法務委員会 第17号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1959/03/19
会議録
○小島委員長 これより会議を開きます。 猪俣浩三君外二十三名提出にかかる鉄道公安職員の職務に関する法律を廃止する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。猪俣浩三君。 —————————————
○猪俣浩三君 鉄道公安職員の職務に関する法律を廃止する法律案の提案理由の説明をいたします。 現行法が、議員立法といたしまして、当法務委員会が立案審議に当りまして、これが法律として成立いたしましたことは、皆さん御存じの通りであります。第八国会において本件が成案となりました当時の立法目的は、当時の社会の実情、及び社会の実情を反映いたしました鉄道運輸に関します特別なる犯罪の増加、これを当時の鉄道運輸の責任者からるる訴えられまして、当法務委員会は立案に当ることに相なったのでありまして、これは各条文におきまして、その立法の目的というものははっきりわかるわけであります。すなわち特殊の鉄道犯罪、言いかえれば、列車内における窃盗、あるいは中には貨車全体がその行き先の票を差しかえられまして、途方もない方向へ貨車全体が送られるというような非常な事態がありましたので、そこでその対策としてこれができたのであることは、今私がるる申し上げないでも、御了解のことだと存ずるのであります。ただ、当時は占領中でありまして、そこで占領政策としては、警察官の人数が限定せられておりまして、本立法によりまして鉄道職員が司法警察官の職務を執行するということになりますると、占領政策として実施せられておりました警察官の定員に関する規定、これとどういうふうに調和るかという一つの論点がありました。なおまた時の警察官僚からは、何か警察官僚の職権がこの立法によって狭められるのではないかというようないわゆる官僚のなわ張り争いのような考え方から、これまた異論が相当ありました。そこで、結局におきまして、政府は、政府が立案することが困難だという情勢を見てとりまして、これを運輸当局とはかりまて、議員立法というふうに持ち込んできたことも、皆さん御存じだと思うのであります。この審議の最中に小委員会を作りまして、そこで運輸当局及び警察当局、政府委員等をまじえましての数次にわたる懇談におきましても、この点がなかなか議論が多かったのであります。しかし最後に、当法務委員会の努力が実を結びまして、法案が日の目を見るように相なった経緯を考え合せましても、本法の立法の目的というものは、ほぼお察しいただけるかと思うのであります。なお、この当時の小委員会の議論の模様につきまして、はなはだ遺憾と存じますることは、当時これを速記にとるということをしなかった。これがあとで相当立法の目的あるいは法の解釈につきまして疑義を生じました一つの理由でありまして、当時の審査の過程におきましては、ほとんどこの立法目的は明確であった。各委員の発言、それに対する関係者の答弁、そういうものがもし速記として残っておりましたならば、非常に明白になったのでありまするが、遺憾ながら、当時はその小委員会に速記をつけるということをしなかった。そこで、ただ当法務委員会におきまして、時の小委員長でありまする佐瀬委員がここに提案の理由を説明しておりますることがごく簡単に速記になっているだけでありまして、それまでの間に各党におきましてほぼ了解がついておりましたので、議論もなしに、そのまま委員会を通過してしまったのであります。本会議はもちろんこれも異議なぐ通過したのであります。そこでこの委員会の速記録を見ましても、立法の目的等につきましては、ほとんど簡単でわからないという実情になっておる。かような次第でありますので、後にこれがいろいろ裁判上の問題にもなりまして立法の目的、及びそれの目的に存しましたる各条の解釈について、多大の疑義を生ずるように相なったのであります。さようなことにつきましては、後刻記録の説明に明白にいたすことといたします。 なお、ここに申し上げておきたいことが二つあるのであります。