内閣委員会 第26号
- 発言数
- 118 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1959/03/31
会議録
○内海委員長 これより会議を開きます。 厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を許します。受田新吉君。
○受田委員 年金関係の質問に続いて、今回の改正点の一つである千鳥ヶ渕墓苑の性格その他をお尋ねいたしたいと思います。 改正案の中に千鳥ケ渕戦没者墓苑の規定を掲げておるのでございますが、まず最初に伺っておきたいことは、おととい盛大に除幕式が行われたわけですけれども、この千鳥ヶ渕戦没者墓苑というものが何を対象として作られたものであるか。戦没者ということになると、その戦没者の意義、概念というものはどういうところに置かれているか、靖国神社に祭られておる戦没者と千鳥ヶ渕墓苑の戦没者との関係はどうかという点について、まずお答えを願いたいと思います。
○河野政府委員 戦没者墓苑の性格のお尋ねでございますが、こういったものを国で作って参りました趣旨をお話し申し上げますとその辺がはっきりいたすのではないか、かように存ずる次第でございます。 今次大戦におきまして戦没されました方々の御遺骨は、十分にこれを処理するひまのないままに終戦をお迎えをした次第でございます。政府といたしましては、その処理につきましては終戦以来非常に深い関心を持っておったのであります。平和条約が締結されますとともに、これらの御遺骨も逐次収集されるようになって参ったのでございますが、何分にも今度の戦争は戦場が非常に広大な地域にわたっておりますし、また終戦後十余年を経過いたしました今日、全部の御遺骨をお迎えすることは事実上不可能でございます。またその一部を収集するといたしましても、その大部分は氏名の判別ができない、従ってまた御遺族にもお渡しすることができない、こういう事情にあるわけでございます。そこでこれらの御遺骨をお納めする施設を作る必要があるのではないかというふうなことが、かねてから痛感せられておったわけでありまして、政府部内ばかりでなく民間におきましても、そういう御意向が非常に強く高まって参った次第でございます。こういう情勢に応じまして、去る二十八年に閣議決定をもちまして、当時無名戦没者の墓という仮称を使っておりましたが、そういうものを国の責任において新設することが決定になったわけであります。こういった趣旨にも明らかなように、この墓にお納めいたします御遺骨は、今次大戦の各戦域にわたって戦没されました無名の遺骨で、これは各戦域で死没されました戦没者の全体につながるものでございまして、いわば象徴的遺骨というふうに考え、こういった御遺骨をお納めいたします独特のお墓である、かように考えておる次第でございます。また靖国神社との関係についてのお尋ねでございますが、御承知のように靖国神社は全戦没者の霊をお祭りするものであるのに対しまして、今回完成いたしました墓苑は、ただいま申し上げまうたような特別の事情にあります遺骨を納める施設であるということで、両者間にはおのずから違った性格がありますし、概念上も実体上もそれぞれの性格を持っておる、かように考えておる次第でございます。
○受田委員 海外の戦没者の遺骨収集の進捗状況について、具体的な数字をお持ちであるならば、すでに収集された数と残されている数をお示し願いたいと思います。
○河野政府委員 ただいま申し上げましたように戦没十数年たちました今日における御遺骨の収集でございますので、現地におきましても御遺骨を発見することそれ自身さえ非常にむずかしいというような事情にございまして、数をつまびらかにすることはちょっと困難なので、数の点についてはお答を許していただきたいと思います。 収集状況については、先ほど申し上げましたように平和条約の締結と前後いたしまして、逐次実施に移っていっておるわけでございます。各戦域にわたって大体終了いたしておるわけでございます。もっとも戦域が非常に広うございますので、各地点にわたって、また全部の遺骨を納めるということは実際問題として不可能でございますので、おもなる地点について収骨して参る、かような事情にあるわけであります。ただソ連地区であるとかあるいは中共地区についてはいろいろの事情がございまして、まだ十分の収骨が終っておらない。ソ連地区については御承知のように国交も開けておりますので、従いまして先方とも相談をして何らかの措置をとりたいと存じて協議中でございます。まず実情をつまびらかにすることが必要でございますので、たとえばどこにどういうふうに葬られておるか、ソ連地区については南方の戦域と違いまして、大体墓地に埋葬されておるわけでありますが、どの地点にどの程度納められておるか、また氏名の判明しておるものはどんなふうな状況になっておるのか、その辺の事情の調査を外務省を通じて先方に依頼いたしておる次第でございます。その結果を待ちまして善処いたしたいと考えておるわけでございます。それから中共地区については、先般紅十字会の代表の方々がお見えになりました際に、日赤を通じて収集のお話を申したのでございますが、先方のお考えとしては、そういうことは中国側で処理をしてお届けする、こういうお返事をいただいておるわけであります。その一部については一昨年の暮れに相当まとまったものをお送りいただいておるわけでございます。その他のものについてもさらに処理していただけるように期待をいたしておるわけであります。
○受田委員 近衛正子さんが御主人の遺骨をソ連に迎えに行かれた、これはわれわれとしてはほんとうに胸の迫る思いをいたしたのでございますが、特定の人だけしか国交の回復されているソ連に行くことができない、こういうことはやはり不公平である。同じ肉身をソ連地区に残している家族の身の上から見たならば、近衛さんだけその恩典に浴して、われわれはどうしてくれるのだという気持が内在しておると思うのです。こういう具体的な旅行便宜とかいうようなものについては、厚生省としては外務省と十分折衝しておられると思うのですが、局長さんの今の御説明では、なお具体的な内容を明らかにいたしておらないのですが、お示しを願いたいと思います。
○河野政府委員 お話の近衛さんの御遺骨につきましては、御遺族の方が、先方からのお話もございまして、御自分の責任においてと申しますか、国とは関係なしに、ちょうだいに出向いておるわけでございます。その当時から実は私どもも、先生からお話のございましたように、特定の人だけの問題としてこの問題を処理するのは適当でない。かといいまして、そういった具体的なケースが出て参りました際に、それをチェックするというのもまた適当でないということで、それはそれとしてお進め願ったわけでございますが、その他の御遺骨を、全然われ関せずえんというような態度でいるのはまさに適当でないというふうに考えまして、先ほどお答え申し上げましたように、全般の状況をまず把握いたしました上で処理を考えていきたい、こういうふうなことで準備をいたしておる次第でございます。
○受田委員 具体的に申し上げて、旅費ができれば、遺骨収集のためにソ連にも行けるという形になっておりますか。
○河野政府委員 ごく少数のものでございますと、そういうふうな特別の方法がとられたわけでございますが、同じような趣旨で、今後問題が出て参りました場合に、それがいいとか悪いとかというふうなことを言うのは適当ではないと考えるのでございますけれども、やはりこういったものは本来、本筋から申しますれば国の責任において、一定の方針のもとに処理をしていくことが適当ではないか、かように考えておる次第でございます。
○受田委員 国の責任を具体的に申しますと、さっき申されたような調査が進んで、集団的にその遺族を現地へ派遣する、こういうような形ですか。
○河野政府委員 これは先方のお考え方と申しますか、先方の御協力を得なければできない問題でございますが、できることなら南方でやりましたと同じような方法がとれないものだろうかというふうな心組みでおります。それにいたしましても若干事情が違いますのは、南方におきましては、ほとんど全部が戦場に野ざらしに放置されておるというふうなことでございました。ソ連地区におきましてはそういった状況にはございまんで、一応共同墓地に埋葬されておるというふうな事情にあります点が若干違う点だと思われます。従いまして、全部の墓地を掘り起して持ってくるというふうなことが適当であるかどうかというふうな点につきましては、なおもうちょっと検討を要するのではないだろうかと考えておりますが、いずれにいたしましても慰霊団と申しますか、御遺族を含めたそういったものが派遣可能でございますれば、そういった方法をとっていきたい、かように考えております。
○受田委員 これはソ連とすでに国交の回復を見ている現段階においては、南方諸地域と同様に、ソ連政府と折衝して、現地にその遺骨収集団を派遣するという形は私は取り急いでいいのじゃないか。むしろそういうことをつなぎとして、日ソ国交をいよいよ増進せしめる上においても、私は役立つと思うのです。そういう努力が、いかにもおそいテンポで進められている、停止されているのじゃないかという印象さえ与えるわけなんです。外務省と御一緒に、もう少し馬力をかけて、この問題の解決に御尽力願いたいと思います。 なお今度の千鳥ヶ渕の戦没者の墓苑は、これはいわゆる無縁仏、無縁仏については厚生省で、あるいは地方の世話課で、遺骨を安置してずっと来ておられるのでありますが、そうした寄るべなき英霊のお骨というものをこの墓苑の中に入れるという性格を持っておるかどうか、これもお答えを願いたい。
○河野政府委員 その点につきましては、先ほども実は間接的にお答えをしておるわけであります。無縁仏というとちょっと実体と感じが少し違うのであります。なるほど御遺骨は氏名が判明いたしませんし、従って御遺族にお渡しできないものでございますが、むしろ無縁の骨というよりは、先ほどもお答え申し上げましたように、各戦域の全戦没者の御遺骨を象徴しておるもの、全戦没者の御遺骨につながっておるものというふうに私どもは観念をいたしておるわけであります。この間の追悼式におきましても、そういう趣旨で、全戦没者の追悼を考えまして取り行なった次第でございます。
○受田委員 遺骨の受取人のないもの、氏名不詳のもの、こういう人々の、いわゆる無縁仏の今後の扱い方はどうなるわけですか。そういう人々の遺骨は、厚生省や地方の世話課などが仮安置しておったそのお骨は、どこへどういうふうにお納めすることになるわけですか。
