外務委員会 第8号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/03/10
会議録
○委員長(杉原荒太君) ただいまから外務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について報告いたします。 昨日岡田宗司君が委員を辞任され、その補欠として椿繁夫君が選任されました。
○委員長(杉原荒太君) 次に、理事の補欠互選についてお諮りいたします。 理事鶴見祐輔君が本月五日委員を辞任されましたため、理事に一名欠員を生じておりましたところ、翌六日再び委員になられました。よって鶴見祐輔君を理事に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉原荒太君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(杉原荒太君) 次に、関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件。 日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件。 日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件(以上、予備審査)の三件を、便宜一括して議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。
○政府委員(竹内俊吉君) ただいま議題となりました三件について、提案理由を御説明いたします。 まず、関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして御説明いたします。 この議定書は、ブラジルの新関税法制定に伴い、これに見合う新しい同国のガット関税譲許表を作成する必要が生じ、そのための関税交渉会議が、わが国を含む二十五カ国参加のもとに、昨年ジュネーヴにおいて開催され、その結果作成されたものであります。 従来、ブラジルはガット第三十五条の規定をわが国に対して援用しておりましたので、わが国は同国とガット関係になく、同国との間では関税交渉を行なっておりませんでしたが、ブラジルは一九五七年八月二十二日にこれが援用を撤回しましたので、同国と関税交渉を行うことが可能となり、前記関税交渉会議がジュネーヴにおいて開催された機会をとらえ、わが国もこれに参加してブラジルと交渉を行うことといたしました。 わが国とブラジルとの関税交渉は、ガット締約国がそれぞれの関税障壁を除去または緩和し、もって国際通商を一そう促進することを目的として行われ、わが国は、この交渉においてブラジルから十四税目の関税譲許を獲得するとともに、同国に対して二税目の譲許を与えておりますが、これが実施に移されますならば、関税引下げの面からする両国の貿易量の増大に寄与することが期待されます。 この議定書に掲げられているわが国の関税譲許は、わが国がこれを適用する旨の通告をガット書記局長に対して行うことにより、わが国について効力を生ずることになっております。わが国の交渉相手国たるブラジルも、近くこの適用通告を行い、交渉の結果である新たな関税譲許をガット締約国に対して適用することが予想されており、わが国としてもすみやかにこれを行う必要があります。以上の理由により、このたびこの議定書を提出して御承認を仰ぐ次第であります。 なお、この議定書の国会提出に際しまして、日本語の文書としては議定書の本文及びわが国の譲許表のみを提出し、他の国の譲許表については正文を配付申し上げるとともに、邦文で説明書を作成して御審議の参考にするという措置をとらせていただきました。これは、昭和三十一年第二十五回国会において御承認のあったガットの第六譲許追加議定書提出の際の手続にならわせていただきましたものでありまして、他国の譲許表がわが国の権利義務に直接の関係がないからであります。このように、第二十五回国会の例にならいまして、わが国に実質的に関係ある部分についてのみ日本語の訳文を提出させていただくこととしました点について御了承を得たいと存じます。 以上の事情を御了察され、御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望する次第であります。 次に、日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 カンボディア王国政府は、昭和二十九年十一月に、わが国に対する賠償請求権の放棄を通賀して参りました。同国のこの好意に報いるため、政府は、同年十二月、カンボディア王国政府に対し、同国の経済開発の援助を目的とする技術援助を与え、かつ、経済その他の分野で協力実現のための措置をとる用意があることを通報いたしました。その後、昭和三十三年六月に至、り、カンボディア王国政府は、農業牧畜の開発についてわが国の援助を受けたい旨の希望を明らかにし、また、同年十一月中旬には、岸内閣総理大臣が第二次東南アジア訪問に至ってカンボディアを訪問し、プノンペンで同国政府首脳と会談いたしましたが、その結果、経済技術協力協定の締結について原則的に合意に達しましたので、右に基いて引き続き現地の吉岡大使を通じ、先方政府と交渉を重ねて参りましたところ、このほど意見の一致を見るに至り、三月二日にプノンペンで、在カンボディア吉岡大使とソン・サン外務大臣との間で協定に署名調印を行なった次第でございます。 この協定に基づきまして、わが国は、カンボディアに対し、総額十五億円の無償の援助を原則として三年の期間内に、日本国の生産物及び日本人の役務の形で供与することとなります。 なお、協定の実施細目については、目下折衝を続けており、近く合意に達する見込みでございますが、生産物及び役務の供与の方式は、前国会において御承認を得て一月二十三日に発効いたしましたラオスとの間の経済及び技術協力協定の援助実施方式と同一のものであり、また、この援助の対象となる計画といたしましては、協定の附属書に掲げてある通り、農業技術センターと種畜場の設置計画が予定されております。 