地方行政委員会 第5号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/12/23
会議録
○委員長(田中啓一君) これより委員会を開きます。 まず、委員の異動を報告いたします。 先ほど西郷吉之助君が辞任され、伊能芳雄君が後任として選任されました。 —————————————
○委員長(田中啓一君) 本日は、まず昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案(内閣提出)を議題に供します。 本案につきましては、衆議院において修正がなされておりますので、まずこの修正点について衆議院側より説明を聴取いたしたいと存じます。
○衆議院議員(亀山孝一君) 衆議院で本法案に修正をいたしましたその理由を申し上げたいと思います。 今次の災害は、その被害額が例年になく大きいとともに、農地その他の農林水産業施設の災害もまた特に大きく、従って、国庫補助の対象とならない個人または団体の所有管理する農地その他の農林水産業施設にかかる小災害の復旧工事に対しましても、その所有管理者たる私人または団体にまかせきりにするのでなく、国においても何らかの財政援助を行なって積極的にその復旧をはかる必要があると考えるのでありますが、政府原案におきましては、その点について何らの考慮が払われていなかったのでございます。昭和二十八年の災害の場合には、同様の見地から、農地その他の農林水産業施設にかかる災害復旧事業に対する国庫補助の限度額を、一件当り工事費十万円を三万円に引き下げる措置を講じまして、その積極的な復旧の促進がはかられたのでありました。しかしながら、この昭和二十八年の場合の措置は、きわめて簡単明瞭な措置ではありますが、個所別の査定、国庫補助金の交付の申請、工事計画の作成、事業の竣工認可、補助金の精算事務等幾多繁雑な手続を必要といたしまして、工事の迅速なる施行が確保できない等のうらみがあったのでありました。従って、今回は、市町村がこれら私人または団体の所有管理する農地その他の農林水産業施設にかかる一件当り三万円以上十万円未満の小災害の復旧工事を取り上げて行う場合に認められた地方債について、その元利償還金に対して国が元利補給金を交付することによって、国庫補助がなされたと全く同様の効果をおさめるよう措置することが適当と考えるのでございます。これがこの修正をいたしました理由でございます。 その内容について申し上げますと、第一に、右の元利補給は、農地にかかるものにあっては、当該事業費の百分の五十、その他の農林水産業施設にかかるものにあっては、当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内の地方債の元利償還金に対して行うこととしたのであります。この割合は、国庫補助率を考慮してきめたのでございます。 第二に、右の元利補給金の交付を受けることのできる地方公共団体は、本年七月、八月及び九月の災害により農地その他の農林水産業施設等にかかる被害の著しい地域を包括する市町村について政令で指定することとしたのでございます。 次に、右の元利補給の対象となる地方債は、資金運用部資金または簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金をもって引き受けることとしたのでございます。 修正の理由及び内容は以上の通りでございますが、何とぞ御審議を願いまして衆議院の修正通り御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(田中啓一君) 政府原案並びに衆議院の修正案について質疑に入ります。質疑のおありの方はございませんか。(「質疑なし」と呼ぶ者あり)質疑ないと認めます。これにて質疑は終局をいたしたものと認めます。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
○小林武治君 私は、本法案の提出を多とするものであります。ことに、昭和三十三年の風水害には、その甚六な市町村等におきましては、その善後処理に忙殺され、かつ苦痛を感じておったものでございますが、この法律によっていささかその愁眉を開いた、こういうことが申せるのでございます。特に、今回衆議院において修正されました農地等の小災害にかかる地方債の問題につきましては、関係市町村等が最も苦慮しておったことでありまして、これができるかどうかということは、今後の町村運営、町村財政の運営そのものにも非常な影響があり、被害罹災民等はもとよりのことでありまするが、今回衆議院においてかような修正をなされたということは、私どもといたしましても非常にこれを多とし、心から賛成するものであります。従いまして、この修正案を含めた政府原案に賛成をいたすものでございます。
○委員長(田中啓一君) 別に他に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、直ちに採決に入ります。 昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案(内閣提出)を問題に供します。本案を衆議院送付案通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田中啓一君) 全会一致であります。よって本案は、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中啓一君) 御異議ないと認めて、さよう決定をいたします。
