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31回国会参議院1959/03/31

建設委員会 第21号

発言数
21
登壇者
5
会派数
2
開催日
1959/03/31

会議録

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) これより建設委員会を開会いたします。

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 公営住宅法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本法案については提案理由の説明は聴取済みでありますので、本日はまず逐条説明を聴取することにいたします。

稗田治建設省住宅局長

○政府委員(稗田治君) ただいま議題となりました公営住宅法の一部を改正する法律案につきまして逐条的に御説明申し上げます。  まず、第二条の定義の改正について申し上げますと、第二号から第四号まで中「賃貸する」という従来の表現をより的確なものとするため、これを「賃貸するための」に改めることといたしました。  次に、第十一条の二の改正につきましては、これは公営住宅の管理の章の最初に管理の基本理念として新たに入れることとしたのでありますが、従来ややもすればなおざりにされがちであった公営住宅の管理につきまして、事業主体は積極的にその適正かつ合理的な運営を行うように努めなければならないことといたしました。  第十二条の改正は家賃の決定方法についての改正でありまして、従来は、土地の取得または宅地の造成に要する費用を償却するものとして算出した額を、家賃の限度の算定の基礎の中に入れておりましたが、用地費については従来の償却という考えをやめ、かわりに自己所有地及び借地の場合をも含めて地代相当額として算出することとし、それを家賃の限度の算定の基礎に加えることといたしました。  なお、土地の取得もしくは使用または宅地の造成につき、国または他の地方公共団体から補助その他の援助を受けた場合の地代相当額について、政令で定めるところにより算出した額を控除することとし、また地代相当額全般についての具体的な算出方法については政令で定めることといたしております。  次に、同じく家賃の決定方法についてでありますが、第三項の家賃の減免に関する規定につきましてその事由を明らかにし、入居者の収入が著しく低額である場合等において事業主体が家賃の減免を行うことができることといたしまして、収入のごく低い者に対する家賃減免の措置を容易にしようとするものであります。  第十二条の二の改正につきましては、敷金に関する事項の規定をここに一括したのでありますが、第一項は現在の第十四条のただし書の規定をそのままここに移した規定であり、第二項は敷金の運用にかかる利益金につきまして新たにその使途を規制した規定であります。すなわち、敷金を事業主体が運用いたしまして、その運用による利益金がある場合には、これを入居者の共同利益のために還元するのが妥当であると考えられますので、そのような利益金につきましては、事業主体は今後これを共同施設の建設に要する費用に充てる等、公営住宅の入居者の共同利便のために使用するように努めなければならないことといたしました。  次に第十三条の改正についてでありますが、今回新たに家賃を変更する場合の合理的な限度を設け、事業主体がこの限度以内で家賃を変更する場合には、事業主体が家賃決定の限度以内で家賃を決定する場合と同様、公聴会を経ることを要しないことといたしました。この家賃変更の限度は、第十二条の家賃決定の限度——この限度は公営住宅の家賃の一般的な限度として妥当なものとされておりますが、——この限度を物価の変動状況を考慮して算定し直したものでありまして、一般的には同じく家賃の限度として妥当なものと考えられるのであります。  この家賃変更の限度の算定につきましては、建設大臣が住宅対策審議会の意見を聞き、建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を、補助以外の建築費に乗じて得た額を基礎として、第十二条の家賃決定の限度の算定方法と同様な方法で行うことといたしております。  第十三条の二の改正は、家賃又は敷金の徴収猶予につきまして、家賃減免の場合と同様にその事由を明確にいたしたものであります。  第十四条の改正は、従来は事業主体が入居者に対し、公営住宅の使用について、家賃及び敷金以外の金品を徴収することができないことなっておりましたが、右以外に不当な義務を課した事例が見受けられましたので、今後事業主体は公営住宅の使用に関して、入居者に不当な義務を課することができないようにするものであります。  第十五条の改正につきましては、過去において事業主体が行なった修繕の実情などを考慮した結果、その修繕義務の範囲を拡大することとし、事業主体は、家屋の外部の附帯施設で建設省令で定めるものについても修繕しなければならないことといたしました。  