建設委員会 第26号
- 発言数
- 137 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1959/04/28
会議録
○委員長(早川愼一君) これより建設委員会を開会いたします。 委員の変更について御報告いたします。四月二十五日佐藤清一郎君、田中茂穂君、苫米地英俊君、成田一郎君が委員を辞任され、その補欠として小山邦太郎君、上林忠次君、石井桂科、酒井利雄君がそれぞれ委員に任命されました。
○委員長(早川愼一君) 理事の補欠互選についてお諮りいたします。稲浦君の委員辞任に伴い理事が欠員になっております。従ってその補欠選挙を行う必要がありますが、その互選の方法は成規の手続を省略し、便宜上指名を委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。それでは私より稲浦君を再び理事に指名いたします。
○委員長(早川愼一君) 次に今国会において成立いたしました諸法律の政令について建設省当局より説明を聴取することにいたします。
○政府委員(鬼丸勝之君) 本国会において成立いたしました建設省関係法律の施行状況といたしまして、お手元に資料を差し上げてございますので、この資料につきまして私から総括的に概略を申し上げたいと思います。 御承知のように今国会におきましては、法律といたしましては首都高速道路公団法ほか九件で全部で十件になっております。このうち九件は政府提出の法律でございまして、一件は議員提出の法律でございますことはすでに御承知の通りであります。この成立いたしました法律に基きまして、政令といたしましては十二件これを制定することになっておりますが、そのうち五件はすでに制定されておりまして施行を見ておるのでございます。次にこの省令といたしましては、全部で七件制定することに相なっておりまするが、このうちすでに制定され施行されておりまするのは、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令一件でございます。これらの政令、省令でまだ制定されておりませんものは可及的すみやかにこれを制定すべく目下準備中でございます。 簡単でございますが一応概略を申し上げた次第でございます。
○委員長(早川愼一君) そのほか各局長からの御説明ありますか。
○田中一君 この資料に基きまして、担当局から説明してほしいと思うのですが……。
○説明員(国宗正義君) それでは配付されました第三十一回国会成立建設省関係法律施行状況中、計画局に関する部分を御説明申しあげます。 まず、第一は、首都高速道路公団法でございますが、昭和三十四年四月十四日に公布せられまして、法律第百三十三号として公布の日から施行されておるのでございます。これに基きまして同日四月十四日に政令第一二五号といたしまして、首都高速道路公団に出資する地方公共団体を東京都と定めることという政令を公布施行いたしております。次に、同一付政令第一二六号といたしまして、首都高速道路公団の登記すべき一項等につきまして、首都高速道路公団登記令を公布施行いたしております。なおこのほかにこの公団法を施行いたしますに必要なる政令といたしまして、あと二件残つておるわけでございます。それは首都高速道路公団法施行令でございます。施行令はここに書いてございますように、首都高速道路公団の業務に関する基本計画の作成、関連街路に関する負担金等につき定めようとするものでございます。このほかに首都高速道路債券令というものが必要となっておるわけでございます。これにつきましては、両方とも六月ごろにこれが公布施行するためにただいま準備中でございますが、首都高速道路公団法施行令に関しましては、関連街路の負担区分並びに補助基準額等の関係を控除するか控除しないか、という点等についての技術的な問題を残しておりますので、ただいま作業中でございます。債券令につきましては問題のほとんどを解決いたしておりますので、両政令とも同日ぐらいに公布施行する作業中でございます。 なお、この法律に基きます省令でございますが、一ページの下欄にございますように、首都高速道路公団法施行規則を制定いたさなくらやならないのでございます。それは首都高速道路公団の業務方法書、財務会計等に関して定める建設省令でございます。なお、このほかに政令の委任に基く建設省令もございますが、それらは、さきに申し上げました公団の施行令と債券令と、おおむね同日ぐらいに公布施行する予定で作業いたしておるところでございます。 次に、一番終りの方にございます十ページでございますが、土地区画整理法でございますが、土地、区画整理法も、本国会におきまして四月一日に公布せられまして、ここに法律第九〇号として施行せられたのでございます。それのうち、法律全体につきましては六月三十日を施行期日といたし、その一部につきましては四月二日に施行いたしておるところでございます。四月二日に施行いたしました内容は、第二欄目に書いてございますように、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、それは四月一日に公布せられまして、「公布の日から施行」とございますのはミス・プリントでございまして、四月の二日から施行せられておるのでございます。公布の日を二日おきまして次の日すなわち四月二日から施行、このようになっておるわけでございます。その公布せられましたる内答は、審議会の委員、区画整理組合品の役員、総代の任期に関する規定でございます。次に、それ以外の事項につきましては、六月の三十日に施行せられることに政令で定めておりますので、その政令案をただいま準備中でございまして、五月末までには作業の成案を得るつもりの準備をいたしております。その内容はそこに書いてございますように「事業計画及び施行規程の修正のうち縦覧手続を省略することにができる軽微な修正を定める」のが第一点でございます。次に「清算金に係る延帯金の徴收に関する手続」でございます。法律の第百十条の四項に基く政令でございます。第三点は法律の百十九条の二に基く政令でございまして、「土地区画整理事業の施行により公共施設の川地を造成した場合、施行者が当該公共施設管理者から土地区画整理事業に関する費用の全部又は一部を負担することができる公共施設を定めるとともに、当核負担手続を定めること」を内容といたしております。この内容につきましては、いかなる事業を公共施設といたしますかという点でございまして、道路、河川、港湾、街路事業、公園事業その他を考えておりますが、その事業の種類の決定の作業をただいまいたしておるところでございます。なお、それの算出の基礎、補助金との関係等についても若干の作業中でございます。さらにこの際、農林省との関係の、農地転用に関しまする関係の、百三十六条に関係ありまするところの協議事項につきまして、農林省と打ち合せした結論を得ましたので、それをも含めて政令にいたして施行したいと思っております。 以上が政令でございますが、さらにその政令のほかに建設省令を必要とするのでございまして、第十ページの下欄にございますように、土地区画整理法の施行掛川の一部を改正する省令案をただいま作業中でございます。土地、区画整理施行地域内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものについての申告後の移転、変更または消滅があった場合の届出手続を改める等の改正をしようとするものでございます。これは法律の第八十五条に基くものでございます。これも五月の末までには公布施行したい予定で作業をいたしております。
○委員長(早川愼一君) 何か御質疑がありましたら。
○田中一君 この首都高速道路債券は、世界銀行借款に対してもこれを交付するということになるのですか。債券をやるのですか、向うに。事実上の付款であつて、債券に関係なしということですか。