○委員長(田中啓一君) 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題に供します。 本案に対する政府の提案理由の説明はすでに聴取いたしておりますので、本日は、まず政府委員より詳細説明を聴取いたしたいと思います。
○政府委員(兼子秀夫君) それでは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、逐条的に御説明を申し上げたいと思います。 第一条は、選挙期日に関する規定でございますが、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日につきましては、昭和二十五年、二十八年、三十年、過去三回、やはり選挙期日を統一いたしまして選挙を実施して参ったのでございまするが、明年の地方選挙におきましても、前回と同様な考え方のもとに期日を統一しようとするものであります。第一条は、選挙期日でございまして、これは、第一項に、四月一日から五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙の期日を、府県及び指定都市につきましては、四月二十三日、その他の市及び町村の選挙にありましては、政府原案は、四月二十八日といたしたものでございます。前回の立法にありましては、府県、五大市は四月二十三日で、同様でございまするが、その他の市及び町村の選挙期日は四月三十日となっておったのでございます。第二項は、右の任期が満了する団体におきまして、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じました場合におきまして、その選挙を行うべき期間が四月一日から同月三十日までの間にかかりますときは、その選挙を三月三十一日以前に行います場合を除きまして、これはやはり第一項の四月二十三日あるいは四月二十八日の一定した期日に選挙を行うということを定めたものでございます。第三項は、これは今回新たな立法でございまして、任期満了の団体以外の団体におきまして、その議会の議員または長につきまして選挙を行うべき事由が生じました場合において、その選挙を行うべき期間が四月一日から四月三十日までの間にかかります場合で、かつ、その選挙を行います当該期間が第二条で指定いたしました告示の日前七日までに始まります場合は、三月三十一日以前に選挙を行います場合を除きまして、その選挙の期日を第一項の四月二十三日、四月二十八日の定日に行うということといたしまして、任期満了以外の団体の選挙におきましても、およそ四月に選挙をやります場合には、一定した日に行うということに統一をはかろうとするものでございます。 第二条は、公職選挙法の規定に基きまして、法定の最短期間をもちまして、二十三日あるいは二十八日から逆算いたしまして、知事の選挙の場合にありましては三月二十九日、それから、指定都市の市長の選挙にありましては四月三日、都道府県議会議員及び指定都市の議会の議員の選挙にありましては四月八日、一般の市の議員及び長の選挙にありましては四月十八日、町村の議員及び長の選挙にありましては四月二十一日に告示をいたしますことを法定しようとするものでございます。 第三条は、第一条の規定によって行われます都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙または市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、これは公職選挙法第百十九条第一項の規定による同時選挙であるという根拠を明定しようとするものでございます。第二項は、第一条の規定によって行われますいわゆる五大市の選挙及び五大府県の選挙につきまして、公職選挙法第百十九条第二項の規定によって同時選挙を行うという根拠を明定いたしたものでございます。 第四条は、重複立候補の禁止の規定でございまして、前回の立法にもかような趣旨の規定を置いておいたのでございます。 それから第五条は、この統一選挙の手続その他管理、執行に関しまして、必要がありまする場合は政令で規定できるという、政令への委任の規定を置いたのでございます。これも、前回の立法と同様でございます。 以上で説明を終ります。
○委員長(田中啓一君) 本法案は、衆議院において修正の上本院に送付されました。よって、この際、衆議院の修正点について説明を聴取いたします。
