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31回国会参議院1959/05/02

内閣委員会 第22号

発言数
25
登壇者
4
会派数
3
開催日
1959/05/02

会議録

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) これより内閣委員会を開会いたします。委員の異動がございました。四月三十日に松野孝一君、五月一日、吉田法晴君、また本日、田村文吉君が辞任され、その後任として、同日それぞれ堀木鎌三君、平林剛者及び杉山昌作君が委員に選任されました。  以上御報告いたします。   —————————————

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) それでは、これより議事に入ります。  まず、今国会において十五回にわたり本委員会に付託されました請願第一号、恩給改訂に関する請願外、五百七十三件の請願の処理につきましては、会期切迫の折柄、先例もございますので、一応委員長、理事間において不審査をいたしました結果を委員会に御報告申し上げ、御決定を願うことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 次に、郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引き続き、質疑を行います。政府側出席の方々は、広瀬郵政政務次官であります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。  別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認め、これにて本案の質疑を終局することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、委員長のもとに、横川正市君から、本案に対する修正案が提出されております。本修正の御意見は、討論中にお述べを願います。

横川正市日本社会党

○横川正市君 私は、以下述べる修正案を前提といたしまして、本案に対して賛成をいたしたいと思うのであります。理由をくどくど述べることは省きまして、直ちに修正案の説明をいたしたいと思います。    郵政省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案   郵政省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   題名の改正規定、「郵政省」を「逓信省」に「郵政大臣」を「逓信大臣」に「郵政省令」を「逓信省令」に改める規定、第六条第一項第十号(七)の改正規定、第十五条の改正規定及び第十九条第一項の表の改正規定を削る。   附則第一条中「昭和三十四年四月一日」を「公布の日」に改める。   附則中第二条から第二十二条までを次のように改める。   (郵便為替法の一部改正)  第二条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のよ」うに改正する。    第三十七条の三第一項及び第二項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。   (日本電信電話公社法の一部改正)  第三条 日本電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。    第三条第二項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。    (郵便為替法の一部を改正する法律の一部改正)    第四条 郵便為替法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。    附則第三項を削る。   (電波法の一部改正)  第五条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。   第九条第四項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。   第十五条及び第十六条第一項中「逓信省令」を「郵政省令」に改める。   第十六条第二項並びに第二十条第二項及び第六、項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。   第二十五条及び第六十条ただし書中「逓信省令」を「郵政省令」に改める。   (電波法の一部を改正する法律の一部改正)  第六条 電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。   附則第三項を削る。   (公衆電気通信法の一部改正)  第七条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。   第九条、第四十三条の四及び第四十四条第一項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。   第五十五条の六甲「逓信省令」を「郵政省令」に改める。   第五十五条の八中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。   第百八条の一中「逓信省令を「郵政省令」に、「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。   (公衆電気通信法の一部を改正する法律の一部改正)  第八条 公衆電気通信法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。    附則中第一項の項番号、第二項及び第三項を削る。   (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)  第九条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。   第八条及び第九条中「逓信省令」を「郵政省令」に改める。   附則中第一項の順番号、第二項及び第三項を削る。   (国家公務員共済組合法の一部改正)  第十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。   第四十一条第三項中「逓信省」を「郵政省」に改める。(郵便貯金の旧預金者等に対しし旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の臨時特例等に関する法律の一部改正)  第十一条 郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の臨時特例等に関する法律(昭和三十四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。   第三条第三項中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。   (国民年金法の一部改正)  第十二条国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。    第百九条中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。  以上、修正案を申し上げまして賛成をいたしたいと思います。

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 他に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。  まず、横川君提出の修正案全部を問題に供します。本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 多数と認めます。よって横川君提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 多数と認めます。よって郵政省設置法の一部を改正する法律案は、多数をもって修正すべきものと議決せられました。  なお、議長に提出する審査報告書の作成につきましては、慣例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異講なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  広瀬郵政政務次官より発言を求められておりますので、これを許します。

廣瀬正雄自由民主党郵政政務次官

○政府委員(廣瀬正雄君) 郵政省設置法の一部改正法律案につきましては、いろいろむずかしい問題を包蔵いたしておるのでありますが、長い間にわたりまして、皆様方のまことに真剣なる御討議をいただきまして、本日は今国会最終日に当りまして修正御可決を賜ったことに対しまして、心から御礼を申し上げます。本日はあいにく大臣が病気のため欠席いたしておりますが、お聞きになりましたら、いかほど喜ぶかと存じております。大臣にかわりお礼を申し上げます。(拍手)   —————————————

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 次に、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。  前回に引き続き質疑を続行いたします。政府側の出席は、山口行政管理局長で、山口行政管理庁長官は、間もなく出席する予定であります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。  別に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。ただいま委員長のもとにお手元にお配りいたしました自民、社会両党共同提案の修正案が提出せられております。本修正案は会議録に掲載することにいたしまして、朗読を省略いたしますが、その内容は、衆議院送付の原案中、附則第二条の規定を削り、本則第二条第一項の表を改め、各行政機関の定員外職員のうち、七千六百十七人を定員化する等の修正であります。今回の定員化は、衆議院において地方自治法附則第八条の規定による都道府県の職員を含む五千四百名を定員化する旨の修正がなされましたが、この五千四百人にさらに二千六百人を追加し、合計八千人の定員化を実施せんとするものでありますが、この八千人のうち七千六百十七人が定員法上の職員であり、残り三百八十三人が地方自治法附則第八条の規定による都道府県の職員となっております。  それでは原案並びに修正案を一括して、御意見のおありの方は、順次御発言を願います。

