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31回国会衆議院1959/04/09

国土総合開発特別委員会 第6号

発言数
13
登壇者
5
会派数
2
開催日
1959/04/09

会議録

志賀健次郎自由民主党

○志賀(健)委員長代理 これより会議を開きます。  委員長が所用のため、委員長の指名によりまして私が委員長の職務を行います。  去る三月三十一日本委員会に付託になりました、日野吉夫君外二十三名提出の東北開発促進法の一部を改正する法律案、及び四月二日付託になりました、川島正次郎君外七名提出の臨海地域開発促進法案を一括して議題といたします。まず、両案について提出者よりそれぞれ提案理由の説明を聴取いたします。  竹谷源太郎君。     —————————————

竹谷源太郎日本社会党

○竹谷源太郎君 ただいま議題となりました東北開発促進法の一部を改正する法律案の提案の理由の御説明をいたします。  昭和三十二年東北開発促進法制定当時におきましても論議されました通り、特に第十二条第二項においては、同法によって国庫負担の特例を受ける団体を、地方財政再建促進特別措置法に基く適用ないしは準用を受ける県であることを条件とすることを規定しているのでありますが、これは地方財政の再建と東北開発という相異なる目標をしいて結びつけ、赤字団体でなければ開発促進の対象とならないという矛盾を含むものであり、同時に、現在地方財政再建促進法の適用または準用を受ける各県は、その再建計画の終了に伴い、東北開発促進法による国庫負担を受け得ないという結果を生ずるのでありまするから、すみやかにこれを改正し、地方財政再建促進特別措置法のいかんにかかわらず、促進計画に盛られた事業のうち主要なものについては国庫負担を通常の割合の二割増とし、開発事業の促進に資する必要があると考えるのであります。  また、東北開発のためには、広大な山林原野を利用し、現在二〇%に足りない農用地を拡大し、農業生産力を高め、特に畜産、酪農の振興をはかることが必要であって、特に東北林野の三割を占める国有林野を開放し、保安または林野の経営上支障のないものは、極力農業開発のために売り払い、貸付等の措置をとらせることが適当であると考えます。また、このためには、関係県の知事は、県内の開発計画に基き、国有林野の売り払い、貸付等につき意見を申し出ることができるものとするものでございます。  以上二つの点が本改正法案提出の理由でございまするが、いずれも東北開発促進のため必要な事項であると存じまするので、各位の御賛成を得て成立することを期待する次第でございます。

