本会議 第26号
- 発言数
- 43 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1959/04/30
会議録
○議長(松野鶴平君) 御報告いたします。 去る十日、議長は、皇居において天皇陛下に拝謁し、また、十三日、東宮仮御所において皇太子殿下にお目にかかり、皇太子殿下結婚の儀につき賀詞を奉呈いたしましたところ、天皇陛下並びに皇太子殿下から御懇篤な御言葉を賜わりました。 その他諸般の報告は朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付)を議題といたします。 —————————————
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案の衆議院修正に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は衆議院の修正に同意することに決しました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第二、特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員会理事島清君。 〔島清君登壇、拍手〕
○島清君 ただいま議題となりました特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 特定物資輸入臨時措置法は、輸入数量が制限されているために、国内の需給が不均衡になり、輸入することによって通常の利益以上の利益が反射的に生ずる物資を、特定物資として政令で指定し、これら物資の輸入によって生ずる特別輸入利益を国庫に納付させるのでありますが、この法律は本年六月四日限りで失効することになっておりますので、これが有効期間をさらに三年間単純に延長させようとするのであります。なお、現在特定物資に指定されているのは、バナナ、パイナップルかん詰、腕時計、すじこ、コンニャクイモ等であります。 委員会におきましては、通産大臣のほか、総理大臣、農林大臣の出席をも求め、慎重なる審議が行われましたが、特に、本法と国内産業保護との関係につき熱心な質疑が行われました。中でも「沖縄、奄美大島等におけるパイン産業のごとき新興産業の保護育成について」は、政府としても、「沖縄の生産物については、従来といえども内地同様に取り扱う方針で来たし、今後もその購入数量を増加するとともに、価格の安定を考え、あらゆる面から沖縄の経済的発展に資するよう努力したい。」旨の所信が述べられました。これら質疑の詳細は速記録に譲ることといたします。 質疑を終り、討論に入りましたところ、島委員すなわち私から、次のような附帯決議案の提出があるとともに、本法案に賛成の意見が述べられました。附帯決議案は、 政府は本法の有効期間を延長するに際し、沖縄等におけるパイン産業の如き新興産業については外貨割当の調整その他凡ゆる育成措置を講じ、或は異常な利益を生ずる物資の如きは速かにこれを指定し、且つ外貨割当の利権化を防ぐ等、実施の面に特段の配慮をなすべきである。 というのであります。 かくて討論を終り、採決いたしましたところ、本法案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 また討論中にあった島委員提出の附帯決議案も、全会一致をもって商工委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上で報告を終ります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第三、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長加藤正人君。 〔加藤正人君登壇、拍手〕
○加藤正人君 ただいま議題となりました連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律案の、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 戦時中、旧敵産管理法に基き旧敵産管理人が売却処分した連合国財産は、旧所有者である連合国人に返還されることとなり、所要の政令が制定されて、現在その処理もほとんど完了しておりますが、このような状況にかんがみ、本案は、財産の返還時の所有者等に対し、すでに支払われた戦時中の売却価額、相当額では補てんしきれない損失の処理または補償について、右の政令に法的根拠があることに基き、最終的な措置をしようとするものであります。 以下、内容のあらましを申し上げますと、 第一に、損失の処理等を請求できるものは、連合国財産である不動産及び動産を返還したもの、連合国財産である株式の株券を引き渡した株主または、発行会社、連合国財産の上にあった家屋等を収用または除去された所有者等にしようとするものであります。 第二に、これらの請求者に支払う返還善後処理金の金額は、連合国財産である不動産及び動産を返還した所有者等に対しては、戦時中の売却価額相当額に、売却時から返還請求があった時までの財産別の価格指数の騰貴率と減価償却後の残価率を乗じ、すでに支払った売却価額相当額を差し引いた金額、 連合国財産である株式の株券を引き渡した場合、株主に対しては、回復請求時の時価からすでに支払った売却価額相当額を差し引いた金額、発行会社に対しては、返還のための株式を取得するに要した金額から、すでに支払った売却価額相当額を差し引いた金額、 連合国財産の上にあった家屋等を収用または除去された所有者及び関係権利者に対しては、請求時の時価及び関連損失相当額に、 さらにそれぞれの財産の返還請求時等から本法施行日の前日まで、年五分の遅延利息相当額を加算したものにしようとするものであります。 第三に、この返還善後処理金の支払いには国債を交付し、五千円未満の端数金額は現金で支払うことにしようとするものであります。 なお、そのほか、請求の方法、異議の申し立て、課税に関する特則等、所要の規定を設けようとするものであります。 委員会の審議におきましては、本措置が契機となって、他の戦後処理について補償の要求等を惹起するのではないか、返還善後処理金の支払い手段として国債を発行することは本年度の予算編成時の方針に反するのではないか、返還善後処理金には制限額を設定すべきではないか、等の諸点について質疑がなされ、特に「大法人に対して不当利得せしめないよう、全般にわたり配慮すべきであり、また処理の公平慎重を期するため、大蔵省内に特別の委員会を設置してはどうか」との質疑に対し、大蔵大臣より、「すでに詳細な資料があり、積極的に周知徹底をはかって中小の権利者に不公平のないよう執行に責任をもって当る。