地方行政委員会 第25号
- 発言数
- 74 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1959/04/30
会議録
○委員長(館哲二君) これから委員会を開きます。まず、委員の異動を報告いたします。 去る四月八日に、大沢雄一君が辞任され、森田義衞君が、また二十四日には、成田一郎君が辞任され、永野護君が、それぞれ補欠選任せられました。二十五日には、森田義衞君、小山邦太郎君、小柳牧衞君が辞任されまして、大沢雄一君、田中啓一君、増原恵吉君がそれぞれ補欠選任せられました。去る二十七日には、小林孝平君が辞任されまして近藤信一君が、二十八日には、田中啓一君、吉江勝保君が辞任されまして、前田佳都男君、苫米地義三君がそれぞれ補欠選任されました。本日苫米地義三君が辞任されまして、吉江勝保君が補欠選任されました。 —————————————
○委員長(館哲二君) そこで、この際、理事の補欠互選並びに新市町村建設及び地方公務員給与に関する小委員長の補欠選任につきまして、お諮りをいたします。 ただいま申し上げました委員の異動報告でお聞き取りを願った通りに、大沢君が一たん委員を辞任されましたために、理事一名及び小委員長が欠員となりました。 よって、これから両者の補欠選定をいたしたいと思いますが、その方法は、便宜委員長の指名に御一任願いたいと思いますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議はないと認めます。大沢君を理事並びに小委員長に指名いたします。 なお、この際お諮りしておきたいのは、小委員長の今後の辞任の許可または補欠選定などは、小委員の取扱いにならいまして、便宜委員長に御一任願うことにいたしたいと思うのでありますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○委員長(館哲二君) 御異議はないと認めまして、さよう取りはからいます。 —————————————
○委員長(館哲二君) 次に、継続調査査要求につきましてお諮り申し上げます。 今期国会も、閉会間近になりましたので、この際、議長に対して、地方行政の改革に関する調査につき、本院規則第五十三条によりまして、閉会中の継続調査要求をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○委員長(館哲二君) 御異議ないと認めましてさよう決定いたします。 なお、議長に提出する継続調査要求書の内容につきましては、便宜委員長に御一任を願うことに御異議ありませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議がないと認めまして、さように取り計らいます。 —————————————
○委員長(館哲二君) 次に、請願の審査を行います。 第四十六号、特別区の組織及び運営に関する請願外百七十八件を便宜一括して議題といたします。 お手元に配付いたしました資料によりまして、まず専門員から説明を聴取いたします。
○専門員(福永与一郎君) お手元に一覧表を、説明済みのものと説明がまだ済んでおりませんのと分けて差し上げてございますので、ごらんいただきたいと思います。 最初のページの特別区の組織及び運営に関する二十件でございますが、これは、都の特別区の組織及び運営について、首長を公選制に改められたいという事項のほか、法の改正を要望するのでございますが、特に首長の公選制については、本年の四月から実施されるように願いたいということでございます。 その次の教職員研修費の制度化に関する件、教職員の研究会出席その他のために、教職員に対して、地方自治法を改正して、研修費を支給できるように道を開かれたいというものでございます。 その次の、三重県木曽岬村の愛知県弥富町編入に関する件、四件、これは、かねて懸案になっております木曽川岬村と弥富町とのいわゆる越県合併が、新市町村建設促進中央審議会の答申によって、現段階においては、合併は適当でないというのが出ておりますのにあきらめられないので、ぜひともこれが実現するように、住民投票の実施等、国において実現方をはかられたいというものでございます。 その次は、群馬県矢場川村の栃木県足利市合併促進に関する件、これは、地元の要望にかんがみて、ぜひ四月の地方統一選挙前に合併を実現するように、特別の取り計らいを願うものでございます。 その次の、新市町村職員の給与改善等に関する件、十三件でございますが、これは、新市町村職員の低給与改善のため、議院において院の決議を行われたいというものでございます。また、新市町村に対する補助率の引き上げ、地方財政計画における給与額等の算定基準、単価、人員を実情に即するように改めるというようなことを内容とするものでございます。 その次の、市町村職員共済組合法の一部改正に関する件、これは説明済みでございます。 その次の同件名のもの四件、これも説明済みでございます。 そのページの最後の、離島振興法に基く国庫補助増額に関する件、これは、離島振興法の制定によって、熊本県におきましては、天草島が指定を受け、これが振興事業の推進に努めているが、本法の目的にかんがみ、道路事業、港湾局部改良事業、漁港局部改良事業等に対する国庫補助率引き上げを実現せられたいというものでございます。 その次、財政関係に入りまして、九百六十三号、これは説明済みでございます。 その次の千六百号、発電水利使用料徴収県に対する地方交付税減額反対の件、これは、水利使用料を徴収する県に対しては、地方交付税を減額する計画があるやに伝えられるが、発電水利使用料の性格、また水利使用料徴収県の未開発後進性等にかんがみ、減額措置をこの際とられないように要望するというものでございます。 その次の、地方税法、地方交付税法及び地方財源措置関係でございますが、その中で四百五十一号、地方財政の確立に関する件、これは御説明済みでございます。その次の三件、これも説明済み。六百十三号、地方税の減税措置に関する件、これも説明済み。その次、七百十五号、これも説明済み。第五百七十一号、これも御説明が済んでおります。 その次に、第千七百五十八号、国の減税による地方財源減少補てん措置の件、政府の公約減税の実施に当って、地方自治の本旨を実現するために、政府において、自主財源であるたばこ消費税率の引き上げとこれが譲与税化、さらに地方交付税の繰入率を一%引き上げる等の措置によって、地方財政の確立を期せられたいというものでございます。 その次、第八百六十五号と七百九十二号、それはいずれも御説明が済んでおります。 次は、ページが変りまして、第二百三十八号、災害復旧事業費の財源措置等に関する件。今次の災害に——今次と申しますのは、昨年の七月、八月等の災害でございますが、今次の災害に伴う小災害復旧事業費について各種のことを要望いたしておりますが、本件については、昨年の災害に伴う小災害復旧事業費に対する起債の特例に関する法律の制定によりまして、大体内容は請願の趣旨が報いられておりますことは、御承知の通りでございます。 それから九百六十四号、上水道事業費起債のワクの拡大。上水道事業の公益性にかんがみて、すみやかに十年計画を実行に移し、事業費起債のワクを拡大するとともに、起債の利率をさらに引き下げ、償還期限の延長とあわせて政府補助金抽置を講ぜられたい、かような趣旨のものでございます。 その次、六百九十二号、地方財政法附則第三項の改正。これは、元来国の負担に属すべき費目が、ただいまの附則によりまして、当分の間、政令で指定するものは地方の負担とするという例外措置が設けられておりますので、これは、特に土地利用関係調整に要する経費のうち、農地等の買収売渡実績確定調査費というような例に見られますように、それは困るので、附則を改正して、本来国の負担に属すべきものは国の負担に属するように、筋を通していただきたいと、かような趣旨のものでございます。 