志賀健次郎自由民主党

○志賀(健)委員長代理 次に、渡邊良夫君。     —————————————     —————————————

渡邊良夫自由民主党

○渡邊良夫君 ただいま提案せられました臨海地域開発促進法案の提案理由につきまして、提案者を代表いたしまして御説明申し上げます。  およそ狭隘なる国土に過大な人口をかかえ、資源の大半を国外に依存しなければならないわが国におきましては、経済の自立再建をはかり、民生の福祉を増進するためには、国土を最大限に開発し、効率的にこれを活用することが、当面する最も緊要な課題であることは申すまでもありません。  近年来、わが国経済のおびただしい伸長発展と人口増加の趨勢に伴いまして、工業用地、公共用地の確保その他一般市街地の建設等のため、土地に対する需要が急激に増大し、必然に適地の減少、地価の高騰、土地の取得難等を招来いたしまして、産業の助長振興と民生の安定向上に重大なる隘路となっているのであります。このような実情に即応いたしまして、臨海地域における公有水面の埋め立て等により、新たに国土を造成し、新しい国作りを行わんとする輿望がとみに高まって参りました。現に東京湾、伊勢湾、北部九州等における大規模な土地造成の構想が、世上しばしば論議せられているところでありまするが、これら二、三の事例に徴しましても、この際、臨海地域を対象とする総合的かつ基本的な開発計画を策定し、これが実施の推進をはかることは、国の積極的施策に待つところきわめて大なるものがあると確信するものであります。すなわち、これがためには、これらの臨海地域開発の基本となるべき事項に関し、あらためて立法の措置を講ずる必要があると存ずるのであります。  本法案は、如上の趣旨をもってここに制定せんとするものでありまして、その主眼とするところは、国土開発上の重点施策として、かつまた、産業及び人口の適正配置等の見地より、工業その他の用に供する土地の造成、利用、及び道路、港湾その他交通施設、用排水施設、民生諸施設等の整備拡充に関する基本計画を確立し、これが積極的実施の促進をはかり、もって産業基盤の育成強化と、健全にして機能的な臨海都市の建設整備を行わんとするものであります。  以上が、本法案を提案する理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。  まず第一に、本法案の適用区域となる臨海開発区域の指定の問題でありますが、これは、内閣総理大臣が、臨海地域開発審議会の審議を経てこれを行うこととなっております。審議会の審議に当りましては、厚生、農林、通産、運輸、建設等関係大臣は、審議会の委員としてこれに参画することとなっておるのでありますが、なお、最終的には、閣議の決定を経なければならないことといたしております。  第二に、内閣総理大臣は、関係大臣と協議して臨海開発基本計画を立案し、これを審議会に付議して、閣議の決定を求めることとなっております。この基本計画には、臨海開発区域における土地の造成、利用及び前述のような関連諸施設の整備に関する基本的な事項について定めることとされているのであります。なお、これらの関連諸施設と密接不可分の関係にある区域外の諸施設についても、必要に応じ、基本計画にこれを含めることができることといたしております。  第三には、基本計画の円滑な実施をはかるため、本法と既存の現行関連諸法規との所要の調整を規定しているのでありますが、まず、公有水面埋立法、河川法、港湾法、漁港法等に基く関係行政機関の行う処分または事業について、必要のある場合においては、内閣総理大臣がこれを総合調整することといたしております。他面、都道府県知事が行う公有水面の埋め立て免許につきましては、基本計画の実施に密接な関係がありますので、これを所管大臣の認可にかからしめる等の規定を設けた次第であります。さらにまた、国土総合開発計画、首都圏整備計画その他法律の規定に基く特定の地域に関する計画と、本法による基本計画との相互の調整についても、内閣総理大臣において、それぞれの審議会等の意見を聞き、必要な調整を行うことといたしております。  第四には、本法の実施に当って、関係行政機関の長等の協力義務を規定するとともに、計画の実施に要する資金について、政府はこれが確保をはかるよう努めるべきことを定めております。  第五には、臨海地域開発審議会の設置に関する問題でありますが、審議会は、これを総理府に設置することといたしまして、臨海開発区域の指定、基本計画の策定、その他重要な事項の調査審議を行わしめることとするほか、審議会の組織、専門委員の設置、運営等につきまして所要の規定を設けております。なお、審議会の設置に伴う所要の経費は、さしあたり現行予算の範囲内においてこれを処弁せしむるよう善処する所存であります。  最後に、本法による基本計画に基く事業を実施せしむるため、将来、別に法律で定めるところにより、特別の事業体の設置を規定いたしております。この種事業体の設置については、今後、審議会において慎重な審議を重ねることはもとより、関係行政機関及び関係地方公共団体等においても十分に検討せられることを期待している次第であります。  なお、附則におきまして、審議会の設置に伴う総理府設置法の一部改正を行うとともに、経済企画庁設置法の一部改正により、本法における内閣総理大臣の権限の行使について、経済企画庁長官はこれを補佐すること等を明確にした次第であります。  以上が、この法律提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願いいたします。     —————————————

志賀健次郎自由民主党

○志賀(健)委員長代理 次に、国土総合開発に関する件について調査を進めます。  この際、自由民主党及び日本社会党両党共同提案による国土調査事業の推進に関する決議案が提出されております。趣旨の説明を聴取いたします。鹿野彦吉君。