○衆議院議員(古川丈吉君) ただいま提案説明のありました内閣提出の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、衆議院におきましては、自由民主党並びに社会党の共同の修正案を提出いたしたのであります。 その内容を申し上げますると、第一条第一項及び第四条第一項中「同月二十八日」を「同月三十日」に改める。第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。「第五条昭和三十四年四月二十三日又は同月三十日に行われる選挙における公職の候補者の届出又は推薦届出は、郵便によってすることができない。」。修正案の内容は、以上の通りであります。 その提案理由は、政府原案によりますると、ただいま提案説明のありました通りに、五大市を除く一般の市町村の議員及び長の選挙は四月二十八日となっておりまするが、都道府県並びに五大市の議員及び長の選挙が二十三日でありまするので、二十八日に投票する選挙につきましては、選挙運動期間が前者と非常に重複をいたしまする点、並びに、選挙管理事務を円滑にするためにも、やはり二十八日とするよりも三十日にした方がよいと、こういう趣旨で修正提案をいたしたのであります。 いま一つは、従来、選挙の立候補の届出あるいは推薦届出は、郵便によってもできたのでありまするが、ややともすると軽率なる立候補が従来の経験上ありまするので、それを慎重にする意味において、本人または代理人が届出をしなくちゃならぬ、郵便によってはすることができない、こういう趣旨でございます。この「郵便によってすることができない。」という規定は、別に内閣提出の公職選挙法の改正の一献に同趣旨の規定がありまするが、しかし、御承知のように、今回の通常国今は来年の五月の二日までありまするので、その別の公職選挙法改正案が四月までに議決されないと間に合いませんので、ただいま政府から説明のありました通りに、大部分の都道府県、市町村においては四月に選挙を行われまするので、その選挙には、ぜひともこの「郵便によってすることができない。」で、直接本人または代理人が届け出るという制度にしたい、こういうことで修正案を出したような次第でございます。 どうぞ御賛成願いたいと思います。
○委員長(田中啓一君) これより政府原案並びに衆議院の修正点について質疑に入ります。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
○鈴木壽君 この衆議院の修正点についてちょっとお伺いしたいのでございますが、この修正点では、この期日の問題を、都道府県の場合、四月二十八日とあるのを同三十日に改める、こういうふうになっておりまして、また、その修正なさるお考え方につきましても、ただいま御説明があったわけでございますが、この期日を三日延ばすことになりますることは、結局告示の日も当然それだけ延ばされるべきではないだろうかと、こういうふうにまあちょっと考えるわけなんでございます。と申しますのは、選挙法の三十三条なりあるいは三十四条等によりまして、都道府県知事の場合あるいは議員の場合、それから今の市町村長あるいは市町村議会の議員の場合に、大体そのやはり選挙運動期間というものがきめられているわけでございます。ただ、法には、少くとも何日前にというふうなことで告示をすればいいことになっておりますから、厳密に、たとえば二十五日とかあるいは十日とかということではないのでございます。通念上、県会の場合には十五日とか、あるいは市町村議会の議員の場合には七日というふうには了解されているわけでございます。従来またそういうふうな例でやってきたと思うのでありますが、従いまして、この修正の通りに期日を三十日にするならば、市長や市議会議員の選挙の告示は十八日から二十一日、それから町村の長やあるいは議員の場合には、二十一日という告示のこの原案を四月の二十四日というふうに改めるべきが、他とのバランス等からいっても、当然そうなければならぬのではないだろうかと、こういうふうにまあ考えておったわけなんでございますが、そういうことでなしに、ただ投票の期日を三十日にするということだけの修正のようでございますが、この点についてどのようにお考えになり、また、御論議等がどのようにかわされておったのか、一つお聞かせを願いたいと思います。
○衆議院議員(古川丈吉君) 御承知の通りに、告示の関係は、投票日を三十日といたしますと、あるいは十日、七日ということに、七日前にやっていかなければいけないわけでありまするが、まあしかし、実際問題としては、七日なり十日ということになりますので、もしそういうことにいたしますと、実質上は、都道府県の選挙と市町村の選挙とが重複して行われる。そうすると、選挙運動というものは、あるいは選挙に関係する人は、あるいは両方に関係する人もありまするし、非常にこのあとの方の選挙が、実質的な選挙運動期間が非常に制限される、こういうことでありますので、やはり二十八日よりも三十日にした方が、実質的にはやはり二日十分に選挙運動ができる、こういう考え方で、この三十日に修正をしたような次第でございます。
○鈴木壽君 まあ今のお話でございますが、もともとこの期日を、市町村の長なり、あるいは議員の選挙の期日——投票日をずらすということは、都道府県関係の選挙との間に重複している原案を、その重複を避けようとする意図からだったと思うわけなんです。まあたまたまお話し合いの中で三十日というふうにおきめになったようでございますが、かりに三十日というふうにまあ話がまとまったにしても、やはりこの、何と言いますか、法にあるこの選挙運動期間というようなものの考え方、他とのバランス等から言いまして、一応やはりそういうものに立って、従って告示の日なんかを考慮されるべきではないだろうかと、先ほど申し上げましたように、私は思うわけなんです。そこで、町村の長や、議員の場合には、これは少くとも七日以前と、こうありますが、その七日ということになりますと、四月の二十四日に告示をいたします場合には、都道府県の関係の議員の投票日からずれますものですから、ここに重複は避けられるわけですね。ただ、市長あるいは市議会の議員というような場合には、二日の間の重複が出てくるわけでございますが、まあ多少そういうところにまだアンバランスが出てくるのじゃないかというふうなことも言われますけれども、私は、やはり一応選挙の期日というものは、都道府県の場合あるいは市町村の場合に、一応の一つの期間というものが予定されておるものですから、やはりそういうふうなところに準拠して考えていくべきじゃないだろうか、こういうふうに思うのでございますが、少しくどくなるようで恐縮でございますけれども、重ねてその点についてお考え方を伺いたいと思うのであります。