○説明員(国宗正義君) ただいままでのところは、外国の債券に関する配慮はいたしておりませんが、これはまだ最終的に建設省でも決定いたしておりませんが、おおむね道路公団の採用しております債券令と同様にいたしたいというので作業中でございます。
○田中一君 そうすると、日本道路公団の方は、債券を発行するということになっておるのですか。
○説明員(国宗正義君) その点につきまして、まだ省内におけるいろいろ検討を残しておるようでございますが、当初考えられておりました改正前の道路公団の債券に関する規定を、おおむね採用するように作業中でございます。
○田中一君 もう一つ念を押しておきますが、実際、付款に対しては全部道路債権を交付して借款を受けるというような方針なんですね。
○説明員(国宗正義君) その通りでございます。
○田中一君 それから土地区画整理法の、公布の日からというのを四月二日に変えたという理由は何ですか。従来、公布の日からこういうものはやつておりますけれども、この法律だけがそういう形で一日ずらしたというのは、何か理由があったのですか。
○説明員(国宗正義君) 公の日からということにいたすように、われわれの原案はなっておつたのでございますが、法制局ともいろいろ協議中、役員の任期、審議会委員の任期等につきましては、条例を制定し、あるいは規則を制定して公布、縦覧する等の慎重な手続を要求しております関係上、公布の日からといたさないで、次の日を特に規定して、一口ずらしたわけでございます。
○田中一君 それは慎重に考慮するということは、一日でもできるんです。瞬間でもできるんです。ただ、時間的に、そういうものをやつたから慎重に考慮したような時間を持つたということにならないんです。建設省の意向としては、公布の日から実施するという原案であったということも、慎重に考慮した結果、そういうことになつたのでしようと思うんですけれども、常に最近、そういう形でもって、法制局が全く字句にこだわつて、やたらに修正するような点が、他の法律にも多々見受けられるんですけれども、そういう点はもう少し、そうしなければならないという論拠を明らかにしてほしいと思うんですがね。どうも他の法律を見ても、てにをはまで直すということがたくさんある。こんなことは本末転倒していると思うんです。実際そこまで言うならば、現在ある旧憲法時代の法律を全部変えなさいというんです。そこまで言いたくなるんだけれども、何何すべしという旧天皇制の法律はたくさん残つているわけです。にもかかわらず今後もこういうものを残しますといったところが一向差しつかえないと思うんです。なぜ一日ずらさなければならぬかという論拠を、あなたもだいぶ聞いて建設省も納付したからこう変えたんだろうから、よく説明し、ほしいと思うんですよ。
○委員長(国宗正義君) これは公布の日と申しましても、正確に申しますと朝の零時から公布せられるのではなくして、やはりしかるべき時間に官報が印刷されることに相なりますので、もっともこれは官報の号外で公布いたしましたが、やはり零時からではもちろんございません。一般の読み得る状態になりまするのは、やはり午前中とか昼ごろに相なりますので、その日からすでに役員の改選等を必要とする区画整理組合や公共団体等におきましては、それの準備をすでにいたしておったわけであります。それをその日付にやられると、その一日の日は、公布はなるほどされましたが、完全にまる一日公布縦覧される状態になかったという点が第一点でございます。それから期日を勘定する場合に日をもっていたします場合は、この場合は特に期間でそれらの精神を考えまして、まあ次の日が安全であるとわれわれも了解したものでございますので、日を争つてそういう疑義を生ずるよりは次の二日にする方法が適当である、というふうに考えて四月二日とした次第でございます。
○田中一君 そうすると、実際において鹿児島まではどういう方法で改正の趣旨というものを示達し、徹底さしたかということです。鹿児島県にはどういう方法でそれを持っていって、末端の区画整理委員にもこれがはっきりわかるような方法をとつたかということです。結局形式論です。そんなことをいっても、前もって内示をして出しておけはいいというんです。どういう形でもってやつたんですか。ごもっともと思ったならば、あなたの方で、まるまる四月の二日の午後十時の場合、二時間で四月二日になるんですよ。二時間一分たつとこえるわけですね。そうしてどうしてそれを末端まで熟知徹底するように実行したのかどうか、それを伺つてみたいと思います。
○説明員(国宗正義君) これに、役員の改選等に該当する事業主体で、五月中にくるものが数団体あったわけでありますが、そういう人はすでに用意をいたしておりまして、四月二日から公布施行されるということを主務課長にはよく連絡いたしておったところでございますが、それが二日になつたことは、電話その他でもって至急連絡いたしまして、官報に公布せられたという旨を連絡したわけでございます。
○田中一君 官報に公布せられたかせられないか知らぬけれども、国宗君の言葉を信用してなつたのだろうということでしよう。どちらも最近の法律がそういう形でもって、まるで字句に振り回されているということはおかしな話なんです。それをあなた方が納得するということもおかしな話なんです。やはりわれわれは行政府が行ういろいろな数々の慣行を認めているんです。理屈はわからないけれども、しかし慣行を認めて今日まで信頼しているのです。けれども、一日即日施行というものが、公布の日からというものが二日に延びたというのは、何かの理由があるからじやなかろうかという疑念を持つんです。これはやはり法律そのものの体系がはっきりきまらなければ、いたずらに法制局の言うことを聞いて、われわれが混乱するような形のものを出すことは、これはどうかと思うんです。官房長に聞きますが、将来ともに、そういう問題は、今言う重箱のすみを突っつくようなことだとか、あるいは当用漢字を全文使うとか、そういうようなことを建設省としては実行するつもりなんですか。
○政府委員(鬼丸勝之君) ただいま田中先生のお話のような、重箱のすみを突つつくような法律、政令の改正が間間行われておる傾向を私も認めております。ただしかし、これは法制局の方の担当参事官とも十分議を尽して、今まで法律案なり政令案をまとめておりますので、その場合にケース・バイ・ケースと申しますか、相当の大改正になる場合には表現形式もそろえる意味で、こまかい点までも改正するということが、一般の国民の側から見ても理解しやすいんじゃないか。こういうふうに考えて、たとえば先般御審議願って成立した建築基準法等は、てにをはの部分も改めたような結果になったわけでございます。ただいまの四月二日の問題は、公布の日からというよりも、委員の任期等のことを考えますと、やはり日を明定した方がいい、こういう趣旨は一つ御了承をいただけるかと思います。ただ一日だけずらしたということにつきましては、多少議論の点はあるわけでございますけれども、むしろはっきり二日と明定するという点にこの意義を認めたような次第でございます。
○田中一君 そうなら一週間なら一週間きちんと延ばした方がもっとはっきり徹底する。どうも最近の傾向としてて、法制局が文句を言うんでしようけれども、法制局の担当の係官の意志でもって振り回される傾向があるんじゃないかと思うんです。それが法制局全体を通じての意思ではないというように見られるんですが、これは政府部内の問題で文句を言ってもしようがないけれども、ほんとうに徹底させるなら、一週間なら一週間延ばしても一向差しつかえない。疑問は、なぜ一日延ばさなければならぬかということが疑問なんです。
○委員長(早川愼一君) それでは次に關盛道路局次長。