八木幸吉第十七控室

○八木幸吉君 私は、本案に反対でありますが、反対討論をする前に、行政管理庁長官は、この前の審議のときにも行方不明になっておられ、きょうのこの本案が採決せられるときにもおいでになっていないのは、はなはだ遺憾だと思います。  さて、本案反対の理由を申し述べたいと思いますが、本案の内容を検討してみますと、郵政省の電信電話業務を日本電信電話公社の直轄にする減員と調進庁の駐留軍施設提供業務の減少による減員のほかは、郵政取扱業務量の増加、電気通信施設の拡充、その他大学の学年進行、学部の増設等に伴う増員が主たるものであって、個々については相当の理由を認めることができるのでありますが、定員の増減を議するときは、必ず機構改革を検討すべきであり、機構と関連して初めて宝貝の妥当性をきめる、かように思うのでありますが、本案にはこの用意を欠いておると思うのであります、  われわれ国民の最も熱望するところは、戦後複雑膨大化いたしましたわが国の行政機構を、合理的に簡素能率化して、国民全体の奉仕看たる責任を果すことのできる機構に改め、その待遇を改善するとともに、国民負担の軽減をはからんとするにあるのであります。しかるに、岸内閣は、選挙の公約として行政改革を掲げながら、単に党内に特別委員会を設けたのみで、具体的にその実行に着手しないのは、まことに遺憾にたえません。  現在国民所得に対する租税負担の率は、昭和九—十一年度が一二・九%、これが昭和三十四年度におきましては二〇・三%に増加し、国民一人当りの租税負担額は、戦前の二六円から実に昭和三十四年度におきましては一万九千五百七十九円になっております。国家公務員一人当りの給与物件費合計は五十四万一千円に上っております。前年田中東大教授が当委員会で述べられたところによると、一九五二年当時西ドイツの一カ年の予算は、邦貨換算一兆五千億でありまして、人件廣は五百億円、人件費に当然伴う物件費は約日三十億円となっております。しかも、公務員の数は八万三千四百二名でありまして、わが国の農林省に比べほぼ匹敵する状態でございます。この官民一体の心組みこそ、敗戦後面ドイツが驚異的に復興した原因であると思うのであります。行政の簡素化を主張する現内閣は行政協議会が審議会等の整理統合日を答申しておりますのにかかわらず、今国会だけでも十九の増加をいたし、その数は二百五十六、委員の数は実に七千数百名に上っておるのであります。また、中二階的な存在として、一時廃止の方向をとっておりました各省庁の部のごときは、八十六に及びまして、さらに最も整理統合の、要する府県単位以上の出先機関も八百十二に及んでおる有様であります。しかも一方におきましては、約三万七千名に及ぶ常勤労務者がございまして、修正案で一部定員化は行われましたけれども、残りの者の中にも勤続数年に及び、ただ身分が違うだけで不利益をこうむっておる者も相当あるわけであります。これは定員法の精神を没却したもので、一種の脱法行為であります。これらの者は、その業務内容を検討して、定員中にこれを繰り入れ、しかる後に定員の多少を論議するのがほんとうでありまして、全体として抜本的行政改革の実行すべきことを強く要望して、私の反対討論といたします。

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 他に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。まず共同修正案全部を問題に供します。本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 多数と認めます。よって本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 多数と認めます。よって行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、多数をもって修正すべきものと議決せられました。  なお、議長に提出する審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めさよう取り計らいます。

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) それでは先刻の御決定に基き、請願五百七十四件につき、委員長及び理事において協議いたしました結果を御報告いたします。  まず恩給関係二百九十五件、公務員の給与関係百四十五件、定員関係百六件、共済関係九件及び国家行政組織関係のうち下水道行政の一元化に関する請願三件、合計五百五十八件の請願は、いずれも願意おおむね妥当なものと認め、採択、すなわち議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものといたし、金し勲章年金復活に関する請願九件は、願意不適当なものと認め、不採択、すなわち議院の会議に付するを要しないものとし、なお、残余の自治庁設置に関する請願一件、栄典に関する請願一件及び農地被買収者問題調査会設置法案反対に関する請願五件、計七件は、なお慎重調査すべきものと認め、保留とする。以上の通り処理してしかるべきものと意見の一致をみた次第であります。  以上申し合せの通り決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めさよう決定いたしました。   —————————————

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 次に、継続調査要求の件について、お諮りいたします。  国家行政組織に関する調査、国家公務員制度及び恩給に関する調査並びに国の防衛に関する調査につきましては、今期国会におきましても、諸般の問題について調査を進めて参ったのでありますが、これらはいずれもなお相当期間にわたって一貫した調査を行う必要があると考えられますので、この際、継続調査、要求書を議長あて提出することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めさよう決定いたしました。  なお、要求書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡光治日本社会党

○委員長(永岡光治君) 御異議ないと認めさよう取り計らいます。  暫時休憩いたします。    午後二時十五分休憩    〔休憩後開会に至らなかった。〕

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