法務委員会 第18号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/04/04
会議録
○小島委員長 これより会議を開議を開きます。 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、昨日の理事会におきまして、自由民主党、社会党、共産党全員の同意をもって委員会案とすることの御協議をいただいておるのでありますが、その案文はお手元に配付いたしてありますので、この際その趣旨につきまして御説明を願うことにいたします。福井盛太君。 —————————————
○福井(盛)委員 本法律案の提案理由を御説明申し上げます。 本案の趣旨は定員外職員の定数の一部を裁判所職員定員法による裁判所の職員の員数に組み入れることにすることであります。 従来裁判所におきましては、二カ月以内の期間を定めて雇用される定員外の常勤職員が相当数勤務しているのでありますが、これら職員の中には、その従事する職務の内容その他の点につき、定員内の職員との間に格別の差を認めがたいものがあるにもかかわらず、これらはすべて裁判所職員定員法による定員の外に置かれているのであります。 今国会において、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案が政府より提出せられ、その審議に際し、定員外職員の処遇の改善をはかるため、定員外職員の定員化を行うこととなりましたことは御承知の通りであります。よって、これに対応して、定員外職員の定数の一部を裁判所職員定員法による裁判所の職員の員数に組み入れることが適当と考えられますので、本案においては、裁判所の職員の員数を二十二人増加することといたしました。 以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
○小島委員長 ただいまの福井委員の御説明に関連して、御発言はありませんか。——別に御発言もありませんので、念のため、この際本案に関する政府の意見をお聞きしたいと思います。
○津田政府委員 ただいまの法律案の内容に関しましては、公務員制度の根本的改正を待って解決すべきものもあると考えられますが、諸般の事情にかんがみまして、政府はやむを得ないものと考える次第であります。
○小島委員長 お諮りいたします。本案を委員会の成案とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小島委員長 御異議なしと認めます。よって、成案とするに決しました。 引き続き、本案の提出方法についてお諮りいたします。国会法第五十条の二の規定により、本案を本委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○小島委員長 速記を始めて。 本日の議題の予定でありました労働関係訴訟における労働組合の当事者適格に関する法律案の審議は次会に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会