) 失礼いたしました。この都道府県なりそれから各団体を通じて、一般職の中へ学校職員が入っておりますのは、いわゆる学校の事務職員でございます。教員でなしに、事務職員でございます。

西田信一自由民主党

○西田信一君 小、中学校の先生方は、どこに入っているのですか。

今枝信雄自治庁行政局公務員課長

○説明員(今枝信雄君) 実は今回の調査では、義務教育関係の職員の調査はいたしておりません。文部省の指定統計の数字を使う、こういうことにいたしまして、この調からははずしているわけでございます。

藤井貞夫自治庁行政局長

○説明員(藤井貞夫君) ただ、将来一括した総覧表なんか作ります際には、文部省のやっておりますものをそのまま借りて、中へはめ込んで御説明したいと思っております。

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) ちょっと速記をやめて。    〔速記中止〕

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 速記を始めて。  この際、お諮りいたします。本小委員会は七月以来、新市町村の建設及び地方公務員の給与に関し、各般の調査を進めて参ったのでありますが、臨時国会の開会も近く、閉会中の委員会は本日をもって最後と相なるわけであります。従いまして、小委員会といたしましては、まだ調査を終了いたさないのでございますが、とりあえずただいままでの小委員会の調査の経過を取りまとめて委員会に報告いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。  なお、小委員長からの報告の内容につきましては、便宜小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 御異議ないと認めて、さよう取り計らいます。  本日は、これにて散会いたします。    午後四時十一分散会

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