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31回国会衆議院1958/12/16

地方行政委員会 第1号

発言数
13
登壇者
5
会派数
1
開催日
1958/12/16

会議録

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 これより会議を開きます。  まず理事の補欠選任に関する件についてお諮りいたします。  本日、理事内田常雄君の委員辞任に伴いまして理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によって委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって纈纐彌三君を理事に指名いたします。

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。理事会の申し合せによりまして、衆議院規則第九十四条に定めるところにより、本会期中において、本委員会の所管に属する事項につき国政に関する調査を行いたいと存じます。すなわち地方行政の実情を調査し、その健全なる発展に資する対策を樹立するため、小委員会の設置、関係方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、地方自治、地方財政、警察及び消防に関する事項につき国政調査を行うこととし、委員長から書面をもって議長の承認を求めたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。     —————————————

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 次に、去る十日付託されました内閣提出にかかる昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。国務大臣愛知揆一君。     —————————————     —————————————

愛知揆一自由民主党法務大臣・自治庁長官

○愛知国務大臣 ただいま議題となりました昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。  本年度の災害による被害額は、昭和二十八年に次いで大きく、いわゆる公共施設にかかる被害額のみでも約七百五十億円に上っておりますが、そのうち七月、八月及び九月の災害による被害額は約七百億円でありまして、本年度の災害はこの三月間に集中しているといえるのであります。従いましてこれら七月、八月及び九月の風水害による被害の甚大な地方公共団体に対しまして、その歳入の不足を補うため、または災害対策の財源とするための地方債の発行を特に認め、もってこれらの地方公共団体における財政運営の円滑を期する必要があるのであります。以上が本法律案の提案の理由であります。  次に本法律案の内容の要旨につきまして御説明申し上げます。  第一に、この地方債は、地方財政法第五条の特例として発行を認めようとするものでありまして、発行できる地方公共団体は、昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体のうち、政令で指定するものといたしておるのであります。  第二に、この地方債発行の目的は地方税、使用料、手数料その他の命令で定める徴収金の減免による歳入の不足を補うため、または災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他命令で定める災害対策に要する経費に充てるためであります。  第三に、この地方債の資金は、資金運用部資金または簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金をもって充てるものとし、また、その地方債の利息の定率及び償還方法は政令で定めることといたしたのであります。  以上が昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 次に、本案について逐条説明を聴取することといたします。奧野政府委員。

奧野誠亮総理府事務官(自治庁財政局長)