それから千五百九十八号、地方公共団体に対する財源付与等の件。今回の減税措置に伴って、政府においては、地方に対する財源付与を考慮して、とりあえず公共事業にかかる国庫負担等の臨時特例法の継続実施、地方債のワクの拡充等をぜひ実現せられたい、こういう趣旨のものでございます。 その次の千六百七十七号、これは、再建途上にある多くの地方団体の財政の実情にかんがみて、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律の有効期限を延長せられたい、かような趣旨のものでございます。 その次に、一括いたしまして、いわゆる基地助成交付金の件でありますが、十七件とも御説明が済んでおります。 その次の三十一件は、これは御説明は済んでおりませんけれども、前の十七件と全く同一内容のものでございます。 そのページの終りの千五百十六号、これも、大体内容は、前の基地交付金に対する関係のもので、ほとんど同じでございますが、ただ、助成の対象として、自衛隊に配属されておる航空機を全部対象にせられたいというようなことが少し変っております。 そのページの最後の千五百四十一号は、鹿児島県鹿屋市長からの請願でございまして、内容は、鹿屋市は、戦時中航空基地として知られておったが、戦後再び海上自衛隊鹿屋航空隊が設置されて、それに伴って地元の負担も非常にふえておるので、基地交付金の対象資産評価の適正化をはかるとともに、交付金の増額を望むという趣旨のものでございます。 その次は、税制関係に入りまして、中小企業に対する事業税撤廃の件三件は説明済み。 次は、遊興飲食税減免に関する件十一件、これは、先般当委員会で附帯決議の内容にも加えられましたように、御説明済みでありますが、内容の要点は、遊興を伴わない普通飲食に対する免税点を三百円から五百円に引き上げられたいということが中心であります。 それから千八百九十二号、料理店に対する遊興飲食税軽減等の措置、いわゆる大衆飲食、普通飲食に対しては、ただいまの免税点が設けられておりますが、料理店に対しても同様の措置を講じて、低額の飲食に対して負担を軽減する道を講ぜられたい、かようの趣旨のものでございます。 その次の九百六十二号は御説明済み。 その次の、公衆浴場関係、これも六件とも御説明済み。 その次の、大規模償却資産関係九件も御説明済みでございます。 その次の七件は、ただいま御説明済みの九件と全く内容は同一のものでございます。 次に、そのページの終りごろ、六百九十百万、国有資産等所在市町村交付金及び納付金の増額を望むものでございますが、この交付金、納付金について、率の引き上げ、また平等割を加味する等の改善をはかられたい。 その次は、鹿児島県大隅地区の国有資産等所在市町村交付金増額に関する件、内容は、鹿児島県大隅地区におきましては、国有林野の評価価格が適正を得ないで、実情に即しないと認められるので、その国有林野の評価の適正をはかられたいというものでございます。 次は警察関係、三百二十六号と三百六十二号、これは、東京都で、公安委員会規則によりまして、電柱の広告に対する規制を実施いたしましたが、これは、請願によれば、はなはだ一方的かつ苛酷の措置であって、関係者の生活権をおびやかすものであるから、適切な拠置をとられるように配慮を望む、かような趣旨のものでございます。請願者は日本広明社、広告業者と認められますが、その広明社代表取締役水野寿裕外百七十八名からでございます。 次の九百六十五号、治安施設費の財源措置に関する件、これは、駐在所等の施設についての負担が、自治体警察の廃止後も、依然として地元市町村にしわ寄せされる傾向にあるので、これが是正の措置について特段の考慮を望む、こういう趣旨のものでございます。 その次の二百三十九号、映画興行場映写技術者定員等に関する件、これは御説明済みであります。次は消防関係、これは、今回の消防関係法は消防審議会の答申に基くものでございますが、いずれも内容が適切であるので、これをぜひ実現せられたい、法の改正を実現せられたいというものでございます。 次は三百三十九号、結核入院患者の選挙区に関する件。結核で長期入院いたしております者の選挙権行使の場所は、現在の規定によります公職選挙法の規定によりますと、当該病院にあるものと推定してはならないということに相なっておりますが、請願者は、これを、学生の住所が入学地ということになったと同様に、入院患者は病院のある所で選挙権の行使ができるように法の規定を改められたいというものでございます。 それから次の三件は、衆議院議員の選挙区別の定員数が御承知のように古い、昭和二十一年でありますかの国勢調査の当時のものでございますから、今日では実情に沿わなくなっているので、これを改正せられたいという趣旨のものでございます。 それから最後に千八百七十五、町村長の選挙については、現在供託金の制度がございませんが、町村長の選挙についてもこれを設けてもらいたい。それからもう一つは、公職選挙法第八十六条の七項を改正して、立候補の辞退は少くとも期日前二日までに、現在は前日までということになっておりますのを、選挙期日前二日までに届け出でなければならない。立候補の辞退は期日前二日までと改められたいという趣旨のものでございます。
○委員長(館哲二君) ただいま御説明いたしました請願につきまして、政府側の方に何か御意見があったら、お述べいただきたいと思います。別にありませんですね。では、これより質疑を行います。
○大沢雄一君 簡単に、たとえば今の地方自治法関係の三十六件のようなことですね。これは、やはり政府側で簡単に所信を述べておいてもらった方がいいのじゃないですか。
○政府委員(奥野誠亮君) 地方財政の関係で、一点だけ御参考に申し上げておきたいと思います。 それは、財政関係の千六百号に、発電水利使用料徴収県に対する地方交付税減額反対の件、こういうのがございます。別段、水利使用料を徴収しているから、地方交付税を減額するという措置はとっていないわけでございます。ただ、河川が非常に多い。従って、普通交付税で見ている以上に、若干特別交付税でも増加経費を考えなければならないというようなやり方をしているわけでありまして、その際に、水利使用料が一件で何億円というものが入ってくる。そういう場合には、河川の費用はなるほど多くかかるけれども、必ずしも特別交付税でさらに増額しなければならないというような事情はございませんので、そういう場合にはその見方を、それだけ減していくというやり方をしているわけでございます。従いまして、私たちは、この請願の理由は立たないんじゃないだろうか、こう思っておるわけでございます。