当時の原案の中に、労働争議にはこの法律は使わないという原案があったのでありますが、それが削除せられたこと、及びもう一つの原案には、昭和二十三年法律第二百三十四号の司法警察職員等指定応急措置法第四条を削除するという条文があったのも、それも最後の案では削られてしまった。この二つのことがあるのであります。 この鉄道公安職員が労働争議には出動してはならないというような条文につきましては、これは共産党の委員からその点について強き要望がありましたが、当時の小委員会及び本委員会の空気は、そんなことは当然である、立法の目的からして、これは列車犯罪で、そういう労働争議などということまでこれを及ぼすなどということは、これは思いも及ばぬことであるから、さような規定そのものを置くことは、かえって誤解を生ぜしめるということで、これは削除せられたのであります。この削除せられたこと自身を、今度は違った意味に解釈する向きがあるのでありますが、当時の委員会の空気といたしましては、そういう意味において削除しました。 それから、司法警察職員等指定応急措置第四条を、結局この鉄道公安官の職務に関する法律とダブるという意味で削除するという原案が出たのでありますが、これはあまり論議にならぬうちに、この削除すること自身が成案から抜けておったのでありまして、その当時のいきさつについては詳しいことを失念いたしております。 かような前提でこの法案ができたものでありますが、さてこの法案につきましては、応急措置として、議員立法として倉卒の間にこれができたのでありますけれども、これを法律体系として点検いたしますと、幾多の疑義が生まれておるのであります。 第一は、公安本部長というような、日本国有鉄道という国家機関にあらざる公社の職員がさような国家刑罰権の一つの発動としての捜査権を全国にわたって号令するというようなことは、わが国の刑罰体系、刑事訴訟法の体系として、一体これは合理的であるかどうかという大きな問題がありまして、これはいつぞやの第二十回国会の法務、労働委員会連合審査会にこの問題が出まして、国有鉄道の公安本部長、政府委員その他に対して質疑があったのでありまするが、われわれが納得を得るだけの合理的な説明がなされておりません。これは速記録に明らかでありまするので、後日参考書類として提出したいと思うのであります。 かような点がありまするのと、なお、ただいま申しました司法警察職員等指定応急措置法というような、鉄道職員に対しまして、ほかの森林官あるいは税務署員に与えたと同じような、一定の範囲におきまする捜査権、司法権を与えている法律があるのに、なおかような屋上屋を重ねるような法律を作りましたのは、先ほど申しましたような特殊なる社会情勢、特殊なる運輸行政の立場から、臨時的な意味におきましてこういう法律案ができたわけでありますが、今や社会情勢が違ってきております。のみならず、この法律それ自体にも、国家刑罰権の発動としての態様としては、どうも合理的ならざるものがある。なおまた、この法律を廃止いたしましても、すでに昭和二十三年にできておりまする司法警察職員等指定応急措置法なる法律によってこれは十分まかない得るというようなことから、この法律の立法の目的そのものはもう消滅し、残るところは刑罰請求権の変態的な状態として残っておるだけであって、これはもうすでに存在の理由がなくなっている。のみならず、われわれ社会党が積極的に提案をいたしましたゆえんのものは、この立法当時の精神と全く違いましたところの運用が現在においてなされておるのであります。すなわち、いわゆる労働運動に鉄道公安官がしきりに出動する。鉄道公安官は、現在の運用状態から見て、ほとんど立法当時のような状態じゃないために、彼らの職務というものは閑散になってしまって、仕事がなくなってきているのであります。そこで、その余剰エネルギーを労働運動の弾圧に向けておる、これは私どもの立法の精神と非常に違ってきているのであります。こういうことをおそれまして、これについてはさっき申しました本委員会の小委員会において相当論議を重ねられ、絶対にさようなことがあらざる言質のもとにこれが立案せられたものでありまするにかかわらず、現在鉄道公安官はまったく本来の目的を逸脱いたしまして、労働争議に介入してきたという容易ならざる態勢になってきたのであります。 