内閣委員会 第2号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/12/16
会議録
○内海委員長 これより会議を開きます。 憲法調査会法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。赤城内閣官房長官。 ————————————— 憲法調査会法の一部を改正する法律案 憲法調査会法の一部を改正する法律 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。 第九条第六項中「七人」を「十二人」に改める。 附則 この法律は公布の日から施行する。 ……………………… 理由 憲法調査会の事務を円滑に処理するため、憲法調査会事務局の職員を増員する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 —————————————
○赤城政府委員 ただいま議題となりました憲法調査会法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 御承知の通り憲法調査会は昨年八月発足を見たのでありますが、本年度に入ってその調査審議は広範な事項について細部にわたって行われ、また会議もひんぱんに開催されるに至り、今後ますますその回数の増加することが見込まれるのであります。これに伴い憲法調査会事務局における諸般の事務も増大しておりますので、これらの事務を円滑に処理するため、現在局長のほか七人である事務局職員の定員を改め、新たに事務官五人を増員することといたしたいのであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。なおこの法律案につきましては、これに必要な昭和三十三年度予算支出の御決定をいただいておりますことを申し添えます。何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御賛同のほどをお願いいたします。
○内海委員長 これより質疑に入ります。——質疑もないようでありますので、これにて本案についての質疑は終了いたしました。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○内海委員長 起立多数。よって本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————
○内海委員長 次に科学技術会議設置法案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。三大国務大臣。 科学技術会議設置法案 科学技術会議設置法 (目的及び設置) 第一条 科学技術の振興に資するため、総理府に、附属機関として、科学技術会議(以下「会議」という。)を置く。 (諮問) 第二条 内閣総理大臣は、次の各号に提げる事項に関して関係行政機関の施策の総合調整を行う必要があると認めるときは、当該事項について会議に諮問しなければならない。 一 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)一般に関する基本的かつ総合的な政策の樹立に関すること。 二 科学技術に関する長期的かつ総合的な研究目標の設定に関すること。 三 前号の研究目標を達成するために必要な研究で特に重要なものの推進方策の基本の策定に関すること。 四 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関することのうち重要なもの (答申の尊重) 第三条 内閣総理大臣は、前条の諮問に対する答申があったときは、これを尊重しなければならない。 (組織) 第四条 会議は、議長及び議員八人をもって組織する。 (議長) 第五条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。(議員) 第六条 議員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 一 大蔵大臣 二 文部大臣 三 経済企画庁長官 四 科学技術庁長官 五 日本学術会議会長 六 学科技術に関してすぐれた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する者三人 2 議長は、第四条及び前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、関係の国務大臣を、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 3 第一項第五号の議員及び同項第六号の議員のうち一人は、それぞれ非常勤とする。 第七条 内閣総理大臣は、前条第一項第六号の議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。 2 前条第一項第六号の議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会文は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号の議員を任命することができる。 3 前項の場合において、任命後最初の国会で両議院の承認を得な —————————————
