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31回国会衆議院1959/03/12

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

発言数
32
登壇者
6
会派数
2
開催日
1959/03/12

会議録

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 これより会議を開きます。  まず、小委員会設置の件についてお諮りいたします。理事会において協議いたしましたところでございますが、御承知の通り、現行公職選挙法には選挙運動に関する規制、立候補に伴う諸般の手続、その他選挙の管理、執行等、選挙法の全般にわたって幾多の検討を加えるべき点があると思われます。これらの点について調査研究の上、意見の一致を見たものにつきましては、逐次これが法制化をはかっていきたいと思う次第であります。つきましては、これがため、公職選挙法改正調査小委員会を設置し、現行法に関する諸調査及び改正草案の起草に当りたいと存ずるのでありますが、これに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 御異議なしと認めます。よって、公職選挙法改正調査小委員会を設置することに決しました。  次に、同小委員会の小委員の数、小委員及び小委員長の選任方法等についてお諮りいたします。

古川丈吉自由民主党

○古川委員 小委員の数は十一名とし、小委員は委員長において指名せられ、小委員長には委員長が当られんことを望みます。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 ただいまの古川君の動議に御異議はありませんか。     〔「異議なし上と呼ぶ者あり〕

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 御異議なしと認めます。  それでは、小委員の数は十一名とし、小委員には   加藤 高藏君 鍛冶 良作君   高橋 禎一君 古川 丈吉君   南  好雄君 村瀬 宣親君   島上善五郎君 中井徳次郎君   矢尾喜三郎君 山下 榮二君及び早稻田柳右エ門を加えたいと思います。御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 異議なしと認めます。  なお、先ほどの古川君の動議によりまして、小委員長には不肖私が当ることにいたしますが、何かとお世話になることと存じますので、よろしくお引き回しを願いたいと思います。     ―――――――――――――