○奧野政府委員 御承知のように、現行の地方財政法では、地方団体の健全な財政運営をするという建前から、歳入欠陥等のための地方債は起せないということにいたしておるわけであります。しかしながら、異常な災害が起りました場合には、それらの団体に対しまする財政援助の措置といたしまして、地方交付税の制度だけではまかなえないというような事態も生じて参りましたので、今まで昭和二十八年度と二十九年度と三十年度、この三カ年度におきましては、災害による減免等の結果起ります財政収入の減少を補てんするための地方債等を起せるという特例を開いて参ったわけであります。先ほど大臣からもお話がございましたように、本年の災害はかなり規模の大きなものでございましたので、これらの措置に準じてこの特例法を定めたい、かように考えておるわけであります。御参考に申し上げますと、公共災害の査定額が昭和二十八年が二千百八十五億円、二十九年が五百四十五億円、三十年が二百二十一億円、これに対しまして先ほど大臣からお話のありました七百五十億円前後と予想されるような災害の発生額になっておるわけであります。このような状況にかんがみまして、今回この特例法を提案いたしておるわけでございます。  第一条に掲げておりますこのような特例の地方債を発行できる団体は、政令で指定することにしておるわけでありますが、従来の例によりまして政令を定めたい、こう考えておるわけであります。一つは災害の規模が当該団体におきましてかなり大きなものになって、その災害復旧事業費の総額がその団体の標準税収入を上回っているというようなところで押えてきているわけであります。原則的にはそういうところで考えて参りたいと存じておるわけでございます。第二には、それらの団体におきます一号、二号に掲げているような歳入欠陥額やあるいは災害諸対策の費用が、その団体として起債でまかなわなければならないような程度に達していることが必要になってくるわけでございます。御承知のように、現在町村の起債でありますと、一件当りの起債額が百万円以上、こういうような考え方をとっておるわけでございますので、大体そういうような考え方できめて参りますと、五万未満の市及び町村では百万円以上、五万以上の市では二百万円以上、十万以上の市では三百万円以上、人口が三十万以上の市では五百万円以上、都道府県及び五大市では一千万円以上、大体こういうような一応のきめ方をいたしておるわけでございますので、こういうような考え方に基いてさらに個々の団体の実態に合うかどうか調査いたしました上で政令を決定いたしたい、かように考えておるわけであります。一号で、「地方税、使用料、手数料その他の徴収金で命令で定めるものの風水害のための減免」と規定しておるわけでございます。この命令も従来の例に準じて定めたいと考えておるわけでありますが、たとえば地方税のうちでも法人事業税のようなものの減免は、関係府県で分割するというような問題もありますし、また、法人事業税のようなものにつきまして必ずしも減免が適当としないような場合も多いのではないかというふうにも考えられますので、これは除外いたしたい。また使用料のうちでも公営企業に属するようなものははずしていきたい。さらにこれらのもの以外でありましても、分担金のようなものを減免の額に算入していきたいというように存じておるわけでございます。  二番目の「風水害に係る災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他これらに類する命令で定める災害対策」と書いております命令も、従来の例に準じて規定をいたしたい考えでございます。すなわち農山対策、畜産対策、公衆衛生対策、牧野対策その他これらに類する対策に要する費用というようなものを規定いたしたい考えであるわけであります。災害諸救助対策につきまして国の方から補助されておるものが相当ございます。こういうものに関します地方負担額はそのまま原則としてこの地方債の額に算入して参りたいというふうに考えておるわけであります。それ以外のものでありましても、特に必要な部分はこれに加えるようにいたしたい考えであるわけであります。  第二条で、前条の地方債は、資金運用部資金または簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金をもって引き受けなければならない義務づけをいたしておるわけであります。災害関係の地方債でありますので、低利で融通できます政府資金をもって資金手当をいたしたいという考えでございます。この場合におきまする利息の定率及び償還方法は政令で定めることになっているわけでありますが、政府資金の利息は現在年六分三厘でありますので、六分三厘といたしたい考えであります。償還方法は、これも従来の例に準じて政令で規定いたしたい考えでございまして、昭和三十四年度以降六年以内で半年賦で返していくというような規定を政令の中に設けたいという考えでおるわけであります。六年以内で地方団体の状況に応じ年度割を定めればよろしいという考えを持っているわけでございます。  第二条でこのような資金の引き受けの義務づけをいたしておる関係もございまして、自治庁長官が地方債の許可をしようといたします場合には、大蔵大臣と協議しなければならないし、またその資金が簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金をもって引き受けるものにつきましては、あわせて郵政大臣と協議しなければならないものと規定いたしておるわけでございます。  この法律に基きます地方債を一応五億円と予定いたしておるわけでございまして、本年度の地方債に追加する予定でおるわけでございます。そのような一応の推定をいたしましたのは、災害がございました場合に、地方税について減免をする場合、このような方針で行うことが適当だという準則を地方団体に示しておるわけでございます。この減免条例の準則に基いて、私たちの方で推定して参りますと、減免額の総計が六億七千四百万円くらいになるのじゃないかと思われるわけであります。さらに使用料、手数料等の減免額千三百万円、災害救助費の地方負担額やその他の諸対策費五億七千百万円、全部合せますと十二億五千八百万円というような見込みが一応出て参るわけでございます。これをこのような特例地方債を認めます団体の分だけにしぼって考えて参りますと、税の減免額が三億六千四百万円程度、使用料、手数料等の減免額が千三百万円程度、それからその他の災害諸対策の費用が一億三千万円程度、こういうような見込みが一応出てくるわけであります。全くの推定でございますので、かなりこれらの点は動いて参るかもしれませんが、そういうことから、先ほどちょっと申し上げましたように、この特例債の額を五億円と概定いたしておるわけでございます。今回の災害の関係で、今まできめております地方債計画に今申し上げましたものを合せまして三十億円程度地方債のワクを追加いたしたい、こう考えておるわけでございます。全額政府資金で追加いたしたいと考えているわけであります。  この内訳は、現在災害復旧事業費の中で現年補助事業にからみます分については二十億円を予定しているわけでありますが、これに十億円を追加して三十億円にいたしたい。また現年度の単独災害復旧事業費は十五億円と予定しているわけでありますが、これに十二億円を追加して二十七億円にいたしたい。さらにこの特例地方債について五億円を予定したい。そのほか緊急砂防、緊急治山の関係で予備金支出等も行われて地方負担額も上って参っておりますので、この面に三億円追加したい。こういう点について追加額の合計が三十億円ということになっておるわけでございます。必ずしも十分とはいえないかもしれませんが、大体これで現年補助災害の地方負担額あるいは現年の単独の災害復旧について、ことしどうしてもやらければならない部分につきましては全額を建前に地方債を許可していくことができる、こういうように考えているわけであります。まだ査定が完了いたしていませんので、その査定の額の決定と同時に地方債を許可いたしまして、災害復旧が迅速に進みますように準備して参りたいと思います。また、これらの関係の点は地方団体に連絡いたしまして準備を整えるようにいたしたい考えでいるわけであります。  このような制度を恒久的に定めるかどうかという問題があるわけでございますが、現在、地方財政法で歳入欠陥債を認めないということで、健全な運営を原則にいたして参っておるわけであります。それに対しまして、災害があったからといって直ちに歳入欠陥債を認めるんだという措置をいたしますことは、このような大きな建前に対して多少問題がある、あるいは依存心を起させるといううらみもある。ことにまた地方債を認めるにいたしましても、そのつど地方債を許可しなければならないわけでございますので、これはやむを得ないと認定するかどうかという問題にもかかっているわけであります。そういう認定にかかる問題なら、むしろそのつど国会の御審議を仰いだ方がよろしいのではないか、こういうようなことから、今回も従来の例の通り、三十三年災害が異常な災害であったので、特にこのような措置をとり、臨時立法の形式でお願いいたすことにいたしたわけであります。  このような特例地方債を許可するわけでありますが、その他の部分につきまして、災害団体に対して国がいろいろな援助措置をとって、たとえば特別交付税の配分に当りまして災害復旧事業費の二%前後のものを特別交付税で配分するというような措置は、これらの措置とあわせてとって参りたい考えでございます。また、こういう措置をとることによりまして、交付税ではまかない切れない団体の財政緩和措置がとれるのではないか、こう思っているわけであります。いわゆる不交付団体でございまして、予算上は歳入額が非常に超過してくる、そういう団体につきましては、なかなか特別交付税でめんどうが見にくいわけであります。差し当り歳入欠陥補てんのための地方債を許可していきますれば、あとは自力でそれを返していけるというような団体もあると思いますので、そういう団体に対しましては、この措置が災害対策のための必要な手段になってくる、こう考えております。  大へん長くなって申しわけありませんが、これで終ります。     —————————————