○三木国務大臣 ただいま議題となりました科学技術会議設置法案につき御説明申し上げます。政府といたしましては、科学技術振興の国家的重要性を深く認識いたし、その振興のために諸般の施策を推進しているのでありますが、従来の施策が総合性という面において必ずしも十分でなかったということに思いをいたし、政府の施策に一そうの総合性を持たせるため、ここに科学技術会議設置法案を提案する次第であります。 以下科学技術会議設置法案につき、その概略を御説明申し上げます。科学技術会議は、内閣総理大臣の諮問機関として総理府に置かれ、内閣総理大臣は科学技術に関するきわめて重要な事項に関して関係行政機関の施策の総合調整を行う必要があるときには、その事項について科学技術会議に諮問しなければならないことといたしております。この科学技術振興のためにきわめて重要な事項と申しますのは、第一に科学技術一般に関する基本的かつ総合的な政策の樹立、第二に科学技術に関する長期的かつ総合的な研究目標の設定、第三にこの研究目標を達成するために必要な研究のうち、特に重要なものの推進方策の基本の策定、第四に日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申または勧告に関することのうち重要なるもの、以上の四つの事項であります。 本会議はこのような事項につきまして、各行政機関の科学技術全般に関する施策の総合調整をはかることを目的として設置されるものでありまして、各機関の専管に属する事項のみを対象とした審議は行われないものであり、また大学の学問研究に関する文部省の所管事務をも含めた総合的な調整を行うに際しましても、憲法により保障されたその自由は十分に尊重されるものであることは言うまでもありません。 科学技術会議のこのような任務の重大性にかんがみ、その組織には他の一般の諮問機関と違った大きな特色を持たせているのであります。すなわち第一に議長は内閣総理大臣であり、第二にその議員としては大蔵、文部両大臣及び経済企画庁、科学技術庁両長官並びに日本学術会議会長が充てられるほか、関係国務大臣が必要に応じて議員として会議に参加できることとされていること、第三に閣僚及び日本学術会議会長以外から任命される識見の高い議員三人のうち二人は常勤とされていること、最後に議員全体の数が少数に制限されていること、以上であります。これは科学技術会議の設置の趣旨にかんがみ、その組織を強力にし、かつその活動を実効あらしめんとするものであります。従いまして閣僚及び日本学術会議会長以外の議員の人選に当りましては、特に意を用いて科学技術に関して最高の識見を有する者を選び、科学技術会議の公正な運営を期する所存であります。 以上はなはだ簡単でありますが、科学技術会議設置法案につきまして御説明申し上げました。なお御参考に申し上げますが、本法案につきましてはこれに必要な昭和三十三年度予算支出の御決定をすでにいただいております。科学技術振興の重要性に対する各位の深い御理解により、本法案が可決されるよう心から希望いたすものであります。
○内海委員長 これより質疑に入ります。——質疑もないようでありますので、これにて本案についての質疑は終了いたしました。 これより本案について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立]
○内海委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決いたしました。 この際受田新吉君より、本案に関する附帯決議案について発言を求められております。これを許します。受田新吉君。
○受田委員 この法案の提案理由を伺いますと、科学技術振興に関して、従来の施策が総合性という面において十分でなかった。従って政府の施策に一そうの総合性を持たせる、こういう点があり、また大学の学問研究に関する文部省の所管事務をも含めた総合的な調整を行うというような点におきまして、科学技術振興上の問題点である基礎研究の軽視とか、学問研究の自由の束縛とかいう点に懸念なきにしもあらずと思うのであります。従って科学技術会議の実際の運営に当っては、十分これの運営上の努力点をここへ示しておきたいと思うのであります。 従って次の点を附帯決議といたしまして、皆さんの御賛同を得たいと思うのであります。附帯決議科学技術会議の運営に当っては一、基礎研究を重視すること。二、学問研究の自由を確保すること。右決議する。
○内海委員長 ただいまの受田新吉君提出の附帯決議案について採決いたします。本附帯決議案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○内海委員長 起立総員。よって本附帯決議案は可決いたしました。なお、両案に関する本委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存ずるのでありますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内海委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 —————————————