○衆議院議員(古川丈吉君) ただいま申し上げました通りに、三十日にしますると、一週間の場合には二十三日に告示になるわけで、そうすると、二十三日といいますると、都道府県の実は投票日になって、その点も多少議論があったわけでありまするが、しかし、二十八口にするよりも、やはり三十日にした方が、多少二十三日の投票日と重なってもその方がいい、こういう意見が多かったので、さように修正したようなわけであります。実際から言いますると、もっと離してしまってやった方が選挙がいいかもしれませんし、しかし、まあ来年は、御承知の通りに、たくさんの選挙がありまするから、だらだらと年がら年中選挙をやっているわけにもいかぬし、また、選挙管理事務ともにらみ合せて、ただいま申し上げましたようないろいろな観点から、いろいろな見方がありましょうが、やはりこの前には、御承知の通り、ただいま政府から御説明がありましたように、三十日でやりまして無事でいったのでありますから、やはりその方がよかろう、これが衆議院の委員会の皆さんの意見でございました。そういうわけで、かように修正いたしましたので、どうぞ一つ御賛成を願いたいと思います。
○鈴木壽君 ただいま局長の詳細説明の中にも、第二条の告示の日の決定といいますか、こういうふうに条文化する際には、選挙のいわゆる投票日というものから逆算をしまして、三条なり四条なりに関連しまして、逆算をしてこういうふうにきめたと、こういう説明があったわけなんでございます。従いまして、私どもやはりそれは正しい、従来のいろいろな慣例あたりから言っても、私は正しいやり方だと思うのでございますが、修正案通りになりますと、今度は七日のものが十日になり、十日のものが十三日の運動期間になると、何か不公平と言っちゃ悪いですけれども、重複するところがあるから、実際問題としては、その一日なり二日というものは、選挙運動はある程度制約を受けることは事実でございますけれども、しかしながら、なおかつやはりほかの方の選挙等の時日からしますると、つり合いの取れないものが残ってくるというふうに思うわけなんですが、これは、政府委員の方からも一つ意見を……。
○政府委員(兼子秀夫君) 告示の期間の問題でございますが、ただいまおっしゃることは、これはごもっともで、法律の原則というものはそうあるべきだということは、両党の話し合いの際にも十分論議された問題でございます。ただ告示——事務的に申しますと、この前の地方選挙のときよりも運動期間が短縮されておりまして、市町村の選挙の事務上から申しますと、市の選挙の告示を十八日にしてほしい、二十三日の府県五大市の投票日というものを予定しますと、その前に準備ができる。市の受付、あるいは中には公営等の事務もあるわけでございますので、市の告示は十八日にしてほしい、これは、地方選管におきまして相当強い要望でございました。でございますので、その運動期間を御論旨のごとく強く考えますれば、政府原案のごとく二十八日ということが実は考えられるわけでございます。その政府原案に対しまして、社会党から修正案が出まして、その修正案をもとにして両党で御論議になったのでございますが、ただいま古川議員からお話がありましたように、二十三日、二十四日というものは投票日あるいは開票日で、実際上運動できないのではないかというような御議論から、その期間だけ例外だから、この点だけ延ばそうじゃないかということに話し合いが進んだように私記憶いたしておるのでございます。 それから、先ほど私、逐条説明で申し上げました発言中に、過去の地方選挙を二十五年、二十八年と、あやまって申し述べましたが、これは二十六年、三十年、それから明年の三十四年と相なるわけでございます。過去におきましては、御承知のごとく、それぞれごのように選挙期日を統一して実施をいたして参っておりますので、先ほどの発言を修正させていただきます。
○委員長(田中啓一君) 他に御発言はないようでございますから、質疑は終局したものと認めて討論に入ります。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御発言もなければ討論は終局したものと認めまして、直ちに採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を問題に供します。本案を衆議院送付案通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田中啓一君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定をいたしました。なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中啓一君) 御異議ないと認め、さように取り計らいます。本日は、これにて散会をいたします。 午後五時十三分散会