法律に基かない委員会等には異論もあろうが、執行に当り部外者の協力を得るよう配慮したい旨の答弁がなされておりますが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終り、討論に入りましたところ、平林委員より、「本措置は今後各方面に悪影響を与える懸念がある。積極的に要求しない大法人に対して、おぜんだてをして損失を補てんせんとすることは、今後不合理な問題を残す。また憲法上の補償を要求された際に責任を持てない。なお、この際、特に政府与党と大法人との結びつきについて、今後疑念を抱かせないように特に要望する」旨の反対意見が述べられました。 かくて討論を終り、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 右御報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第四、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案日程第五、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長永岡光治君。 〔永岡光治君、登壇、拍手〕
○永岡光治君 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案外一件につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 まず、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 政府がこの法律案を提出する理由として説明するところによりますと、従来、国家公務員の年金制度は、官吏の恩給、雇用人の共済組合の長期給付と、二本建の制度となっておったが、官吏、雇用人の区分を認めない現行国家公務員法のもとでは、つとに年金制度の統一が要望されていたため、第二十八回国会で成立した国家公務員共済組合法により、まず、いわゆる五現業特別会計の公務員については、官吏、雇用人の区別なく、共済組合の長期給付制度が適用される運びとなったが、今回、残された非現業の恩給公務員に対しても共済組合の長期給付の制度を適用するため、必要な措置を講ずるとともに、あわせて現行共済制度に若干の調整を加えようとする次第であるとのことであります。 次に、本法律案の改正の要点を申し上げますと、 その第一点は、新たに共済組合の長期給付の規定の適用対象として、非現業の恩給公務員を加える点でありますが、永年勤続者に年金を支給しようとするこの制度の本来の趣旨にかんがみ、特別職の職員の一部はその適用対象から除外することといたしております。なお、非現業の恩給公務員に対し長期給付の規定を適用するに当っては、過去の恩給法上の公務員期間の通算その他所要の経過措置を講ずることといたしております。 その第二点は、新たに長期給付の適用対象となる職員のうち、警察官、自衛官等の従来恩給法上一般職員とは異なる取扱いを受けていた者につきましては、従来の取扱いをも考慮して、当分の間、長期給付の特例措置を講ずることといたしております。 その第三点は、現行共済制度に所要の調整を加えることとし、公務上の事由による廃疾年金、遺族年金に対する国庫負担の割合を引き上げる等、所要の改正を行うことといたしております。 なお、非現業の恩給公務員に長期給付を適用する措置は本年十月一日から施行することとし、その他の改正措置は、それぞれその所要の期日から実施することといたしております。 ————————————— 次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 まず、この法律案の内容を申し上げますと、ただいま御報告申し上げました通り、国家公務員共済組合法の一部改正によりまして、今回非現業の恩給公務員に対しましては、恩給制度に代え共済組合の長期給付制度を適用することとなりますので、これに伴い、非現業の恩給公務員に対する退職手当の額を、いわゆる五現業職員等に対する退職手当の額と同一水準に改定することとし、その支給額を平均約二五%引き上げるとともに、退職事由の分類を改定することといたしております。なお、三公社職員に対しましても右と同様の措置を講ずることとし、退職手当の支給額につき所要の調整を加えることといたしております。 なお、この法律案におきましては、以上の改正のほか、この法律の題名を国家公務員等退職手当法と改め、また、改正後の退職手当は、一般公務員については本年十月一日以降の退職者に対して支給することとし、公共企業体職員については本年一月一日以降の退職者に対して支給することといたしております。 ————————————— 内閣委員会は前後六回委員会を開きまして、その間、佐藤大蔵大臣、松野総理府総務長官、淺井人事院総裁その他関係政府委員の出席を求めまして、本二法律案の審議に当りましたが、その審議において、恩給公務員の年金制度についての人事院勧告に対する政府の所見、恩給公務員の年金制度については国家公務員法の全面的改正を前提とする旨の政府の口約にもかかわらず、現在この改正が行われずして共済方式によるこの法律案の提出された経過と理由、恩給公務員の年金制度について国家管掌方式と共済方式との是非、長期給付審査の事務を共済組合連合会で行わしめずして当分の間恩給局をして行わしめる理由、地方公務員に対しても恩給に代え共済組合方式が適用される場合、地方財政等に対する政府の今後の措置、国家公務員共済組合連合会評議員会の構成とその運営、改正法による組合員の掛金増加の適否、警察職員等に対する特例を設けることの是非、三公社職員に対する退職手当の支給割合の根拠、資金運用部資金の運営状況並びに本資金に共済組合積立金を投入することの可否、等の諸点につきまして質疑応答が重ねられました。 去る二十八日の委員会におきまして質疑を終り、次いで討論に入りましたところ、日本社会党を代表して横川委員より、「従来、恩給と共済組合の二制度が存在していたが、民主化の今日、これが一本化されたことに対し賛意を表する。ただし、法案の内容において十分満足し得ない点もあるので、これらの点の今後の検討を要望して、次の附帯決議案を付して本二法律案に対して賛成する」旨の討論が行われ、次いで八木委員より、自衛隊は違憲であるがゆえに、本二法律案に反対する旨の討論が行われました。 横川委員より提出せられ附帯決議案は次の通りでありまして、便宜これを朗読いたします。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第六より第十五までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。商工委員長田畑金光君。 〔田畑金光君登壇、拍手〕
