国土総合開発特別委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1959/03/24
会議録
○篠田委員長 これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。現在理事が一名欠員となっておりますので、理事の補欠選挙を行いたいと存じますが、先例により委員長において指名することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○篠田委員長 御異議なしと認め、委員長は丹羽兵助君を理事に指名いたします。
○篠田委員長 去る七日付託になりました、井手以誠君外二十三名提出の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。小牧次生君。 ————————————— 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の一部を改正する法律案 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。 第十一条を次のように改める。 (経費の負担割合の特例) 第十一条 災害防除事業五箇年計画に基く災害防除事業に要する経費に係る国の負担割合は、通常の国の負担割合の百分の百二十とする。ただし、国の負担割合が百分の百をこえることとなる場合においては、百分の百とする。 附 則 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、昭和三十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。 理 由 台風常襲地帯における地方公共団体の財政事情にかんがみ、災害防除事業に要する経費に係る国の負担割合について、特別の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 本案施行に要する経費、本案施行に要する経費としては、平年度約三十億円の見込である。 —————————————
○小牧次生君 ただいま議題となりました台風常襲地帯における災望の防除に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 この特別措置法は、台風常襲地帯多年の悲願を超党派で受け入れ、年次計画によって防災施設上特別の措置を講じ、災害を未然に防止して、民生の安定と国土の保全をはかるため、昨年四月全会一致成立したものであります。ところが、この特別措置法の眼目というべき国の負担率引き上げについては、立案に際して一律二割増率を定めるよう努力しましたが、諸般の事情から一時これを見送り、後日高率補助その他特別の道を開くことといたしましたのは、自民党小澤九州地方開発特別委員長の提案理由説明に明らかなところであります。従いまして、五カ年計画で特別措置を講じようとするこの特別措置法は、第二年に人ってなお画竜点睛を欠いたままであります。すでに台風常襲地帯は指定され、年次計画も最近ようやく作成を終ろうとし、この法律はいよいよ実施の段階に入りました。幸い、国の財政は一般会計一兆四千億円をこえ、政府は経済の成長を強調しております。従いまして、この際、この法律制定の趣旨であり、また宿題となっております国の負担率を一律に二割引き上げようとするのが、この改正案を提出した理由であります。 この特別措置法成立のいきさつは、委員各位すでに御承知の通りであります。相継ぐ台風、豪繭の災害に打ちのめされ、災害常襲地帯は財政窮乏にあえぐ実情であります。加えて、今後この法律による事業量の増大に伴う地元負担の増加、さらに、公共事業にかかる国庫負担の臨時特例法が本年度限りほとんど廃止されようとする事情をも御賢察下され、この法律が以前両党拍手裏に成立しましたのと同様すみやかに御審議、御可決下さいますようお願い申し上げる次第であります。
○篠田委員長 本案に対する質疑は次会に譲ることにいたします。 次会は公報をもってお知らせすることといたし、本日はこれにて激会いたします。 午前十一時二分散会