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 次に、昨十五日付託になりました内閣提出、参議院送付にかかる風俗営業取締法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。国務大臣青木正君。     —————————————     —————————————

青木正自由民主党国家公安委員会委員長

○青木国務大臣 今回提出いたしました風俗営業取締法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容の概要を御説明いたしたいと存じます。  現行風俗営業取締法は、昭和二十三年七月、料理店、カフェー、キャバレー、マージャン屋等の営業について、善良の風俗を保持する見地から必要な規制を加える目的をもって制定され、同年九月から実施をみたものであります。自来、数次にわたって部分的改正は行われたのでありますが、この法律にいう風俗営業の範囲等基本的な事柄に関しましては、おおむね制定当初の建前を維持して参っているのであります。ところが近年、この法律に定める風俗営業に属さない営業で、いわゆる深夜喫茶等その業態が風俗営業に類似するものが現われて参り、また、客席を設けて客に飲食をさせる営業で深夜にわたって営業を営むものにつきましても、その弊害の看破し得ないものがありますので、この種の業態の規制に遺憾なきを期するため、この法律を改正する必要があると認めまして、所要法律案を提出いたした次第であります。この法律案による改正の要旨について、以下御説明申し上げます。  第一に、現行風俗営業取締法の適用を受ける風俗営業は、料理店、カフェー等客席で客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業、キャバレー、ダンスホール等設備を設けて客にダンスをさせる営業及びマージャン屋、パチンコ屋等設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業の三種に限られているのであります。一方、喫茶店、バー等で、客席における客の接待や設備を設けて客にダンスをさせることを伴わないものは、現行の法律にいう風俗営業に該当いたさないのでありますが、これらの営業の中には、その営業の実態が遊興の場を提供します楽的雰囲気を助長するものがあり、この種の実態に伴う弊害には善良の風俗保持上放置しがたいものがあり、ことに最近数年の間に、主として大都市等においてこれらの営業で深夜にわたってその営業を営むものが急速に増加するに至りまして、その害悪特に青少年の健全な育成と保護のために有害な影響をもたらしていることは周知の通りであります。  今回、この種の営業について、その範囲をできるだけ明確にして必要な規制を加えますために、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照明を暗くして営み、または他から見通すことの困難な狭い客席を設けて営むものを新たに風俗営業に含ませることといたしたのであります。  第二、従前の風俗営業あるいはただいま申し上げました業態の営業以外のものでありましても、客席を設けて客に飲食をさせる営業で深夜にわたって営業を営むものにつきましては、その深夜における営業には、善良の風俗保持の観点から規制を必要とすると認められる場合が少くないのであります。  この改正案におきましては、これらの営業につきまして、都道府県は、条例で善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができることといたし、その深夜における営業に関しまして、弊害が認められます場合に、個々の営業に対し、その深夜における営業につきまして必要な処分をなし得ることといたしますとともに、その処分をするに当りましては、その適正を期するため、法律の定めるところに従いまして、公開の聴聞の手続を経ることとしたのであります。  第三は、罰則に関するものでありまして、以上述べましたような規定の改正の趣旨に即応しまして、必要な整備を行い、その適正を期したのであります。  今回の改正におきまして、この法律にいう風俗営業に該当しない営業につきましても、改正の第二点として述べましたように、その深夜の営業につき、必要な限度において規制を加えることができることといたしましたので、この法律の名称を改めて風俗営業等取締法としたのであります。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 次に本案の逐条説明を聴取することといたします。柏村警察庁長官。