○河野政府委員 氏名の判明しておりますものは、全部各都道府県にお渡しをしておるわけでございますが、氏名の判明しておりません御遺骨につきましては、全部これを国にまとめまして、今回完成いたしました墓苑にお納めする、かようにいたしたいと考えております。
○受田委員 そうしますと今度の墓苑は、そうした氏名不詳の遺骨をそこへ納める。しかし氏名は判明しておるが引取人のない遺骨は今後どうなるわけですか。
○河野政府委員 氏名の判明しておりますものにつきましては、県にお渡しいたしまして、その中で御遺族にお渡しできないものもあろうかと思いますが、そういうものは県の施設に納めたい、かように考えております。
○受田委員 氏名が判明しておる遺骨で引取人がないもの、もちろん引取人があるものは当然御遺族に渡るわけですけれども、遺族に渡らない、引取人がない氏名判明の遺骨があるわけですね。それは地方でどういうふうに……。今ちょっとはっきりしなかったのですが。どこへお納めすることになるわけですか。
○河野政府委員 各府県にお渡しをしておるわけでございますが、大体の府県におきましては納骨施設を持っておりますので、そこへお納めをしておるようであります。若干の府県におきましては、陸軍墓地とかあるいはお寺にお預けしておる向きもあるように承知をいたしております。
○受田委員 氏名が判明をしておる遺骨は一切墓苑の中には納めない、たとい引取人がなくても納めないという原則が確立しておるのでございますか。これも一つはっきり……。
○河野政府委員 その通りでございます。
○受田委員 そうしますと、厚生省としては氏名が判明しない遺骨は、全部墓苑に漏れなく納めるということですね。それから氏名が判明している分は府県に一任する。しかし府県としても納骨堂があるとか、あるいは陸軍墓地があるとか、そういういいかげんな措置は、なくなられた戦死者の霊を慰めるのには、はなはだお取扱いがあいまいであると思うのです。国として当然遺骨の処理については、適切な方法で地方へ一任しなければならぬと思うのです。地方へ一任するといっても、基礎のない一任のされた方をしておっては、地方も大へん困ると思うのですよ。いかがでしょうか。
○河野政府委員 国で今回作りました施設にお納めする御遺骨は、やはり一定のはっきりした限界を設けておくことが、性格を明らかにする意味において適当ではないか、さように考えまして、先ほどお答えしたような方針をとっておるわけでございます。府県にお渡しをいたしまして、府県で御受領願っておる御遺骨につきましては、国からも永代供養料を交付いたしておるわけであります。これによって各府県がそれぞれの処理をいたしておる、こういう実情にございます。
○受田委員 永代供養料の額はどの程度でございますか。
○河野政府委員 ただいま額が手元にございませんので、はっきりお答えいたしかねるのでございますが、相当の施設を設けて処理していただくに足るだけのものを差し上げてあるはずでございます。むしろ永代供養料というふうに言いますと、言葉が適当でないかもしれませんが、そういった趣旨のお金を差し上げておる、こういうことでございます。
○受田委員 永代供養というと、たとえば仏教上の永代供養という場合には、国が仏教による供養を指示するということになるわけですね。国費で仏教による永代供養料を出す、そういう宗教との関係はどういうことなんですか。
○河野政府委員 実はそういう誤解があるといけないと思って言い直したのですが、そういうふうなものということで、仏教とは関係ない、宗教とは関係ないという建前でお出しをしております。
○受田委員 私は今度の千鳥ケ渕公園に戦没者の墓苑ができたことに対しては、非常に共鳴している一人なんです。あの美しい環境で、長い戦争の犠牲を受けたみたまたちが眠っておられる。そこへ国民が自由に行って敬意を払い、あるいはレクリエーションの場として利用さしてもらうとかいうことは、国民的な観点から見て非常にけっこうなことだと私は思っておるのです。ただせっかくこうして、いわゆる国民公園とも称せられるような形で、霊が眠っておるというこの墓苑のあり方について、はっきりしておかなければならないことは、特定の宗教に関係を持たないこと、あるいは靖国神社というような、英霊には非常に関係は深いけれども、神社の形式を持つところとは関係がないこと、こういうものがはっきりしておって、すべての宗教を超越した性格のものとして取り扱わねばならぬということであると思うのです。従って今回の墓苑の設計等についても、非常に苦労されておると思うのですけれども、墓という言葉を使う以上、墓とは一体何かということが定義づけられなければならないと思う。一体この墓苑、墓というのは、これは宗教に全然関係のないものである、死者の霊を祭るしるしとしては、宗教的には超越したものであるというような根拠をお示し願いたい。
○河野政府委員 お墓ということで、直接宗教との結びつきはないものと実は私ども考えておるのであります。いかなる宗教に属すべくとも、その御遺骨を納めるためにお墓をお設けになり、また宗教と関係のない方も、やはりお墓をお設けになるのではないか、かように考えるのでありまして、墓ということと宗教とは直接結びつきはないのではないか、かように考えておるわけであります。御質問にございましたように、特に国で設置をいたし、また国で管理をするこの種の墓苑につきましては、宗教との結びつきということについては、さようなことのないようにいたしたいと私どもも考えておる次第でございます。設計をしていただく際にもその趣旨を十分お話をいたし、設計者の方もその趣旨を体して非常に御苦心をされまして、一宗一派に片寄らない、超宗教的な設計というふうなことでいろいろ御苦心をいただき、今回完成したような施設ができたわけであります。私どもといたしましては、宗教と関係を持たない施設として今後も管理していく、かように考えておるわけであります。
○受田委員 墓の定義はどういうところにあるのですか。
○河野政府委員 私も正確なお答えはいたしかねるのでございますが、大体の気持といたしましては、御遺骨をお納めいたしまして、それによってなき人をしのぶよすがである、かように考えていいのではなかろうかと思っております。学問的にいいまして必ずしも適切なお答えではないかもしれませんが、気持としてはそういうふうに考えておる次第であります。
○受田委員 ゆりかごから墓場までということが、厚生省のおはこの社会保障制度であり、またわれわれ社会党も、人生のすべて、生まれ落ちて死ぬまでの道のりに対する国のあたたかい保障制度というものを期待している政党です。そういう意味から墓ということになりますと、これは死者の霊をそこへ安らかに眠らせるしるしだということに解釈すれば、あらゆる宗教を超越した墓ということが考えられるわけです。これ以上墓場の話は遠慮申し上げますが、戦争の犠牲を受けた戦士たちの霊に対しては、あたたかい思いやりといたわりとを持って、静かに眠ってもらおうという気持を国民が持つことは、これは当然のことですから、そういうことについては厚生省としては、さっき名前はわかっているが引受人のない遺骨ということですね。だれも引取人がない遺骨などはやはりここへ納めてあげていいのじゃないかと思うのです。永代供養料を払って府県にまかせるということでなくて、おそらく厚生省にも氏名がわかっておるが、引取人のない遺骨などがまじって保管されたことがあるのじゃないかと思うのですが、そういうことを考えたならば、引取人のないお骨も一緒に埋めてあげるというお心が必要じゃないか。名前がわかっておるものはここへ入れないという原則を示されたのですが、それはやはり引取人のない霊に対しての冒涜じゃないか。私は相済まぬと思うのですが、厚生省としては、名前がわかっておったらここへ納められない、たとい引取人のないお骨であっても納められないという原則を変えることはできないのでしょうか。
○河野政府委員 ここへお納めするお骨の今後の問題につきましては、ただいまお話のございましたもののほかにもいろいろ御意見はあろうかと思うのであります。ただいまの方針といたしておりますところは、先ほど来申し上げた通りでございます。一つには墓の性格というものをはっきりさせておく必要があるのではないだろうかというふうな趣旨からも、ただいま申し上げましたような方針をとっておるわけであります。国がそれを管理すると申しましても、やはりこれは国民のものでございます。今後のこの墓の運営なり性格なりの問題につきましては、そういった国民のお気持も考え合わせまして、慎重に善処していく必要があるのではないだろうか、かように考えております。ただ、ただいま考えておるかどうかというふうにお尋ねがございますれば、先ほど来お答えした通りに考えておる、かような事情になっております。
○受田委員 最後に局長さんにお尋ねしたいと思いますが、今後この墓苑の維持管理ということは、やはりそうした長い戦争の犠牲者としての霊に対する敬意を払う意味からも、大事に行われなければならないと思うのです。ここがいわゆるレクリエーションの場となり過ぎて、汚れることがあってはならない。常にある程度の壮厳さと、そして清潔さを保持して、墓苑の体面が保てるように厚生省は考えておられると思うのですが、維持管理に要する経費というようなものは今後どの程度用意されておられるのか、及び管理方法について職員をどういうふうにしておるとか、管理者をどういうふうにしておるとか、こういうこともお聞きしておきたいと思います。
○河野政府委員 できますまでは実は引揚援護局においてお世話をいたしたのでありますが、今後の管理についてはこの法律で明らかにしてございますように、大臣官房において管理を願うことになっておるわけであります。来年度予算にも管理費を計上しておるわけでございますが、ちょっと今数字を持ち合わせてございません。ただ職員はすでに専任の所長を発令してございます。これは事務官でございます。それからそこにとまり込んでお世話をする方もすでに配置をいたしておる。そのほか一、二の職員を配置するように伺っております。ただ国だけでそれを管理していきまする点につきましてはいろいろ行き届かない点も出て参りますことも考えられますので、これは従来この墓苑の建設に非常に御協力いただきました各種団体が協力いたしまして、奉仕会というふうなものを設置されております。本来は国の責任でやるわけでありますが、その足らないところを補うという意味で、この奉仕会の御協力もいただきながら、ただいま先生がおっしゃったように国民の気持に合ったように、壮厳のうちにも清潔を保ち、また国民に親しまれるような方向に管理をしていきたい、かように考えておる次第であります。