これは、なお申し上げますると、この立法当時ちょうど下山事件その他の奇々怪々なる事件が発生し、しかもその犯人の所在、逮捕ということが相当遅延しておったような実情から、本委員会で犯罪の科学捜査に対する特別の研究をやったのでありまして、これは花村四郎委員長のもとで相当研究を重ねたのであります。その一環として、この鉄道公安官の問題が出てきたのでありまして、結局鉄道犯罪は科学的捜査ということから考えるならば、法の知識を有し、法に深い経験ある職員のうちからそういう捜査権を持つ者を選ぶということが合理的であるのみならず、なおこれは一人二人の公安官の力ではなかなか犯罪の糾明が困難であるが、大勢の同僚、すなわち鉄道に勤めておる大勢の同僚諸君の協力を得てこそ初めて捜査が敏速にかつ完全に行われる、それにはやはり職員の中に司法警察権を持つ者を出した方が、科学的捜査という意味からも、また協力を得てすみやかに鉄道犯罪を鎮圧するという意味からも非常に合理的であるということから、鉄道公安官の法律の制定がなお急がれたわけでありますが、今やそういう意味で立案された鉄道公安官そのものが、おのれの持っておる武器をもって——かって協力を要請する意味においてその武器を与えました公安官によって、今度は敵味方として対立するということは、立法当時のわれわれの考え方と全く背反した現在の状況だと申さなければならぬのであります。かような意味におきまして、鉄道公安官なるものは、存在の理由がないというふうに私どもは考えて参ったのであります。日本国有鉄道なる一つの企業体に対しまして、ピストルを携帯する司法権を持つ公安官なるものが存在して、結局においては雇用者と被雇用者の間のトラブルでありますところの労働運動に、このピストルを持った公安官が出動するということになると、日本国有鉄道なる一つの企業体が私兵を擁して労働運動を弾圧するという結果に陥るのであります。みんなかようなことが公共企業体に与えられましたならばどういうことになりますか。それぞれみなピストルを持っておる兵隊を擁して、労働者を弾圧するというような形になる。それに対して法律が存在するというようなことは、許すべからざることだと私どもは考えるのであります。さような意味におきまして、今日は社会の一般の状態、運輸の実際の状態からも、鉄道公安官なるものの存在を必要とした当時と社会情勢が違っておる。のみならず、現在におきましては、立法当時の目的とまるで正反対なる行動に鉄道公安官が使用せられておる。そうして国有鉄道なる一企業体の私兵的活動を現在やっておる。かようなことは、当法務委員会が立案いたしました立法当時の事情とは、はなはだもって違ったようになってきておるのであります。法は生きるものでありまして、立法当時の立法目的、立法精神というものを逸脱して活用せられることが間々あるのでありますが、民主政治の今日におきましては、この国会において、目的によって作られた法律がいろいろの機関の手に渡りますと、全くわれわれ立法者が意図せざるところの目的に向って活動するようになることは厳に予期しなければならない。 私が札幌高等裁判所のある裁判に出たときに、私が立会検事に、政治資金規正法の立法当時の委員会の速記録を提出して、かような意味で政府も答弁し、かような意味でわれわれもこの法律を作ったにかかわらず、今日立会検事の論告はこの立法当時の精神と全く違っておるじゃないかと言いましたところが、この検事答えていわく、法律は国会で作るだろうが、できた法律を適用するのはわれわれである。何も議員さんがああ言うた、こう言うた、当時の政府委員がこう言うた、ああいうたと言うことに束縛される必要はない、法律はわれわれが施行するのだから、われわれの解釈のもとに施行する、こういうことを彼は放言いたしました。そこで私は、これはおそるべき検察フアッショ、もしさようなことになるならば民主政治というものはどこに行くのだ、民主政治というものは、検察権、裁判権あらゆるものにびまんしなければいけない、国会が最高の国家機関として、立法機関として作ったその精神とまるで違ったような解釈のもとにその法の施行がされるということになるならば、国会なんというものはどういうことに相なるのであるかということを言って、激しくその検事を論難したのでありますが、さような傾向が官僚政治が盛んになるとともに起ってくるのであります。