柏村信雄警察庁長官

○柏村政府委員 今回提出いたしました風俗営業取締法の一部を改正する法律案について、条を追って御説明いたします。  まず、第一条につきましては、全文を改めることとしておりますが、第一号から第四号までは、現行の規定の第一号または第二号に該当する営業について、それぞれの営業の実態に即して分類し規定を整えることといたしたにとどまるのであり、第五号及び第六号は、従前の風俗営業に属さなかった喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、従前の風俗営業に類似するものを新たに風俗営業に含ませたものであります。第七号は、従前の第三号と同一内容のものであります。第五号及び第六号の営業の定義に当りましては、客席における照度並びに客席の見通し及び広さについて一定の基準を設け営業の範囲をできるだけ明確にし得るようにいたしたのでありますが、これによりがたい特別の事情がある場合において、都道府県の実情に応じて、法律に定めるところの範囲内でそれぞれ基準を定めることもできることといたしております。  第二条第三項中の改正は、第一条の改正に伴うものであり、第四条中の改正は、第四条の二の規定の新設に関連して、カッコ書きの文言が不要となりましたのでこれを削除したにすぎないのであります。  次に、第四条の二の規定の新設について御説明申し上げます。従前の風俗営業または第一条の改正により新たに風俗営業とされた営業以外のものでありましても、客席を設けて客に飲食をさせる営業で深夜にわたって営業を営むものにつきましては、都道府県は条例によりこれらの営業の深夜における業態について必要な制限を定めることができることといたしますとともに、都道府県公安委員会は、その営業者または従業者が法令または都道府県の定める制限に違反し善良の風俗を害するおそれがあると認められます場合に、当該営業の施設を用いて営む深夜における営業につきまして、期間を定めてその停止を命じ、または善良の風俗を害する行為を防止するために必要な処分をすることができることとしたのであります。深夜の時間につきましては、法律で基準を示しておりますが、なお現行風俗営業取締法施行条例に規定する風俗営業の営業時間との関係を考慮し、都道府県の条例で法律で定める基準の範囲でその時間を定めることもできることといたしております。  第五条中の改正は、新設の第四条の二第二項の規定により、深夜における営業について停止の処分をいたします場合に、その処分の公正を期しますため、現行第四条の規定による処分と同様に、公開による聴聞の手続を経ることとしたものであり、第六条中の改正は、第四条の二の規定の新設に伴う必要な規定の整備であります。なお同条中の改正で、当該官吏及び吏員を警察官と改めましたのは、従前の規定のもとにおきましても警察官に限られておりますので、これを規定の上においても明らかにしたにすぎないのであります。  第七条の罰則の改正は、以上申し述べました改正の趣旨に即応し、整備を行い、その適正を期したものであります。  なお、今回の改正におきましては、この法律にいう風俗営業に該当しない飲食店営業につきましても、その深夜における営業について、必要な限度におきまして規制を加えることができることといたしましたので、この法律の名称を風俗営業等取締法と改めたのであります。  最後に、附則におきましては、施行期日に関する規定並びに法改正に伴い必要な経過規定及び関係法律の一部改正規定を設けております。  以上が風俗営業取締法の一部を改正する法律案についての条文ごとの説明であります。

鈴木善幸自由民主党

○鈴木委員長 本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十八分散会

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