○内海委員長 国の防衛に関する件について調査を進めます。占領期間中における進駐軍による事故のため、被害を受けた者に対する見舞金等の問題について、岡崎委員より質疑の通告がありますので、これを許します。岡崎英城君。
○岡崎委員 占領期間中に幾多の事故がございましたが、そのうちにおいての人身事故に対しましての実態調査を十分進めるようにという要請を、前々国会において山本委員から政府に対していたしたのでございます。その際において、便宜上調達庁に対しまして調査を要請いたしておったのでございますが、その後の進捗状況について御説明を調達庁からしていただきたいと思います。
○丸山政府委員 ただいまの岡崎先生からの御質疑の、占領期間中における駐留軍関係の事故によりまして人身の被害を受けた者に関する措置は、御承知の通り当時厚生省において見舞金の処置をとったのでございますが、その後なおその見舞金にも支給漏れのものがあり、また見舞金そのものも非常に少くて、そのために遺族の方々あるいは被害を受けられた御自身の方々から、非常に困っておる実情の陳情を受けて参りましたので、これらに対する処置のために、調達庁は、現在、占領後のただいまの平和条約に基く行政協定の実施において、同種の仕事を所管いたしておりますので、その関係から調査をいたしております。占領時代のもののただいま判明しておりますものは、人身被害の件数といたしまして九千九百九十八件でありまして、うち死亡が四千三百三十九件であります。しかしながら死亡とそれに関連する傷害あるいは療養のもの、その件数を合せたのが九千九百九十八件でありますので、そこに若干のダブっておる部分があるわけでございます。なおこれに関しましてその後支給漏れであるということで陳情を受けておりますものが百十一件、内訳は死亡が三十二件、傷害が七十九件でございます。これらに対してただいま、占領時代に見舞金を支給した実際の役所は都道府県でございますので、都道府県のその当時の記録を送付いただいて整理をいたしておる段階でございます。現在までに四十の府県から回答がございますが、なおその余の府県におきましては、すでに古いことでありますので、書類の散逸等から的確な資料の御提出のないものもございます。現在の状況は一応そのようなことでございます。
○岡崎委員 ただいまの長官の御説明で大体了承いたしたのでございますが、しかし実際の実態調査の方法というのは、具体的に言うとどういう方法によって実態調査をされておるのか、ちょっと説明をしていただきたいと思います。 〔委員長退席、前田(正)委員長代理着席〕
○丸山政府委員 先ほど御説明申し上げましたようにただいまにおきましては、占領時代に都道府県が見舞金を支給いたしましたそれの関係の書類を十分に整理いたしまして、なおそれに基きまして、現在においてその遺族の方々あるいは被害者の御自身の方々の実情並びに支給漏れであるといわれておる百十数件のものに関しまして、それが事実その通りであったか、これらの実情を確認しなければならぬのでございます。これが一つ。もう一つの実態調査といたしましては、問題点は、支給漏れのものは支給漏れであるという確認ができますれば問題はございませんといたしましても、第二といたしまして、占領時代の見舞金が非常に過少であった。その後平和条約発効後の同一の措置に関する現在やっておるそれらの補償と比較の問題がございます。この比較の問題について、的確なる措置を進めるためには、そのおのおのの補償の基準その要領というものの実態をつかまなければならぬのでございますが、御承知の通り現在やっておりまする補償の基準、要領といたしましては、まず第一にその被害を受けられた方々の収入を基礎といたしておりますこと、第二にはその事故のよってきたる発生原因についての責任問題、こういうものを基礎にいたしております。しかるに占領時代におきましては、おおむねそれらの事情を問わず見舞金といたしまして低額の支給をいたしておる。従いましてこの問題は、両者比較して、今後の措置を的確にいたすためには、占領時代のものにつきましてもでき得る限り現在の補償に合せたならばどうなるか、現在の補償のやり方によるならば、そのおのおののケースにおいてどういう実態になるか、それらのものを調べなければならない。これらのことにつきまして、これは単に書面照会その他では実態がつかめぬと存じますので、やはり一々のケースにつきまして職員を派遣し、事情を承わるとともに、それに関連する資料等をおのおの関連の諸官庁、警察庁その他において照合してこれを的確にいたしておく、このような措置を実態調査としていたしたいと考えております。
○岡崎委員 調達庁の方において実態調査をしようという準備を整えて、大体の目標を立てられておるということは、ただいまの御答弁で大体了承いたしましたが、それならば、この実態調査をほんとうに進めていくのには相当の期間もかかるでございましょうし、また人員もかかるだろう、また予算もかかることでありますが、その期間、人員、予算等については、大体どういうような見通しを持っていらっしゃいますか。
○丸山政府委員 先ほど申し上げました実態調査の実施に関しまして、まず予備的に、今手元にあります書類によって十分に整理をしておく——実は本年度特別な予算も人員もございませんが、できる限りいたしておりますが、これを実際に先ほど説明申し上げましたように的確なものにするためには、来年度一年を予定いたしまして、これに特に従事する職員として約百五十名ほど、それからその調査旅費その他の経費といたしまして千二百万円ほどを見込んでおります。これらにつきまして、実は財政当局の方にも御承認願うようにただいまお願いいたしておるわけでございまして、このことの重要性よりいたしましてお認めを願えるものと私は強く期待いたしておるわけであります。