○政府委員(關盛吉雄君) それではお手元の資料の三ページでございますが、道路局関係の法律及びこれに伴う政令等につきまして簡單に御説明申し上げます。道路局関係の法律では、道路法の一部を改正する法律と、道路整備緊急措置法の一部改正、道路公団法の一部改正、この三本でございますが、そのうち政令事項として法律に掲げでありますのは、道路法の一部を改正する法律に二点ございまして、一つは、自動車專用道路を他の道路と交差させようとする場合において、立体交差にしなくてもよろしい場合、これが第一点でございます。第二は、道路法に規定する道路管理者である建設大臣の権限のうち、地方建設局長及び北海道開発局長に委任するもの、この二点でございます。この両点につきましては目下その内容を固めつつありまして、おおむね権限委譲につきましては、五月の十日を一途として政令を公布するよう準備を進めております。なお、道路法の自動車専用道路の指定の公示方法につきましては、これは事務的な省令でございますが、これも同様の目標で進めております。 次は道路整備緊急措置法の一部改正でございまして、三十四年度以降四ヵ年間における地方公共団体の道路の舖装その他の改築、または修繕に関する国の負担金の割合、または補助金の率についての特例に関する政令でございます。これらにつきましても内容等はきわめてはっきりいたしておりまするので、おおむね九月の十日ないし十五日を目標にいたしまして、政令の公布の段取りを進めておりまして、目下関係各省と協議を進めておるような次第でございます。
○田中一君 これはこの道路法の一部を改正する法律の審議のときに質問をしなかったのですけれども、一体地方建設局長あるいは北海道開発局長というのは、これは行政面を担当する比率と、それから実施面を担当する比率はどうなっておるのですか、現状は。それで実際において行政官なんですか、この地建の局長というのは。
○政府委員(關盛吉雄君) ただいまの御質問でございますが、今回の道路法の一部改正におきまして、道路管理者である建設大臣の権限のうち、両局長に委任しようとしております事項は、ほかならぬ道路法の十二条から十三条に規定いたしております建設大臣の権限とされましたものを、いわゆる建設省においていかに事務配分するか、こういうことに関する法律事項であったのでございます。從つてこれは出先機関である地方建設局長または北海道開発局長であるというものに委任をすべきのが適当であるということで、法律の御審議をお願いいたしたのでございまして、こういうふうな形で委任をする場合には、他の国の機関として考えられる都道府一知事等も対象として一つの議論になりますけれども、これは全く建設大臣の固有の権限として法律に掲げでありますので、法律の原案のように規定して御審議をお願いしたと、こういうわけでございます。
○田中一君 それはわかるのですよ。わかるのですが、地建の局長というものは、從來ともに行政官としての立場に立っておるのか、事業遂行——何といいますか、あなた方どういう言葉を使つておるか知らぬけれども、まあ事業遂行、事業と申しますか公共業を遂行します、実施をする機関という見方をしておるのか、どういうことになっておるのです。從來ともに私は今まで大体において実施をする機関であるというように見ておるのです。そこに突如として今度は行政面にまでこの権限を与えるということになると、おのずから地建の局長の性格変つてくるのじゃないかと思うのですよ。むろん管理面では多少行政的な面は内部に持っておるけれども、外部に対してそういう責任ある立場をとるということはどういうことなのか、ちょっとこれは、疑問を持つのですがね。
○政府委員(關盛吉雄君) これはいろいろただいま御意見が出ましたのでございますが、行政官であるかどうかということの定義の問題につきまして、は、これは建設行政をやつておることは間違いないわけでございます。建設行政をやつておるその限りにおいては、これは行政官であるということだと思います。しからばやっておる仕事の、地方建設局の業務の内容としては、ボリユウムとしては何がたくさんあるかとこういうことになりますと、これはやはり直轄工事の実施ということがボリユウムとしても非常に大きいし、また道路法なり他の河川、ダム等の管理面から見ますと、これは管理の部分をやつておりますけれども、管理の方で、特にその工事の実施及びこれに関係する事業を行い、または工事の実施したものを管理しておる、こういうのがお話の通りに大きいと思います。そういう形のものでございますが、道路につきましては御承知の通りに、一級国道の直轄管理という形のものが三十三年度の予算から、また法律の体系におきまして取り入れられてきたわけでございます。従って実情から見ますと、その分野が新たに実際問題としてこういう権限委任をしなくても、やらされておったのでございます。それが大臣の名においてやっておった、今回は実質やる者の名において行う、こういうことでございます。
○田中一君 今度の法律改正において、直接国が管理をする道路ができたのだからそうしたのだとおっしゃるけれども、從來は地建の局長というものの定義、性格ですね、何であったのか。それからまた担当しておる職務のうち行政的な面があったのですか。その点一つ明確にしてほしいのだがな。単なる道路行政ではございませんよ。全般を通じて地建の性格というものは何であったか。
○政府委員(鬼丸勝之君) 私からお答えいたしますが、從來は地方建設局は——まあ現在もそうでありますが、直轄工事の施行ということが仕事の大半でございます。従いまして純粋の管理行政両の仕事は非常に微々たるものでありまして、特別な調査でありますとか、あるいは産業開発青年隊の訓練等の事務はやっておりますけれども、大部分は直轄工事の施行、またそれに伴う工事中の管理と、こういう仕事になっております。ただ道路につきましては、ただいまも次長から申し上げましたように、昨年度から御承知のように直轄管理を始めておりますが、これは実際上は地方建設局長の責任においてやつておるわけでございます。ただ大臣の名前を使っておった、これは実情に適合しないじゃないか、こういうわけで、制度的に今回法律の改正によりまして権限を委讓すると、こういうことになったわけでございます。
○田中一君 どうもそこにあなた方の考えている含みというものが、私はまあひがみかもしらぬけれども、こうほの見えておるように思うのです。というのは三十四年度の予算の編成に当って、大部分の工事用の出張所の職員は全部事業費によってまかなうという方向を示して、おるのですね。いいですか。人件費その他、すべて今まで行政部費で支出していたものを事業費でまかなっていこうというような方向を示しておる。一面、今度は地建の局長に、はっきりしたところの道路行政の一部を権限委讓するのだということになると、そうすると今までの、地建のあり方、地建の何といいますか、定義といいますかね、それから事業の内応というものが相当大幅に変革されることになるのですね。そうして行政一、行政二というような分け方をしたり、いろいろ職員の身分の上に対してもなにか改正しようという含みを持たせながら、そういうような形になってぐるのか。今まで地建の局長が大臣の名前において行政権を発動しても一向に支障はなかったじゃないか。それをあえて地建の局長の権限というものを管理職的な行政官的な性格にだんだん移行させていくというような、将來への公務員制度改正の含みを持っておるのじゃないかというようなひがみも感ぜられるわけなんですが、そういう点は今までにも何か支障があったのですか。大臣の名においてやったものを今度地建の局長なり、北海道開発局長の名においてやらなければならぬという理由はどこにあるのですか。