私どもはその意味におきましても、立法当時の本法が、いかなる意思のもとに、いかなる目的のもとに、いかなる了解のもとにできたものであるかということを深く考えていただかぬと、今言ったように国会というものが全く無視せられるような法の施行ということが時の行政権、時の検察権の御都合によって運営せられることに相なるかと存ずるのであります。 かような意味におきましても、本法は、本法立案当時の目的そのものもなくなっておりまするし、幾多現在法理的に考えましても、実情から考えましても、また民主政治の要請から考えましても、立案当時と全く違ったところの運営をせられるということに相なりましては、本法はもう廃止の運命にあるものと私どもは考えられるのであります。 かような意味におきまして、本法案の提案をしたものでございます。何とぞ諸般の事情を御考慮いただきまして、本委員会で作ったものでございまするが、事情の変更によりまして、廃案にする時期が到来したと御理解の上、御賛同を得たいと存ずるのであります。
○小島委員長 以上をもって提案理由の説明は終りました。 この際、志賀義雄君より本案提出者に対し質疑をいたしたいとの申し出がありますから、これを許します。志賀義雄君。
○志賀(義)委員 ただいま猪俣委員から鉄道公安職員の職務に関する法律に関して、これを廃案にしたい、こういう提案理由がありました。私は結論から申せばこれに賛成であります。猪俣委員も申されたように、このときには速記録をつけておりません。第八回国会衆議院法務委員会では小委員会の報告を受けただけで、その小委員会における強い反対意見というものが記録として残っておりません。ただ第八回国会参議院法務委員会では、正式の会議でこの問題について意見が述べられておるので、それを申し上げますと、そのときに須藤五郎委員が、私はこの法案に反対意見を持っておるのでありますがと言って、その反対理由を説明しておるのでございます。その結果、参議院では多数決によってこれが結局両院を通過したという結果になっておるのであります。ただいま猪俣委員が申されたことは、ここに鉄道公安本部から出された統計、鉄道犯罪発生件数表、これは昭和二十五年から昭和三十二年に至るまでの統計があります。そのうち特に鉄道公安官が労働争議に介入してくるのは鉄道営業法違反あるいはその他の諸法令違反なのでありますが、刑法犯罪は、最初のころはこの件数が相当あったのでありますが、その比率が次第に減少しまして、逆に労働争議の弾圧の割合がずっと増しております。今簡単に私が計算をして比率をとってみますと、発生総件数と鉄道営業法違反件数との割合は次の通りであります。昭和二十五年は六割六分六厘でありました。ところが二十六年には六割七分弱、それから昭和二十七年は七割七分弱、二十八年が八割二分弱、昭和二十九年、三十年、三十一年はおのおの八割九分であります。こういうようにだんだん上ってきて、三十二年度になりますと九割一分一厘が鉄道営業法違反ということになっております。この割合を見ましてもただいま猪俣委員から言われたことが数字によっても立証されるのであります。この法律が通過したのは、昭和二十五年八月でありました。このときの件数が若干少いのは、これは一年度がやや欠けておるからでありますが、この年には御承知の通りいろいろと国鉄に不祥な事件が起りました。この事件も今日明らかになったところでは、多くの場合当局の不当な追放が原因になっておるのであります。こういうふうに、累年労働争議弾圧の比率が鉄道犯罪発生件数表でふえておるということは、この法律が数字の面からいっても、猪俣委員の言われたように、明らかに弾圧法令、労働争議に介入する法律になっているということであります。そういう点からして、私は猪俣委員の提案理由に賛成するのであります。なおただいま鉄道公社という国家機関にあらざるものが国家の刑罰権を行使することの不合理が述べられたのでありますが、そのほかに、労働組合の権利の問題と関連して、その点についてはどういうふうな考えで今度の廃案を提案されたのでありましょうか。その点について理由の説明書がありますとよくわかりますけれども、ただいま口頭で、その点をちょっと伺いたいと思うのであります。