○政府委員(金丸三郎君) 第一は、三の国有提供施設等所在市町村交付金に関する法律関係五十件とございますが、その千百五十九号から千二百七十九号までと、千二百九十五号から千六百六十号、千六百八十二号から千七百三十三号まで、駐留軍及び自衛隊諸施設所在市町村に対する助成金交付の件、これでございますが、説明済みとなっておりまして、若干は、あとは同じということでございまして、内容をはっきり記憶いたしておりませんけれども、自衛隊の全施設に対して助成金を交付をするように、また十億の減税のワクを増加するように、遊休施設等に対しましても助成金を交付するように、こういう趣旨の請願ではなかったかと存じます。私どもの現在の考え方からいたしますならば、自衛隊の諸施設に対しまして全部、また遊休施設に対しまして、すぐに他のものと同じようにという点は、考究はいたしておりますけれども、今直ちにそのようにこの性格を変更いたしますことは無理ではなかろうか、かように考えております。 それから次は、税制関係とございますところの事業税の関係、百十四号から百五十七号でございますが、事業税を撤廃いたしますことは、私どもは反対でございます。 それから、遊興飲食税の関係で、千八百九十二号、料理店に対する遊興飲食税の軽減の件という請願でございますが、御説明を承わっておりまして、あるいは私の承わりましたのが間違いでなかったといたしますれば、これは大衆の飲食いたしますような料理店ではない、割烹等の料理店における遊興的な飲食に対しましても、大衆の飲食と同じように免税点の制度を設けてほしい、こういう請願のように承わりました。私どもは、免税点の制度をそのようなものにまで広げる必要はないのじゃなかろうか、かように考えております。 それから、固定資産税の関係では、八百十三号ないし千四百七十六号、それから千五百五号から千六百六十二号、大規模の償却資産に対する固定資産税の課税改正の件、これは、府県と市町村内のいわゆる配分に関します規定を、市町村にもう少し税金を取れるように改正をしてほしいという趣旨の請願であったかと考えるのでございますが、この点につきましては、昭和三十二年度に措置済みでございまして、現在のところ、その程度の措置で適当ではなかろうか、かように考えている次第でございます。
○政府委員(原田章君) 警察関係の三件でございますが、九百六十五号の治安施設費の財源措置に関する件でございます。これにつきましては、まあ国の施設補助金と地方交付税交付金、両方でこの施設をするわけでありますが、何分非常にたくさんな予算を必要とするのでございますので、緊急順序によりましてやっておりますが、まだ十分まかない切れません。今後も増額方につきまして努力をして参りたいと思います。 それから、前の二件につきましては、交通課長から御説明申し上げます。
○説明員(内海倫君) 三百二十六号及び三百六十二号の電柱広告等の禁止制限に関しましては、請願にございましたように、東京都の公安委員会規則で指定した道路については、一定条件のもとにある電柱、側柱あるいは変圧塔等に巻きつけまたは取りつける広告物に対する制限を定めたものでございます。東京都内におきまして、特に交通のひんぱんな所におきましては、交通規制のための道路標識あるいは信号等を多数つけておりますが、これらがさような広告によりまして識別が非常に困難になり、あるいは識別を妨害される、こういうようなことで、自動車を運転する人たちに非常な障害を与えておる実情でございます。今日のような複雑な交通事情のもとにおきましては、道路標識の占めております意義が非常に大きくなっておりますので、それの識別を容易ならしめ、道路標識あるいは信号機等が明確に識別し得るような措置といたしまして、われわれといたしましても、必要上やむを得ざる措置である、かように認めておる次第でございます。
○説明員(山本荘一郎君) 二枚目の新市町村建設促進法関係でございますが、このうち、最初にございます三重県木曽岬村の愛知県弥富町編入に関する件につきまして、ちょっと申し上げておきたいと思いますが、実は、都道府県の境界を越えましての合併問題は、町村合併促進過程におきまして全体合併といたしまして約七件ばかり問題が出てきたわけであります。これらにつきましては、昨年の三月ないし九月の間に、新市町村建設促進中央審議会の意見に基きましてそれぞれ四件はすでに処分を終っておるわけであります。で、ここに出ております木曽岬村の問題と、当時ございました奈良県の月ケ瀬と三重県の上野、この二件は、中央審議会におきましても、適当でないというので、実は処分をいたしておらないのでございます。 なお、請願にございましたあっせん、調停あるいは住民投票にかけてくれという問題につきましても、すでに本年三月三十一日で、そういうふうに措置をいたします法律の期限が切れておりますので、現在それはできないという状況になっておりますので、御参考までに申し上げておきます。 なお、矢場川村につきましては、町村合併の調停委員会の調停に付して生りまして、現在調停中でございます。
○説明員(横山和夫君) 消防関係の二百三十九号でございますが、これは、先般消防法の改正案を御審議いただく過程におきまして請願の説明もあり、なおまた、それに対する考え方もお答え申し上げました通りでありまして、今直ちに定員化を制度上の問題として処理するということは適当ではないと存じます。 次の二件でございますが、これは、先般消防組織法と消防法を改正していただいて、相当部分の問題は解消いたしたのでありますが、なお、消防審議会の答申中にありますこの財源に関する問題の処置、あるいは消防法改正の際に、参議院の方において附帯決議をつけていただきましたところの電気火災防止に対する問題等を含めまして、火災予防の徹底を期する面の制度改正の促進等、今後に残されたる問題が幾多あるかと存じまするので、それらを含めましての今後の改正促進に関する件としては適当である、このように考えております。
○政府委員(松村清之君) 選挙関係の三百三十九号に関して一言申し上げたいと思いますが、長期入院患者の住所を病院所在地にありといたしますことは、住所認定の一般原則にも関係いたしますことでもありますし、かつ、市町村の自治運営にも重要な関係を持ってきますので、公職選挙法制定の際に、現在のような二百七十条の推定規定が設けられたものでございまして、そういう関係からいたしまして、これを改めるにつきましては、なお慎重な検討を要するものと存じます。
○説明員(中村啓一君) 恐縮でございますが、一番最初に問題になっております特別区関係の点につきまして申し上げたいと存じますが、特別区の区長の選任手続について請願が行われておるようでございます。特別区の区長の選任手続につきましては、十分御承知のところで、恐縮なんでございますが、二十七年に地方自治法の改正がされまして、今日のような格好になっております。地方自治法が制定されました当初は、大体市と同じような選任手続になって、おったわけでありますが、二十七年に、都と特別区というものが、都の区域における大都市行政の一体性というような見地から改正をされて今日に及んでおる問題でありまして、選任手続には、その前提としまして、都と特別区の事務なりあるいはその性格というものが十分に検討された上で、区長の選任手続についての結論が出されなきやいかぬのであろうということで、これもまた御承知のところでございますが、先日来第五次地方制度調査会で、都の性格、首都制度のあり方ということで、特別区の問題もあわせて御検討をいただいておる段階でございます。首都制度全体の性格と関連をして、今後十分に御検討をいただく予定でおる問題でございます。 それだけ申し上げておきます。
○委員長(館哲二君) 政府側の御意見は一通り済んだと思います。 何か御質疑がありましたら——。質疑がなければ、これから採決に入ります。 最初に、第四十六号外十九件、特別区の組織及び運営に関する請願、いかがいたしましょう。 ちょっと速記をとめて。 [速記中止〕
○委員長(館哲二君) 速記を始めて。 それでは、ただいまの第四十六号外十九件は、留保ということに決定いたします。 次に、第千十五号外十五件、教職員研修費の制度化に関する請願、これらも留保にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないと認めます。では、さように決定いたします。 次に、第八百四十五号外三件、三重県木曽岬村の愛知県弥富町編入に関する請願であります。これも、今政府の御説明もありましたので、留保にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) では、さように決定いたします。 次に、第千百五十八号、群馬県矢場川村の栃木県足利市合併促進に関する請願、これも留保にいたしたいと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) これも留保に決定いたします。 次に、第千八十二号外十二件、新市町村職員の給与改善等に関する請願。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中正〕