鹿野彦吉自由民主党

○鹿野委員 自由民主党及び日本社会党を代表いたしまして、国土調査事業の推進に関して決議をいたしたいと存じますので、ここにその動議を提出いたします。  まず、案文を朗読いたします。    国土調査事業の推進に関する決議案   国土調査事業は、国土の実態を科学的かつ総合的に調査し、もって国土の開  発、利用に関する諸施策の策定、行政事務の効率化に資することを目的とした極 めて重要な事業である。然るに、例年、この事業に対する国費の計上は極めて僅 少に過ぎ、所期の効果を挙げていない実情である。   政府はこの際、当面の緊急重要政策として、この事業の積極的実施推進のた  め、予算上その他所要の措置を講じ、もって速かにこの事業の拡充発展を期すべ きである。   右決議する。  案文は以上の通りでございますが、その趣旨について一言いたしたいと存じます。  国土調査事業は国土の実態を科学的かつ総合的に調査いたし、国土の開発利用に関する諸施策の策定、行政事務の効率化に資することを目的とする事業でありまして、国土開発の完全利用は、国民全体に明るい希望を持たせる完全雇用実現のための絶対基盤となるべきものであり、その緊急にして重要なることは、言を待たないところでございます。このために、国土調査のうちの地籍調査につきましては、昭和三十二年国土調査法の一部改正によって、特定の計画を設定し、すみやかに地籍調査を必要とする地域について昭和三十二年度より計画的な調査を実施することになったのでございますが、例年予算がきわめて少く、そのために、この事業の進捗は所期の効果を上げておりません。また、国土調査の他の一環でありまする土地分類調査、水調査などにつきましても、地籍調査と同じく、予算が僅少なためにその進捗がおくれておりまして、総合的調査に欠けている実情でございます。この際、政府は、国土調査事業の重要性にかんがみまして、当面の緊急重要政策としてこの事業の積極的な実施推進をはかることとし、予算上その他所要の措置を講じまして、この事業をすみやかに拡充発展させるべきであると存じまして、この決議案を提案いたした次第でございます。

志賀健次郎自由民主党

○志賀(健)委員長代理 ただいまの御提案に関しまして、竹谷源太郎君より発言の通告がありますので、これを許します。竹谷源太郎君。

竹谷源太郎日本社会党

○竹谷委員 ただいま提案せられました国土調査事業の推進に関する決議案について、提案者の一人として、私、賛成の意見を述べたいと思います。  国家は、言うまでもなく人と国土からなっております。人につきましては、それぞれセンサス等において相当精密な調査が行われているわけでありますが、国家の基本の半分をなすところの国土についてまだ十分の調査のないのは、国政運営上、また、経済、社会、あらゆる問題についての国の施策遂行上、非常な支障が多い。ことに、昭和二十五年に国土総合開発法が規定せられ、これを実施する基盤として国土調査がまず不可欠でございます。そこで、昭和二十七年に国土調査法ができて、相当精密な規定があるのでありますが、遺憾ながら、年々政府が支出する予算が非常に貧弱である。問題になりません。これでは、何百年かかって国土調査ができるかわからぬというような状況でありまして、従って、国土総合開発法に基く全国計画その他の各計画が遅々として進まない。御案内のように、全国国土開発計画がまだできてないという始末である。この原因は、国土調査もできてないということに非常に関係があると考えるのでございます。  こうした際でございますので、この国土調査事業の推進に関する決議案は、非常に時宜を得たる両党の意見であると確信をするものでございます。政府はぜひこの趣旨に基いて少くも年額二億以上の予算を支出して、早期にこれを完成する必要があると考えますので、もろ手を上げて賛成するものでございます。

志賀健次郎自由民主党

○志賀(健)委員長代理 それでは、お諮りいたします。鹿野彦吉君より提案せられました国土調査事業の推進に関する件を、本委員会の決議とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

志賀健次郎自由民主党

○志賀(健)委員長代理 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。  なお、ただいま決定いたしました決議を政府に参考送付いたしたいと存じますが、その送付先及び手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じます。これに御異議ございませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり〕

志賀健次郎自由民主党

○志賀(健)委員長代理 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。  次に、ただいまの決議に対し政府の御所見があれば、この際お述べを願います。

河本敏夫自由民主党経済企画政務次官

○河本政府委員 国土調査事業は、国土の実態を科学的、総合的に調査いたしまして、国土の開発利用に関する諸施策の策定、行政事務の効率化に資することを目的といたしました、きわめて重要な事業でございます。しかるに、諸種の事情によりまして、この重要な事業が所期の進捗を見せておりませんことは、まことに遺憾に存ずる次第でありまして、ただいまの御決議の御趣旨に沿いましてできるだけの努力をいたしたいと存ずる次第でございます。

志賀健次郎自由民主党

○志賀(健)委員長代理 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。     午前十時五十九分散会

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