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第31回国会衆議院1959/03/26

社会労働委員会 第24号

発言数
3 件
登壇者
2 名
会派数
2
開催日
1959/03/26

会議録

園田直自由民主党

○園田委員長 これより会議を開きます。  まず去る二十三日付託になりましたクリーニング業法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。  まず提出者よりその趣旨の説明を聴取いたします。長谷川保君。     —————————————

長谷川保日本社会党

○長谷川保君 クリーニング業法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。  近年国民の生活水準の向上に伴い、クリーニング業界の発展を目ざましいものがあります。昭和二十五年クリーニング業法が制定せられ、自後、各都道府県においてもそれぞれ所要の条令、規則が制定せられ、公衆衛生上着実にその効果を上げてきたのでありますが、今回さらに一歩を進めて所要の改正を行い、斯業の発展と環境衛生の向上を期することとなりました。  改正のおもなる点は、一、従来常時五人以上の従事者を使用するクリーニング所ごとに、一人以上のクリーニング師を置くこととなっておりましたが、最近における各種化学繊維製品の急速な発達等に対応し、かつ、公衆衛生上遺憾なきを期するため、今後二カ年を期して、すべてのクリーニング所にクリーニング師を必置することに改めたこと。二、洗い場の床はコンクリート、タイル等不浸透性材料をもって築造し、かつ排水を完全にしてネズミ、蚊、ウジ、ハエ等の発生を防除すること。及び三、最近における高温洗剤の普及等に伴い、従業者の手肢その他の健康の保全をはかり、あわせてその労働過重を防ぐために、これまた今後二年を期して、業務用の洗濯機械と脱水機を必置させること。その他これらに伴う所要の改正をいたさんとするものであります。  何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

園田直自由民主党

○園田委員長 以上で趣旨の説明は終りました。なお、本案についての質疑は後日に譲ることにいたします。  このまま休憩いたします。     午前十一時八分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

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