○委員長(館哲二君) 速記を始めて。 ただいまの第千八十二号外十二件につきましては、留保をいたしまして検討するということに決定いたしたいと思います。 次は、第三百八十号、市町村職員共済組合法の一部改正に関する請願、これも留保にいたしてよろしいかと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないようでありますから、さように決定いたします。 次に、第五百六十八号外三件、市町村職員共済組合法の一部改正に関する請願、これも、ただいまの通り留保に決定していかがですか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) さように決定いたします。 次に、第五百七十号、離島振興法に基く国庫補助増額の請願。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) では、採択いたしまして、内閣に送付すべきものといたします。 次は、第九百六十二号、昭和三十四年度地方交付税の税率引上げ等に関する請願、これも留保にいたしていかがかと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) それでは、さよう決定いたします。 次は、第千六百号、発電水利使用料徴収県に対する地方交付税減額反対の請願、これも、ただいま政府の説明を聞きましたので、さらに検討する意味において、留保に決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないようでありますから、さように決定いたします。 次は、第四百五十一号、地方財政の確立に関する請願、これも留保に決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止]
○委員長(館哲二君) それでは、四百五十一号の地方財政の確立に関する請願は、留保することにいたします。 次は、第二百四十号外二件、地方交付税率引上げ等に関する請願、これは、留保として御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないと認め、留保に決定いたします。 第六百十三号、地方税の減税措置に関する請願と、その次の第七百十五号、同じく地方税の減税措置に関する請願、これも、一応まあ願意達成したものとして、留保することといたしまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) それでは、御異議ないようですから、さよう決定いたします。 第五百七十一号及び第千七百五十八号、国の減税による地方財源減少補てん措置に関する請願、これは、採択いたしまして、内閣に送付することに決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次は八百六十五号、昭和三十四年度地方財政措置の拡充強化に関する請願、これは、留保に決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。 次に、第七百九十二号、公債費対策に関する請願、これも留保することに決定いたしたいと存じますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に第二百三十八号、災害復旧事業費の財源措置等に関する請願、これは、一応手当てが済んでおるということでありますから、留保にいたします。 次に、第九百六十四号、上水道事業費起債のわく拡大等に関する請願、これはいかがでございましょうか。採択してよろしいかと存じますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないようでありますから、これは採択して、内閣に送付すべきものと決定いたします。 次の六百九十二号、地方財政法附則3改正に関する請願、これはいかがいたしましょうか。
○大沢雄一君 これは、政府の考えをちょっと聞きたいと思います。
○委員長(館哲二君) それでは政府側から……。
○政府委員(奥野誠亮君) この案件は、農地法に関係いたします土地利用関係調整に要する経費は、本来国の事業として行われるものであるから、国の負担に属するものだが、地方財政法の附則におきまして、当分の間は暫定措置として地方公共団体の負担とされている、しかし、その実体から考えれば、国の負担に属するから、そのように変更すべきだという意味でこの案件が出て参ってきておるのであります。地方団体の立場から見ましたら、願意がうかがわれるわけであります。
○委員長(館哲二君) それでは、六百九十二号につきましては、採択して、内閣に送付すべきものと決定いたします。 次は、第千五百九十八号、地方公共団体に対する財源付与等の請願であります。これも採択いたしまして、内閣に送付すべきものと決定いたして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) さよう決定いたします。 次は、第千六百七十七号、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律の有効期限延長に関する請願、これは採択いたしまして、内閣に送付すべきものと決定いたします。 次は、千百五十九号外十六件並びに千二百九十五号外三十件、駐留軍及び自衛隊諸施設所在市町村に対する助成金交付の請願であります。これは、先ほど政府の説明を聞きました。留保ということに決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) さよう決定いたします。 次は、第千五百十六号、自衛隊諸施設所在市町村に対する助成金交付の請願、これも留保ということに決定いたしたいと思います。 次は、第千五百四十一号、鹿児島県鹿屋市の国有提供施設等所在市町村助成交付金増額に関する請願、これも留保に決定いたしたいと思います。 次は、第百十四号外二件、中小企業に対する事業税撤廃の請願、これは、留保ということに決定いたしたいと思います。 次は、第六十五号外十件、遊興飲食税減免に関する請願、これは採択いたしまして、内閣に送付すべきものと決定いたします。 次は、第千八百九十二号、料理店に対する遊興飲食税軽減の請願でありすすが、これは、留保することに決定したいと思います。 次は、第九百六十二号、個人の市町村民税の非課税範囲拡大等に関する請願、これも留保にいたしまして、検討することにいたしたいと思います。 次は、第五号外五件、公衆浴場業に係る固定資産税軽減の請願でありますが、これも留保にいたしたいと思いますが……さよう決定いたします。 第八百十三号外八件、地方税法中大規模償却資産に対する固定資産税課税改正の請願、これも留保の御意見のようでありますが、さよう決定いたします。 次の第千五百五号外六件、同じ内容であります。これも留保に決定いたしたいと思います。 次は、第六百九十一号、国有資産等所在市町村交付金増額等に関する請願、これは、やはり検討する意味におきまして、留保に決定いたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議がないようでありますから、さように決定いたします。 次は、第千五百四十二号、鹿児島県大隅地区の国有資産等所在市町村交付金増額に関する請願、留保と決定いたします。 次は、第三百二十六号外一件、東京都公安委員会による電柱広告等の禁止制限に関する請願、これは、留保して検討するということにいたしたいと思いますが……、それじゃさよう決定いたします。 次は、第九百六十五号、治安施設費の財源措置に関する請願、これは採択いたしたらいかがですか……。これは、採択いたしまして、内閣に送付すべきものと決定いたします。 次は、第二百三十九号、映画興行場映写技術者の定員等に関する請願、これは留保にいたしたいと思います……。さよう決定いたします。 次は、第五百五十九号、第五百七十二号、消防制度改正促進に関する請願、この二件は、採択いたしまして、内閣に送付することといたします。 次は、三百三十九号、結核入院患者の選挙区に関する請願、これは留保に決定いたします。 次は、千八十一号外二件、衆議院議員の各選挙区別定数改正に関する請願、これは留保に決定いたします。 次は、第千八百七十五号、公職選挙法第九十二条等改正に関する請願、これは、研究をする意味におきまして留保に決定いたします。
