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31回国会衆議院1958/12/13

内閣委員会 第1号

発言数
13
登壇者
3
会派数
2
開催日
1958/12/13

会議録

内海安吉自由民主党

○内海委員長 これより会議を開きます。  まず国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。本会期中におきましても、前国会通り、調査する事項といたしまして、一、行政機構並びにその運営に関する事項、二、恩給及び法制一般に関する事項、三、国の防衛に関する事項、四、公務員の制度及び給与に関する事項といたしまして、議長の承認を得たいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

内海安吉自由民主党

○内海委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。  なお、その手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]

内海安吉自由民主党

○内海委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。     —————————————

内海安吉自由民主党

○内海委員長 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。松野総務長官。     —————————————

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。  国家公務員の給与に関し本年七月十六日付をもって人事院から勧告がありましたので、その内容等につき検討いたしました結果、十二月に支給する期末手当に関する部分につきましては、この際これを実施することが適当であるとの結論に達した次第であります。  以上の理由により、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正し、国家公務員に対し十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額することにいたしました。また、期末手当の増額に伴いまして、自衛官に対する航空手当等の額を増額する必要がありますので、防衛庁職員給与法の一部を改正し、航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を期末手当の増額分だけ引き上げることにいたしました。なおこの改正法律案により、期末手当の増額されることとなる部分の本年十二月における支給につきましては、従前の例にならい、各庁の長が既定人件費の節約等によりまかない得る範囲内で定める割合により支給することといたしました。  以上が、この法律案を提案する理由並びに内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

内海安吉自由民主党

○内海委員長 これより本案について質疑に入ります。——別に質疑の申し出もありませんので、これにて本案についての質疑は終了いたしました。  本案に対し、受田新吉君外十名より修正案が提出されております。この際本修正案を議題とし、提出者よりその趣旨の説明を求めます。受田新吉君。     —————————————

受田新吉日本社会党

○受田委員 ただいま議題となっております一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対しまして、修正案を提出いたします。まず修正案文を朗読いたします。   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   第一条中第十九条の四第二項の改正に関する部分を次のように改める。    第十九条の四第二項中「百分の二百六十」を「百分の二百」に、「百分の五十」を[百分の七十五」に、「百分の三十」を「百分の四十五」に、「百分の十五」を「百分の二十二・五」に改める。   第二条中「百分の六十一・〇四」を「百分の六十二・五」に改める。   附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。  これに対しまして提案理由を説明申し上げたいと思います。本修正案は、十二月十五日に支給されます期末手当の額を、政府案よりさらに〇・一カ月分を増額して、一・五カ月分とし、勤勉手当を合せて二カ月分としようとするものであります。御承知のように、本年七月十六日付の人事院勧告の説明資料を拝見しますと、昨年の民間におきまする特別給の額は全規模平均で年間二・八七カ月分でありまするが、これを規模別に見ますると、五百人以上で三・五六カ月、百人以上四百九十九人で二・七五カ月、五十人以上九十九人で二・一五カ月となっておるのであります。この数字をどのように取り上げるか、いろいろなバランスがございましょうが、労働権を制約されている公務員の立場を考えますならば、少くとも百人以上の規模の平均で年間三カ月分程度の特別給の支給はきわめて妥当な額であると思うのであります。しかも従来の経過を見ますると、これらの特別給の増額は、いつも民間に比べておくればせに増額されるということになっております。本年におきましても人事院は年間〇・二五カ月分の期末手当の増額をできる限りすみやかに実施されるよう勧告しているのでありますが、政府案では六月の分は捨ておかれ、十二月の分だけを取り上げているのであります。明らかに公務員にとっては不利な取扱いであるといわなければなりません。  以上の理由から、現在までの民間特別給の支給状況では、公務員に支給すべき特別手当は年間を通じて三カ月分程度が妥当であると考えまして、十二月に支給する期末手当をさらに〇・一カ月分増額し、勤勉手当と合せてニカ月分として、六月に支給する期末手当を〇・二五カ月分増額して、勤勉手当と合せて一カ月分といたした次第であります。なおこの修正に伴いまして、本年度において必要となります経費は、一般職、特別職職員分を合せまして概算二十四億円、平年度におきまして概算五十四億円であることをつけ加えておまきす。どうぞ御賛成あらんことをお願いいたします。

内海安吉自由民主党

○内海委員長 本修正案は予算の増額を伴う修正案でありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣より意見を承わることといたします。松野総務長官。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 修正案に対する内閣の意見を申し上げます。  国家公務員の期末手当を本修正案のように増額することは、民間におけるこの種の手当の支給状況との均衡をやや失することとなるばかりでなく、その実施は財政的にもきわめて困難でありますので、政府としては残念でございますが賛成いたしかねる次第でございます。

内海安吉自由民主党

○内海委員長 これにて内閣の意見開陳は終りました。  これより本修正案について質疑に入るのでありますが、別に質疑の通告もありませんので、本修正案についての質疑は終了いたしました。  これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、受田新吉君外十名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

内海安吉自由民主党

○内海委員長 起立少数。よって受田新吉君外十名提出の修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。原案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

内海安吉自由民主党

○内海委員長 起立多数。よって一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、原案の通り可決いたしました。  なお、本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

内海安吉自由民主党

○内海委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。  次会は公報をもってお知らせいたします。  本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十五分散会      ————◇—————

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