議院運営委員会 第9号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/01/27
会議録
○委員長(安井謙君) それでは議院運営委員会を開会いたします。 まず、議員文教委員長竹中勝男君が逝去されましたことにつきまして、事務総長の報告を求めます。
○事務総長(河野義克君) 議員文教委員長竹中勝男君は、昨二十六日午前、京都市左京区飛鳥井町安井病院におきまして、狭心症のため逝去せられました。まことに哀悼の至りにたえません。つきましては、本院として弔詞を贈呈し、また哀悼の辞を本会議において述べていただくわけでございますが、弔詞につきましては、常任委員長が逝去されました場合の例文によって本会議におかけしたいと存じます。また哀悼演説につきましては、理事会のお話し合いによりまして、文教委員会理事の中野文門君にお願いすることになっております。 なお、竹中君の御遺族に対しまして、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の規定により、歳費一カ年分相当の百八万円を弔慰金として差し上げることになりますので、この際御報告いたしておきます。
○委員長(安井謙君) 以上の通りでありますが、弔詞及び哀悼演説の件につき、ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。 なお、念のため申し上げますが、本会議におきまして、議長が弔詞を朗読されます際は、全員御起立を願うことになっておりますので、御了承を願います。 —————————————
○委員長(安井謙君) 次に、国務大臣の演説に対する質疑に関する件について御報告をいたしておきます。 本件につきましては、前回の委員会におきまして、演説の翌日から二日間行うこととし、その要領は、なお理事会において協議することに御了承願つたのでありますが、その後、理事会において慎重に協議を行いました結果、次の要領によって質疑を行うことに意見が一致いたしました。すなわち、時間は、自由民主党三十分、日本社会党九十五分、緑風会三十五分、無所属クラブ二十分。人数は、自民党一名、社会党三名、緑風会二名、無所属クラブ一名。順序は、社会党を第一順位とし、以下自民党、緑風会、社会党、緑風会、社会党、無所属クラブの順。 以上の通りでありますので、御了承を願います。 —————————————
○委員長(安井謙君) 次に、委員派遣承認要求の取扱いに関する件を議題といたします。まず委員部長の報告を求めます。
○参事(渡辺猛君) 商工委員長より、委員派遣承認要求書が提出されております。 その目的は、最近における貿易、軽機械工業及び小売市場等の実状を調査し、輸出入取引法の一部を改正する法律案、軽機械の輸出の振興に関する法律案及び小売商業特別措置法案等の審査についてであります。派遣委員は、小幡治和君、島清君、海野三朗君、大竹平八郎君。派遣地は、大阪府、兵庫県。期間は、二月二日より二月五日まで四日間。費用概算は四万一千六百円で、予算の範囲内であります。
○委員長(安井謙君) ただいま報告のありました委員派遣承認要求につきましては、現在国会開会中でもあります ので、理事会におきまして慎重にその取扱いを協議したのでありますが、特に今国会に重要法案として提出される予定のものもあり、その事前審査あるいは、目下審査中の案件のための諸調査といった趣旨で、これは緊急を要するような内容を持っている由でございますので、特に承認を与うべきものとの結論に達した次第であります。理事会申し合せ通り決することに御異議あり ませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) では、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(安井謙君) 次に、中央更生保護審査会委員の任命同意に関する件を議題とし、政府より説明を聴取いたします。
○政府委員(木島虎藏君) 説明させていただきます。 中央更生保護審査会委員横溝光輝君は、昨年十二月十五日任期満了となりましたので、その後任として坂西志保君を同審査会委員に任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、社会各般の問題に対する視野はきわめて広く、刑余者保護の問題にも特に深い理解と熱意を有する者でありますので、同審査会委員として適任であると存じます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(安井謙君) 特に御質疑がなければ、本件は一応会派にお持ち帰りを願い、御検討の上、次会以降において決定することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。 ただいま御審議を願う案件は以上の通りでありますが、この際、格別の御発言もなければ、委員会を暫時休憩といたし、本会議散会後、特に問題がなければ、そのまま散会といたします。 では、暫時休憩いたします。 午後二時三十九分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