○猪俣浩三君 私どもは、先ほど申しましたように、元来が鉄道内における窃盗とかあるいはその他の列車の妨害とかそういういわゆる鉄道犯罪という特殊な犯罪にのみこの公安官は活動するという理解のもとに立法をいたしました。それが今日労働争議というものにこの鉄道公安官が出動するということは、はなはだ立法当時の精神と違っておる。この点について政府を詰問しますと、使い分けをやる、それは職階制からきていること、すなわち司法警察職員等指定応急措置法第四条でやるのだというような答弁をする、それだから、この鉄道公安官の法律の発動じゃないのだというようなことも言うのであります。そういうことを言っておりますが、鉄道公安官なる名称の者が武器を携帯して出動していることは事実でありまして、そして、この司法警察職員等指定応急措置法に規定せられておる以上の威力を発揮しておるところを見ると、鉄道公安官の職務に関する法律に基いて鉄道公安官が出動していると見るのであります。かような意味におきまして、元来がその対象にあらざる労働運動そのものについて公安官が出動するということ自身が、はなはだ立法の目的に沿わざるものであるのみならず、根本的に考えますと、国家刑罰請求権の態様を乱すものだ、こういうように理解して提案したものであります。
○志賀(義)委員 ところで、猪俣委員がきょうこの廃案を提案されるよう説明されたのでありますが、新聞等に伝えるところによると、そういうことが必ず起る事態を政府の方で予測したのか、鉄道営業法の改正というようなことを言っておりますが、結局これが廃案にならなければならなくなった場合に、今度は鉄道営業法の方で締めてくる、こういうことも考えられる。あるいはこの公安職員をそのままに置いておくことで、さらに憲法にも規定された争議を行う権利というものを国家公務員法並びにこの鉄道公安職員に関する法律で縛ってくることとあわせて、よけいに弾圧を加えてくるのではないか、こういう意向が読み取られるのでありますが、猪俣委員としてはその点についてどういうふうな態度をもってお臨みになるつもりでございますか、その点を一つ明らかにして下さると、この提案理由がもっとよくわかると思います。
○猪俣浩三君 政府の意向は私どもわかりませんが、ただ原則といたしまして、鉄道に奉職しておる者が、同じ鉄道に奉職しておる者の、つまり雇用関係から出てくる労働運動に対して、鉄道営業法にしろあるいは司法警察職員等臨時措置法にしろ、こういう法律のもとにこれを弾圧するような行動を合法化するということは、不都合だと思うのです。これは結局公社なりといえども、企業団体、営業団体であります。その雇用関係に立って、そこから憲法上の保障のもとに活動をやる。それは鉄道職員にはいろいろの制約はございますが、根本の理論としては、労働争議に間違いありません。たとい石炭会社の従業員、鉄道の従業員等、法律上の立場は違っておったといたしましても、あるいは裁判所の職員みな法律上の規制は違っておりましても、雇用関係から発するところの一つの抵抗権の発動として、ストライキというものが起ることは当然のことであります。それに対しまして、同じ雇用側に立つ者が、みずから刑罰権を持って臨むということは、国家機関ならいざ知らず、幾ら公企業といえども、私どもの理論からすれば、国家の刑罰請求権の乱用だと思うのであります。なおまた同僚のうちから、同じく雇用されておる者同士のうちから、司法警察権を持つ者があって、それが内部から発します雇用関係に基く一つの労働争議に動くということになれば、取り締まる方から見ればまことに便宜でございましょうが、労働運動に対しては、内部から出ることですから、おそるべき弾圧になると思うのであります。さような意味におきまして、今日公共企業体と国有鉄道がなった以上は、そういう警察権、刑罰請求権の行使につきましても、本来のその姿に立って、国家刑罰権の紛糾を来たさぬような立法措置が必要だというふうに私は思いますので、公共企業体の職員がこれに当ることは、鉄道営業法を改正しようが、どういう特別立法をしょうが、それは私どもははなはだ感心せざる態度であるというふうに思うのであります。
○小島委員長 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会