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 それでは、ただいまより内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、島上善五郎君外六名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び政治資金規正法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。質疑の通告がございますのでこれを許します。中井君。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 政府の提出されております改正案につきまして、ちょっと二、三点、本日のところ伺ってみたいと思うのであります。  まず第一点は、政府の改正案によりますると、郵便を利用して立候補の届出をする者の禁止をいたしたいというのでありますが、現実に郵便でもって立候補をするというような人は、全体の数から言うと非常にまれであろうと思うのです。従って、ごく特定の人物じゃなかろうかと私は思うのですが、その人名など、大体わかっておりましたら、どういう人でどういうふうなのか、ちょっと説明を願いたい。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 私の方で承知しております方々は、小田俊与さん、荻原佑介さんという二人の方です。そのほかにも府県にあるようでございますけれども、よく存じておりません。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 それから次に、都道府県知事及び市町村長の任期満了による選挙という場合には在職のまま立候補がこれまでできております。これにはいろいろ弊害がある、こういうことですが、具体的な弊害ということになりますとどういうことがあるか。私もまんざら知らぬわけでもありませんけれども、政府におかれて、どうも弊害があるという判断をなすったについては材料がおありだろうとと思いますから、それをちょっと参考まてに伺っておきます。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 この改正案を作りました面接の動機というものは、この郵便立候補の場合のように非常にはっきりしたものがあるわけではありませんが、ただ現職の知事あるいは市町村長が立候補されますと、その立候補後におけるいろいろな公務の執行が選挙運動と非常にまぎらわしい、そういう事態が起りまして、それが選挙運動であるかないかということで非常に選挙民に対して誤解を与えるようなことが一つと、それから、当選人がきまったあとで、現職の知事あるいは市町村長が落選をされましたのにまた任期がある場合でございますけれども、そういう場合において、何といいましょうか、日本の選挙民の常識からすると、その期間公務をおとりになることが非常におかしい感じを与えるのみならず、場合によると、その間にいろいろ疑わしいようなことも言われることがございますので、そういう関係をなくすることの方が非常に適当ではないか、こういう建前から私たちは作ったわけであります。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 そういたしますと、立候補したとたんに離職するのですか。その改正法はどういうことなんですか。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 現行法では、御承知の通りに、公務員は立候補しますとその立候補によって自動的にその地位を失うことになっております。ただ、知事あるいは市町村長が、在職中にその自己の任期満了による選挙に立候補した場合には、その地位を失うという規定の特例が設けられてございます。その特例を除くことにするわけでございます。従って、知事、市町村長が在職中衆議院に立候補した、そういう場合には、自動的にその知事、市町村長の地位を失うわけでございます。それと同じように、自分の任期満了の選挙に立候補した場合にもその地位を失う、こういうことにしたわけでございます。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 その点はわかりましたが、私は選挙法について全くしろうとでありまするので、思いつき的な意見になるかもしれませんが、たとえば、そういうことになれば、現職の衆議院議員が知事に立候補するというようなときにはどうなるのですか。これは立候補したとたんに衆議院議員の地位を失うのですか、どうですか。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 それは衆議院の場合でも、あるいは参議院の場合でも、地方団体の議会の議員の場合でも、自分の任期満了による選挙に立候補する場合以外は全部失うことになっております。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 私も、都道府県知事及び市町村長は任期満了前に云々という今度の改正案につきましては、個人的には賛成したい気持でございますが、実際の実例をもう少し聞かせていただきたい、こういう気持がするのです。実は、この間の、委員長の御出身地である愛知県の知事選挙でもって当選した今の桑原という知事が、橋の落成式か何かにおきまして、これまでは知事だ、これからは候補者だというようなことを言って、何か大いに一ぱい飲んでからそういう話をしたということで、私の方では、実は社会党の方で非常に問題にいたしておりました。しかしそれはまた逆の場合、今度は社会党の知事のときには、またそれに似たようなことがあるいは過去においてあるのではないか、私はこう冷静な態度で見て思うのですが、実例を聞かせてもらいたい。はっきり言えば、その候補者がまことにりっぱな人物でありましたならば、あまり影響はないのではないか。しかし、現実にはそうはいかない。選挙の取締り上まことに困るからこういう規定を置くのであるか、制度としておかしい、純理論的にもおかしいからこういうとかうに改正なさるのか。その辺のところ、改正のほんとうの動機をもう少しお聞かせ願いたい。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 現在の公職選挙法では、国会議員の場合あるいは地方団体の議会の議員の場合、知事、市町村長というような執行機関の長の場合、いずれの場合におきましても、任期満了前にその任期満了の選挙を行うというのが建前になっております。その任期満了の選挙に限って、在職中にそのまま立候補できることになっておるわけであります。ただ、そういう建前で今日まで選挙を執行してきたわけでございますけれども、議員の場合と長の場合では、おのずからその職分が違うわけでございまして、長の場合になりますと、日常の事務あるいは政務があるわけでございます。従って、そういう現職のまま立候補しますと、その事務の執行と選挙運動というものの区別が非常につかなくなるわけでございまして、先ほどから具体的な例をあげて説明をせよということでありますけれども、これはそう非常識に、極端に顕著な例というものを私どもも聞いておるわけではございませんが、先ほど御指摘になりましたような事柄に類する行為、たとえ、ば現在の選挙法では、いわゆる幕間演説あるいは特定の目的のために集めたものでない、たまたま他の目的のために集まった方々に対してあいさつをする、こういう行為は常に自由になっておる。従って、公務員の終ったあとでそういうことが行われた場合、あるいは公務の執行という名目で自己の名前を特別に宣伝するというような極端な事例ではなくしても、そういう事柄が相当多数にあるように聞いておるのであります。またこれは当然あるだろうと旧思われるのでありまして、従って知事、市長村長のように、執行機関の選挙だけが現職でそのまま立候補するということは、これはただ単に取締りが困難であるということばかりでなく、やはり制度として問題があるのではないだろうか、こういうふうに考えましたので、この点で議員の場合と違うと取扱いにしようとしたのであります。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 あなた方のねらいについては私もわからないことはありませんが、選挙が始まると、知事や市町村長は空席になります。その間の県や市の運営というものは一体どうなさるおつもりですか。これについてどういうふうに御判断をなさっておるか。ただ単に、選挙をきれいにやるためにこの方がよいというのか。この現職のままでできるということにつきましては、おそらく空席になったら大へんじゃないかというような議論があって、そういう例外的な規定があったのじゃないかと思うのですが、この間の調節をどうするか。これはむしろ自治庁の行政局の管轄のことかとも思いますけれども、どういうふうに御判断をなさっておるか。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 現行法は、知事や市町村長が現職のまま立候補いたします場合に、つまり現職者が立候補する場合が多いであろうということを、前提として、そういう方方の立候補というものに特別な保護が与えられておるわけであります。もちろん、改正法によりました場合に、現職の方が立候補されなければ何もそこに空席という事態は起らぬわけであります。またその方が立候補されるということも自由でありまして、その場合には、御指摘のような空席の事態が生ずるわけであります。しかしこれは、特別な目的で他の公職におつきになるとか、あるいは何らかの事由によって退職をされる場合と同じようなことに相なるわけでございまして、職務代理という制度も執行上ありますので、それによって、短期間でありますから処理しても差しつかえないのじゃないか、こういうふうに考えておるわけであります。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 この点は、今あなたは簡単に答弁なさったが、これは黒金さん、大問題だと思う。これは選挙局だけで御判断をなさったのだろうと思いますが、地方自治全体から考えると非常に問題ですよ。それにつきまして、これを改められるならば、やはり地方自治法をちょっといじらなければならぬのじゃないですか。少くともこの期間中は、代理職務執行者は思い切ったことはやれないというように議会との話し合いにおいていたしませんと、これは全国至るところで大問題が起る可能性がありますよ。私は具体的に、きわめて大きな問題がこの間起ったことを実は知っておのです。御披露せいというならいたしますが、知って起ります。これは東京都内ですが、非常に問題になっておることが、たまたまそういう空席の間を縫って行われておるんですよ。ですから特に政争の激しいところで、たとえば、端的に言えば市長と助役と仲が悪くて、今度はどっちが当選するであろうとか、そういうほとんど確定的な問題の場合に多いのです。その辺のところを手当をしておかないといかぬと思うのだが、政務次官どうですか。

