法務委員会 第1号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/07/02
会議録
○瀬戸山委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。今回、はからずも私が当法務委員会の委員長の重職を汚すことになりました。生来この方面には不なれでありますし、特に委員会の運営等についてはきわめて不得手でありますが、法務委員会のきわめて重要なる職責でありますので、皆様の絶大なる御協力を得て大過なきを期したいと思います。練達の委員の皆さんがおられるのでありますから、どうかよろしく御協力のほどをお願いいたします。簡単でございますが、ごあいさつにかえます。(拍手) この際、井野法務大臣及び中村法務政務次官よりそれぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。井野法務大臣。
○井野国務大臣 今回、はからずも法務大臣を拝命いたしました。その重責の大なるに恐懼いたしておるのでございますが、今まで私は法務行政にはあまり関係がございませんでしたので、全くしろうとと申し上げてもよいと存じます。従って、今後皆様の絶大な御支援と御鞭撻によりまして大過なきを期して参りたいと存じております。どうぞ何分よろしくお願い申し上げます。(拍手)
○瀬戸山委員長 中村法務政務次官。
○中村政府委員 私今回思いがけもなく法務政務次官の職を汚すことになったのでありますが、全くのしろうとでございまして、皆さん方の御援助によって大過なきを期したいと存じております。特に野党の社会党の諸君には、ずぶのしろうとであるということを御了承の上、あたたかい御協力によって大過なきを期させていただきたいとお願い申し上げる次第でございます。一言ごあいさつを申し上げます。(拍手) —————————————
○瀬戸山委員長 それでは、これより理事の補欠選任に関する件についてお諮りいたします。理事村瀬宣親君から理事辞任の申し出がありますので、これを許可することとし、これからその補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例によりまして委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に小島徹三君を指名いたします。 —————————————
○瀬戸山委員長 次に、閉会中審査に関する件について、理事会の申し合せに基き各般の事項につき順次お諮りいたします。 まず閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。 一、裁判所の司法行政に関する件 二、法務行政及び検察行政に関する 件 三、国内治安及び人権擁護に関する 件 四、最高裁判所の機構改革(上訴制 度を含む)に関する件 五、外国人の出入国に関する件 六、交通犯罪に関する件 七、青少年犯罪に関する件 八、売春防止法の施行に関する件 以上八件を閉会中審査すべき案件として、文書をもって議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認め、よって、そのように決しました。 —————————————
○瀬戸山委員長 次に、閉会中審査小委員会の設置に関してお諮りいたします。ただいま議長に申し出ることにいたしました閉会中審査すべき案件が院議によって付託されましたときは、その審査に当るため、小委員十三名よりなる閉会中審査小委員会を設置することとし、その小委員及び小委員長の選任につきましては、先例によりまして委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 小委員及び小委員長は指名の上、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、閉会中におきまして、理事、小委員長及び小委員から辞任の申し出がありました場合には、そのつど委員会に諮ることなく委員長において許可することとし、また、理事、小委員長及び小委員の辞任並びに委員異動に伴う理事、小委員長及び小委員の補欠選任につきまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 —————————————
○瀬戸山委員長 次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中審査のため実地調査の必要がある場合には、委員派遣を行うこととし、派遣委員の数及びその選定並びに派遣地及び期間、その他議長に対する承認申請の手続等すべて委員長に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認め、よって、そのように決しました。 —————————————
○瀬戸山委員長 次にお諮りいたします。本委員会の審査または調査に関し最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありましたときは、その承認に関する決定につきましては、そのつど委員会に諮ることなく、その取扱いを委員長に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○瀬戸山委員長 それでは速記を始めて下さい。 —————————————
○瀬戸山委員長 次に、請願の審査を行います。 まず吉井簡易裁判所移転改築促進に関する請願を議題といたします。紹介議員がお見えになっておりませんので、紹介説明は省略することといたします。 この際、最高裁判所当局の出席説明を承認することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認め、承認することに決しました。 それでは、本請願について最高裁判所当局の所見を求めます。栗本経理局長。
○栗本説明員 吉井簡易裁判所及び福岡地方裁判所の吉井支部でございますが、これは明治三十六年建築の相当年数を経過いたしております木造平屋建の建物でございますが、年数の経過とともにだいぶいたんで参りましたけれども、まだ事務的にいいますと、ここ三、四年でどうなるというものではございませんが、請願にございましたように、新たな敷地が今吉井町で問題になっておりまして、検察庁の方はすでに予算がつきまして、そこへ建てるかどうかを今検討中のようでございますが、さような事情もございますので、裁判所といたしましては、来年度の予算に請求いたしますかどうか慎重に考慮いたしまして、適当な方法をとりたい、かように考えております。 —————————————
○瀬戸山委員長 次に、本日付託になりました占領軍による被害補償促進に関する請願を請願日程に追加し、議題といたします。 本請願についても紹介議員がお目えになっておりませんから、紹介説明は省略することとし、直ちに政府当局の所見を求めます。中村政務次官。
○中村政府委員 お答えいたします。平和条約発効前の占領軍の不法行為による損害については、法律上当然に国に損害賠償の責任があるとすることができないことは言うまでもないのであります。従って、これらの損害については、従来行政措置によって被害者に見舞金を支給するにとどまったのでありますが、請願の趣旨のように、この際新たに法律を制定して、占領軍の不法行為による人的損害について、国に損害賠償の義務を負わせることは、平和条約発効後すでに相当期間経過している今日においては、立証上の困難があり、その実施に支障を伴うことが考えられるばかりでなく、占領軍の不法行為による物的損害、さらに戦争中国民が戦争に起因してこうむったその他の人的、物的損害との権衡からいって、慎重に検討すべき問題でございまして、請願にかかる特殊の被害者だけについて特別の立法措置を講ずることは、必ずしも当を得ないものと考える次第であります。 —————————————
○瀬戸山委員長 この両請願について御発言がありましたら、この際伺いたいと思います。——御発言がないようでありますから、お諮りいたします。ただいまの各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認め、さように決定いたしました。 ただいま採択の上、内閣に送付すべきものと決しました各請願の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬戸山委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会