本会議 第37号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1959/04/09
会議録
○議長(加藤鐐五郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 皇太子殿下の御結婚式に当り院議をもって天皇陛下並びに皇太子殿下に賀詞を差し上げることとし、その文案の起草は議長に一任するの件(議長発議)
○議長(加藤鐐五郎君) 皇太子明仁親王殿下には明四月十日に御結婚の式を行わせられますことは、全国民とともに私どもの心からお喜び申し上げるところであります。 本院は、この盛儀にあたり慶祝の意を表するため、特に院議をもって天皇陛下並びに皇太子殿下に賀詞を差し上げたいと存じます。(拍手)なお、その文案の起草は議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 つきましては、議長の手もとにおいて起草いたしました文案を朗読いたします。 天皇陛下に差し上げる賀詞 皇太子明仁親王殿下には、きようのよき日にあたり、御結婚の式典をあげさせられ、国民のひとしく慶賀にたえないところであります。 ここに衆議院は国民を代表して、うやうやしく慶祝の誠を表し、あわせて皇室の御繁栄を祈り上げます。 〔拍手〕 皇太子殿下に差し上げる賀詞 皇太子殿下には、きようのよき日にあたり、御結婚の式典をあげさせられ、国民のあげて歓喜にたえないところであります。 ここに衆議院は、国民を代表して、つつしんでこの盛儀を祝し、あわせて両殿下の御幸福を祈り上げます。 〔拍手〕 ただいま朗読いたしました文案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○議長(加藤鐐五郎君) 起立総員。(拍手)よって、賀詞の文案は全会一致可決いたしました。(拍手) 御決議になりました賀詞、御都合を伺いまして差し上げることといたします。 ————◇————— 九州地方開発審議会委員の選挙
○議長(加藤鐐五郎君) 一昨七日九州地方開発審議会委員に指名した楢橋渡君から、委員辞退の申し出がありました。よって、この際同委員の選挙を行います。
○松澤雄藏君 九州地方開発審議会委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
○議長(加藤鐐五郎君) 松澤君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。 議長は、九州地方開発審議会委員に中村寅太君を指名いたします。(拍手) ————◇————— 揮発油税法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 地方道路税法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 物品税法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 国民年金法案(内閣提出、参議院回付) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
○議長(加藤鐐五郎君) お諮りいたします。参議院から、揮発油税法の一部を改正する法律案、地方道路税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、国民年金法案、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、文部省設置法の一部を改正する法律案、総理府設置法の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右八案を一括して議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 揮発油税法の一部を改正する法律案の参議院回付案、地方道路税法の一部を改正する法律案の参議院回付案、物品税法の一部を改正する法律案の参議院回付案、国民年金法案の参議院回付案、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の参議院回付案、文部省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、総理府設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、右八案を一括して議題といたします。 …………………………………
○議長(加藤鐐五郎君) これより採決に入ります。 まず、揮発油税法の一部を改正する法律案の参議院回付案、地方道路税法の一部を改正する法律案の参議院回付案、物品税法の一部を改正する法律案の参議院同村案、国民年金法案の参議院回付案、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の参議院回付案、右五案を一括して採決いたします。五案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(加藤鐐五郎君) 起立多数。よって、三案とも参議院の修正に同意するに決しました。(拍手) 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、総理府設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、右三案を一括して採決いたします。三案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも参議院の修正に同意するに決しました。(拍手) ————◇————— 日程第一 社会教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(加藤鐐五郎君) 日程第一、社会教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長臼井莊一君。 ………………………………… 〔臼井莊一君登壇〕
○臼井莊一君 ただいま議題となりました、内閣の提出にかかる社会教育法等の一部を改正する法律案につきまして、その要旨及び文教委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。 本案は、参議院の先議でありまして、同院においては、去る三月十一日、自由民主党、日本社会党、緑風会の三派共同提案によりこれを修正議決し、即日本院に送付されたものであります。 その要旨を簡単に申し上げますと、第一は、従来市町村においては任意設置となっている社会教育主事及び同主事補を必置制に改め、これが養成のための講習実施者の範囲を広げて、教育に関する学科を有する大学学部に限ることなく、文部大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関においても行い得ることとしたことであります。 第二は、現行法では、社会教育関係団体に対する国及び地方公共団体の補助金支出が禁止されていますので、今回この規定を削除し、今後、憲法の許す範囲内で補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ社会教育審議会等の意見を聞いてから行うきべことを規定したことであります。 第三は、文部大臣が公民館の設置及び運営上必要な基準を定め、文部大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の公民館が右の基準に従って設置され、運営されるよう必要な指導、助言、その他の援助に努めること等を規定したことであります。 第四は、従来、社会教育委員の職務は、教育委員会に対し助言することでありますが、今後、市町村の社会教育委員は、この職務のほかに、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体等に対して指導、助言を行うことができることを規定するとともに、社会教育委員、公民館運営審議会委員等に報酬を支給できるように規定を改めたことであります。 第五は、公民館、図書館及び博物館に関する国庫補助の規定を整備したことであります。 以上が本案の主要点であります。 本案は、昨年十二月十日当委員会に予備付託せられ、去る三月十一日本付託となり、同月十三日文部大臣から趣旨説明、社会教育局長から補足説明を聴取いたし、さらに、同月十八日、参議院文教委員会理事松永忠二君から修正趣旨の説明を聴取いたしました。 当委員会は、本案の重要性にかんがみ、慎重に審議を進め、同月三十一日には井手成三君外三名の参考人を招致して本案に対する意見を聴取し、続いて、これらの参考人に対し、憲法第八十九条との関係、社会教育関係団体の現況等について活発な質疑が行われました。 翌四月一日、文部大臣に対する質疑の続行中・西村力弥君外三名から、本案に対する修正案が提出されました。これは、さきに申し上げました参議院における修正に対し再修正をなさんとするものであります。直ちに提出者からの趣旨説明を聴取し、続いて本案及び同修正案を一括議題として審議に入りました。 かくて、永山忠則君から両案に対する質疑打ち切りの動議が提出され、起立多数をもって可決されました。 次いで、四月三日、永山忠則君から、本案の施行期日に関する部分について修正案が提出されました。四月一日を待って施行することを規定してあったものでありますが、現在はすでにその四月一日を経過しているため、これを公布の日から施行することに改めようとするものであります。この修正案に対しては、別に質疑もなく、直ちに一括して討論に移り、自由民主党を代表して加藤精三君から、本案並びに永山修正案に対する賛成の討論がありました。 続いて採決に入り、西村力弥君外三名提出の修正案はこれを否決し、永山忠則君提出の修正案並びに同修正案による修正部分を除く原案は起立総員をもって可決されました。 本案の審議に際して若干の混雑を見ましたことは、まことに遺憾でありますが、以上申し上げました経緯によって、同法案は永山忠則君の修正案の通り修正議決されました。 その詳細は会議録によって御承知を願うことといたし、以上をもって御報告といたします。(拍手)
○議長(加藤鐐五郎君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(加藤鐐五郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。(拍手) ————◇—————
○議長(加藤鐐五郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会