黒金泰美自由民主党自治政務次官

○黒金政府委員 先ほど中井さんから、これは選挙の立場だけから考えた改正だろうというお話がございましたが、実はそうでもないのでございまして、慎重審議いたしました。ただおっしゃるように、一方を立てますと一方が悪い、一利一害がございまして、今選挙の問題がいろいろやかましゅうございますので、その点を比較し考量いたしました上で、その方の弊害よりも今度の改正の方がいいんじゃないか。一利一害があることはよく存じておりますが、まだこの方がいいんじゃないかという適当、不適当――どちらに割り切ったのが一番いいのかという問題よりも、いずれが今適当であるかというような判断でこういう改正案を出した次第であります。確かに、今おっしゃるような点の弊害はあり得ると思います。それは十分に気をつけて参るつもりであります。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 私は、残念ながら、今の黒金さんの答弁には全く反対であります。従って、これはきょうどうこう言うのではありませんが、私は慎重に研究してもらいたいと思います。こういうことになりますと、四年目に一度は一カ月か二カ月、全国の四千近い府県、市町村の長が、選挙期間中は空席になる。  それでは具体的に申し上げます。これは賛否両論ですが、東京で今高速道路というのをやっていましょう。あの堀を埋めまして、数寄屋橋がなくなってしまった、それを四、五年前に、自民党、社会党両党の委員がこぞって――村瀬さんもいらっしゃいますが、当時の建設委員が大いに反対したのです。ああいうものは風致を害するということでもって、やりました。そのときにだれが判を押したか調べてみた。そうしたら、安井君が二期か三期目の選挙の途中に、もう死にました石川栄耀さんという人が判を押しています。安井さんは留守です。あの人は、局長さんか何かでおられた。そういうことがあるのですよ。ですから、これはたまたま一つの事実にすぎませんが、私は十分起り得ると思うのです。皆さんのお考えの方が人がよ過ぎるように思いますので、一つ強くこの点を要望いたしておきます。御研究をいただいて、必要があるならば、この選挙期間中は代理者の行政に対する幅に規制をされた方がいいのではなかろうか、こう思います。これは強く要望いたしておきます。  次に、もう一点お尋ねをいたしまするのは、これは私はしろうとでよくわかりませんのでお聞きするのでありますが、「名簿登録資格の年令を暦年と一致せしめる」というふうに提案理由の説明にございます。これはどういうことになるのでございますか。たとえば、昭和三十四年で満二十才になる人でありましたならば、この六月で二十才になる人でも一月から投票権があるというのですか、それとも六月からであるのか、そういうことについて、ちょっと御参考までに伺っておきます。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 現行法では、十二月二十日に基本名簿が確定することになっております。その名簿に登録する選挙人の年令は、選挙人名簿確定の日に満二十才になっている者を登録することになっております。年令の計算は出生の日から計算する建前になっておりますので、つまり二十年前の十二月二十一日までに生まれた人がその年の名簿に載ることになっておりますつが、十二月二十一日というのが非常にわかりにくいので、それのみではございませんけれども、それを十二月三十日に確定することにしますと、二十年前の十二月三十一日までに生まれた人、つまり昭和何年生まれの人まではことしの名簿に載るのだ、こういうように、非常に常識的にわかりやすくなるということを申しているのであります。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 そうなると、どうなるのですか。そうすると、一月一日生まれの人は、大かた二十一にならぬとだめなんですか。それは十九才なのですか。その辺のところはどうなるのですか。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 それは、すでに二十になった人だけを基本名簿に載せるわけであります。だから十九の人は載らない。そういう方は、その次選挙があります際に補充名簿を作りまして、その名簿に載るわけであります。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 そういたしますと、たとえば六月に選挙があるということになりますと、一月から六月までに生れた人は――十九才から二十才になる人は補発名簿に載る、こういうことでございますか。

皆川迪夫総理府事務官(自治庁選挙局選挙課長)

○皆川説明員 そうでございます。

中井徳次郎日本社会党

○中井(徳)委員 よくわかりました。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 ほかに御質疑はございませんか。  それでは、委員会散会後引き続き、先ほど設置を願いました小委員会を開催いたしまして御協議を願いたいと思いますので、御了承をお願いいたします。     ―――――――――――――

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 次に、自治庁選挙局長松村清之君よりあいさつをいたしたいというお申し出がありますので、この際これを許します。松村選挙局長。

松村清之総理府事務官(自治庁長官官房長)

○松村政府委員 私、このたび自治庁の選挙局長を命ぜられました松村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 次会は公報をもってお知らせいたします。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十六分散会

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