第十六条の改正につきましては、災害、不良住宅の撤去などの事由により、事業主体が公募によらないで特定の者を公営住宅に入居させることができる場合は、従来そのような目的のために公営住宅を建設した場合に限定されておりましたが、今後はこのような場合に限らず、公営住宅が途中で空屋になったような場合でも、右のような事由のある者について、公募によらないで当該公営住宅に入居させることができるようにいたしました。  第十七条の改正につきましては、災害住宅について入居者資格を緩和し、災害発生後三年を経過したときは、罹災者以外の者でも入居することができることといたしました。  第十九条及び第二十条の改正は、事業主体が第十七条に入居者資格として定められている条件以外の条件をさらに定め、又は変更した場合についての規定でありますが、事業主体の長はこのような条件を定め、または変更したときは、一カ月以内に建設大臣に報告しなければならないこととするとともに、建設大臣は、その条件が著しく適正を欠くと認めるときは、理由を示して、当該事業主体に対してその変更を命ずることができることといたしました。  次に第二十一条の二の改正について申し上げます。先ほどの提案理由の説明にもありましたように、公営住宅の入居者でその収入が政令で定める基準を越えることとなった者が、国などの補助金額を考慮して特に低額になるように算定された家賃で、その公営住宅に入居していることは適当と認められませんので、次のような措置を講ずることといたしました。  すなわち、第一としまして、公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において、政令で定める基準を越える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならないこととし、この場合において、事業主体は、必要があると認めるときは、当該入居者が他の適当な住宅に入居できるようにあっせんする等、その明け渡しを容易にするように努めなければならないことといたしました。第二に割増賃料の徴収としまして、事業主体は、公営住宅の入居者が右に該当する場合において、当該公営住宅に引き続き入居しているときは、家賃変更の限度の額、すなわち家賃がその限度を越えている場合においてはその家賃の額でありますが、家賃変更の限度の額の、第一種公営住宅にあっては〇・四倍、第二種公営住宅にあっては〇・八倍に相当する額以下で、入居者の収入に応じて政令で定める額を限度として条例で定めるところにより割増賃料を徴収することができることとし、なおこの場合の割増賃料については、家賃の場合と同様にその減免又は徴収猶予をすることができることといたしました。  第二十二条の改正につきましては、事業主体の長が入居者に公爵住宅の明け渡しを請求することができる場合の明け渡し事由として、家賃のみならず割増賃料を三カ月以上滞納した場合をも追加いたしました。  第二十三条の二は収入状況の報告の請求等についての改正でありますが、すでに述べたような家賃の減免、徴収猶予または収入超過者に対する他の適当な住宅へのあっせん、割増賃料の徴収等の措置を行うにつきましては、まず公営住宅の入居者の収入の状況を把握しなければなりませんので、事業主体の長は、必要に応じてその入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類の閲覧もしくはその内容の記録を求めることができることといいました。  第二十四条の改正は、公営住宅等の譲渡に関するものでありますが、事業主体は、特別の事由のある場合でなければ公営住宅等を譲渡することができないこととするとともに、その敷地をも譲渡しようとするときは、その敷地の譲渡についても建設大臣の承認を得なければならないことといたしました。  第三十条及び附則第四項の改正は、それぞれ第二十条の家賃等の変更命令及び第十二条の家賃の決定方法の改正に伴うものであります。  最後に改正法律の付則について御説明いたします。  まず第一項においては、この法律は、公布の日から起算して一カ月を経過した日から施行する旨を規定いたしております。  第二項においては、事業主体が、第十七条に入居者資格として定められている三つの条件以外を、この法律施行前に定め、または変更した場合については、そのことについて事業主体の長は、改正後の第十九条の規定による建設大臣に対する報告を行わなくてもよいことといたしております。  第三項について申し上げますと、これは改正法律第二十一条の二の収入超過者に対する措置についての経過措置でありますが、この法律施行の際、現に公営住宅に入居している者につきましては、賃借期間の定めがないとき、及びこの法律の施行の際における賃借期間の残存期間が三年以内であるときは、三年間の猶予期間をおくこととし、またその賃借期間の残存期間が三年をこえるときは、その残存期間に相当する期間の猶予期間をおくことといたしました。  以上本法案の概要について御説明いたしましたが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さるようお願いする次第であります。

