本会議 第22号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1959/03/05
会議録
○議長(加藤鐐五郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 国内旅客船公団法案 (内閣提出)
○議長(加藤鐐五郎君) 日程第一、国内旅客船公団法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事堀内一雄君。 〔堀内一雄君登壇〕
○堀内一雄君 ただいま議題となりました国内旅客船公団法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法案の趣旨を簡単に御説明いたします。 国内旅客船は、島民の交通確保、生活必需物資の輸送等、重大な使命を果しておりますが、その大半は法定の耐用年数をこえる老齢船によって占められている実情であります。一方、これらの海上旅客運送事業者の大部分、その経営規模がきわめて小さく、また、事業の公益的性格のため収益率も低く、旅客船整備に要する資金を自力で調達することはきわめて困難な状態に陥っているのであります。本法案は、かかる資金調達が困難なる事業者を助けて、老齢船の代替建造または改造を計画的に推進させるため、政府出資の国内旅客船公団を設立いたしまして、民生の安定上必要な航路の維持改善をはかろうとするものであります。 次に、その内容のおもなる点を申し上げます。 第一点は、国内旅客船公団は、資本金二億円、全額政府出資の特殊法人でありまして、役員は理事長一人、理事二人以内、監事一人として、その任免、職務権限等は他の公団とおおむね同様であります。 第二点は、公団は、海上旅客運送事業者等と費用を分担して国内旅客船の建造または改造を行い、これを海上旅客運送事業者に使用させるとともに、必要に応じて当該事業者にこれを譲渡することを本来の業務とするものであります。 第三点は、公団の業務方法書、予算、事業計画、資金計画、財務諸表及び決算報告書等については運輸大臣の認可または承認を受けなければならないことになっております。 第四点は、公団は運輸大臣の認可を受けて長期もしくは短期の借入金をなし、または旅客船債券を発行し得るように定めようとするものであります。 本法案は、一月二十九日本委員会に付託せられ、二月三日政府より提案理由の説明を聴取し、同月十日以降五日間にわたり質疑が行われましたが、その内容は会議録により御承知願います。 かくて、三月三日、討論を省略し直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって政府原案通り可決いたしました。 なお、委員井岡大治君より、自由民主党並びに日本社会党を代表して、次の附帯決議が提出されました。 すなわち、政府は、民生の安定に必要な航路の維持改善のため、すみやかに政府資金並びに航路補助金の増額、資金運用部資金の十分な確保、事業税、固定資産税の軽減、船員の福利厚生施設の整備等をはかるべきであるとの趣旨であります。 右附帯決議案は、採決の結果、これまた全会一致をもって可決せられました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(加藤鐐五郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
○議長(加藤鐐五郎君) 日程第二、道路法の一部を改正する法律案、日程第三、道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案、日程第四、日本道路公団法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長堀川恭平君。 〔堀川恭平岩登壇〕
○堀川恭平君 ただいま議題となりました、道路法の一部を改正する法律案、道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案及び日本道路公団法の一部を改正する法律案の三法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、道路法の一部を改正する法律案について申し上げます。 近時、自動車交通量の増加に伴い、東京都の大都市その他特定の地域における交通の混雑は、通常の道路整備をもってしては解決できない状況となりつつありますので、道路法の一部を改正して、自動車専用道路の指定という制度を新たに設け、自動車専用道路には、みだりに立ち入り、または自動車以外の方法による通行を禁止し、かつ、平面交差による支障を除却する等の新たな施策につき規定しようとするものであります。 次に、道路整備緊急措償法の一部を改正する法律案について申し上げます。 今回の道路整備五カ年計画を実施するに当りまして、道路整備の緊急性、地方財政の状況等を勘案いたしますとき、昭和三十四年度以降四カ年間においても、昭和三十三年度におけると同様に、高率の負担割合または補助率とする必要が考えられますので、道路整備緊急措置法第五条を改め、昭和三十四年度以降四カ年間における地方公共団体に対するこれらの負担金の割合または補助金の率を、道路法等の規定にかかわらず、改築については四分の三、修繕については二分の一の範囲内で、政令で特別の定めをすることができることとするものであります。 最後に、日本道路公団法の一部を改正する法律案についてでありますが、本案は、日本道路公団の事業の拡大に伴いまして、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができることとし、この場合には、政府は公団に出資することができることといたしますとともに、高速自動車国道の建設に要する資金を調達するために公団が国際復興開発銀行から外貨資金を借り入れる場合における同銀行の債権者としての地位の保護等に関する規定を整備いたそらとするものであります。 右三法案は、去る二月二日本委員会に付託せられ、三月三日に至る間、一括して審査いたしたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 かくて、討論、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 右、御報告申し上げます。
○議長(加藤鐐五郎君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○松澤雄藏君 残余の日程は延期し、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
○議長(加藤鐐五郎君) 松澤君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後六時二十一分散会