地方行政委員会 第7号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1959/02/03
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 風俗営業取締法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 本案に対しましては、他に御質疑もないようでありますので、これにて質疑を終了することといたします。 この際、阪上安太郎君から、本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、その趣旨弁明を聴取することにいたします。阪上安太郎君。
○阪上委員 附帯決議の案を朗読いたします。 政府は、風俗営業の営業所における照度が善良な風俗に至大の影響を及ぼすものであることにかんがみ、少くとも五ルクス程度以上とするよう充分指導するとともに、一般飲食店営業にあつても、深夜営業を営むものについては、その照度を二十ルクス程度以上の明るさとするよう指導し、なお、深夜の時間についても、善良の風俗保持上通切な考慮を払い、所期の目的達成に遺憾なきを期すべきである。 右決議する。 御案内のように、この法案が審議に上りましてから、いろいろと事の重大性にかんがみまして慎重審議が続けられてきたのでありますが、特にその間問題となりましたのは、結局しぼりにしぼつたところ、照度の問題が非常に大きな問題となって参りました。なおまた、その次に問題となつたのは深夜の時間の問題である。そこで、われわれとしていろいろとさらに検討を続けました結果、照度の問題については、いろいろな関係からこの原案はやむを得ないと考えますが、しかし、最低限度というものを設けなければ意味がないという考え方になってきたわけであります。しかしながら、初めての試みでもございますので、一応この場合に附帯決議を付していただいて、そしてよく行政指導をやつていただく。少くとも都道府県において五ルクス程度以上にこれが保持されていくように一つ御努力を願いたい。なおまた十一時の時間の問題につきまして、十時が適当でなかろうかという考え方もあるのでございますが、しかしながら、これもあまり制限を加えることはどうかと思いますので、この点についても二十ルクス以上の明るさを保持してもらうように努力していただく、指導していただく、こういうことがやはり必要であろうと思います。そういう意味合いにおきましてこの決議案を提案いたしましたので、よろしく御審議願いたいと思います。
○鈴木委員長 ただいまの附帯決議案に関し、委員長より一言政府の所信をただしておきたいと存じます。
○青木国務大臣 申し上げるまでもなく、この風俗営業取締法の改正につきましては、いわゆる深夜喫茶についての弊害が目に余るものがありますので、これを青少年の非行化防止の見地からいたしましても、また善良な風俗を守る意味からいたしましても、こういう改正がぜひとも必要であるということで提案いたしたのでありまして、従って、根本の趣旨は、ただいま御提案になりましたような決議の考え方と全く同じでありまして、できるだけ明るい部屋、そうしてまた、時間も長く深夜にわたることのないように、そういう趣旨でもともと考えられた法案でございます。ただ、実際に営業者の立場等もありますので、法案といたしましてはこの程度にいたしたのでありますが、しかし決議の御趣旨につきましては、私どもといたしましても、全く法案のねらいとするところでありますので、考え方としては全く同感であります。従いまして、いずれこの法案が通過した暁におきましては、条例等の関係もありますので、各都道府県の担当の者たちの会合をいたしまして、国会の皆さん方の御趣旨の存するところを十分伝えまして、行政指導におきまして、決議の趣旨に沿うことのできるように最善の努力を尽す覚悟であります。
○鈴木委員長 次に、討論に入る順序でありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○鈴木委員長 起立総員。よって、本案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 次に、附帯決議を付すべしとの動議について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○鈴木委員長 起立総員。よって、附帯決議を付することに決しました。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成並びに提出手続等につきましては、先例によって委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし一と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会