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第31回国会参議院1958/12/19

建設委員会 第3号

発言数
15 件
登壇者
2 名
会派数
2
開催日
1958/12/19

会議録

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) これより建設委員会を開きます。  この際、理事の補欠互選を行います。  武藤君が一町委員を辞任せられましたので、理事が一名欠員となっております。従ってその補欠互選を行う必要がありますが、その方法は、成規の手続を省略し、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。それでは私より、前田佳都男君を理事に指名いたします。

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。  御質疑がおありの方は、順次御発言を願います。別に御発言がございませんか。——御発言がございませんようでありますから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。  それでは、これから討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。

田中一日本社会党

○田中一君 私は、ただいま採決をしようとする住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案に対して、日本社会党を代表して賛成するものでございます。しかしながら、住宅金融公庫法実施以来、本法案の提案の理由にもある通り、この目的とするところは、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することの困難なものを融通するということが目的となっておりますけれども、事実、今までの運営というものは、金を持てる者のみに融資をする傾向が非常に強い。今回の法律の改正案は、去る二十二号台風によるところの災害地に対して特別融資をしようという案でありますから、それに対しては異議はありませんけれども、一方、たとえば大火等によって行われるところの融資も、この法律のワク内には可能でありますけれども、本法が融資金額のワクの増大と、それから償還年限の延長等をはかっておるならば、少くとも、大火等によって特別融資を受ける国民も、同じようなワク、あるいは償還年限等を場合によっては延長ずるというような措置も望ましいのではないか、かように考えるのでございます。従って、この法律案の制定に当って、大火等によるところの場合も同じような形の延長等を今後とも努めていただきたい、考慮していただきたい、こう思います。  それから次の問題は、排土等に対するところの融資というものが、前回の委員会で質疑いたしましたように、同じ主務大臣のもとにあるところの計画あるいは住宅局から、この法律によって委任されるところの都道府県の工事等が電なり合って施行するような場合があるように見受けられます。そこで、自分の宅地内におけるところの排土というものを、こういう当然都道府県が実施しなくちゃならない道路その他の排土と並行してやるような場合には、そうした問題はないと思いますけれども、たとえば計画局長の意見を——意見と言いますか、説明を聞きますと、自己の宅地内におけるところの排土というものは、どんどん道路に捨て土をしてよろしいのだ、捨て土をされたものは、今度都道府県がそれを補助金をもって、政府の補助金をもってその排土を適当なところへ持っていくというような二重な手間をとるような形もある。ことに一日も早い自分の住宅の復興のために、融資などというような措置をとらないで排土をする、排土をしてしまったものに対する融資というものが、どういう形で排土の後におけるところの融資の申請というものが可能か不可能か、その上量その他がわからぬ場合には、それに対する査定も困難を来たすのじゃなかろうか。従ってこういうような制度をきめても、実際の面においてはなかなか困難な面が非常に多いんです。できるならば、災害は何も自分が求めたのではありませんので、一切の排土というものの融資等の措置を一歩前進して、一切を都道府県並びに国が、これを実施するというような方法が望ましいわけです。従って運営に当って、今後とも数数の問題が出ると思う。それに対する運用を万遺憾ならしむるように措置されたいと思うんです。この法律改正案が通った暁においても、これを利用するものが少いのではないかという懸念もございます。ただ単に政府が、自分だけが満足するような、空文化するような形の法律案であってはならないと、こう考えますので、その点は、都道府県並びに計画局とも、十分に連絡をとりまして、そうしたむだのないように、そうして同じように、恩恵を受けるならば全部が受けられるように措置を願いたい。  こういう点に対する意見を付言いたしまして、本法案に賛成するものであります。

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) ほかに御意見もないようですが、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。  それでは、これから採決に入ります。  まず、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第百四条により、本会議における口頭報告の内容、第七十二条により、議長に提出する報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  ちょっと速記をとめて。    〔速記中止〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 速記を始めて。   —————————————

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) この際、委員派遣承認要求に関する件について、お諮りいたします。  建設事業に関する現地の実情調査のため委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。  つきましては、本院規則第百八十条の二により、委員派遣承認要求書を議長に提出しなければならないことになっておりますが、その内容及び手続等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。よって、さように決定いたしました。   —————————————

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 次回の委員会は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早川愼一緑風会

○委員長(早川愼一君) 御異議ないと認めます。  では本日は、これにて散会いたします。    午前十時三十七分散会

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