よって、この協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。 最後に、日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 わが国とユーゴースラヴィアとの間には、現在、大正十二年(一九二三年)署名の日本国「セルブ、クロアート、スロヴェース」国間通商航海条約が復活適用されていますが、この条約は戦後の実情に即しない点もありまして、この条約を昭和二十七年に復活させるときに、将来新しい通商航海条約を締結する必要を確認した次第であります。 かくて、昭和二十八年八月、ユーゴー側は新条約の草案を提示して参りまして、自来、ベルグラードにおいて交渉が続けられ、途中双方の意見が対立して交渉が中断される事態もありましたが、本年に至りまして、ユーゴー側がわが方の主張に大幅に歩み寄った結果、ようやく妥結を見ましたので、二月二十八日にベルグラードで、在ユーゴースラヴィア加瀬大使とユーゴースラヴィア代表ツルノヴルニヤ外務次官との間に署名を了した次第であります。 この条約は、現行の日本国「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」国間の通商航海条約を参照しますとともに、戦後わが国が締結した日米、日諾通商航海条約、日印、日ソ、日波通商協定等と、類似した内容のものであります。 この条約によりまして、わが国とユーゴースラヴィアとの間の通商航海関係は、現状に即した新たな法的基礎の上に置かれることとなるわけでありまして、両国間の友好関係及び経済関係を発展させるものと考えられますので、ここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります。 慎重御審議の上、本件につき、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
○委員長(杉原荒太君) ただいま説明を聴取いたしました三件に対する質疑は、これを後日に譲ります。 —————————————
○委員長(杉原荒太君) 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの問の条約の締結について承認を求めるの件 所得に対する租税に関する三重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とノルウエーとの間の条約の締結について承認を求めるの件(以上、本院先議)の両件を、便宜一括して議題といたします。 パキスタンとの間の協定につきましては、前回、質疑を行なっております。ノールウェーとの問の協定につきましては、先般、提案理由の説明を聴取いたしておりますので、質疑に入ります。 それでは、御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。 御質疑はございませんか。——別に御発言もございませんようですから、両件に対する質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉原荒太君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより両件の討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、両件に対する討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉原荒太君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより両件の採決に入ります。 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とノールウェーとの問の条約の締結について承認を求めるの件 以上両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(杉原荒太君) 全会一致でございます。よって両件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉原荒太君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
○委員長(杉原荒太君) 次に、日本国とアメリカ合衆国との問の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件(予備審査)を議題とし、前回に引き続き質疑を続行いたします。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。——それでは本件に関する質疑は、本日のところはこの程度にとどめることにいたします。 —————————————
○委員長(杉原荒太君) 次に、日本国とアメリカ合衆国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件(予備審査)を議題とし、前回に引き続き質疑を続行いたします。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。——それでは本件に関する質疑は、本日のところはこの程度にとどめることにいたします。
○委員長(杉原荒太君) 次に、千九百五十八年の国際砂糖協定の締結について承認を求めるの件(予備審査)を議題といたします。本件につきましては、前回提案理由の説明を聴取いたしておりますので、これより直ちに質疑に入ります。御質疑のおありの方は、順次御発言願います。——それでは本件に関する質疑は、本日のところこの程度にとどめこれにて散会いたします。 午前十一時十一分散会