○受田委員 私もう一つ、次の家族計画の問題に入ります前に伺いたいと思います。 この墓苑は、芝の世界一の塔とともに東京の一つの名所となると私は考えておる。観光的にアメリカの無名戦士の墓のような形に考えられる傾向があると思います。そういう意味からも観光客の遊び場所になり過ぎて権威が冒されることがないということを、特に厚生省で約束していただきたいものだと思うのです。私はそれが非常に気を使っておることです。これは約束していただけますね。
○河野政府委員 御趣旨に沿うように努めて参りたいと思います。
○受田委員 それでは次の問題に移りますが、今度受胎調節の仕事を公衆衛生局から児童局の方にこの法案によると変えられようとしているわけです。これは児童局の方に持っていくと、非常に便利がいいという理由をちょっと伺っておりますが、公衆衛生局ではまずい点がどこにあるのか。児童局の方が、家族的な形で、家族計画を立てるのに、家庭へ入るのが都合がいいというような理由だけでなくて、もっと大きな理由が存在しておるか。公衆衛生局と児童局との管理、管轄の問題については、十分慎重を期さなければならぬと思いますが、今までやっておられた公衆衛生局でまずい点がどこにあったか、これも明らかにしておきたいので、御答弁願いたい。
○森本政府委員 家族計画、受胎調節の事項を公衆衛生局で所管するか、あるいは児童局で所管したらいいかという問題は、この数年来両局の問で検討して参りました。その結果といたしまして、ただいまお話になりましたような事情でございますが、結局児童局が所管したがよかろうという結果になりました。具体的に申しますと、公衆衛生局におきましては現在企画課で所管しております。この企画課というところの仕事は、公衆衛生局の庶務課的な仕事でございまして、非常に雑多な仕事をやっております。そのうちに家族計画というものがあるわけです。ところが児童局の方には母子衛生課というのがございます。児童局と申しますと、すぐ子供のことだけというように考えますが、母親と子供の両方の仕事をしております。その児童局の中に母子衛生課というのがございます。ここでは妊産婦の問題、乳幼児の問題、母親、妊娠から子供を生みまして、育て上げるということに関係しておる母子衛生の仕事をしております。この受胎調整の仕事は、妊娠する前の仕事でございまして、そういう意味から申しますと関連が多い。この家族計画の仕事は、やはり母親——もちろん父親もそうでございますが、なかんずく母親の理解といいますか、家族計画の思想の普及と申しますか、そういう面が非常に大事でございますので、母性保護、それから乳幼児の育成、それと関連して家族計画の仕事をさせたならば一番うまくいくだろうということで、本省においてはこの受胎調節の問題が公衆衛生局から児童局に行きます。地方におきましては、これは従来からも同様でございますが、衛生部の中の同じ課でやっておりますので、地方におきます仕事はそう変らないと思いますが、中央におきますところの企画あるいは指導のやり方が非常に便利になるのではなかろうか、こういう考え方でございます。
○受田委員 今、受胎調節については母親の責任の方が非常に重大で、父親にはあまり責任がないようなお話でしたが、これはやはり父親を特に教育しなければいけません。母体を守っていくには、夫の心づかいというものがやはり根拠にならなければならない。母の責任ということになると、父の責任が薄いということになると、問題が起ると思うので、やはりこれは双方の合意によって調節が行われなければならないから、責任の比重は、父も母も、私は夫婦とも同様にあると思うのですが、いかがでしょうか。
○森本政府委員 ちょっと先ほど申し上げましたことが誤解があったようでございますが、家族計画の実施につきましては、計画的産児と申しますか、あるいは受胎調節につきましては、全く夫婦の共同責任でございます。ただこの受胎調節ということは、他の一面におきまして母性の保護というような面がございますので、その点を少し強調し過ぎたきらいがございますが、これがうまくいきますことは、夫婦共同の責任だともちろん思っております。
○受田委員 大事な受胎調節の問題は、厚生省の御指導よろしきを得ることが、家族計画を樹立する上に非常に必要なことです。われわれもあげてこれに共鳴を申し上げておるわけですけれども、その指導方針を母体保護ということに重点を置かれることはけっこうですけれども、両性の合意という問題、夫婦の双方の責任という問題をはっきりしながら指導をしていくことを前提にしていただきたい、こういうことをお願いしておきたいわけです。私はこのことについてはもうかれこれ申し上げません。厚生省が、御都合によって児童局の方に変える方が、家族計画樹立の上に便宜であるという御意見のようでございまするから、行政事務にたんのうな方々の御意見ですから、一応御信頼申し上げます。 ただここで世の中から忘れ去られている、受胎調節のできなかった悲劇の所産である終戦直後の混血児のその後の処遇はどうされておるか。この人々が暗い人世を送るということは、大へん私は気の毒だと思うのです。もうそろそろ十三、四才になる子供がおるわけですから、彼らや彼女たちの将来について希望を持たせるような措置を、政府は考えておられるのかどうか。これは終戦直後の暗い時代の所産で、今ごろその問題の解決に当面させられていることだと思うのです。厚生省はこの混血児のその後の処遇についてどういう手を打っておられ、今後どういう方針を持っておられるかをお伺いしたいと思います。
○森本政府委員 ただいま御指摘のような混血児の問題があるのでございますが、その細部につきましては、今実は児童局長を呼んでおりますので、児童局長に一つ……。
○受田委員 担当課長でもけっこうです。
○森本政府委員 課長もおりません。こちらは受胎調節の方でございますから…… 〔「それは政務次官に聞け」と呼ぶ者あり〕
○池田政府委員 受田委員のお尋ねの問題は、わが国の戦後の悲劇の一つであります。政府といたしましては、これが善後措置につきまして皆様方の御協力をいただきまして、今日までいろいろとやって参っていることはもうすでに御案内のところであります。たとえて申しますと、収容の施設を設けまして、児童福祉法の命ずるところにより、あるいはまた身体障害者福祉法等の関係するところによりまして、それぞれの処遇をいたしておるわけであります。これらにつきましていまだ十分でないという点もあるかと思いますが、私ども政府といたしましては、ただいままで一生懸命にやって参っておりますることを御理解いただきたいと思います。なおまた今後におきましてもこの方針に変わるところはございません。児童の中におきまする身体障害を受けている方々につきましては、特別にそういう法律のもとにやっておる次第であります。今後につきましてもこの方針に変わりはございません。さらにまたそういう方々が成長せられまして、いずれまた両性が結合されるような段階にも進んで参ろうかと思うのでありますが、その際におきましては、そういう方々はあるいは人知れない悲しみに打たれることもあろうかと思いまするが、こういうようなことにつきましても、できるだけあたたかくしていきたいと念願をしているわけです。なお予算の関係等、施設の関係等細部にわたりましては、児童局長を呼んでおりますから、局長が参りましてから御答弁をさせます。
○受田委員 あなたの政治的な御発言に対しては一応了承いたしますが、この混血児の入学状況、あるいは学校へ行っている状況、就学状況はどうか、あるいは中学校などを出てくるとそろそろ仕事にもつかなければならないので、これも十分力になってあげなければならない問題ですが、これらの混血児の数がどのくらいおって、その混血児がどこへ収容されて、どこで育てられておるか、これらについて政府はちゃんと資料を持っておられるか。もう一つは、アメリカその他の国々が日本へ駐留した責任をどういうふうに追及しておられるか。これらの駐留軍の本国において、この不幸な人々をどういうふうに守ろうとしておるかということについて、外交交渉によってこの人道問題の解決にいかなる責任を負わせているか、こういうようなことについて政府の信念のあるところを示してもらいたいのです。
○池田政府委員 受田委員の重ねてのお尋ねでありますが、混血児の教育についてどういうことをしているか、しかしてまた混血児を残したところの進駐軍の本国を通じてどういうふうに外交的処置をしているか、こういうお尋ねであります。第一点につきましては文部大臣に答弁してもらいます。第二点は外務大臣が当然に答弁いたすと思います。
○受田委員 この答弁が片がつかなければこの法案を通すわけにはいかない。厚生省で答弁できる範囲内でいいです。
○内海委員長 文部大臣、外務大臣というようなことはちょっとどうかと思う。厚生省の範囲内で答弁して下さい。
○池田政府委員 今の私の答弁は、委員長の御注意もありまして全部取り消します。 私ども厚生省の関する限りにおきましては、最初に御答弁申し上げました通りでございまして、教育の問題等、あるいはまた外交交渉の問題等は、私ども厚生省といたしましては直接の関係を持っておりませんので御了承を願います。
○受田委員 しかし経過は……
○池田政府委員 そういうことも、私ども厚生省といたしましては直接の経過を承知していないのであります。
○受田委員 これは私大へん残念なことだと思うのです。こういう混血児の身の上については、責任官庁というのが必要だと思うのです。それは教育は文部省がやる、外交交渉は外務省がやるということでなくして、混血児の現在及び将来についてのあたたかい心をもって行う政策と、責任省はどこか、こういう問題が大事なのであって、そんな役所のなわ張り争いの意見を私は聞きたくないわけです。
○内海委員長 委員長としては、やはりこれは厚生大臣、少くとも厚生省において統一したる政府の意見をここで答弁すべき責任が当然あると思うのです。そこで受田委員の質問に対しては厚生省みずからがかくかくであるということを御答弁されることが、議事の運営からいっても法律の審議からいっても当然なことだと思いますから、そのお気持で責任ある答弁を願いたいと思います。