○専門員(福永与一郎君) ただいま御審議済みでありますけれども、ちょっとお聞き取りを願いたいと思いますのは、先ほど地方財政確立のことで、第五百七十一号と第千七百五十八号が採択送付のことにおきめになりましたが、こういう点いかがかと、もう一度ちょっと御審議願いたいと思いますのは、表題は、両件は、地方財政措置の拡充強化とか財源措置等になっておりますけれども、前も同様の趣旨のことが、交付税の率の引き上げ等に関する件というふうなことになって、いろいろなことを要望いたしておりますので、必ずしも表題だけで御採択という……これを御採択になりますと、ほかに影響してこないかと考えますので、もう一度前にさかのぼって、私の方から同様の問題点を申し上げますから、前の方のも御審議になっていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○大沢雄一君 交付税の引き上げは、減税補てん、減税措置、そういうことについて影響する、こういう意味ですか。
○専門員(福永与一郎君) そういうのは留保になりまして、大体内容は同じようなものが、前のは留保になりまして、第五百七十一号とか、地方財源という表題になっておると御採択になりますのは、多少こう均衡を失しはしないか‥‥。
○占部秀男君 その点、どうなんですか、こっちの方は、国の減税による地方財源の減少の補てん措置ということがおもな中心になっているわけでしょう。その手段としていろいろな点が要望されているというので、従って、手段としてのいろいろの点についてはあとで検討するとして、地方財政の財源の補てんの措置だけは、これは中心としてしなければならぬのじゃないかということの要請と考えて、それで、それを通せばいいわけじゃないですか。あとは手段として、それはまたあとで検討してもらうということにして……。
○専門員(福永与一郎君) その点はお話の通りでございますが、私の申し上げたいのは、たとえば第二百四十号というのがございます。それは、表題は、地方交付税率引上げ等に関する請願となっておりますが、内容は、減税の実施に当っては、地方財政の現状に即して、地方交付税率を一・五%引き上げること、たばこ消費税率を三・四%引き上げること、個人事業税の減税額を三十五億円以下にとどめること、中小法人に対する減税は、法人税の軽減、税率引き下げによること、入場税、遊興飲食税の改正はこの際行わないこと、減税に伴う減収補てんのための地方団体問の財源調整は行わないこと等について万全の措置を講ぜられたい、こういう趣旨で、ほぼ先ほど御採択になりました第五百七十一号と内容は同じようなことをいろいろ列挙しておるようでありますから、非常に具体的なんでございますが、その方法は、それで私の考えましたのは……
○委員長(館哲二君) それではお諮りいたしますが、先ほど採決をしまして、採択することに決定いたしました第五百七十一号及び第千七百五十八号につきましては、なお検討すべきものとして留保に決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(館哲二君) 御異議ないと認めますので、二件につきましては、先の決定を取り消しまして、留保とすることに決定いたします。 以上をもちまして、請願の審査を終了いたしました。 —————————————
○加瀬完君 時間がだいぶたちまして恐縮でありますが、二十分ぐらいの程度で……。このたび行われました地方選挙の管理状況といいますか、取締り状況といいますか、運営状況と申しましょうか、それらにつきまして若干伺いたいのであります、今度の地方選挙の運営上一番政府として中心に置いた問題点はどういうことでございますか。
○国務大臣(青木正君) 選挙管理の面と申しますか、運営上、私ども今回の選挙に当りまして、特に留意いたしましたことは、御承知のように、今回の選挙は、いわゆる統一選挙ということで、各種の選挙が同時に行われるということが建前としてとられたわけであります。特にその中で最も顕著な例は、大阪並びに神奈川における四つの同時選挙、こういう同時選挙が行われることによりまして、投票が間違いがあるかどうか、あるいはまた、有権者の方々にとって不便があるかどうか、そういう点について、十分選挙管理上注意をしなければならぬという点を特に重視したわけであります。そのほかに、一般的な問題として、これは、特に今回の選挙に限った問題ではありませんが、言うまでもなく、投票率の向上という点について特段の配慮をいたしたわけであります。そのほか一般的の選挙上の注意の問題等につきましては、従来とも同様でございますが、特に今回は、同時選挙という点について選挙管理上注意をしたというようなことがあると思います。
○加瀬完君 あなたは、自治庁長官であるとともに、国家公安委員長でございますから、特に選挙運動の上で、極端に言うなら、取締りの方針として重要な問題として取り上げた条項はどういうことですか。
○国務大臣(青木正君) ただいま私は、選挙の管理運営の面について申し上げたのでありますが、選挙の取締りの点につきましては、今回の選挙は、特に同時選挙ということで、非常に各種の選挙が同時に行われる、従って、いろいろ違反の事態も多発するのじゃないかということも考えるわけでありまして、もう一つは、今回の選挙は、地方選挙にいたしましても、また、やがて行われるべき参議院選挙におきましても、期日が予定されておる。従って、事前運動というものが自然行われがちだということが予想されますので、事前運動に対する取締り、また選挙運動が、同時選挙のために選挙意識が高揚する、従って、これに伴って違反の事態が行われるのじゃないかということで、特にそういう点に注意いたしたわけであります。言うまでもなく、また今回の選挙は、二大政党下における初めての選挙でありますので、従って、競争も相当激甚だろうということも考えるわけでありますので、また一面におきまして、二大政党下における最初の選挙でもありますので、取締りに公正を期さなければならぬ、従来にもまして、そういう点については特に注意する必要があるんじゃないか、こういうことで、選挙の前から、何回か警察本部長会議等をいたしましたが、特に地方選挙が始まります直前に、全国の本部長会議並びに捜査関係官の会議を催しまして、もっぱら一日選挙取締りの問題だけを取り上げまして、詳細な打ち合せをいたし、公正な取締りということに重点を置いたわけであります。
○加瀬完君 今お話の中にございましたように、期日が制約されておりますので、事前運動というものを相当警戒をしなければならない。あるいは取締りの対象にしなければならない。こういうことでございますと、公職選挙法の百三十八条なり百三十八条の二項でございますか、こういうことが当然取締りの中心になるはずだと考えられるわけでございますが、そのように考えてよろしゅうございますか。