○政府委員(關盛吉雄君) これは実際においてやつております内容は建設大臣が行うことになっておる権限のうち重要事項、あるいは告示に関係するようないわゆる総括的な事項は、これは大臣の権限に留保することにいたしておりますが、工事の施行の関係とか、あるいはまた占用関係、道路の保全関係、あるいは原因者負担の命令というような問題、あるいは道路に対する監督者の処分の関係、こういったような事柄につきましては、今回の政令において、法律に基いて地方建設局に及び北海道開発局長に委任をしよう、こういう考え方でございます。 しからば従来やっておったことについて何か支障があったか、これがただいまの御質問であります。従来はそういった内容を大臣の名において、地方建設局長が訓令に基く指示によって行なっておったのでございますが、昨今の行政管理のあり方といたしましては、実際にその行為を行い、意思を決定する者にそう行うところの権限をまかすべきだ、こういうのが政府全体としての権限の留保、委讓の方式として行政管理庁あたりが勧めておることでもございます。また、名前と実体が合うのが行政行為のあり方としては正しい、こういうふうに考えまして出したのでございます。
○田中一君 その権限を委讓する内容ですね、ちょっともう一ぺん詳しく説明して下さい。個条書きでいいですから、何かありますか、それをもらえますか。
○政府委員(關盛吉雄君) ただいま御質問がございました委任される権限のおもなものにつきましては、今政令を準備いたしておりまして、その内容に掲けられます事項は、まず第一番は工事施行の関係でございます。これは工事施行関係、それから占用関係が第二でございます。それから道路の保全の関係と申しますと、たとえば道路標識の設置でありますとか、あるいは通行制限、車両の制限といったような事柄を含めて申しております。それから第四は負担金の関係でございます。原因者負担の命令、あるいは付帯工事費の負担命令、あるいは兼用工作物費用負担の命令等、これらが負担金の関係でございます。それから監督処分関係といたしましては、違反行為に対する監処分。それから第六番目といたしましては、不要物件の関係、不要物件の管理とか交換、こういったような内容がこれからの制定しようと思っております政令のおもなる内容であります。
○田中一君 そういたしますと、これは実際に道路管理そのものに対する行政権の委譲であって、人間関係その他には何も関係ないのですね。それが一つ。 それから都道府県知事との関連、これはやはり道路行政というものは、これは起点と着点がなければ道路にならないので、同時にまた交差する場合にもその交差の両方の面が都道府県知事の管理部門になる場合には、両方とも有効に用いなければならぬということになるのです。そこにやはり問題を起すのではないかという気がするのです、あまり地建局長あたりに権限を与えると。そういう点を、とにかく都道府県知事というものも市町村長も全部民選の知事なんです。あなたの方は大臣の任命の官僚なんです。官僚というか、機関にすぎないのです。地元の行政区内の意思というものは知事において実施されているのです。そういう場合に、ただ、今まで話し合つて、お互いに了解づくでもって仕事をやつているに違いないけれども、そこに強い権限を与えて、もし問題が起きた場合にはどちらが何といいますか、片方は大臣の権限である、片方は知事の権限だということになると、いたずらに問題が起るのじゃないかと思うのです。運営にいい人があるなら別だけれども。たとえば問題が起きたそうすると知事がさつそく大臣のところへ持ち込んで、本省へ持ち込んで相談してものをきめるということと、局長と折衝して問題を解決しなければならぬという場合と、その知事なら知事の行政権の区域内において一つの抵抗物ができたというような印象を与えるのですが、その点はどういうことに持っていこうとするのですか。
○政府委員(關盛吉雄君) 今回のいわゆる建設大臣の権限を委任する対象の道路は、まず御承知の直轄管理をいたしておりまする指定区間、その中の一級国道及び建設大臣が指定区間でないところでも直轄工事を実施する区間、この工事期間中の道路の区間につきましての権限が委譲されるわけでございます。従って、ただいまお話しのように、関係都道府県知事とはもとより十分なる連係を必要とすることが多々あるわけでございます。従って、これは道路管理の面からも、知事及び地方建設局長と十分連絡を密にいたしまして、総合された道路管理がうまく行きわたるように指導をいたしております。
○委員長(早川愼一君) 次に住宅局長。
○政府委員(稗田治君) お手元に配付してございます資料の表の五ページでございますが、公営住宅法の一部を改正する法律に伴う政令の改正につきましては、第一としましては、宅地の造成等につき同等から補助金を受けた場合等におきまして、家賃の月割額のうちの地代に相当する額から控除すべき額の算出方法を定めるごとでございます。 第二点は、建築物価の変動に伴う家賃の月割額の算出方法でございます。 第三点は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない收入超過者の收入基準及び明け渡さない場合における割増賃料の限度額を定めることでございます。 そこに書いてございませんが、第四としまして、公営住宅を譲渡処分する場合の事由というものを政令に定めたい、こういうふうに考えているわけでございます。 省令につきましては、事業主体に修繕義務を課せられる家屋の外部の付帯施設を定めようとするものでございます。目下本年の六月一日を施行予定にいたしまして作業中でございます。 次は建築基準法の一部を改正する法律に伴う施行令の改正でございますが、第一点としましては、耐火建築物及び簡易耐火建築物に備えるべき防火設備の構造でございます。 第二点としましては、昇降機一基について納めるべき確認申請手数料の額でございます。 なお、ここにちょっと落してございますが、建築物の確認手数料の額も同時に定めるわけでございます。 第三は、特殊建築物等の内装の技術的基準でございます。 第四は、卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置の特例でございます。 第五は、空地地区内における建築物の外壁等から敷地境界線までの距離の特例を定めるものでございます。 第六は、既存建築物に対する制限の緩和でございます。 第七が、建築物の確認等に関する規定を準用すべき建築設備及び工作物を定めることでございます。 省令といたしましては、特殊建築物の維持保有状況に関する定期報告、昇降機等建築設備の定則検査の基準及び工作物等の確認申請書の様式を定めようとするものでございます。 公布の日から八カ月以内に施行の予定でございますので、最終的には本年の十二月二十三日には施行しなければならないということでございますけれども、政令等につきまして相当周知徹底をはからなければなりませんし、また法律の改正に伴いまして地方の条例等の準備もございますので、できるだけ八カ月以前に施行するように、ただいま取り急ぎ準備中でございます。施行いたす基準は、今全部作業中のものでございますが、すでに本国会におきまして成立しました法律で施行いたしておりますのは、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律でございます。これにつきましては、お手元に配付してございます政令の要綱がございますが、災害復興住宅につきまして、貸付金の一戸当りの金額を引き上げたわけでございます。建設につきましては、内地は二十五万円とあるのを三十万円に、北海道は三十五万円とあるのを四十六万円に引き上げたわけでございます。補修につきましては、十三万円とあるのを十五万円にいたしたわけであります。なお、災害復興住宅につきまして、補修に付随する家屋の移転につきましては五万円、建設または補修に付随する整地の資金としましては五万円、なお家屋の移転と整地につきましては合せて五万円というように定めたわけでございます。十二月の二十五日に政令第三百四十九号として公示したわけでごさいます。 