○池田政府委員 委員長からの重ねての御注意でございますが、混血児の彼氏、彼女たちにつきまして、その者だけを特別に云々するということは、一般の児童と同じレベルにおきまして同じ日本の国の恩恵を及ぼすという度合いにおきまして、厚生省が関係いたしておるところでございます。
○受田委員 特別の取扱いはしない、一般の普通の家庭の子供と特別な取扱いをしないというような——たとえば教育の問題とかその他の就職の際の特別の配慮とかいうようなものも、何かあなた方で考えておられるのかどうか。こういうことも含めて、混血児というものは一般の児童と差別しないで処遇しようと言ったって、なかなかできるものではないのですから、そうした大きな隔たりを持って生まれておる、不幸な星のもとに生まれたこの子供たちのためには、特別な取扱いをしてあげなければいかぬのです。それができない限りは、せっかく再建の途上にある日本の経済がいかに伸びたなどと言ったって政府が手放しに喜ぶわけにはいかない。日本人として生まれている子供たちを取り残してはいけないわけですから、人数がどのくらいあるか、その処遇についてはどうするかというような、混血児対策の全面的な問題を一つ明らかにしてもらいたいのです。それでは私は質問をこれでおいておいて、児童局長が出席されて後にお尋ねしましょう。問題は事務的な問題でなく政策の問題に入るのであるから、総理大臣に答弁してもらわなければいかぬ問題であると思うのですけれども、きょうは法案の審議に協力してあげる意味で、どなたか政治的な発言をしていただく方の答弁を最後にお願いしておきます。
○内海委員長 石山權作君。
○石山委員 年金局の設置にからんで少し御質問したいと思います。 年金法を通す前に、十一日に公聴会を開いたのですが、その公聴会の意見をまとめてみますと四つくらいになるようでございます。これに対してどういう御答弁がいただけるかということですが、第一には年金給付費が少し低過ぎて社会保障にはならないのではないかということ、それから保険料の徴収がこんなやり方では十分にできそうもないではないか、それから三が障害年金に改善の余地が多い、これは自民党で推薦した中村さんが発言をしております。これにどうお答えになるか。それから第四、年金事務費をもっと充実しなさい、こう四つくらいがおもな点として公聴会では言われているようですが、公聴会のいわゆる学識経験者の方々がこういうことを言っているのに対して、どういうことを今考えていられるのか、御答弁をいただきたい。
○小山(進)政府委員 ただいま仰せになりました四つの問題の第一の年金給付費が低過ぎはしないか、こういうことにつきましては、仰せのごとく公聴会でもそういう意見がございましたし、またこれまでにもいろいろの方面からそういう批判が寄せられております。この点については政府側といたしましては、現在の年金額がこれで十分だという考えは毛頭持っておりません。ただ何分御承知のように、年金制度を軌道に乗せて参るためには相当の長年月がかかるわけでございまして、そういう事情からいたしまして、現在のところは低い姿勢で出発をさせていただいて、逐次将来向上させていきたい。この点は私どもが最近の事例でいろいろ検討したところによりましても、イギリスが今度国民保険制度による退職年金制度に踏み切ります場合に、経過措置をやや誤まりまして、あまりに最初勢いよくスタートいたしましたために、今日非常な財政の危機を招いておりまして、この危機を脱出いたしますために、一昨年は労働党が一つの対案を発表し、それから昨年は政府が白書を発表するというようなことで、相当思い切った財政上の外科手術を必要とするような事情になっております。イギリスのような年金についてすでに五十年程度の古い歴史を持っております国でも、ともすればそういうような危険があったわけでございますので、わが国の場合は現状においては将来に改善し得る可能性を見越しての——改善しようとした場合に今までやってきたことがじゃまになるということのないようにスタートしたい、こういうような事情で現在の年金額をとりあえずは維持していきたい、かように考えておるのでございます。 それから第二の保険料の徴収がこういうやり方ではむずかしいではないかという点でございますが、実は私どもといたしましてこの保険料の徴収をどうして軌道に乗せていくかというところは、先生仰せの通りほんとうに日夜心配している点なのでございます。これは絶対的な問題といたしましては、何分にも非常な零細な被保険者から保険料もしくは保険税という形をとるとしましても、これを納めてもらわなければならぬ。こういうむずかしい問題に当面している年金制度は、実は世界の進んだ国ではあまり例がないのでございます。御承知の通り進んだ国は大体において雇用者率が非常に高うございますので、国民の中心をなす人々に対する年金制度は被用者年金として処理できる。一般国民に対する年金制度は多くの場合補完的な役割しか持っておりませんので、かなり対象の数が限られているというような利便があり得るわけでありますが、日本の場合はそれが、非常に多いというので悩んでいるわけでございますが、現在考えております方法はそういう事情からいたしまして、何としてもこれは被保険者の人人に進んで納めてもらう気持を持ち、また納めようという気持を持った場合に、納めやすい方法がとりたい、強圧的な態度をもって臨むというやり方ではどうもうまくいかない。この点はともすれば市町村の第一線の人々は、いや日本では税ということで上からおっかぶせないととても取れませんよ、こういうようなお気持から、これではむずかしいということを言っておられるのでありますが、私どもはそれではかえっていかぬ。なるほどスタートのところはあるいは徴収率がやや低いかもしれぬけれども、逐次将来これを上げていくようにいたしたい、国民の自発的な納入意欲というものを盛立てるような方法を講じていきたい、かように考えているわけでございますので、もちろん今後研究すべき問題はたくさんございますけれども、基本の考え方はそこに置きまして、関係者と十分相談をしつつ、三十六年の四月一日から始まりまする保険料の徴収というものに無理のないやり方で臨みたい、かように考えておる次第でございます。 それから第三の障害年金に無理が多いではないかという問題でございますが、これは具体的に申しますと、おそらく障害年金の給付の範囲に単純な内科的疾患だけによる障害も加えるべきではないか、こういうような意見であろうと思いますが、この点については私どもも将来の問題としては十分考えるべき問題だと思っておるのでございます。ただこの点社会労働委員会の御審議の際にも、かなり詳細にそうできにくい事情を申し上げたのでありますけれども、たとえば結核とか精神障害というような疾患をとってみますと、こういう病気の場合は症状が固定しているかしていないかということで区別することが非常に無理なのでございます。結核のごときはたとい症状が固定しておらなくとも、現在の医療水準からいいますならばどんな医療を施してもこれ以上よくはならぬというように、何年か続いた診断を続けていけば診断し得る状態があり得るわけであります。ところが今のように症状が固定するしないだけを基本にして問題をきめようとしますと、実際上はそういうふうに障害としてはもうよくなる見込みのない人々も、はずさざるを得ないという結果になるわけでございますが、内科疾患の場合は、その扱いが非常に不公平になるわけでございます。こういう事情からいたしまして、現在厚生年金等の被用者保険の場合には、症状が固定したかしないかということで区別をしないで、三年間療養していってそれでなおるかなおらないかというようなことで、かりに三年間治療していってなおらない場合におきましては、症状が固定していなくともなおらない、つまり障害がよくならないというその事情に基いて、障害年金を出すという仕組みをとっているのでありますが、これは精神なりあるいは結核についてはどうしても考えなければならぬ問題になるわけであります。そういう事情からいたしまして、国民皆保険が完成をいたします三十六年以降において、そのときの保険財政の事情を十分見きわめつつ、内部障害といわれるこれらの疾患も逐次入れるようにいたしていきたい、こういうふうに専門家の間の検討を経ました上で現在きめているわけでございます。 それから第四の年金事務費の問題でございますが、これにつきましては問題が二つございます。一つの問題は、来年度援護年金の支給をやってもらいますために、その事務を取り扱ってもらいます市町村に、一件あたり五十円ということで差し上げることにして組んである費用が少な過ぎるという問題が一つ。それからもう一つは、保険とは別に、およそ国民年金のような複雑かつ膨大な仕事をこなすには、何としても事務的な準備が不十分ではないか、こういう二つの問題であったわけでございます。前段の問題につきましては、いろいろこれまで検討いたしました結果、援護年金処理に要する費用として見ますならば、さしあたり来年度の分はこれで足りるであろう。この点は地方団体を代表して言われた公述人もさように申しておるわけでございます。ただし将来は援護年金の仕事と違って、非常に複雑でむずかしい仕事を引き受けるのだから、これと同じ程度なんというふうに考えたらとんでもない間違いだぞ、こういうことを強く言われたわけでございまして、この点私どもも全く同様に考えておりますので、明年度以降の場合にはそのような問題については十分備えて臨みたい、かように考えておる次第でございます。