○国務大臣(青木正君) 御指摘のように、今回の選挙におきまして、事前運動を取り締る、特にこの百三十八条二項の場合等につきましても、言うまでもなく、十分注意しなければならぬということで、各条項につきまして相当詳細に打ち合せたつもりであります。
○加瀬完君 今度の選挙の一つの特徴は、後援会組織を事前に固めまして、それで、後援会に入会というような形で署名をとって、これを選挙にそのままつなげてゆく、明らかに百三十八条の二項に違反すると思われる行為があらゆる候補によって大っぴらに行われておった。しかし、それに対する警察の取締りというものがほとんどないと言ってもいいじゃないか。 それから、問題の戸別訪問にしても、戸別訪問というのは、やはり長期間にわたりましたから、事前事後にわたって徹底的に行われた。しかも、戸別訪問が大っぴらに教唆をされて行われている事実もある。こういう戸別訪問を明らかに権威のある立場にある者が教唆扇動したと思われるような行動に対しましては、政府としてはどうお考えになっておりますか。
○政府委員(中川董治君) 具体的な問題ですから、私からお答え申し上げます。 先ほど国家公安委員長から答弁のございましたように、公職選挙法各条章に制限の規宙が列記されておることは、御案内の通りでございますが、すべての制限が罰則を伴いますので、罰則を伴うものにつきましては、犯罪としてこれを証明していくという、こういう努力は捜査機関としては当然の職務でございますので、おあげになりました百三十八条一項、二項はもちろんでございますが、その他の条文も含めて、制限違反の行為が行われたかどうか、こういうことにつきまして、犯罪捜査を警察官として遂げていく、こういうことにつきましては、各警察としても大へん苦心をいたしておるところでございます。それで、御指摘になりました百三十八条の行為は、すなわち戸別にやる行為、こういうことが犯罪として列記されているのでありますが、ここにも書いてありますように、犯罪構成要件は、選挙運動のために戸別に歩く行為が禁じられるのでございますが、それで、こういう条項につきましては、他の条文も同様でございますが、特定の候補者を当選せしめる目的を証明する努力を各地方においてやっておるのでありまして、今回の地方選挙におきまして、たとえば、ほかの条文の違反も相当あるのでありますが、戸別訪問の違反につきましても、現在までに警察が発見し、これを措置しております件数は三百十三件、五百三十九名、こういうふうに相なっておるのであります。それから、御質問の教唆の関係でございますが、この教唆犯というのは、この条文に限りませんが、具体的行為がありまして、それに基いて参画した教唆事実を相当たんねんに調べて検挙するのでございますが、これは、他の条文と同様に、教唆の事実があればもちろんやっていく、こういう建前でございます。
○加瀬完君 これは、当然警察が捜査をすべき内容でございますので、その捜査が私は届いておると思いますけれども、千葉県の某市、某候補の個人演説会場におきまして、自民党の党の領袖が、個別訪問は幾らやってもいい、物を持っていかなければいいんだ。政府は自由民主党である。従って、警察で問題になっても、自民党の県連にその状況を申し出れば、われわれの方で心配してやるから、思い切って個別訪問をやれ。物だけ持っていかなければいい。こういう演説を個人演説会の会場でやっておる事実がございます。これはたくさんの人が聞いておりますから、証人を出せと言われれば、何人でも出せます。こういうことを党の領袖がやっております。これは、政府の責任とは申しませんけれども、一体政府はどういう責任で——今度の事前運動について特に取締りをしたというけれども、少くとも百三十八条というのは、それではまるで無意味なものになる。百三十八条はもう形式犯だから、取り締らないという何か暗黙の了解があって、そういう行動が行われたのではないかというふうにすら考えられる。こういう事実を御調査になっておられますか。
○政府委員(中川董治君) このおあげになりました事実は、きょうはじめて聞くわけですが、暗黙の了解とか何とかということは全然ございません。われわれ警察といたしましては、この各条章に掲げられておりますところの犯罪があるかどうかということを、事実でもって各府県の警察が努力しておるのでございますので、ただいまおあげになりました事実、どういう事実か、私も存じませんが、一つそういうことの内容によりまして、犯罪になるものであればやっていく。犯罪になるかどうかは、一に事実にかかることであると思いますので、その点は、この事実に基いて検討を加えていきたいと思います。
○加瀬完君 私は、警察の取締りがとうこうという問題ではないと思う。少くとも政府が、特に今度の地方選挙では、事前運動というものを十分に警戒して、公職選挙法の精神にはずれないようにという一つの施政方針を出したとしても、そういう施政方針を出す政府の母体である党の領袖が、今言ったように、百三十八条というものが全然頭の中にないような言動をされておる。私は、今長官の言う政府の方針というものを信じます。しかしながら、一般の人たちは、事実においてそのうらはらのことをやられては、信用するわけには参らない。しかも、そういうことがあれば、選挙というものは、だれだって、これは手段を選ばず、勝ちたいという感情にかられがちでありますから、ますます選挙がきたなくなる。一方において公明選挙というものを打ち出しておって、一方において公明選挙とうらはらになるようなことを奨励されておっては、一体将来の選挙というものはどういうふうに変化するか、これに対する社会の影響というものを私はおそれる。これに対して、もっと政府のはっきりした御態度を伺いたい。
○国務大臣(青木正君) ただいまの具体問題につきましては、私も実は承知いたしておりませんので、それが違反に該当するかどうかということにつきまして、ここでどうこう申し上げるわけには参りませんが、一般論といたしまして、私どもは、少くとも私どもの立場におきまして考えましたことは、警察というものが、現行警察が中立性を確保せなければいかぬということでできており、しかも、国家公安委員長という者は閣僚が入っておる。そのことが中立性を害するのではないかというような懸念も一部において持たれておりますので、私は、今回の選挙に当りましてその点は、自分自身十分みずから戒めまして、いやしくも党の選挙運動等に関係することのないように身を持してきたつもりでございます。従いまして、同時に、国家公安委員会として、一方に片寄るような立場を厳に戒めていかなければならぬ。警察は、そういうことは言うまでもなく、中立性を確保いたしておりますが、公安委員会としても、そういう立場を十分戒心して参ったつもりであります。しこうして形式犯であれば差しつかえないというようなものではないということは、言うまでもないのでありまして、形式犯であろうが実質犯であろうが、いやしくも選挙違反は厳正公平な立場で取り締らなければならぬことは、言うまでもないことであります。なお私は、いろいろな機会におきまして、自分たちで気づいた点等につきまして、党の役員等に対しましても、十分そういう点については注意を促したつもりであります。