内村清次日本社会党

○内村清次君 資料、要求をしておきます。  第一は、第一種の公営住宅入居資格者の数。それから第二種の公営住宅入居資格者の数。第二種にも入居できない低額所得者が何人あるか。それからこの数字が、住宅困窮者総数とどういう比較数になっているかというその比較の割合ですね。次に、公営住宅の建設戸数、譲渡戸数の資料、これは各府県別の、地区別なものを一つ出していただきたい。それから災害関連の公営住宅、その他厚生省の管理する住宅建設戸数。まあこのくらいにしておきましてあとは質問の過程で……。

稗田治建設省住宅局長

○政府委員(稗田治君) ただいま御要求のありました資料につきましては、後日お届けいたします。

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 本法案に対する質疑は次回にいたすことにいたします。   —————————————

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) それではこれから請願の審査をいたします。速記をとめて。    午前十一時十三分速記中止    —————・—————    午前十一時五十八分速記開始

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 速記を始めて下さい。  暫時休憩いたします。    午前十一時五十九分休憩    —————・—————    午後二時二分開会

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) これより委員会を再開いたします。午前に引き続き請願の審査を行います。道路局関係、第六十三号から始めます。  ちょっと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 速記をつけて下さい。

田中一日本社会党

○田中一君 請願第六の二百六十一号、山形——鶴岡線の中の有料道路早期実現に関する請願でございますけれども、従来とも有料道路の計画、それから計画の策定等は道路公団が行なっておる。同時に、道路公団が行なって、その事業計画を建設大臣の認可を受けて施行しておるという実態から見ても、ただ単に国会にこれを出し、そうして今道路局長の御答弁のように、それに対する意見だけを述べて済むというものではないと思うのです。少くとも道路公団の方には——現在建設省に対して質問しているわけなんですが、道路公団の方にそれを伝達するとか、あるいは計画を向うに出すとかというような形のもので、措置をとられなければならないと思う。こういう有料道路に関する請願等は従来ともどういうふうな扱いをしておったか、伺いたいと思います。

佐藤寛政建設省道路局長

○政府委員(佐藤寛政君) 有料道路の実施に当りましては、申すまでもなく日本道路公団がこれに当るわけでございますから、こうい御請願がございますと、道路公団の方と打ち合せいたしまして、国会で方針をお答えいたしますと同町に、この国会でのこういう請願のあったことの事実、並びにそれの処理については道路公団と当然打ち合せしなければなりません。

田中一日本社会党

○田中一君 従来ともこの種の請願は全部、今、道路局長が話したような取扱いをしておるのかどうか。そうしてもう一つ、今の道路局長の答弁は、事前にこの請願を日本道路公団に示して、先方の意見を聞いた後の答弁であるかどうか。

佐藤寛政建設省道路局長

○政府委員(佐藤寛政君) この請願に対しましては、これを承わることが非常に時日が切迫しておる場合もございますから、事前連絡といたしましては、書類でやりとりというようなことは、必ずしもいたしておりませんが、口頭、電話等で連絡はいたしております。

田中一日本社会党

○田中一君 連絡をされ、道路公団の方の意見を聞いて答弁しているのか。向うの方の意見は聞かないで、政府はこう考えておると言って、監理官の権能を発揮して道路局長が答弁しているのか、どっちですか。

佐藤寛政建設省道路局長

○政府委員(佐藤寛政君) 道路公団と連絡いたしまして、一応向うの意向を伺ってそうしてこちらでも考慮いたしまして、そうして御答弁に当っております。

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 速記をとめて。    午後二時十三分速記中止    —————・—————    午後二時五十九分速記開始

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 速記を始めて下さい。  それではただいまの審査の結果、第百四十五号公営住宅予算増額に関する請願ほか三十八件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付を要するものと決定し、第三百二十三号宅地建物取引業法改正に関する請願ほか二件は、議院の議に付するを要しないものと決定して、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議はないと認めます。よってさように決定いたしました。  なお、報告書についてはこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。よってさよう取り計らいます。  ちょっと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) では速記を始めて。  それでは本日はこの程度にて散会いたしたいと思います。    午後三時二分散会

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