○岡崎委員 以上の今調達庁長官から説明のあった各種の事故は、非常に不幸な事故であり、この問題の解決がついていないということが、いろいろな点において大きな影響を及ぼすと思いますが、その人身事故があり、ことに死亡した人、また傷害を受けた人が相当の数に上っているのに、それが支給漏れになっているというような実情がありまする以上は、国としてもこれに対して十分の調査をして施策を立てなければならない、私はただいまの長官の答弁によっても、十分その点についての必要性を痛感いたす者でございますが、それにつきまして大蔵当局の方においては、この問題についてどういうような考え方を持って対処せんとしておられるか、大蔵当局の御答弁をいただきたいと思います。
○船後説明員 占領期間中の占領軍の不法行為による身体被害につきましては、ただいま調達庁長官が申されましたように、その実態調査の経費を明年度要求しておられるわけでございます。明年度予算につきましては、目下査定中でございまして、まだ申し上げる段階ではないと存ずるのでございますが、その趣旨につきましては十分考慮いたしたい、かように存じております。明年度の要求は、その被害の実態、それから見舞金支給措置の実態あるいは支給漏れの実態を調査いたしまして、その上で、たとえばただいま岡崎先生のお話にございましたように、過去の基準の検討とか、あるいは支給漏れをどうするといったような検討資料にいたしたい、こういう趣旨と考えておるのでございますが、その調査の完了いたしました上で、どのような結論が出ますか、われわれといたしましてはそれを待っておる次第でございます。
○岡崎委員 私といたしましては、大蔵省もいろいろの観点で来年度予算の編成についても十分御苦心のことだと思いますが、こういう問題を解決しないで残しておくということは非常に遺憾な点だと思いますので、何とか調査だけでも十分できて、施策の立つようなふうに大蔵当局においても十分御努力をしていただきたいと切望いたす次第であります。 なお、ここで一言内閣官房の方にお伺いいたしたいと思うのですが、ただいまのところ、便宜上調達庁の方において各種の問題を扱っておりますが、過去は労働省並びに厚生省等が個々にこの問題を扱っておった時代もありまするし、ただいま所管その他の点について明確を欠いているような点もありますので、この問題についての所管をどこの省にされるか、また政府としてはこの問題についてどういうふうな御意見を持っておられるか、官房副長官にその点についての御答弁をお願いいたしたい次第であります。
○鈴木(俊)政府委員 占領中の進駐軍による事故のため被害を受けました者の取扱いにつきましては、ただいま御指摘のございましたように、調達庁の任務の規定の中にそのものずばりと書き上げた規定はないようでございます。しかしながら先ほど来調達庁長官あるいは大蔵事務当局から御説明を申し上げておりまする通り、今日この見舞金の業務につきましては調達庁が行政上の慣例として処理をいたしておるわけでございますが、同時にこの規定の上におきましても、調達庁設置法の第三条に、「調達庁は、左の事務を行うことを主たる任務とする。」こういうふうに書いてございまして、その中に、この安全保障条約第三条に基く行政協定第十八条の今の補償の仕事を担当するように書いてあるわけでございますが、この行政協定第十八条に基く仕事とこの占領期間中の見舞金業務というのは同種の仕事でございまして、第三条では行政協定第十八条に基く事務を主たる任務とする、こう申しておるのでございますから、このほかに事務があることを予定をしておるわけでありまして、第十八条の仕事と同種のこの見舞金業務は調達庁が処理する、かように解釈をしても法律に違反するものではないというふうに考えているわけでございます。そうしてさらに昭和二十七年の五月二十七日の閣議了解におきまして、従来厚生省の所管でございましたものを行政協定第十八条の補償業務との関連から、平和条約発効後は調達庁がこの見舞金業務を処理する、こういう趣旨のことをうたっておりまして、またこの取扱いにつきましても、調達庁長官が大蔵大臣と協議して実施する、こういうふうにいたしておりまするので、この点は法律上も、また行政の取扱いにおきましても、今日調達庁がこれを処理するものであるということにつきましては、少くとも政府部内におきましてはどこも異議がないわけでありまして、内閣としてはさように今後も処理を推進いたして参りたい、かように考えている次第であります。
○岡崎委員 ただいま政府の各機関からの御答弁によって、大体政府としてこの各種の事故に対する対策、調査については十分熱意を持っておられるようでございますが、どうかこの問題は事非常に重大な問題だと思いますので、十分調達庁を中心として御調査を願って施策をお立てになることを希望いたしまして、私の質問を終ります。
○前田(正)委員長代理 ほかに御質疑もないようでありますから、次会は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日は、これにて散会いたします。午前十一時十七分散会 ————◇—————