内閣委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/02/19
会議録
○高橋(禎)委員長代理 これより会議を開きます。 内海委員長が所用のため不在でありますので、委員長の指名によりまして私が委員長の職務を行います。 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。辻防衛政府次官。
○辻(寛)政府委員 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 この改正案は、今般提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給の額等を改訂し、また国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案が同じく提出されることに伴いまして、任期制自衛官の退職手当に所要の改正を行い、あわせて自衛官の俸給等を月額に改める等必要な措置を講じようとするものであります。 すなわち第一に、参事官等の俸給表につきましては一般職の例に準じて改訂を行うこととし、事務官等の俸給表につきましては従前通り一般職に適用される俸給表によることといたしました。 第二に、自衛官の給与につきましても、一般職の例に準ずる改訂を行うこととし、俸給表並びに営外手当の改訂を行いましたほか、現行の日額表示を月額表示に改めることとし、あわせて現行俸給額上あらかじめ控除されている恩給納金相当額を俸給に繰り入れ、俸給からあらためて恩給納金を行う建前といたしました。なお自衛官の諸手当につきましても、俸給と同様月額に改めることといたしました。 第三に、防衛大学の学生に対する学生手当につきましても、初任給の引き上げに対応して増額を行うことといたしました。 第四に、任期制自衛官に対する退職手当につきまして、公務災害により退職しまたは死亡した場合の最低保障額を引き上げることとし、また継続任用の回数がすでに三回以上に及ぶ場合の支給割合を改めることといたしました。 この法律案は、以上の趣旨に基き防衛庁職員給与法及び関係法律の改正を行おうとするものでありまして、本年四月一日から施行することとし、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案等に関連する改正規定は、その関連する法律の施行の日から施行することといたしました。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようにお願い申し上げます。
○高橋(禎)委員長代理 本案についての質疑は、次会以後に譲ることといたします。 次会は公報をもってお知らせすることといたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時一分散会