○加瀬完君 選挙法の目的は、はっきり明文化されておりますように、公明適正の確保ということと、民主政治の健全な発達ということにあろうと私は思う。で、今のように、政府の方針がこのように固まっておっても、政府と同様に見られる与党の幹部がそのうらはらの行為をすれば、われわれは政府を信用することができない、という風潮を一般国民に植え付けざるを得ないと思う。これは厳重に事実を調査して、いずれかの機会に、また大臣の御所見を承わりたいと思う。 それとともに、もう一つ私は、今度の選挙で一つの特徴は、国務大臣の選挙運動というものがもう少し検討されなければならないのじゃないか。これは、当院の他の委員会においても問題になりましたけれども、某国務大臣は、軍用機で、ある所からある所に飛んで、軍用施設でも、あるいは自衛隊でも視察をするならとにかくも、降りるやいなや街頭に出て、市長選挙の演説をしておる。これなどは、少くとも私は、国務大臣の選挙運動としては——国務大臣の選挙運動は禁じられておりませんから、やることはけっこうでしょうけれども、妥当な方法とは言い切れないと思います。これについてどうお考えになりますか。
○国務大臣(青木正君) 二大政党のもとにおきまして、各種の選挙に、政党が選挙運動の中心になって運動するということも当然出てくるわけであります。その結果は、いろいろ御指摘の点等もあると思うのでありますが、私どもは、二大政党下における閣僚の選挙運動、これは党人としてやむを得ないこととは考えるのでありますが、しかし、一面におきましては、やはり大臣としての立場というものも考えなければならぬことは、言うまでもないのでありまして、行政府の長である大臣というものが、一方におきまして政党の幹部という立場において選挙運動をやる、しかし、その間におきまして、いろいろ混淆するようなことがありましては、選挙の公明を害することは言うまでもないのであります。そういうことでありますので、私は、閣議の席上でも、選挙の始まります前に、特に閣僚の各位に、注意していただきたい点等につきましては、詳細に説明いたしまして、注意を促した次第であります。 なお私は、将来の問題になるかと思うのでありますが、二大政党下におきまして、こういうふうに、選挙が政党を中心に行われるということになって参りますと、政党の選挙運動と申しますか、政治活動等につきまして選挙法上相当検討すべき点等が出てくるのじゃないか。つまり現行選挙法は、御承知のように、主として個人本位の選挙運動を対象として取り締る規定になっておるわけであります。しかし、二大政党下になりますと、当然政党が選挙に大きな力を持ち、また、現実に運動を展開して参りますので、やはりそういう場合に即した、政党の選挙運動と申しますか、政治活動と申しますか、そういう点につきましても、将来の問題としては、十分検討いたしていく必要があるのじゃないか、かように考えておる次第であります。
○加瀬完君 今の問題は、私のところに一人の自衛隊員から手紙がございまして、自衛隊の視察もしないで、軍用機でおり立った某閣僚並びに自民党の何名かの代議士が、おりるや、すぐ市街に出まして選挙運動に参加した。われわれは、まるでキツネにつままれたような気持で、非常に今度の選挙に対する不明朗さを感じたという手紙をもらつたわけであります。私も詳細に——その人から手紙をもらって、あと二、三問い合せただけで、行ったか行かないかという事実をこの当該の方に聞いたわけではございませんから、あるいはそうではなくて、軍用機で視察したという面があったかもしれませんけれども、まあ総理大臣の問題を出ておりましたけれども、どうも閣僚という立場と、党人としての選挙運動という立場を、あまりにけじめをつけない行動というものが多かったんじゃないか。自民党がこれをやる。また次の内閣が組織されてまたそれをやるあるいは、反対党が天下を取ったときには、もっとそれに輪をかけてやるということになれば、これは、公職選挙法というものを、一番責任をもって公明選挙を進めなければならない政府みずからが今度はそれを汚しているということに私はなりかねないと思う。この点を、今度の選挙で長官は二役を兼ねておるわけでございますから、どのような御所見をお持ちになっておりますか、承わりたい。
○国務大臣(青木正君) 先ほど申し上げましたように、私は、二大政党のもとにおきまして、逐次選挙というものが、中央はもちろんでありますが、地方におきましても、政党本位の選挙運動が展開されてくるということが、一つの傾向として見られると思うのであります。そういう点からいたしまして、いろいろ先ほど来御指摘のような問題等につきまして、私どもは今後十分一つ検討して、今後の選挙運動のあり方について、そういう点について何らかの改正の必要があるんじゃないか、こう考えるのであります。 それからなお、今度の選挙に当りまして、私といたしましては、取締りの立場に立ちましては、現行の公職選挙法というものをあくまでも守って、現行の法制のもとにおける取締りを徹底的にやらなければいかぬと思っております。しかし、同時に、自治庁の立場といたしましては、今回の選挙におきましていろいろ現われました制度上の欠陥等につきましては、今後の問題として、選挙法の改正の問題として検討する必要があるんではないか、こういうことで、取締りはあくまで厳正公正にやると同時に、今回の選挙の実態につきまして、できるだけ各方面の意向等も聞き、今後の改正の指針にしていきたいと、こういう考えを持っておるわけであります。
○加瀬完君 時間があまりありませんから、警察の局長に伺いますが、選挙取締りは、やっぱり選管と警察がある程度権限範囲というものを明確にして、意思の疎通をとっていくようにしないと、一方的になりがちだと思う。今度の選挙で、警察といたしましては、選管とどのような打ち合せの上で、取締りの権限範囲というものをきめておやりになったかどうか、この点を伺いたい。
○政府委員(中川董治君) お説のように、選挙管理機関と、それから、選挙法に規定している選挙違反、これを取り締る警察とが緊密に連絡しなきゃならぬ、これは当然だと思います。その結果、私どもがやっております事柄は、中央では、中央の選挙管理機関である自治庁と、それから私どもの方と、それから検察機関の方と、この三者がしょっちゅう寄り合いをいたしまして、緊密に連絡をいたしております。地方はまた、それに基きまして、たとえば都道府県につきましては都道府県単位、こういう単位で、また、市町村につきましては市町村、警察は警察署長、そういった面で、連絡を密にしてやっております。その連絡を密にすることが一つ。その連絡を密にする根本は、基本は公職選挙法でありますので、公職選挙法に規定する内容に応じてやって参りたい。たとえば、違反文書の撤去命令その他は選挙管理機関がおやりになるので、選挙管理機関にやっていただく。これは犯罪を捜査しておりますけれども、違反文書を発見するとか、こういう機会が比較的多いことも事実でございますので、そういう場合におきましては、警察官が発見いたしました違反文書等については、選挙管理機関に緊密に連絡していく。こういう作業は地方ごとに行う機会が多かろうと思いますが、地方ごとにやって参りたい。そういたして参りますと、どうしても公職選挙法の規定は詳細にわたって参りますので、若干疑義は出てくる。この選挙運動が買収であるかどうか、この文書が正当な政治活動の文書であると言えるかどうか、こういう疑義ということもよくありがちでございます。そういう場合におきましても、地方ごとに連絡を密にして、見解を統一しておりますが、これを全国的にも統一する必要がございますので、そういう個々についても、中央の連絡をいたしまして、自治庁と私どもの方と、あるいは検察庁の方と緊密に連絡して、そごがないようにいたしたい、こういう常に配慮をいたしておりまして、現実に実行しているつもりでございます。
