文教委員会 第3号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/01/30
会議録
○臼井委員長 これより会議を開きます。 初めに一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。去る二十七日の本会議におきまして、不肖私が文教委員長に選任いたされました。国の根本施策の一つである、重要な意義を持ちます文教行政を議する本文教委員会の委員長といたしまして、微力な私がよくその大任を果し得るかどうか、はなはだ心もとない次第でございますが、幸いに温厚にして練達な坂田前委員長のあとを受けましたので、文教に対し高い識見を持っておられます委員の皆様方の御協力をいただきまして、公正、円満な委員会の運営に努力いたして参りたいと存じます。何とぞ理事の各位並びに委員の各位の御指導と御協力を賜わりますよう、ここにお願い申し上げる次第でございます。一言、簡単ですが、ごあいさつ申し上げます。(拍手) —————————————
○臼井委員長 この際理事の補欠選挙についてお諮りいたしますが、ただいま理事が一名欠員となっておりますので、先例によりその補欠を委員長において指名いたしたいと存じまするが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臼井委員長 御異議なしと認め、稻葉修君を理事に指名いたします。 —————————————
○臼井委員長 次にお諮りいたしますが、高等学校の授業における生徒の編成及び教職員配置の基準法制化に関する請願第三十一号及び同三百二十三号の両請願につきまして、請願者の紹介議員橋本龍伍君より去る一月十九日取り下げの願いが提出されております。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臼井委員長 御異議なしと認め、両請願は取り下げを許可するに決しました。 —————————————
○臼井委員長 去る十二日文部大臣となられました橋本龍伍君より発言を求められております。これを許可いたします。文部大臣橋本龍伍君。
○橋本国務大臣 今回灘尾前文部大臣のあとを受けまして、はからずも文部大臣の重責を汚すことになりました。どうかよろしくお願いをいたします。 教育はただいま委員長のごあいさつにもございました通り、ほんとうに国の大本になる問題でございまして、本来その日その日の問題というよりは、まさしくその全部が国家百年の大計の今日の問題ということに相なると存じます。私もそのつもりで教育に関しまする基本法規の趣旨を尊重し、前大臣のあとを踏襲いたしまして、一生懸命に仕事をやって参りたいと思います。今日の教育は明日明後日のわが国を決定するものでございまして、責任のまことに重大なことを痛感をいたす次第でございます。もう多く申し上げる必要もございませんし、三十四年度の予算に盛られました当面の文教政策につきましては、前大臣のあとを受けてこれの成果を上げるように努めて参るつもりでございます。これにつきましては、近いうちに機会をちょうだいいたしまして、予算内容についての概略の御説明を申し上げ、またそれの運営のいたし方について、各位の御指示も仰ぎたいと考えておる次第でございます。 教育問題につきまして私からあらためて今日申し上げることもございませんけれども、特に重点といたしましては、やはり何といっても義務教育の充実に心して参ります。それに関連して社会教育等についても骨を折って参りますことと、もう一つはやはり今日非常におくれております日本の科学技術の振興のために、特に基礎の研究の充実のためにはよほど力を入れて参らなければならぬと考えておるのでございます。前大臣から引き継ぎました問題といたしまして、勤務評定の問題その他ございますが、これは内閣の方針として変ったこともございませんので、それを踏襲して参るつもりでございますが、努めてただいま申し上げました義務教育の問題につきましても、あるいは社会教育の問題、科学技術の問題等、全般につきまして、皆さん方の御意見も承わりながら、大局を誤まらない文教行政をやって参りたいと考えておる次第でございます。どうかよろしくお願いをいたします。(拍手) —————————————
○臼井委員長 次に盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提案理由の説明を求めます。橋本文部大臣。 —————————————
○橋本国務大臣 今回政府から提出いたしました盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律が昭和二十九年に制定されまして以来、これらの学校への就学の奨励はきわめて大きな効果をおさめてきておりますが、高等部の生徒に対する就学の援助については従来なお徹底を欠くうらみがありましたので、今回この法律の一部を改正し、生徒の通学または帰省に要する交通費を新たに就学奨励費の対象に加えることといたしたのであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由およびその内容の概略であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。 —————————————
○臼井委員長 次に国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。その提案理由の説明を聴取いたします。橋本国務大臣。 —————————————
○橋本国務大臣 このたび政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、昭和三十四年度における国立大学の大学院および国立短期大学の新設等について規定するものであります。 まず、国立大学の大学院の新設につきましては、鹿児島大学に大学院を置き、医学に関する教育研究の進展をはかるために医学研究科を設置することといたしたものであります。 第二は、国立短期大学の新設に関するものでありまして、新潟大学商業短期大学部、富山大学経営短期大学部及び岐阜大学工業短期大学部をそれぞれ新潟大学、富山大学および岐阜大学に併設することといたしました。これらはいずれも夜間において授業を行うものでありまして、勤労青年の進学希望にこたえようとするものであります。 以上のほか、国立商船高等学校に包括されて経過的に存続しておりました旧制の商船学校の廃止に伴い、これに関する規定を整理いたしました。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、御賛成下さるようお願い申しあげます。 —————————————
○臼井委員長 次に就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提案理由の説明を聴取いたします。橋本文部大臣。 —————————————
○橋本国務大臣 今回政府から提出いたしました就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 現在、経済的な理由により就学困難な事情にある児童及び生徒に対しましては、義務教育の円滑な実施に資するため、教科用図書、学校給食及び医療に要する経費について、国の補助の制度が設けられておりますが、今回新たに修学旅行費について国の補助の制度を創設したいと存ずるのであります。すなわち、小学校及び中学校における修学旅行は、教育課程の一環として編成実施されており、その教育効果には見るべきものがあるのでありますが、これに要する費用は、困窮家庭に対して相当の経済的負担となります関係から、一生の思い出ともなるべき修学旅行に参加できない児童生徒が少くないのであります。かかる困窮家庭の児童生徒を修学旅行に参加させ、もって義務教育の円滑な実施に資する趣旨から、国といたしましては、教科用図書等と同様の援助を与える必要があると考え、就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律に所要の改正を加えることといたしました。すなわち、市町村が困窮家庭の児童生徒に対し修学旅行費を給与いたしました場合には、国は、予算の範囲内で、これに要する経費の一部を市町村に補助することとしたのであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略であります。何とぞ十分御審議の上すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。
○臼井委員長 ただいま提案理由の説明を聴取いたしました三法案に対する質疑は追ってこれを行うことといたします。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三分散会