次は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律に伴います省令の改正でございます。これにつきましては、営業保証金の有価証券の区分の規定でございますが、国債証券及び地方債証券のほか政府が保証し得るようになっておる債券——たとえば鉄道債券、電信電話債券等でございます。そのほかに、右以外に信用力ある特殊債——放送債券、交通債権、さらに金融債——商工債券、農林債券等でございます。これら以外に、一般会社の担保付社債券及び法令によりまして優先弁償を受ける権利を保証されております電力会社社債等を、定めたわけでございます。 有価証券の価額でございますが、国債証券につきましては額面金額でございます。ただし、割引の方法により発行いたしました国債証券で供託の日から償還の期限までの期間が五年をこえるものにつきましては若干低い額になるわけでございます。地方債証券または政府がその債務につきまして保証契約をした債券につきましては、額面金額の百分の九十、その他の債券につきましてはその額面金額の百分の八十というように定めたわけでございます。 四月十一日、建設省令第百十一号としまして公布して実施しておるわけでございます。
○田中一君 これ官房長に聞くのですがね、住宅対策審議会は、あれは設置法にあるだけでもって、評しくそれをどうするこうするの運営の問題についてはなんにもなかったですね、法令でなんにもきめてなかったはずですね。
○政府委員(鬼丸勝之君) 住宅対策審議会は設置法上の付属機関として認められておりますが、さらに政令によりまして必要な規定を定めております。
○田中一君 政令がどうなっておるかもしも政令でその運営について規定してあるならば、この法律が通ったあとに建設大臣は発言を求めておる。そして利害関係者を委員に加えるということを意思表示しておるのです。当然われわれ社会党としても、これに反対しておる法律案でありますから、やはり問題がそこにあるわけです。せめて、まあ通つてしまつたのですから、通ったならば利害関係者が自分が納得するような割増賃料——割増賃料という言葉を初めて知つたのですけれども、割増賃料の額を諮問してきめなければならぬと思うのですよ。当然われわれの抵抗があったというこの法律案ならば、率先して設置法にあるところの住宅対策審議会の政令を変えて、建設大臣の意志を体して変えて、ここに報告というか説明をしなければならぬものと思うのですよ。從つて、住宅局長は建設大臣のあの発言に対してはただおざなりな軽いものであるというような認識のもとに今日それを提案しないのか、あるいは準備をしておるということなのか、その点を明らかにしていただきたいと思うのです。それを、もし住宅局長の権限でなくして官房長が当然すべきだというなら、官房長がはっきりした態度を説明してほしいのですよ。それが、もしそうでないというならば、今度は政務次官から建設大臣の発言に対して、あなた立会つたのだから、政務次官からはっきりと、法律の採決の後に建設大臣が発言を求めて言った意思表示を具体的に、今回こういう委員会を持つならば直ちにここに提案さるべきものだと私考えるのです。
○政府委員(徳安實藏君) ただいまの御質問ごもっともとだと思いますが、従来とても労組等の関係も入っておりまして、これは別にただいまの政令を改正いたしませんでも、学識経験者という中に包括してこちらの方から御依頼することになりますから、従って、その範囲内で、やはりお話の方々を加えるという方針でございますので、別に、政令を改正しなくてもいいそうでございます。
○田中一君 今、政令を、私は内容を拜見していないから何とも言いませんけれども、私ははっきりと、利害関係者を入れなければならないということを言っているのです。大臣の発言も、そうだと思う。学識経験者とういう範囲ではないのです。利害関係者を入れろと言っている。 ですから、今の政令の内容を、じや、どなたか読んでいただきたい。それで、利害関係者が入っていれば、何も申しません。利害関係者がないならば、利害関係者を入れてくれということなんです。初期ならいいが、公営住宅法を実施する初期の問題でなくして、もはや五十万戸をこえる住宅があるということは、利害関係者が五十万以上いるということなんです。従って、その条文の中に、利害関係者という言葉がなければ、利害関係者を入れるということに政令を直しなさい。それが大臣の意思です。その問題は、今設置法を調べて下さい。あなた方知らないで、政務次官も、答弁してだめですよ。
○政府委員(徳安實藏君) ちょっと速記をとめて下さい。
○委員長(早川愼一君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(早川愼一君) 速記を始めて。
○田中一君 そこで、まだ公営住宅のやつは、あとでもって質問しますけれどもね。 建築基準法の一部を改正する法律案の中の施行令の一部を改正する政令ですね。二の、「昇降機一基について納めるべき確認申請手数料の限度額」というもの、これは電気関係のいわゆる確認というか何というか、そんなものがあるはずだと思うのです。それは、どういうことになっているのです。それは電気の力には、関係ないということになるのか、そのうちの、今の住宅局長の説明のうちの第七、「建築物の確認等に関する規定を準用すべき建築設備及び工作物」というのは何か、ということです。ここに、ぽかつと昇降機自体については、確認申請手数料というのが出てきて、ほかにたくさんあります、ボイラーとか、いろいろなものがある。そういうのは、どういうことになるのか。
○政府委員(稗田治君) 電気関係の手数料につきましては、基準法では関係しないわけでございますけれども、先ほどの一覧表でございますが、昇降機一基だけについて書いてございますが、この昇降機以外の建築設備につきましても、確認手数料の額を定めるつもりでございます。
○田中一君 第七の「建築物の確認等に関する規定を準用すべき建築設備及び工作物」というのは、何か大体わかりますが、何々設備、何々設備という工合に説明して下さい。
○政府委員(稗田治君) 工作物についての準用でございますが、例を申し上げますというと、「煙突、広告塔、高架水そう。」
○田中一君 それは、書いてあるのですか、政令か規則にあるのですか。
○政府委員(稗田治君) 法律の八十八条にあげてございます。
○田中一君 それね、書くの大へんだから、何条にあるか説明して下さい。
○政府委員(稗田治君) 八十八条です。
○田中一君 八十八条の物件ですね。
○政府委員(稗田治君) さようでございます。
○田中一君 規定する物件ですね。これはむろん、昇降機一基についての額をきめて、二基、三基、五基、十基というものも、むろんあるのですね。
○政府委員(稗田治君) 一基の額でございますので、法律の方では、一基につきまして千円をこえない範囲内で政令で定める額と、こういうふうになっておるのでございます。政令で一基につきましての額を定めるわけでございます。
○田中一君 そこで、ここに参議院で建築物の確認手数料が修正されておるのです。こいつが、あなたは、政府としては、当委員会に一つの試案というものをお出しになった、われわれは、その試案を拝見しながら修正を行ったのですから、もうそういうものは、とつくにここに報告されるべきだと思うのです。そういうものはどうなんですか、どうも軽く扱われているような気がするのだけれども。
○政府委員(稗田治君) 建築物の確認手数料につきましては、法律案の御審議の際に、当時事務的に考えておりました政令案の内容を御説明申し上げたわけでございますが、その後、最高の限度額が二万円に引き上げられましたので、それに合うように目下いろいろ検討をいたしておるわけでございます。
○田中一君 いつごろ、それも、八カ月になっておりますが、猶予期間が。むろん間に合うようにきめられるわけですね。