○石山委員 あなたの御答弁を聞いていると、ずっと前に聞いたのと同じで、公述人から御意見を聞いたあとで、それではこういうふうにしましょうというふうな御意見があまり聞かれないのです。それでは私の質問の趣旨じゃないのです。ああいうふうに公述人がいろいろなことを言ったことに対して、たとえば政府はこういうふうにそれに対処していきたいとか、局全体としてはこういうふうな考えでいるとかいう前進する説明を聞きたかったのです。十一日にやったばかりだから、それに答える具体策というものはそんなに簡単に出ないということになれば、それもまた無理もないことだと思うのですが、ただここであなたの御説明の一のうちで特に考えられた点は——国井さんという方ですが、この人の言うのは、政府の考えておるところは年金じゃない、保険制度だと言っておるのです。あなたの御説明を聞くと、なるほど保険の金利ばかり一生懸命心配してしまって、これが普通いわれておる社会保障の一環をなしておるものだという説明には少し遠いような気がするのです。たとえばあなたのおっしゃる通りが正しいとするなれば、これは政務次官もいられるが、政府のやはり出し惜しみだと思うのです。金を出さないということなんです。選挙の公約だからこれはやらなければならぬというわけで、総予算のうちから百十億ばかりつまんで、忘れていないのだよという見せかけくらいの調子じゃないですか。これはやはり国民をだました選挙公約だと思うのです。特に口をそろえて言われておることは、給付の問題については、社会党案に近ずけるように工夫したらどうかということを力説されておるわけです。社会党の案は、皆さんから言わせると、理想だ、現実から離れていることだ、そういって片ずけてしまう。けれども、理想だということは確かにいいことだ、いいことだということは確かなんでしょう。社会党の考えたことと、厚生省が今考えて進めていく給付の問題が、一体どこのところにいけば合うのだ、何年たてば合うのだ。まさか社会党の言い分は馬の耳に念仏で、いいかげんに聞いているのじゃないでしょう。一体どこで合せるのです。
○小山(進)政府委員 私の申し上げ方があるいは悪かったのかもしらぬと思いますけれども、実は先ほど先生がおっしゃいました四つの問題は、昨年の夏以来私どもの間では単に部内だけでなく、地方団体との間におきましても、あるいは農業団体との関係におきましても、いろいろもみ、かつまた新聞の論説委員等の意見も聞いて実は十分検討して、現在の段階ではやはりいろいろプラスとマイナスはあろうけれども、これでスタートしなくてはなるまい、かように判断をきめた問題であったわけでございます。従って指摘されることについては、一々私きわめて正直に申しまして、指摘される点としては、こういうことはあり得るということを承知もしており、かつある立場からすれば、まことにもっともな指摘だと思うことだけでございます。ただそれだけに実は十分消化したつもりのものでございますので、現在の段階におきましては、前提が大きく変れば別でございますけれども、変らなければやはりこういうふうに判断をいたさざるを得まい、こういう気持がありましたので、やや事務的に申し上げ過ぎたのだと思いますけれども、この点は御了承いただきたいと思います。 それから社会党の案と現在の政府案とがどこで一緒になるか、こういうことでございますが、実は私どもこの問題はなかなか申し上げにくいのでありますが、社会党のような案をもし私どもが提案するのであるといたしますならば、一番明らかにしておかなければならぬことは、あれは申し上げるまでもなく半分程度を積み立て方式にし、半分程度を賦課方式にしている案でございますから、従って将来の姿がどうなって、そのときの国民の負担と国庫負担がどうなるかということを計数的に明らかにしておくことが、根本的な前提になるわけでございます。ところがこの点の前提が、もちろんこれは決して悪口を申し上げる趣旨ではないので、そのことが非常にむずかしい数字計算を伴うので、なかなかおできにならないのでございますが、どうも私どもあの案を、与えられた程度の条件をもとにして検討したところでは、とてもおっしゃっておるような金でできるはずはない、こういうふうに判断せざるを得ないわけなのでございます。構想としてはいろいろ教えられる点が多うございまして、私ども個人的にはあの立案にお当りになられました先生方から、いろいろな点において御批判なりお教えをいただいておりますけれども、どこの点で両方の案が一致するかということになりますと、これはどうも今のところなかなか確定的には申し上げにくい。しかしそのねらいといたしまして、国民年金制度というもので国民全体を何とかして包括しようとしている点、それから制度がいろいろ動きましてもその間に被保険者なりあるいは国民の立場からいってロスが全然ないという点は社会党の案の非常にいい点でございます。これはまた同時に裏返していえば、現在私どもの作業で一番欠けている点でございます。従ってそういう面については一つ将来逐次取り入れるようにしていきたい、かように考えております。
○石山委員 もっと端的に御答弁を願いましょう。たとえば社会党の出している案に政府がいつ追いつけるかということなんです。給付の問題について今の厚生省の構想で進んでいくと、社会党がぽんと出したその初年度の案に追いつくのに——私は追いつきがたいと思いますが、そういう案に今の厚生省の構想では何年ぐらいたてば追いつくか。大体一つの形のできた——完備ではないのですが、やや形の整った時期というのはいつなのですか、どのくらいを見積っておりますか。
○小山(進)政府委員 これは確定した時期を申し上げることは非常にむずかしゅうございますが、かねがね申し上げておりますように、先ほど申し上げた国民全部を何とかして漏れなく年金制度に入れていく、これは通算調整の問題でございますが、何とかして三十六年の四月にスタートをするときまでにそれに追いつけるように努力をしていきたい、かように考えておるわけでございます。
○石山委員 きょうは内容について是非善悪をやるつもりはない。全般の問題と関連してやっているので、内容はその程度でいいのですが、ただ今度はお金がうんとたまるわけですね。それから年限がうんと長いということ。これは国民の財産であると同時に、その使用方法いかんによっては国民の経済自体に大きな影響を与えてくるわけです。この前私は大蔵省の関係の方に一つ来ていただこうと言ったら、いやいや大丈夫、厚生省でやれるというお返事だったものですから、そうした場合のお金の使い方、それから積み立て方式、それに長い年月でございますから、物価に変動が、あるいは貨幣価値に変動が起きるわけです。それに対してどういうふうな処置を講じるかということを御答弁願います。
○小山(進)政府委員 現在の政府案によりますと、あと十年くらいたちますと毎年保険料として年に三百五十億程度、これに国庫負担が加わりまして四百五十億から五百億程度ふえて参るわけでございますが、この規模はちょうど現在の厚生年金の規模が現在それに達しております。従って毎年の積立金の増といたしましては、それほど大きなものではございません。しかしおっしゃいますように、何年かたちますとこれは相当の額になって参ります。従って運用についてはいろいろ工夫をして参らなければならぬわけでございますが、現在構想されておりますところでは、そのうちの政府が拠出した分程度は従来通り資金運用部に預託をする。残りにつきましては、これは現在大蔵当局と私どもとの間にまだ意見が大きく分れている点でございますけれども、努めてわれわれとしては被保険者のためになるような、同時にまた年金の財政にも積極的にプラスになるような運用をしていくように考えたい、かように考えておるわけでございます。
○石山委員 貨幣価値が変動した場合の答弁が一つ落ちました。
○小山(進)政府委員 積立金を貨幣価値の変動にどう調整させるかという問題について、現在行われております方法で一つの参考になりますのが、アメリカのやり方でございます。全体のうちの三割程度を比較的貨幣価値の動きに敏感なものに投資をする。株式あたりが一番そういう性質を持っているようでございますが、ただそうなりますと、これはまた相当巨額なものが株式の買いに出ますことが、経済の上にかなり大きい影響を与えますので、このあたりは一つよく専門家の間で検討してもらって、それぞれ運用を考えていぎたい。ただ方法としてはそういう方法があり得るし、また今後の積立金の運用につきましては、従来のやり方のほかにそういうものも考えていくべきであろうという考え方は、関係者の間で論議されているのでございます。
○石山委員 これをきめるに、やはり何か為替レートを基準にするとか、あるいは日銀の物価指数を基準にしてやっていくとか、とにかく国民にめどを与えないで、ただいたずらに調整するというと、その言葉だけで、為替レート自体も政治力の現われにもなるわけでありますが、ただ調整するというと、その時の政府の考え方で、政治力の反映のためにごまかされるという危険性があるわけです。ですから国民は調整されると損をかけないなどと言われても——昔われわれは二千円ぐらいのお金があれば相当いい家が一軒くらい建った、それを楽しみにしてみんな無理して生命保険なんかかけたわけです。今二千円もらって一体何になるかということになるでしょう。ですから価値の設定の仕方は一体どこをめどにしておくのであるか、やはり総合的な観点において、そのときの国の経済の観点において調整する、そういう言葉になりますと非常にごまかされてしまうのですよ。不安です。ですからあるいは為替レートを基準にする、日銀の物価指数を基準にする、いやそうじゃない、政府の総理府の調査を基準にするとかというふうに、どこかめどをつけさしてもらわないと、ただばく然としたことではごまかされるという経緯が前にもありますから、今政府で考えていることは一体どこを基準にして調整しようとなさるのか。
○小山(進)政府委員 ただいまのお話は、給付費の額を将来の経済変動に対応してどう調整するか、こういうお話であるわけでございますが、この点は前会申し上げましたように生活水準の推移というものをもとにして、そのときの各般の事情を考慮してきめるようにしていくべきものだ、かように考えております。