○加瀬完君 ところが、末端に参りますと、その逆がずいぶんございます。たとえば、刑事違反の文書などにつきまして、たとえば、ポスターをある家に無断で張った。これは、当該者から当然、無断で張られては困るということが申し出られて、いろいろ動くということならわかりますけれども、当該者の何の意思表示もないのに、無断で張ったかどうかということを聞いて、別に断わらなかったようだという返事をもらうと、そのまま選挙事務所に来て、お前の方はあそこへ無断でポスターを張っていかぬじゃないか、けしからぬじゃないか。それは選管からそういう御注意があったんですかと言うと、選管からそういう注意はない。警察官が独自に動いておる。それから、警察官が無知のために、たとえば個人の家の私設の電柱などがございます、あるいは電柱の廃灯になったものも残っておる、こういう所に張りましたものを引っぱがしてきて、これは電柱に張ったから違反だ、張った者は一体だれだ、こういうような警察官が行動をいたしておる事実がございます。どうも選管と警察官との連絡がはなはだうまくいっていないのじゃないか。あるいは、一体取締りの方針というものが、こんなような形式的なものにばかり注意を向けるようにいっておるのか。まるで、取り締られた方から見れば、いやがらせばかりやられておるように感じられるが、こういうことは、警察自体の将来の民衆との結びつきから言っても、非常に私はまずいと思う。これらについて、どのように指示を出しておられるか。特にひどい警察官は、こういう事実があります。お前は、この人のポスターを張ってあるけれども、これはどういうわけで張らしたのか。この人は二号を持っておるけれども、こういう二号を持っておるような人をお前は支持するのか。こういう言辞を弄して、いやがらせをしておる警察官もございます。これはほんの一、二で、大体の警察官はそういうことはないと思いますけれども、一、二でもありますと、これが誇大に響きまして、何と警察官は選挙法に暗いのか、あるいは、一方的に、特殊な候補に特殊な態度をもって臨んでおるのか、こういう誤解がどうも生まれがちです。こういうやさきに、これは参考人として取調べをされたわけでございますが、その直後に自殺した人もございました。それらとあわせて、何か警察が特殊な取調べをしたために自殺をしたのじゃないかというふうに、世間で一部思い込ませるといいますか、思い込みまして、新しい問題が起っておるような事件もございます。これは小さいことでございますけれども、やはり地方に参りますと、警察というものを非常なおそろしい権威として感じておるわけでございますから、公明選挙を促進するという上から、もう少し徹底して個々の指導をしていただかないと、私は困ると思うんです。選管も、自分の言いづらいことを何か警察に押しつけるような形もございますから、選管自身に対しても、自治庁では御指導していただかなければならない。これらの点が、今度の選挙で、大きな、当然公明選挙をこわすことはなはだしいような問題はそのまま見のがされておって、こういうこまかいことで選挙いじめをされるような傾向が、場所によってはないわけでもないわけでございます。これらについては、将来今のような問題が誤解を生まないように、誤解を生むような問題が起らないように、一つはっきりした御指示、御指導をお願いいたしたいと思うんです。
○政府委員(中川董治君) 最初におあげになりました事実ですが、結局、警察も選管も、公職選挙法に定める権限に基いて、それで責任を果すわけでありますが、御指摘になりましたように、結局、犯罪であるかどうかを発見するかは警察の職務でございますので、犯罪であるかどうかというのは、たとえば買収があるかどうか、戸別訪問があるかどうか、あるいは文書制限違反事件であるかどうか。文書制限違反事件にするかどうかということは、たとえば承諾があるかどうかということが犯罪になるかどうかのけじめになりますので、そういう事実を探すための警察活動は、ぜひともなくちゃならぬと思うのであります。その事実を探すやり方については、誤解を受けないように、それから、そういった点については十分に配意すべきであるということについて、私同感でございます。ただし、事実を把握するように努めないと犯罪は見つかりませんので、事実をわかるように努力するということは、一つ御了承願いたいと思います。 それからもう一つは、警察は、形式犯ばかりやって大きな犯罪を見のがしているんじゃないかという御意見があったのでありますが、私どもの考え方は、形式犯も実質犯も、ともに私は重要だと思うのでありますが、どちらが重要かという事項になりますと、これは人によって意見が違うかもしれませんが、私どもとしては、公職選挙法に規定する法定刑の多寡によって、その事情が違うかどうかによってきまってくると思うのであります。ただ、そういうように、公職選挙法の規定に対する違反を発見するのに努力することは、警察として当然やらなければなりませんが、たとえば買収ばかりやっておって、文書違反事件とか、街頭演説の制限違反とかはやたらに野放しの状態になっちゃうというと、これまた適当でない。両方とも必要なことでありますので、両方について気を配ってやって参る、こういうことに相なるのであります。そうすると、自然、誤解としては、形式犯について検挙された人間は、おれがやられたのはけしからぬと、こうおっしゃるのだと思うのですが、形式犯も実質犯もともに重要でございますので、警察全体の力の入れ方ということになりますと、それは法的な部分に十分力を入れていくことになるだろうと思いますけれども、ある事件については、形式犯を担当する入は形式犯をやる、こういうことにならざるを得ないということも御了承願いたいと思うのであります。
○加瀬完君 いや、それはわかりますが、選管の業務の領域として当然やれることを、警察が主に取り上げて警察が当然やらなければならないことで、選管の手の及ばない、警察の個有の、何といいますか、責任といいますか、そういうものがないがしろにされるような傾向があっては許されないと私は申し上げたいのです。さっき言った、電柱に文書を張ったとか張らないとか、本人の承諾を得たか得ないかということは、選管でもやれることだし、また、選管でやるべきことなんです。そういうことは綿密に、また特殊の候補に対してばかりやって、それで、今度は一方で、さっき言ったように、何百人も集めた会場で、戸別訪問は幾らやったっていい、物を持っていかなければいいのだ、そういうことを言っておったがどうだということで、町じゅう広がっておっても、そういううわさに対してはさっぱり糾明しないということでは、どうも私は合点がいかない。不平をどうしても漏らしたくなる。それは、あなた方の基本方針がそういうことをやっていることは私は申しません。ただ、選挙法なりあるいは警察官の業務そのものが選挙ばかり警察はやっているわけじゃありませんから、こういうときは正しく、あるいは詳細に指導を徹底しませんと、誤解を生むおそれがありますから、続いて選挙が行われることでもございますし、私ども、地域の狭い範囲でありますけれども、今のような問題が起った。そこで、もっと具体的に、綿密な指導をよくやっていただいて警察官と一般の——一部の人であろうとも、感情の上で離反を来たさないような方法を講じていただきたい、こういう希望を申し上げたいのです。
○委員長(館哲二君) では、加瀬君の質疑は終了いたしました。 これで委員会を閉じたいと思うのでありますが、特段の事柄がありません限りは、今期国会の地方行政委員会は、これをもって終りといたしたいと思います。当委員会におきまして委員長の職権を大過なく今日まで果すことを得ましたことは、皆様方の非常な御協力によることと、深く感謝申し上げます。 なお、閉会中の委員会の開催につきましては、先ほど理事諸君と打ち合せをしまして継続調査について、議院の議決を得ましたならば、五月の分につきましては、五月の六日午前十時から開会するということにいたしましたので、御了承いただきたいと思います。なお、六月などにつきましては、また理事諸君と打ち合せまして、あらためて御案内を申し上げることにいたします。 それでは、これで散会いたします。 午後零時十五分散会