○政府委員(稗田治君) さようでございます。
○田中一君 それから住宅金融公庫法で、北海道防寒住宅建設等促進法の改正でありますが、ここに、この政令金額の、三百四十九号の方に、「七月一日以降に発生した災害」と書いてありますけれども、これは、こういう遡及することはいいのですかね、差しつかえないのですかね。
○政府委員(稗田治君) 御承知のように、今国会の前の臨時国会に、この法律は提案したわけでございますが、その際に、昨年の、七月一日からの災害に対しまし適用できるように考えたわけでございます。 それで、額の引き上げ、さらに新しい貸し付けの対象等を定めたもでございますので、不利益になるということでなしに、罹災者に対しまして、厚く適用するわけでございますので、遡及も差しつかえないのではないかというふうに考えたわけでございます。
○田中一君 遡及するのも差しつかえないのではないかと、考えたのではなくて、法理論的に差しつかえないなら、差しつかえないというように答弁していただきたいのです。ないならないと。
○政府委員(稗田治君) 差しつかえございません。
○田中一君 今の公営住宅の問題はわかりましたか。先ほどの公営住宅法の改正に伴う政令の問題ですが、さっき申し上げたように建設大臣は、あの改正法律案が通ったあとに発言を求めて、これは速記に、もう一ぺん残してもらうから、ゆっくり読みます、「公営住宅法の一部改正案につきましては、長時間にわたりますきわめて大事な御審議をいただきまして、まことにありがとうございました。いろいろこの御審議の経過の中に私どもも考えるところもございまして、特に家賃の不均衡の是正に関しては、住宅対策審議会にこれを諮ることになっておるのでありますが、その際に、居住者の意向をも十分取り入れることを必要と考えるのでございます。従いまして、御趣旨のあるところをよくくみまして、今後、住宅対策審議会のメンバーとして居住者を入れることを考えて参るつもりでございます。そのことをここではっきり申し上げておきたいと思います。」これが遠藤建設大臣の発言であります。 従って私が疑問に思う、疑問というか、内容を知らなかったこの住宅対策害議会の運営に関する政令は、内容は、どうなっておりますか。一つ政務次官から、読ましていただいて、そして御答弁願いたいと思うのです。
○政府委員(徳安實藏君) 速記は、ただいまお読みになりました通りでございます。私も、先ほど拝見いたしましたこの政令は、こういうことになっております。「(組織)」ということが題になりまして、第二条、審議会は、委員三十五人以内で組織する。」「2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、建設大臣が任命する。」「3 委員は、非常勤とする。」これだけでございます。 従って任命関係は、例示的にこういう人、こういう人を何人入れるとかいうような工合に職種を指定して入っておりますれば、ただいまのようなお話の点につきましては、当然利害関係人という文字を一つの例示にあげるのがほんとうだと思うのであります。しかしこの条文で見ますと、総括的になっておりますので、例示的に箇条書になっておりません。おそらく、大臣に、よく聞かなくてはなりませんが、大臣は、このメンバーに加えるということは、最初から強い意思表示をいたしておりまするし、私どもも、さよう考えておりまして、現在、すでに欠員もあるそうでございます。従ってその欠員補充には、そうした方を入れなければならないという話は、大臣がしているそうでありますけれども、この第二条を例示的に、全部列挙的に入れるというような改正は考えなかったのではないかと、これは想像でございますけれども、考えるわけでございますので、從つて、御趣旨のメンバーを加えるということについては、はっきりいたしておりますから、これは近いうちに欠員を補充する場合には、当然そうあるべきだと思うのであります。 それから利害関係人ということでございますが、この利害関係人も、ただ、居住者ばかりでございませんで、利害関係人といたします、いろいろなたくさんの広範囲にわたるそうでございます。ですから利害関係人という文字だけではやはり、ただ入っている人だという工合に、ぴんとこない点もございますので、むしろ居住者というような局限された一つ考え方で、委員を選びたい、こういう考えのようでございますので、これは改正しなくても、やり得るのだという解釈で大臣は考えておられるのではないかと、今官房長も言っております。私もそう考えておるわけであります。
○田中一君 これは相当、あなたのとろも知っておる通りの抵抗のあった法律なんです。学識経験者だけでは、住宅対策審議会——住宅対策を審議する学識経験者というのは、どんな者をさしているのか。この今の組織の中を見ても、役人は別です、金を出す方だから、あと今構成メンバー見たつて、学識経験者といわれる者いやしませんよ。やはり重点は、もう七十万戸近くなっているような公営の場今家賃の値上げなんというものは、別の審議会を作れというのです。この間も、大臣にお願いしたのは、それなんです。当然、衣食住のうちの食の面については、御承知のように、国会できめておりますところの、国会議員も入っておりますところの米価対策審議会があるんです。これには、生産者価格なり、あるいは消費者価格なりをきめているのです。衣食住のうちの住です、これは。これをきめる場合には、それこそ、私の考えますには、住宅対策審議会の諮問事項とはおのずから違ってくるんですよ、法律にあれが入っているから、やむを得ずそれを言ったんですが、本来ならば、家賃というものの体系を作るために、家賃の対策審議会くらい作るべきなんですよ。今日、やがて七十万戸の住宅を持つ住宅公団なり住宅金融公庫なりというものが、相当大幅にわれわれの目の前に出現しておる現状においては、ましてや低家賃層、低所得層に対する住宅供給というものをうたっているこの家賃というものは、家賃対策審議会くらい作るべきなんですよ。それを一方的に、そういう者の意思を発表する機関もなしにしてやることはいかぬですよ。 これは、法律で住宅対策審議会になっているから、それならば、ちゃんと居住者を入れなさい、これは、政令を改正する、そういうことが現行法で十分でございますなんということは言わないで、ちゃんと入れて下さい。当然入れるべきですよ。稗田局長も、通ってしまつたならば楽な気持じゃだめですよ。そのくらいのことは、大臣に言わなきゃだめですよ。過酷な家賃なんかきめちゃ困るんです。これは、民間の家賃に影響するんですから、悪影響をするんです。私は、今の政務次官の答弁だけじゃ不満足です。 そこで、今、法制局で利害関係者的な立場のものを織り込んだ法令があるが探してもらっています。それをお目にかけて、私が言うよりも、あなた方知っているはずです。これは私権だ。既得権に対する場合それぞれの国民の意思やを聞かなければならぬのですよ当然。 今、法務局の方から聞いてみると、大体利害関係人という言葉を使って、その発言、意志ですね、思意を発表する機会を与えているそうです。土地收用法にも、これははっきりと利害関係人とか何とかという文字があるそうです。あなた方の方で、所管している法律にもあるのです。 政務次官、今の答弁、それは、建設大臣が発言している内容と、おのずから違ってくると思う。勇気をもって政令の改正をすればいい。何でもないことじゃないか、こんなこと。今のような答弁じゃ困る。これは建設大臣も、今度の参議院選挙が済んだら、大幅に改造するなんというから、いなくなっちゃ困るから、今いるうちに、遠藤さんの熱意でもって政令を改正するように努力して下さい。大臣きておれば、はっきり答弁してもらいたいのだが。
