商工委員会小売商業特別措置法案外一件審査小委員会 第9号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1959/03/20
会議録
○小平小委員長 これより小売商業特別措置法案外一件審査小委員会を開会いたします。 小売商業特別措置法案及び商業調整法案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。 これより速記を中止して協議懇談に入ります。 ————◇————— 〔午前十時四十九分懇談会に入る〕 〔午前十一時十七分懇談会を終る〕 ————◇—————
○小平小委員長 これにて協議懇談を終ります。 休憩いたします。 午前十一時十八分休憩 ————◇————— 午後二時四十二分開議
○小平小委員長 休憩前に引き続き、小委員会を再開いたします。 小売商業特別措置法案及び商業調整法案について、本小委員会が九回にわたって種々検討いたしました結果、小売商業特別措置法案に対する修正点がまとまりましたので、まずその要綱を朗読いたします。 小売商業特別措置法案に対する修正案要綱 一、法律の題名を「小売商業調整特別措置法」に改める。 二、購買会に対する措置命令(第二 条)について 原案に列挙されている一、二、三号の措置につき、次のように修正を加える。 第一号(員外利用をさせない旨の掲示)は原案通りとする。 第二号は「組合員であることが不明瞭である者に対しては、組合員証明書を提示しなければ事業を利用させないこと」に改める。 第三号(利用券関係)は削除する。 三、消費生活協同組合の事業の利用(第三条及び第四条)について 1 第三条(消費生活協同組合から員外利用の許可の申請があった場合、員外利用によって中小小売商の利益が著しく害されるおそれがあるときは許可をしてはならない旨の規定)は、消費生活協同組合法に移す。 なお、通商産業大臣は、都道府県知事に対し、組合の員外利用の状況に関し報告を求めることができることとする。 2 第四条(消費生活協同組合に対する措置命令)も、消費生活協同組合法に移すとともに、措置の内容については購買会の場合と同様に修正する。 なお、厚生大臣及び通商産業大臣は、都道府県知事に対し、措置命令をすべきことを指示することができることとする。 3 以上の修正は、附則において、消費生活協同組合法第十二条に四項を加えることにより行う。従って、原案の第三条及び第四条は削除する。四、小売市場の許可(第五条第十二条)について 1 原案では、小売市場の「貸付」について許可を要することとなっているが、この外、「譲渡」についても許可を要することとする。 2 都道府県知事が許可をするに際し、小売市場の所在地の市長に協議しなければならないこととし、また許可申請は市長を経由することとする。 3 許可の基準について、過当競争防止の趣旨を明確化する。即ち、小売市場相互間又は小売市場とその周辺の小売商との間に過当競争が行われるおそれがなく、しかも貸付条件又は譲渡条件が不当なものでない場合に限り、許可をすることとする。 4 以上の修正に伴い、関係条項を整理する。 五、製造業者又は卸売業者の小売業兼業について政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であって、政令で指定する地域内において当該物品に係る小売業を営む者は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。という規定を新たに設ける。 六、あっせん調停(第十五条)等について あっせん調停の規定(第十五条)及び関連条項中、「中小小売商の事業活動の機会を確保するため必要があるとき」にあっせん調停等を行うことになっているのを、「物品の流通秩序の適正を期するため必要があるとき」にあっせん調停等を行うことに改めるとともに、第十五条の「生産業者」の字句を「製造業者」に改める。 以上であります。 お諮りいたします。以上の要綱を、本小委員会の結論とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小平小委員長 御異議もないようですから、ただいま決定いたしました結論の通りの修正案を、委員会に提出することとし、小委員長から要綱とあわせて報告いたしますから、以上御了承願います。 次に、ただいまの決定により、商業調整法案についての取扱いはいかがいたしますか、提出者の方の御発言を願います。
○松平小委員 ただいま小委員会におきまして、商業調整法案並びに小売商特別措置法案、両案に対する共同修正がこの小委員会の結論として決定を相見たわけであります。連日にわたる小委員会の開催によりまして、委員長初め委員各位の御努力によってこの共同修正ができましたにつきましては、社会党提出の商業調整法案は、これを撤回することにいたしたいと存じます。
○小平小委員長 それではそのように手続きを願います。 これにて散会いたします。 午後二時四十五分散会