○石山委員 各般の事情などということは、そのときになると、みんな逃げていってしまうのです。信用しないわけじゃないですよ。信用しないわけじゃないのだが、そういう変動期がくると、みんな逃げていく可能性があるわけです、今までの例からして。ですから国民生活の水準というような言葉も、これもまたずいぶん広範囲で、一体国民生活の水準というのは、私らいろいろ政府機関その他の官庁の統計など見せてもらうが、みんな間違っているということです。そして言い分がおもしろいですよ。労働省は労働省の言い分を立てるでしょう。人事院は人事院の言い分で、両方聞けばなるほど御無理ごもっともだ、それでは調査される対象の人員は変るかというと、そうじゃない。日本国民のある層をつかまえてやっている。そして現われてくるのは違うのですから、国民生活の水準と言われても、実に困るということなのだ。ですからやはり——今のお話はおそらく研究途上ですから、なかなかきっぱりしたことは出ないと思うのですが、年金問題は長年月を要する問題ですから、特にきちんとしたものを立てる必要があるのではないか。物価変動、貨幣価値の変動となれば、これはその国の状態が非常にゆれていることだと思うのです。ですから払おうとしても、あるいは払えないのかもしれぬですね。だからやはりそれはきちんとした、保障づけるような格好で問題を進めていっていただかなければならぬのではないかというふうに考えております。この前の大蔵大臣の答弁を聞いていますと、調整するという言葉を使っているのです。何で調整するかと言うと、何も説明してくれないのです。もちろん国家が責任を持って調整すると言うから、これは間違いがないといえば間違いがないのですが、調整のやり方が、その大臣によって違うと思うのです。佐藤さんがいるときは佐藤さん流の調整方式をとるでしょうし、池田さんが大蔵大臣になれば池田大蔵大臣流の、いわゆる麦飯食えとか、中小企業は首つりしてもやむを得ないというような調整方法をとるでしょうし、このごろは変ってしまって、給料を二倍やるなどと景気のいいことを言って調整しようとすると、それで変るのです。だから、私は基準を立てない調整方法には賛成できない、信用できないということなんです、簡単に言えば。ですから、一つそういう点で調整方法を明示すること、ばく然と国民生活の水準などという、どこへ行くか当てのないようなものを出しておいて逃げているなどということは、私は誠意のあるやり方ではないと思う。国民生活の水準ということは、では今の現実が低位であるのか満足であるのかということ自体も、これは論議の過程になるわけでしょう。これはわれわれ最低だと言ってもいい、今の場合。あなたたちの場合、これはいいところまできているのだ、みんな大蔵大臣も、岸さんの施政演説でもそう言っている。国民生活は向上したと言っている。いいところへきた。われわれはいいところにいないと言っている。こういうのはやっと人間の格好をしてきたのだと言っている。だから、国民生活の水準などという言葉は、とらえるところはないということです。そういうことを水準に問題を進めていくということは、いつでも権力者はごまかすことができる。言葉でごまかされるならいいけれども、お金でごまかされるのではとてもやりきれませんからね。これはお金ですよ。そういう点をあなたにだけいやみを言ってもしょうがないのですけれども、十分一つ研究していただいて、早くそういうめどを発表してくれることを期待します。三十六年の四月に発足するというから、少くともそれまでにちゃんと出してもらいたい。 それから医療制度のことについてお聞きいたします。私は去年の一点単価の問題等でお医者さんに会ったら、こういうことを言うのです。どうも厚生省は官僚統制だ、しかも頭の悪い官僚統制をやっていると言うのです。お医者さんたちはこう言っているのです。頭のいいのは大学へ残って先生になったり、お医者さんになって学位を取る、あとのかすが厚生省へ入っておれたちをいじめていると言うのです。ほんとうですよ。これは私がいつも悪口を言うからまたかと思っているかもしれないが、ほんとうです。それほど皆さんの方でおやりになることを、地方のお医者さんは苦々しく感じているようです。今度の医療制度は、せんだっても審議会から勧告みたいなものが出たようですが、皆さんの今お考えになっている医療制度の方向というものはどうなんです。やはり個人のももちろん認めていくのでしょう。しかし皆さんの指導なさる大勢としては、やはり医療設備の完備した病院を多く設けたいということでございますか。
○森本政府委員 今回設置を予定しております医療制度調査会におきましては、およそ三つの事項を検討したいと思っております。ただいまお話のように個人開業を認めないというようなことはございませんで、およそ三つの大きな項目を考えております。一つは医療機関に関することでございます。医療機関の中には、御存じのように病院、診療所というようなものがございます。それらの定義でありますとか、分け方の問題、あるいはその機能をどういうようにするか、あるいはそれぞれの規格をどうするか、大きさをどうするか、あるいはどれだけの人を置かなければならぬか、人的な問題、あるいは設備をどうするかというような物的な器具の問題、こういうようなこと、それから医療機関の機能と関連いたしまして、それぞれの配置をどうするかというような問題、さらに関連いたしまして無医地区の問題等がございます。これがざっと申しますと医療機関に関する問題であります。第二番目には医療関係者に関すること、御存じのように医師、歯科医師あるいは看護婦、薬剤師、その他のものがございますが、それらの者につきましてのそれぞれの業務の分け方、あるいは身分の問題、資格の問題、さらに教育の問題、普及の問題、もう少し詳しくなりますとあるいは一般医と専門医の問題、こういうようなことを医療関係者に関する事項として検討いたします。第三番目には、御存じのように最近におきまして医療と予防と申しますか、医療機関の公衆衛生活動ということが問題になっております。あるいはまた社会保険の問題がいろいろございますが、それらの関連をどういうように調整するかというように、医療機関に関する全般のこと、医療関係者に関する基本的なこと、さらに医療制度と他の制度の関係をどういうように調整するか、以上のような三項目につきまして検討いたすことを考えております。
○石山委員 この医療制度調査会設置要綱あるいは国民年金審議会設置要綱の中に、二つとも「特別の事項を調査審議するため」と書いているのですが、この特別というのは何なんです。それこそ特別ですか、何でも何か問題があれば設置することの特別ですか、それともほんとうの意味の何かを目的にした特別ですか。
○森本政府委員 ちょっと特別という文句が見当らないのでございますが……
○石山委員 資料の六十二ページと六十四ページにございます。
○森本政府委員 この要綱におきましては、医療制度につきましては医療に関する制度及びこれに関連する基本的事項について調査する、それから第二項に特別の事項を調査審議するとございますが、これだと思います。これはごく専門的なものにつきまして、一般の通常の委員の御審議だけでは不十分だと思われるものにつきまして、専門委員を設置して調査したいと思います。たとえば先ほど申しました——例は適切かどうかわかりませんが、診療所、病院の規格ということなど、非常に専門的でございます。それで一般の医療制度に関する学識経験者だけの知識、あるいは審議だけでは足らぬという点がございますので、特にその部門について深く入って研究してもらう、その結論を審議会において審議するというようにするために、特に専門委員を設けるために規定したものであります。
○石山委員 そうすると、特別という言葉はそんなに重大な意味を持っていなくてもいいということになるのじゃないかと思いますが、次に家族計画普及事業の実施状態の中の資料で、三十四年度になりますと、お金なんかも半分に減っているわけですね。これは三十四年度で、もう大体こういう問題は終末に近づいているというのでございますか。
○森本政府委員 ただいま御指摘の予算の額の問題でございますが、前年度よりも今年度が実は減っております。と申しますのは、これは府県に対する補助費でございます。ところがこの仕事がなかなかむずかしいために、府県において思わしくいかない、あるいは所要の予算額を計上しないという事情がございまして、ここ一両年の間不用額が予算の上に出て参りました。全部使ってもらいたいのでございますが、困難な事情にありますために、不用額が出て参りましたので、本年度はその不用額を落しまして、実績の数字をあげて予算に計上した、こういう事情でございます。
○石山委員 今人口問題について、二人で何人生むのだ、こういうふうな計画をなさっているわけですか。
○森本政府委員 具体的に、子供の数が何人が適当であるかという数字は、これは非常に困難でございまして、そういうことは一律に結論は出ておりません。それぞれの家庭の状況、経済事情、あるいは母親の健康の問題、あるいは将来にわたりまして、何人生んで、自分の家族であれば、いい子に育てられるかということはそれぞれの家庭によって違いますので、一律にそういうことは言えませんが、ただ今申しましたように経済的な事情、あるいは健康上の問題、それから将来りっぱに育てられるかどうかという見込みを、よく夫婦におきまして検討して、適正な数をきめて生むのが適当であろう、こういうような指導の状況でございます。
○石山委員 厚生省は人口問題を一生懸命やることが私は適切だと思うのです。今の日本のいろいろな問題を突き詰めていきますと、学校の問題だって職業の問題だって医療制度の問題だって、みんな突き詰めていきますと、人口が多いという言葉に突き当ってくるのです。それを考えてみますと、無差別な考え方で——個々の問題はもちろん、私はいろいろ事情があると思う。しかし国全体から見た場合に、いわゆる人口の膨張率というものと、産業のいわゆる伸展率というふうなもの、これは密接な関係があるわけなんですから、国全体から見て、私は手をこまぬいて人口問題を論ずるというのはおかしいと思うのです。個々の問題は個々の問題であることもちろんです。しかし国全般から見て、この人口問題を論じなければ、私は厚生省は少し無責任ではないかと思うのです。厚生省のほんとうの任務は、そこをうんと突き詰めていって、年金制度でも医療制度でも、おのずから順調なものになるかならないかになってくるわけです。いわゆる人口問題を、あなたの方で個々の問題だなどと言っているのはちょっとおかしいのじゃないかと思う。やはりほんとうに勉強なさっておりますか。一つ勉強の程度を教えて下さい。
○森本政府委員 日本の人口が多いということは、一般に知られておることであります。ところがこの人口を適正規模に移すということは、これは御存じのように一朝一夕にできない問題であります。かりにただいまの出生児の数を一家平均五人というものを三人に減らすといたしましても、その結果が出てきますのは三十年、四十年先でございます。広く人口構成と申しますか、普通のピラミッド型の人口構成というものが最も望ましきものでありますが、そういう形に移していきますのには、これは一朝一夕には参らないのであります。何十年かの間にそういうことになって参ります。でございますので、これを作為的にどうこうする、しかも短かい期間に結論を得よう、目的を達しようということは非常に困難でございます。それでただいまの段階で言えますことは、日本のこの人口構成の現状、あるいは将来今のままで推移するならば、十年後あるいは二十年後、三十年後にはどういう人口構成になっていくかということを検討して一般の者に知らす、そういうことについて、現状、将来の姿というものを検討いたしまして、それを頭に置きまして、いろいろな施策をしていくというのが、人口問題研究の一つの着眼ではないかと思います。そういう人口構成のあり方というものをはっきりいたしましたならば、今後の出産の問題でございますが、それを各人は何名ずつ生むのが適当であるとかいうことまでは立ち入るわけには参りませんので、先ほど申したように、それぞれの人が現在並びに将来の日本の人口構成というものを頭に入れまして、また各人の家庭の経済力、健康力等を頭に入れまして、そこで適正なる子供を生むという考え方を持っていただくというのが可能な方法であり、また適当な方法ではないかと思うのであります。今厚生省でいろいろ人口問題の研究をやっておりますが、今申しましたような現在並びに将来の人口構成という考え方……