○政府委員(徳安實藏君) ただいまの御趣旨、一ぺん、大臣がきょうは、ちょうど旅行しておりましておりませんから、帰りましたら、あるいは大臣は、あれをもっと小分けして、例示的に、ずっと列挙的に改正しようというお考えをあるいはお持ちになっているかもしれないのですけれども、ただいまのところでは、私どもの聞いている範囲では、今申し上げましたように、欠員もございますから、その中に加えていこうというような趣旨のように拝聴しているわけですけれども、御趣旨は、十分伝えまして、そうして、また適当な機会に御答弁いたすようにいたします。
○田中一君 大臣、いつ帰ってくるのですか。
○政府委員(徳安實藏君) 明日は帰ってくると思います。
○田中一君 じゃ明日、もう一ぺん委員会やりましょう。一番焦点です、そこがね。われわれそこまで追い込むというと、言葉はおかしいけれども、納得させるという形は、それなんですよ。大臣も、そういう意思表示をしているんですから。これは善政ですよ。自民党さんの方は、得するのですよ、おやりなさい。補佐する局長あたりが、こんなもの、これでできますよなんて言うから、大臣も、うん、そうだな、ということになちゃっう。住宅局長に、どうですか。これは大臣の意志が、そこにあるのだから、これは、こう変えましようという案くらいお出しなさいよ。そうしたら必ず住宅局長、えらいと、こうなる。お読みになればわかる。
○委員長(早川愼一君) 次回の委員会までに、大臣に確かめられて。
○田中一君 この宅建法の問題ですがね。これはなんですか、今までに現金供託をしたケースは、どのくらいありますか、お調べになつた結果。そうして、これが四月十一日に公布されて、これは、地方にも徹底していますか。法務局の方でも同じような、供託局の方へ、この内容を十分に示達して、トラブルはございませんね。その点をちょっと伺いたい。
○政府委員(稗田治君) 宅地建物取引業法の一部改正につきましての省令関係につきまして、都道府県あてに通牒を出しておりまして、普及徹底をはかってございます。 それから現在までにどの程度供託の実績があったかというお尋ねでございますが、今資料をさがしておりますので、わかりましたらお答えいたします。
○田中一君 じゃ、これはあとにしましょう。
○委員長(早川愼一君) それじや、次は公共法。
○政府委員(鬼丸勝之君) 最後に官房関係といたしまして、公共工事の前払金保証事業に関する法律の改正に伴いまして、政令といたしましては施行令の一部を改正いたしまして、きのう公布され、きのうから施行されているわけであります。 この内容は、すでに御承知のように、建設業者あるいは建設コンサルタントが、海外において事業活動を行います際に必要な資金の融通受けます場合に保証事業会社が、その債務を保証する金融保証事業を新たに行い得るということになったわけでございまするが、その際、その事業の対象になる金融を行う機関を法律では政令で定めるということになっておりますので、これを、お手元に差し上げました政令の要綱と内容がございますが、法律の第九条第三号の規定に基きまして、この金融機関を定めたわけでございます。これは一般の市中銀行と日本輸出入銀行の二通りをこの事業の対象となる金融機関として定めたものでございます。 省令といたしましては、今、事務的に準備中でございまするが、これはむしろ事務的な改正でございまして、この施行規則に事業方法書の記載事項という規定がございます、現在第三条にございまするが、この規定に、今の海外金融保証事業が新たに加わることに伴いまして、その海外金融保証事業の保証契約に関する事項を加えようというふうに考えております。保証契約の手続等がおもな事項でございまして、そういう事項だけを加える、こういうことでございます。
○政府委員(稗田治君) 営業保証金の供託の実績でございますが、現在まで判明しおりますのは、千件で、総額一億でございます。なお証券をもって、代用した実績につきましては、まだ実績は判明しておりません。
○田中一君 それで、その交換ですね、現金と証券との交換、それはスムーズにいっているでしょうね。法務省の何といいますか、連名の通牒が出てるでしょうね。
○政府委員(稗田治君) 法務省とは、協議してやってございます。それからなお通牒は出してございまして、通牒は、連名ではございませんけれども、普及徹底は、十分地方公共団体に努力してやっていただくようにやって参ります。
○委員長(早川愼一君) 以上で、当局の説明は一応終りましたが、他に御質疑がなければ、これで終了いたしたいと思います。 —————————————
○委員長(早川愼一君) これより請願の審査を行います。 前回の審査を行った以後付託されました請願はお手元に配付いたしました印刷物の通りでございます。 まず、専門員から請願の趣旨について説明を願います。
○専門員(武井篤君) 申し上げます。 河用局の関係で第一でございますが、茨城県の久慈川改修工事を促進してもらいたい。これは工事着手以前より災害を受ける例もしばしばあって、年間三億円以上の経費を注入して、今後五カ年間ぐらいに全工事を完了するように取り計らわれたいという請願であります。
○政府委員(山本三郎君) 久慈川の改修工事は、建設省の直轄工事でやっておりまして、昭和十三年に着工して今日でやっておりますが、この改修を早くやるということは、われわれといたしましても努力しているわけでございまして、三十四年度におきましても、三十四年度より予算を増額いたしまして施行するつもりでございます。 今後におきましても、できるだけ予算を増額いたしまして、早期に完成したい。ここにありますように、年間三億円以上というのは三十四年度は、残念ながらできないような状況でございます。
○委員長(早川愼一君) 本件について、いかがいたしましうか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) 採択ということにいたします。 次に。
○専門員(武井篤君) 次は、愛媛県の肱川ダム地域の地すべり防止対策事業促進に関する請願でございます。 愛媛県の肱川ダムは湛水を三十三年十月三十日に開始したわけでありまして、一部発電が、もうすでに十一月二十八日に開始されております。ところが、この湛水地域内の喜多郡の肱川村大字西、町村町大宇栗木及び坂石の三地区に、大規模の地すべりが発生して県道の崩壊、橋の移動、井戸及び川水池の渇水、家屋の傾斜、耕地の亀裂等、いろいろな現象が生じているのであって、この状況に対して、建設省及び県においては、専門家の調査、ボーリング並に横穴川さく工事等、さっそく原因調査に着手されたのであるが、危険な経緯事情がダムの補償、移転住宅の一部の再移転あるいは移転不能な事情などを考慮の上建設省直轄のダム対策事業として、すみやかな促進方について善処されたいという請願であります。
○政府委員(山本三郎君) 肱川のダムは、請願の趣旨にありますような直轄工事で行なって、おりまして、三十三年の十月三十日に第一次の仮湛水をいたしました。その後におきまして、ここにありますように一部地すべりが発生いたしました。従いまして家屋が危くなったり、あるいは近路等が交通障害を起す、あるいは耕地に影響を及ぼしているというような状況が発生しておりますので、至急いろいろと調査の上、対策も諮じつつございます。従いましてこの全部の湛水ができるまでには、直轄工事といたしまして、極力努力をいたしまして、湛水ができるようにいたしたいというので、目下事業を進めつつあります。
○委員長(早川愼一君) 御質疑のある方は——本件は、採決してよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) それでは採択。 その次。
○専門員(武井篤君) 海洋法に基く有明海岸地、区施設整備事業施行に関する請願であります。 これは、熊本県の側でありまして、唐人川地区及び行末川地区の施設は、近年、それがだんだん老朽化してくるので、有明海岸の地区は、このまま放置すると、非常に危険になっているので、海岸保全施設整備事業として、昭和三十四年度にぜひ着工できるように事業費をつけてもらいたいこういう請願であります。
