農林水産委員会 第25号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/04/07
会議録
○委員長(秋山俊一郎君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 第三十号、安全殺虫剤ピレトリン使用に関する請願外四十八件を議題といたします。 前例により速記を中止して審議いたします。 速記をとめて。 午前十時五十六分速記中止 —————・————— 午前十一時二十三分速記開始
○委員長(秋山俊一郎君) 速記をつけて。 それではただいま御審議を願いました第三十号、安全殺虫剤ピレトリン使用に関する請願外四十一件につきましては、いずれも議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付を要するものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(秋山俊一郎君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。 なお、報告書については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(秋山俊一郎君) 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(秋山俊一郎君) それでは次に、養鶏振興法案(閣法第一八五号)(内閣提出、予備審査)を議題にいたします。 この法律案は去る四月三日予備審査のため内閣から送付され、四月四日当委員会に予備付託となりました。 まず提案理由の説明を聞きます。
○政府委員(石坂繁君) ただいま付託されました養鶏振興法案の提案理由を御説明申し上げます。 わが国の養鶏は、今次の戦時及び戦後の諸事情から、一時大きい打撃を受けましたが、その後、一般的な食糧事情の緩和と国民経済の成長を背景とし、農業経営及び国民生活の近代化の要請に促されまして、その勢いを回復し、昭和二十八年前後には、産卵鶏の羽数においては戦前の水準に復帰いたしました。さらに昭和三十三年におきましては、養鶏農家数は全農家戸数の約七割を占める四百二十万戸となり、産卵能力の上昇を伴いつつ、飼養羽数は約五千万羽を数えるに至りました。この結果、鶏卵の生産量は年間約八十億個に達しようとしており、これに鶏肉等を加えた養鶏生産物の粗生産額は、ほぼ一千億円に近いと推定されるのであります。すなわち、今や養鶏生産物の価額は、わが国農畜産物の生産価額の中においては、米に次いで最も上位にあるものの一つとなっておるとともに、その飼養状況は、小羽数飼養者が多いのでありますが、またそれだけに地域的にも、階層から見ましても、わが国農家の経営中最も普及度の高い畜産部門であります。 従って、養鶏の振興は、わが国の農家の所得確保と優良な国民栄養の供給に大きい関係を有すること言を待たないところであります。しかしながら、養鶏及び養鶏生産物の現状についてみますと、種禽の改良確保と養鶏の飼養管理から生産物の生産、流通、消費並びに価格等の各面にわたりまして、今後一そう施策を強化し、制度を整備いたしまして、それらの改善に待つところが多い実情にあります。 政府といたしましては、今日まで試験研究のほか、国立種畜牧場の整備等を行いますとともに、養鶏技術の改良普及や関係共同施設の設置助成に意を用い、さらに飼料の供給の確保と価格の安定及びその品質の改善等につきまして、関係法律の施行及び食糧管理特別会計の運営等によりまして努力を続けておるところであります。 さらに、鶏卵肉等の流通に関しましては、特に最近臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会を法律に基きまして設置いたし、その改善の方途につき、権威ある方々の御尽力をわずらわし検討をいたしまして成案の上は、その実現を希望いたしております。 さらに養鶏の発展合理化に意を注ぐこととし、関係諸施策を今後逐次実施したい所存でありますが、まず第一に、その最も基礎的なことに属しまする優良な資質を備える鶏の普及をはかる制度を定めることにより、養鶏の振興に寄与することといたしたいのであります。 以上がこの法律案の基本的な理由でございます。以下この法律案の主要な内容を御説明申し上げます。 第一は、以上申し述べました優良な資質を備える鶏の普及をはかるため、優良品種につき、外形上の特徴をもって定める標準鶏の制度を設け、その標準鶏から生まれた種卵及びこれから孵化したひなについて、その生産者は、一定の表示を付することができるものとしたのであります。 これによりまして、種鶏業者及び孵化業者が、優良な種卵及びひなの生産を一段と積極的に行うようにするとともに、養鶏農家が優良な資質を備える鶏を容易に識別して購入できるようにいたしたいのであります。 あわせまして、この法案の規定に従って右の表示ができる場合のほかは、その表示またはこれとまぎらわしい表示が行われることを禁止しますとともに、種卵の生産者は、その飼養する鶏が標準鶏であるかどうか判定しがたい場合には、都道府県知事に申請して、その認定を受けることができることとしたのであります。 次に、第一の措置に照合して、国及び都道府県が行うべき優良資質を有する鶏の普及のための措置について規定いたしました。 これは、国及び都道府県がその生産にかかる標準鶏及びこれによる種卵を経験、施設その他所定の事項を勘案して適当と認められる種鶏業者に配付し、資質のすぐれた鶏を効率的に供給し得るようにしたのであります。 さらに、以上のような制度措置の効果を確保するため、種鶏業者及び孵化業者においても伝染性疾病の発生を予防するためにみずからその事業場の施設に必要な整備をするよう努力すべきものといたしております。 最後に、国及び都道府県は、この法律に基く措置を実施するため種鶏業者及び孵化業者の必要とする設備資金の融通のあっせんその他養鶏振興のため必要な援助に努めることといたしました。 以上がこの法律案の主たる内容でございます。何とぞ慎重なる御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(秋山俊一郎君) この法案の取扱いにつきましては、あらためて協議することにいたします。 ━━━━━━━━━━━━━
○委員長(秋山俊一郎君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 農林水産政策に関する調査を従来より進めて参りましたが、諸般の情勢により会期中に完了することは困難でありますので、本院規則第五十三条によりまして、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(秋山俊一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 なお、要求書の作成及びその提出時期につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(秋山俊一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 それでは本日は、これをもって散会いたします。 午前十一時三十二分散会