○内海委員長 政府委員に申し上げます。答弁はもう少し要領を得て、簡単に願いたいと思います。
○森本政府委員 そういう前提のもとに指導しておるわけでございます。
○石山委員 この前に厚生省から出した、白書ではなかったのですが、書類として出たものには、老齢の人がだんだん医療がよくなるために数が多くなって、あなた方の言うのと違って、逆ピラミッド型になりつつあるという図面を、あなたの方で発表したことがあるのですね。ですからそういうこと等も考えると、やり方がいろいろあると私は思うのですが、一世帯で何人生むのが妥当とか妥当でないとかという論は別にして、放任しておくということを私らはおそれるのです。たとえば自衛隊員をふやすのは一種の失業救済だなどと自民党の諸君は言うのですよ。だからそんなに反対する必要はないじゃないか、ただ少し額の高い失業救済だなんと言う。それからまたあるときは、こういうことがあるのですよ。武力の輸出とともに人口を輸出するのだからいいじゃないか、こういうことをわれわれは満州事変のとき知っているのです。それは人間が多いから、そういう弁解ができるような仕組みになるのです。もう二、三年たつとそういうことを言い始めてくると思うのですよ。自衛隊が強くなったから、人間も多くなったから、どうもこのままではいかぬということをそろそろ言い始めてくる危険性がなきにしもあらずです。ですから人口の問題は野放しにしないように……
○内海委員長 石山君、具体的な質問に入って下さい。
○石山委員 具体的な質問ですよ。家族制度の審査会、その設置法の中にあるのですよ。私は設置法について質問しているのだから。それでも私が同じことを三べんも四へんも言っているというなら話はわかるけれども、何も言っていない。だんだん前進していっているのですよ。あまりそう言わないで下さい。私はいつでも協力してやっているのだから。私たちは、十分にこの人口問題を杞憂して、そうして厚生省で万遺憾なきような指導というか、子供とか愛情の問題とかいろいろあると思いますけれども、宣伝する必要があると思います。人口の実態を国民によく知らしておくということも必要だと思うし、膨張するとこういう経緯になるということも私は必要だと思うのです。この設置法のあれから見ても、十分にそういう点も論議されて、やはり人口政策というものをば一つ持つ必要があるのではないか、こういうふうに要望いたします。
○内海委員長 受田さん、先ほど御要望されました児童局長はもう見えておりますからどうぞ。
○受田委員 簡単にお答えを願いたいのですが、今日本の人道問題であなたの所管の中に非常に重大な問題がある。それは混血児の現在及び将来の問題です。先ほどお尋ねしたのですが、この終戦以後の不幸な時代の悲劇の所産として現われた混血児たちに対して、どのように国はあたたかい処遇をしておるか。外交上においては、この子供たちを生み落した駐留軍の母国においてどういう責任をとろうとしておるのか。内政的には、一般の子弟と比べて不幸な差別を事実上受けているこの人々に対して、その差別、不幸を埋めてやろうという配慮をどういうふうにしているか。そしてこれらについて数字的にはこの混血児の数はどれだけあるか。また終戦直後でなくて、現在なおもこういう不幸な子供が生まれつつあるのではないかということも、あわせて数字的にも御答弁を願いたいのです。
○高田(浩)政府委員 いわゆる混血児のうちには、よんどころない事情で生まれたものもだいぶいるということは、お話の通りでございます。これらのものにつきましては、家庭の事情等を考えまして、児童福祉法による児童福祉施設に積極的に収容をする、そこで生活上の問題あるいは教育上の問題について十分にお世話をする、そういう措置を私どもとっております。昨年の四月の調査でございますが、現在それらの施設に入っておりますいわゆる混血児は約二百八十名おります。もちろんこの施設に入っております児童の数は、最近におきましては年々減少いたしておるのでございます。一方これらにつきましては米国でありますとか、あるいはその他の国から養子縁組の申し込み、引き取りの申し込みというものがございます。もちろんこれらは非常にデリケートな問題でもございますし、それぞれ事情が異なるわけでもございますので、私どもとしましては積極的に協力をして、これらの調査あるいは具体的な申し込みに対する応諾の可否ということについて慎重に検討をして、いやしくも児童の人権等に差しさわりのないような形において、これらを実施するという措置をとっているのでございます。気持の問題としましては、養子縁組等によりましてそれぞれの国に落ちつくということが一つの解決方法であることは、私ども十分承知をいたしておりますけれども、それはそれとしてやはり個人々々の児童ということが何よりも大事でございますから、それらをからみ合せながらこれらの問題の施策を進めているような状況でございますし、またこれらについては米国その他の関係の福祉団体等においても十分な理解を持って、それぞれの国においてそうい希望者の開拓あるいは引き取りを容易ならしめるための措置について、配意をいたしておるような状況でございます。なお現在も年々こういう不幸な結果によって生まれる子供がありはしないかという御質問でございますが、これは具体的な数字は正確には私ども把握をいたしておりませんし、従ってお答えできないのは非常に残念でございますけれども、その数は非常に少くなってきているというふうには承知をいたしております。なおこれらの児童のさしあたって教育の問題、これはまだ社会に出て活動するというところまでは至っておりませんが、教育の問題等につきましては、先ほど申し上げました児童福祉施設から教育の施設に入るという場合もございますし、あるいは施設の中に特殊の分教場等を設けて教育をしているというところもございます。これらの点については遺憾のないように私ども十分気をつけて参りたいと思います。
○受田委員 児童福祉施設に収容されている子供の数はわかったのですけれども、収容されていない混血児の概数はおつかみになっておられると思います。
○高田(浩)政府委員 ちょっと数字が古いのと、もう一つは正確の度合いについて多少の疑念もございますので、あえて申し上げませんでしたが、二十八年の二月に調査いたしましたいわゆる混血児、これにはもちろん相手の国も一国、三国ではございませんで、非常に数多くの国が含まれておることは言うまでもございませんが、それによりますと約四千名ございます。この調査自体あるいは調査の対象等については、これよりほかにない、あるいはこれより以上にはならないという意味での正確の度合いについては、私ども確たる確信を持っておりませんが、大体の数字は御推察を願いたいと思います。
○受田委員 これらの関係諸国のその子供たちの扶養の義務、養育費というようなものに対する考え方はどういうようになっておるのか、養育費を、たとえば児童福祉施設などに対しても適当な額を援助しておるのかどうか、これもお答えを願いたいわけです。
○高田(浩)政府委員 これはその当該個人において、いわゆる母親たる者に対して何がしの養育費的なものを供しておることもございますし、してないものももちろんおります。これらについてはつまびらかにいたしておりません。なお一般的に当該国の有志の方々から、そういった施設なりあるいは児童福祉のために相当な寄付を行なっていることはございますけれども、その個人々々のケースにつきましては、これは具体的なケースによって違うわけでありますが、それらの点についてはつまびらかにいたしておりません。
○受田委員 これらの関係諸国が、そうした不幸な子供に対する養育費その他を公式に保障するというような責任をとっておらないということは、大へん残念なんです。個人々々がやる、やらない者もおる、こういうことになりますと、子供を持った女性がどれだけ苦労するかということと、その収容施設に入れられないで、どこかへ預けられている子供なんかはどんなに難儀をしているかということを考えるときに、国際問題として日本政府が何か責任追及の手をあげてみてはどうですか。その点については公式の援助、公式の保障というものは全然ないわけですね。
○高田(浩)政府委員 個人心々の問題につきましては、先ほど申し上げたようにそれぞれの家庭の事情等を勘案いたしまして、困る者につきましてはできるだけ施設へ収容をし、それから母親につきましては、一般の母子福祉対策として、十分援助の手を差し伸べる、そういうふうな国内的な施策をやって参っておるわけでございます。国際的に、国自体として云々ということについては、これは現在私どもの承知している範囲においてはもちろんございませんが、しかし児童福祉についてのやり方は、やはり国によって違いますし、たとえば日本のように、国がいわゆる指導的な立場に立って進めているところもございますし、あるいは国にかわる意味において、いろいろな団体が指導的な立場でやっておるところもございます。そういう意味においていろいろな形で日本の児童福祉のために、関係の国から金の寄付その他についての行為があることは先ほど申し上げた通りでございますが、国自体がいわゆる外交上の問題として、この問題に積極的に援助の措置をするということについては、私寡聞でございまして承知をいたしておりませんが、ただいわゆる孤児の入国等については、米国等においては法律上特別の取り計らいをいたしております。