○政府委員(山本三郎君) ただいまの請願の行末川の出口の付近並びに唐人川の出品の付近は、直接は農林省所轄の海岸になっております。 しかし、行末川の出口の北と申しますか、北に五百七十メートルぐらい参りますと、その北は、建設省所管の海岸になっておりますが、その分につき、ましては、三十三年度において、事実を着手いたしまして、三十四年度も引き続き予算を増額いたしまして施行するごとになっております。 ただ、この近接の関係が農林省の所管になっておりますので、農林省の方から、お答えいただきます。
○説明員(河口清君) この海岸につきましては、昭和三十三年度に直轄調査といたしまして、二百九十万国費で直轄調査をいたしました。そうして昭和三十四年度から直轄海岸保全事業として着工する予定でございますが、建設、農林、運輸各省とも、直轄事業としては認められませんでございましたが、その一部、簡単な部分につきましては、ことしから経営事業として着手する。なお三十五年度には、もう一ぺん直轄事業として予算を完備する予定であります。
○田中一君 ちょっと、河川局の方は、直轄工事でやるんでしょうね。
○政府委員(山本三郎君) 本年度、やっておりますのは去年からも同じでございますけれども、補助事業としてやっております。
○委員長(早川愼一君) 本件は、採択してよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) 採択いたします。 次。
○専門員(武井篤君) 第一番でございます。これは九州と四国の間の連絡フェリーボートを実現してもらいたいということであります。愛媛県の三崎と大分県をフェリーボートで結ぶ九州、四国連絡道路の実現を促進していただきたいという請願であります。
○委員長(早川愼一君) 道路局から、御説明ありますか。
○政府委員(關盛吉雄君) 九州、四国の連絡の道路につきましては、九州地区内からも、いろいろ要望がございまして、有料道路の計画の一部として調査の要望もございますので、十分調査をいたしまして、慎重に取り計らいたい、こういうふうに考えております。
○田中一君 これは、調査費はあるのですね、三十四年度の。
○政府委員(關盛吉雄君) 三十四年度の調査費の配分につきましては、これからの問題でございますので、その際にも、十分検討いたします。
○田中一君 採択しても差しつかえないということなんですか。あなた方では、採択された場合には、調査をするということなんですか。
○政府委員(關盛吉雄君) これは、全体としての計画実現についての促進の問題の請願でございますので、調査対象といたしましては、有料事業は、全国全体の問題を一つ検討いたしまして、調査を採択するかどうかを決定したいと思っております。
○稲浦鹿藏君 四国は、どこですか。
○専門員(武井篤君) 四国は三崎港でございます。
○委員長(早川愼一君) 九州は……。
○専門員(武井篤君) 九州は、佐賀関でございます。
○委員長(早川愼一君) 採択いたしましょうか。 〔「採択異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) それでは、採択いたします。 その次。
○専門員(武井篤君) 埼玉県川越市——上里村間の道路建設に関する請願でありますが、今の国道十七号線と申しますのは、東京から大宮を通りまして、熊谷へ抜けて、それで高崎へ向うのでありますが、今度は、川越から国道十七号線の西側を通りまして、東松山とか比企郡の方を通って、そしてこの十七号線と、ちょうど鳥川の入り品のところで結ぼう、こういう近路を作ってくれると、非常に混雑している中仙道が楽になるのだと、こういう請願であります。
○田中一君 これは新設ですか。
○専門員(武井篤君) 新設です。
○政府委員(關盛吉雄君) ただいまお話の通りに、本路線は首都圏の中の一部の道路網についての新設の計画に該当いたしますので、これは、今回の道路整備五カ年計画の対象といたしまして、積極的に取り上げておりますのは、有料道路として採算性のあるものに限り新設を考慮いたしておりますので、それらとも、にらみ合せて、十分検討いたしたいと考えております。
○委員長(早川愼一君) 採択にしてよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) 採択。 次。
○専門員(武井篤君) 次は、県道福島—赤湯線及び白石—赤湯線を二級国道に編入してくれという、請願であります。
○政府委員(關盛吉雄君) この県道昇格の二級国道の問題でございますが、二級国道の路線の推定につきましては、法該当の問題もございますので、ただいま請願にかかる福島—赤湯及び白石—赤湯線は、直ちに今の段階において、法該当にはならないような路線でもありますので、十分御考慮をお願いしたいと思います。
○委員長(早川愼一君) それでは、本件は保留ということにして御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) それでは、保留ということにいたします。 次。
○専門員(武井篤君) 次は、国土開発中央自動車道建設促進に関する請願でありまして、これは、前に同趣意のものが三、四件出ておりまして、みんな採択になっております。
○政府委員(關盛吉雄君) 国土開発縦貫自動車道路の中央道の東京—名古屋間予定路線を定める法作業につきましては、大臣からも国会で、来たる通常国会に、その法案の提出をするよう準備を進めるということを申し上げております。従って、そのように、こちらで御答弁を申し上げたい思います。
○委員長(早川愼一君) 本件は、採択してよろしゅうございますか 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) では採択。 次。
○専門員(武井篤君) 次は、官房関係でございますが、建設業法施行令第一条に関する請願でありまして、これも、前に同趣意のものがありまして、採択になっております。軽微な工事を五十万円に満たないものとするとあるが、百万円に改正されたいというのが、前にすでに採択になっております。
○委員長(早川愼一君) 採択に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) では採択。 ただいま審議の結果、第一六一六号茨城県久滋川改修工事促進に関する請願ほか六件は、議院の会議に付するを要するものとして、内閣に送付することを要するものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたしました。 なお要求書につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。さよう取り計らいます。 —————————————
○委員長(早川愼一君) この際、お諮りいたしますが、当委員会は建設事業並びに建設所計画に関する調査を従来から行なって参りましたが、会則も余すところわずかとなり、会期中に調査を完了することは困難でございますので、本院規則第五十三条によりまして、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。さように決定いたします。 なお、要求の作成は、委員長に御一任願いたいと行じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。よって、さように決定いたしました。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(早川愼一君) 速記始めて。 本日は、この程度において、散会いたします。 午後零時二十一分散会