○田畑金光君 ただいま議題となりました二十一件の請願について、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 商工委員会におきましては、付託された請願百六十一件を審査し、うち公報日程第六号から第十五号までの貿易関係十五件、中小企業関係二件、鉱業関係二件、その他二件、計二十一件の請願は、いずれも願意を妥当なものと認め、採択し、これを議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第十六より第三十九までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。運輸委員長大倉精一君。 〔大倉精一君登壇、拍手〕
○大倉精一君 ただいま議題となりました日程第十六外四十八件の請願について、運輸委員会における審議の結果を御報告申し上げます。 日程第十六から第三十六までの請願の要旨は、文書表により御承知願います。 日程第三十七及び第三十八の請願は、国鉄が非採算線区間の経営合理化のため管理所運営を行うことは、サービスの低下を来たし、かつ安全輸送にも支障を来たすおそれがあるので、その設置に反対しようとする趣旨のものであります。 日程第三十九の請願は、自動車道事業の供用約款に関し、運輸省当局者の行政措置が既成事実化するならば、自動車道事業者の苦痛は甚大となり、ゆゆしい問題と思量されるから、すみやかに調査せられ、違法不当の行政措置は是正するよう、運輸大臣に対し勧告を発せられたいとの趣旨であります。 委員会におきましては、各件について慎重に審議しました結果、日程第十六から第三十六までは、いずれも願意を妥当と認め、また、日程第三十七及び第三十八は、管理所運営方式によりザービスの低下を生ぜしめないようにしてほしいという趣旨を認め、以上四十七件は、いずれも議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。日程第三十九の二件につきましては、運輸当局者のなした行政措置について調査を行うこととし、議院の会議に付し、内閣に送付するを要しないものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告の通り採択し、日程第三十九の請願のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって、採択し、日程第三十九の請願のほかは内閣に送付することに決しました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第四十より第六十五までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。文教委員長相馬助治君。 〔相馬助治君登壇、拍手〕
○相馬助治君 ただいま議題となりました文教委員会付託にかかる請願、教育財政確立等に関する請願外百二十一件は、本委員会における慎重審議の結果、いずれもその願意妥当と認め、これを院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第六十六より第七十二までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。建設委員会理事稲浦鹿藏君。 〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕
○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました請願七件につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 茨城県久慈川改修工事促進に関するものの外六件であります。これらの請願は、いずれも国土の開発、保全、民生の安定上願意妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第七十三より第八十七までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長加藤正人君。 〔加藤正人君登壇、拍手〕
○加藤正人君 ただいま上程されました大蔵委員会付託の請願につきまして、本委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申し上げます。 大蔵委員会におきましては、紹介議員からの趣旨の説明、各委員の意見及び政府の見解を十分に聴取いたしまして、その上質疑応答を重ね、慎重に審議をいたしたのでありますが、請願第四十四号外三十五件は、いずれも妥当と考えられます。よって議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 これにて暫時休憩いたします。 午後二時二分休憩 —————・————— 午後十一時三十五分開議
○議長(松野鶴平君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます 次会は、明日午前零時三十分より開会いたします。 議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後十一時三十六分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 社会教育法等の一部を改正する法律案 一、日程第二 特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律案 一、日程第三 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律案 一、日程第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案 一、日程第五 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案 一、日程第六乃至第十五の請願 一、日程第十六乃至第三十九の請願 一、日程第四十乃至第六十五の請願 一、日程第六十六乃至第七十二の請願 一、日程第七十二乃至第八十七の請願