○受田委員 大へん残念なことですけれども、個別に責任を感じてやってくれている人もあるという程度で、外交上の公式の手続として、日本に取り残された、彼らのはなはだ不徳な行為によって生まれた子供に対する責任を負うてない。こういうことについては堂堂と、賠償問題などもあるのですから、思い切って外交上の交渉事項にして努力してみられることは必要じゃないですかね。それを泣き寝入りしてがまんをしているという今のような御答弁では、私はなはだ納得できません。大体彼ら自身が責任を感じていない、国として責任を感じていないということに対しては、これは何らかの方法をもって外交交渉に乗せる必要はないか。厚生省としては、そういう外交交渉も含めた責任省として、この問題を解決される熱意を示してもらいたいと思うのです。
○高田(浩)政府委員 これは、私の意見に関係することが多いわけでございますが、国際私法上の問題となるものについては、それに応じて措置がとられるわけでございますけれども、しかし一般的に国自体が云々ということについては、今直ちにこういう措置をとるということは申し上げることを御遠慮いたしたいと思います。
○内海委員長 だいぶ時間も過ぎておりますけれども、いましばらくの間ごしんぼうを願いまして、本案の審議に御協力あらんことを切望いたします。 石橋政嗣君。
○石橋(政)委員 国民年金法案とこの厚生省設置法の一部改正法案が通過成立いたしますと、年金局というものができるわけで、職員も従ってふえることになるわけです。その分だけ、今度の定員法の改正案の中で、大体千八百七十六人ですか、増員が見込まれておるわけでございますが、その中には他の省庁において整理される職員を引き取るという話が進められておるやに聞いております。具体的に申し上げますと、調達庁の職員が三百二十名程度整理されるわけですが、このうち百人程度を年金局の方で引き取るというふうな説明がなされておるようでございますが、この点厚生省当局として責任を持ってやるということが言えるかどうか。その際、現在調達庁において保障されております等級というものも十分考慮され、保障されるものであるかどうかということをまずお尋ねいたしたいと思います。
○小山(進)政府委員 ただいま仰せの通り、明年度の予算で千八百名年金関係でふえることになっております。このうち六十名が中央でございまして、残りは各府県に配分するわけでございますが、その中に、ただいま仰せの通り百名程度調達庁の方から採用してほしいという申し出がありまして、これは前回も申し上げたことでございますが、一方にふえるところがあり他方に減るところがあるとすれば、これは進んで条件の許す限り迎えるべきだ、かように私ども考えて調達庁と御相談しております。 なお、現在の等級あるいは号俸がどうなるかということでございますが、ただいま申し上げましたように、千七百四十名の職員は、一府県にしますと三十五名程度になるわけでございますので、器の方に一つの条件はございますけれども、努めて相互に一つ工夫いたしまして条件に当てはまる人を迎え、直接縮小される部門にそういう人がなかったならばほかの部門から振り向けてもらう、調達庁は調達庁として出血をしないように済ましていく、私どもの方もできるだけ器の点を工面いたしまして仰せの通りにいたしたい、かように考えております。
○石橋(政)委員 調達庁から引き取ると同時に、農林省の方の統計調査部関係からも、やはり百人引き取るというようなことが説明されておったようです。この点は、内閣委員会の与野党一致の修正によって、おそらく削減がなくなるのではないかというふうに考えられるわけですが、そういたしますと、農林省から年金局に当て込んでおった百人というものは、自然になくなるわけです。その分を、調達庁関係でさらにたくさん希望者がおった場合に受け入れる余地があるかどうか、その努力をしていただけるかどうかということを一つお尋ねしておきたいと思います。
○小山(進)政府委員 どうも私どもとして大へん前提を置いてお答え申しあげにくいわけでございますが、気持なり事情は先ほど申し上げたような考え方でございますから、将来もしいろいろまた事情が変りましたならば、十分そういう事情に応じて善処をいたしたいと思っております。
○石橋(政)委員 それでは私も定員法、給与法に関連して厚生省に尋ねたいことはまだたくさんあるわけでございますけれども、時間もあまりございませんので、あらためて両法案審議の際に御出席を願うことにいたします。ただ今の問題ですけれども、調達庁の三百二十名の今度整理されます人たちのうち、百人を年金局の方でとっていただく、残りを防衛庁の方で引き取るというような話があるわけですが、大体の希望として、年金局の方へ行きたいという人の方が多いのじゃないかという感じがするわけです。せっかくそういう希望を持っておる職員がおるわけでございますから、なるべくその希望を達成してやれるようにしてもらいたい。われわれ委員会としては、先ほど申し上げたように、統計調査部の減員は修正してやめるという方向で進んでおるわけですから、これが実現いたしましたら、十分一つ考慮していただきたいということを要望しておきたいと思います。
○内海委員長 他に質疑はありませんか。——御質疑がなければ、これにて本案についての質疑は終了いたしました。 本案に関し、受田新吉君外二十九名より自由民主党及び社会党共同提案にかかる修正案が提出されております。この際本修正案を議題とし、提出者よりその趣旨の説明を求めます。受田新吉君。 —————————————
○受田委員 厚生省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案を朗読いたします。 厚生省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 厚生省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則中「昭和三十四年四月一日」を「公布の日」に、「同年十一月十六日」を「昭和三十四年十一月十六日」に改める。 これは施行期を国会の審議とにらみ合せて、こういうふうに改めなければならない段階に至ったからでございます。
○内海委員長 本修正案について御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、これにて本修正案に対する質疑は終了いたしました。 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず修正案について採決いたします。本修正案を可決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。これを可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○内海委員長 起立総員。よって修正部分を除く原案は可決いたしました。 これにて厚生省設置法の一部を改正する法律案は修正議決いたしました。 —————————————
○内海委員長 次に農林漁業基本問題調査会設置法案を議題といたします。 御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、これにて本案についての質疑は終了いたしました。 本案に関し高橋禎一君外二十九名より、自由民主党及び社会党共同提案にかかる修正案が提出されております。この際本修正案を議題とし、提出者よりその趣旨の説明を求めます。高橋禎一君。 —————————————
○高橋(禎)委員 まず修正案文を朗読いたします。 農林漁業基本問題調査会設置法案に対する修正案 農林漁業基本問題調査会設置法案の一部を次のように修正する。 附則第一項中「昭和三十四年四月一日」を「公布の日」に改める。 その提案の理由を説明いたします。原案の附則第一項の規定の、「この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。」という予定の施行期日が明日に迫っておりますので、法律案の成立、公布される時間的余裕がないように思われますから、この際これを公布の日に改めることが適当だと考えます。これがこの修正案提出の理由であります。何とぞ御賛成をお願いいたします。
○内海委員長 本修正案について御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、これにて本修正案についての質疑は終了いたしました。 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず修正案について採決いたします。本修正案を可決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○内海委員長 起立総員。よって修正部分を除く原案は可決いたしました。 これにて農林漁業基本間道調査会設置法案は修正議決いたしました。 ただいまの農林漁業基本問題調査会設置法案に関し、岡崎英城君外二十九名より自由民主党及び社会党共同提案にかかる附帯決議案が提出されております。この際、本附帯決議案について提出者よりその趣旨の説明を求めます。岡崎英城君。
○岡崎委員 ただいま通過いたしました農林漁業基本問題調査会設置法案の重要性にかんがみまして、その構成、その作業並びにその調査会の答申等に関連して、左記に述べますような附帯決議を付して、政府に善処方を望みたいと思うわけでございます。 その決議案を朗読いたします。 農林漁業基本問題調査会設置法に関する附帯決議案 本調査会の使命の重大性に鑑み政府は本法実施に当って特に左記事項に関して遺憾無きを期すべきである。 記 一、調査会委員の選任に当っては広く学識経験者の衆智を集約し得る様慎重に配慮し、苟しくも特定の政治的立場に偏するが如き構成を厳に排すること。 一、本法の有効期間内に政府において農林漁業に関する基本政策を立法化することを目図として、これに必要な答申を可及的短期間内に為し得る様作業を進めること。 一、政府は調査会の答申を尊重して、これを立法化すると共に必要な財政措置を講ずること。 右決議する。
○内海委員長 本附帯決議案について採決いたします。本附帯決議案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○内海委員長 起立総員。よって本附帯決議案は可決いたしました。 なお、両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 暫時休憩いたします。午後二時三十分より再開することといたします。 午後一時十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕 ————◇—————