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31回国会衆議院1959/02/18

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

発言数
28
登壇者
5
会派数
2
開催日
1959/02/18

会議録

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 これより会議を開きます。  去る十二日の理事会におきまして、今週は本日と明後二十日の二日間委員会を開き、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の審査を行い、他の三件につきましては、来週から審査を進めることに理事会の了解を得た次第であります。右御了承を願います。  では審議に入りますが、去る一月二十九日に本委員会に付託されました、内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題として審査に入ります。  まず、本案の趣旨について政府の説明を求めます。青木国務大臣。     —————————————     —————————————

青木正自由民主党国家公安委員会委員長・自治庁長官

○青木国務大臣 ただいま上程になりました法案の提案説明を申し上げます前に、一言ごあいさつを申し上げます。  私、昨年自治庁の長官を仰せつかっておりましたが、途中職を離れておりましたところ、今年の一月十二日に再び自治庁長官を仰せつかりましたので、またこれから当委員会の皆さんに、何かと御厄介になることと存ずる次第であります。従来いろいろこの委員会の皆さん方から御指導を賜わっておって、まことに感謝にたえない次第でございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)  ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその要旨を御説明申し上げます。  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、都道府県及び市町村の選挙管理委員会が管理する衆議院議員及び参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査等の執行について国が負担すべき経費の基準を定め、その適正かつ円滑な執行を確保する目的をもって制定されたのでありますが、昨年の公職選挙法の一部改正により、衆議院議員選挙の選挙運動期間が短縮されたのと、最近におけるこの法律施行の状況にかんがみ、実情に即しない点がありますので、所要の改訂を加えることといたした次第であります。  次にこの法律案による改正の内容について御説明申し上げます。  第一点は、投票管理者、開票管理者及び投票立会人、開票立会人、選挙立会人、選挙分会立会人の費用弁償額並びに人夫賃、帰宅手当の額が実情に即しないので、その金額を引き上げようとするのであります。  第二点は、昨年四月の公職選挙法の改正によりまして、衆議院議員の選挙における選挙運動期間が二十五日から二十日間に短縮されたことに伴い、選挙会経費及び事務費に不用額が生ずることとなりますので、これらの経費の基準額を改訂しようとするものであります。  第三点は、国会議員の再選挙、補欠選挙等の執行に要する額は、従来基準額の三分の二に相当する額とされておりましたが、これは実情に即しないので、事務費についてのみ三分の二に相当する額とし、その他の経費は全額を交付するよう改正しようとするものであります。  以上が国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 以上をもちまして趣旨説明を終ります。  続いて質疑に入ります。質疑の通告がございますので、これを許します。土井直作君。

土井直作日本社会党

○土井委員 ただいま提案になりました法案の、改正要点の一、二について御質問申し上げたいと思います。  まず第一に、改正の要点でありまする人夫賃及び嘱託手当の単価等につきまして、あるいはまた投票管理者及び開票管理者、さらに投票立会人、開票立会人、選挙会の立会人及び選挙分会の立会人等に対する費用の増額等が提案されておりまするが、この提案の内容を見て参りますと、現行法と、改正されようとするものとの比較は、きわめて少額のものでありまして、たとえば二十円あるいは三十円というような額の増額でございます。これは、果して、ただいま大臣が説明いたしましたように、今の実態に即した、しかも適正なる増額であるというふうに政府当局はお考えになっているのかどうか、この点をまずお伺い申し上げたいと思います。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 今回提案いたしました人夫賃、嘱託手当、それから投開票管理者、立会人の費用弁償額の引き上げ問題でございます。御指摘のように、人夫賃、嘱託手当におきましてはこれを二十円、それから投開票管理者につきましては三十円、投票、開票、選挙会の立会人につきましては二十円の引き上げをはかっておるのでありますが、私ども、従前の単価が低いということが国会におきます御論議にも見られましたし、私どももさよう考えまして、今回引き上げをはかったのでございます。この引き上げました額が適正かどうかというお尋ねでございますが、私ども、必ずしも今回引き上げましたものに満足をするというわけではございませんが、予算等の都合もございますので、逐次実情に合せまして引き上げをはかって参りたい、このように考えておる次第であります。

土井直作日本社会党

○土井委員 ただいまの御答弁によりますと、必ずしもこの引き上げが妥当適正であるとは考えておらない、漸を追うてさらにこれを引き上げたい、こういう御意思のように承知いたしますが、一体、こういう形できわめて少額のものしかしげざるを得なかったということは、自治庁の考えとして、これをやむを得ざるものとして引き受けたのではないか、こう考えるのでありますが、この間における大蔵省との折衝の過程において、一体どういうような内容をもって折衝され、そしてこの種の決定が打ち出されているのか、その間の事情が発表できるものならば、この際御発表願いたいと思います。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 重ねてのお尋ねでございますが、投開票管理者等の費用弁償額はいずれの金額が適正であるか、これは理屈を申しますれば非常にむずかしい問題でございますが、現在市町村等で実際出しております金額というようなものも考慮いたしまして、一部の市におきましては、ごくわずかでございますが、五百円費用弁償額を出しているところもあるわけでございます。そういう関係もございまして、投開票の管理者は、少くとも私どもは五百円まで引き上げたいという考え方を持ったのでございますが、予算折衝の関係におきまして、三十円の引き上げで、三百七十円ということにきまったものでございます。  なお、人夫賃、立会人等の点につきましては、これは大蔵省が予算を編成いたします場合に、従来からとっておりますところの考え方がございまして、それに従いまして国の予算を出します単価というものがございますので、その基準によりまして引き上げをやったのでございます。

土井直作日本社会党

○土井委員 実は、ただいま御答弁の中にもありましたように、国で負担しますところの費用以外に、地方自治体として選挙のために、かなり費用を負担させられておるのであります。元来、国会議員の選挙等における費用は、原則として公営の立場にありますので、一切の費用を国が負担する、そして地方自治体に負担をさせないという建前でなければならない。ところが、事実は、所によりますと投票管理者とか、あるいは立会人であるとかいうような人々に対する実際上の支給額というものは、地方自治体で相当負担しておると思うのでございます。従って、将来これらの選挙によって受ける地方自治体の負担を軽減する、あるいは絶無にするという建前から、政府といたしまして、それを実際支払っておるというような実情を御調査の上で、将来は全額を支払うというような御意思があるかどうか、こういう点についてお伺いを申し上げます。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 国の選挙につきまして、地方が国の選挙を執行いたします場合に、地方が国にかわって費用を負担する点があるかないかの問題でございますが、先ほど申し上げましたように開票管理者、立会人等は、国の選挙の基準を上回って支給している場合があるわけでございます。その面におきましては、確かにその自治体がよけいに負担しておるのでございますが、選挙費用全体から見ますれば、これはカバーできる面があろうかと思うのでございます。府県、市町村の実態に応じて選挙の執行をしていただくというふうに私ども指導いたしておるのでございますが、それにいたしましても、執行が基準経費と著しく異なります場合は、非常にそれが困難になって参りまして、実際においては市が負担しなければならぬという苦しい立場に追い込まれるわけでございます。今回、非常に少額でございますが引き上げをはかりまして、そういうことのないように期しておる次第でございます。  なお、国の選挙の執行経費、これは予算をそのつど一々折衝するのが非常に煩瑣なものでありますから、法律をもちまして単価をきめて、機械的にと申しますか、予算が算出できるような建前にいたしておるのが本法の精神でございますけれども、現実の選挙の場合に、個々の地方自治体の選挙の場合に支払っております単価が異なっておる場合に、団体によって違った金額を交付することにする、あるいはこの国の基準より下回っております場合に、それを減額して、上回っておる団体によけいつけるということをするかどうかの問題でございますが、私どもといたしましては、執行経費の基準によって自治体が選挙を執行していただき、各自治体が、自分のところで受ける金額がわかるような仕組みになっておりますので、選挙全体の経費をまかなう計画を立てやすいように考えていただくという意味におきまして、私どもは、この法律の基準そのままを交付する。場合によりましたら、個々の費目におきましては超過して、足りないという面が起ろうかと思いますが、そういう場合には、選挙全体の経費で処理をしていただく。なおその場合に、著しく実情と異なって参りまして、市が実際において負担をするということのないようには、十分注意をして参りたいと考えております。

土井直作日本社会党

○土井委員 人夫賃とか、あるいは嘱託手当の問題については時間的なある程度の制約がございまするが、投票管理人あるいは開票立会人または投票立会人、選挙会の立会人は、時によりますと即日開票というようなことで、深夜にまで及ぶ場合がしばしばある。中には、徹夜をするというような場合があるのです。これは賃金の面から見まして、超過勤務あるいは深夜勤務というような面が出てくるのですが、国では、そういう面についての十分な考慮というか、何かそれに対する対策というものがおありでございましょうか。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 管理者、立会人に対する費用弁償でありますが、外国の法制等を見ますと、立会人等、民間の有権者をそれに充てるということからいたしまして、ドイツ等は名誉職ということにいたしているようでございます。日本でいかなる制度が適当かという問題でございますが、これは投票立会人と開票立会人とは、おのずからその性質が異なっているのじゃないかという面もあるわけでございます。すなわち、選挙立会人の方は、各候補者から推薦されて出る人が多い。実際上は、各候補者の陣営の方にお出かけ願っているのが実態だと思うのでありますが、投票管理者の方は、必ずしもそうではなく、有権者が無色中立の立場で、投票を管理していただく、こういう建前になっておるのでございます。その場合に、投票立会人に費用弁償を出して、開票立会人を名誉職にするかという問題もあるわけでございますが、現在の建前といたしましては、一律にその間に差別を認めずに、立会人の制度に費用弁償をしておるのであります。  そういう建前に立っておりまして、この立会人と管理者等が、夜まで働く場合があるではないか、深夜勤務になる場合があるではないかという問題でございます。一般職員につきましては、御承知のごとく超過勤務制度があるわけでございますが、開票立会人等におきましては、夜になる場合があるわけでございますが、そういう点は制度上考えておらないのでございます。投票立会人の方は、御承知のごとく法律できまっておりますので、これは夕方までの勤務になるわけでございます。

土井直作日本社会党

○土井委員 御存じの通り、投票立会人は午前七時から晩の六時くらい、約十一時間くらいの間、従ってこれは超勤をするというようなことは全然あり得ないわけですが、開票立会人とか選挙会の立会人等は、即日開票の場合に、やはり夜になる場合があり得る。その場合に、地方自治体が便宜これらの方々に対する手当というものを——必ずしも現金でという意味ではありませんでしょうが、それぞれの手当を出している。そういう場合における費用というものは、われわれの知る範囲においては、大へんなものではないかと思います。その点から見ますと、国会議員の選挙というものは、国営の立場から、原則的に、そういう事実があり得るということの認定の上に立って、費用の増額を地方自治体に与えるということが当然ではないか。そのことを、きわめて規格的な、しゃくし定木に考えて何ら考慮されないということは、私は必ずしも当を得た処置ではないのではないかと思うので、今後こういう点については、もとより政府部内においても大蔵省との折衝その他のこともおありだろうと思いますが、当該官庁といたしまして十分御留意を願いまして、万全を期するように御配慮願いたいということを申し上げまして、質疑を終ります。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 鍛冶君。

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員 今ちょっと言われたのですが、これは地方から申し出てこういうものをあなたの方で出されたのか、あなた方で実情に沿わぬからということでやったのですか。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 執行経費につきましては、地方の選管からたびたび引き上げ方の陳情と申しますか、要請が出ておるのでございます。特に、この人夫賃や立会人の単価、それから補欠選挙、再選挙等の場合の三分の二の規定、これは制定以来この規定があったのでございますが、実際補欠選挙、再選挙の場合に、三分の二に減額されるということは非常に不合理でございます。私ども、従来からこれは改正いたしたいと考えておった点であります。地方からも非常な熱望があった点であります。

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員 そうすると、この額も、大体地方からの申し出の額と相当しておりますか。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 具体的に額と申しますと、たとえば管理者等につきましては、地方の要請が千円とか五百円とか、金額を明示したものもございますが、それ以外はあまり金額を明示しておらぬ。ただ、実情に即するように引き上げをはかってほしい、このような陳情が出ておったように記憶いたしております。なお人夫賃、嘱託手当等は、これは予算の単価でございまして実際に雇用いたします場合は、全体の計算されております人員、予算の基礎となっております人員とのにらみ合せで、総額によってきまるわけでございます。人夫賃等の点につきましては、これは人員は必ずしも窮屈でない組み方をいたしておるのでございまして、金額そのものはやや低いのではないかという点が考えられますが、予算の執行には支障がない、このように考えておる次第でございます。

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員 投票管理者及び開票管理者、これは大てい地方公務員が当るのではないですか。それにこういう手当というのは、どういうことになるのですか。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 投票管理者、開票管理者に公務員が当る場合が比較的多いわけでございますが、それ以外の一般の人がこれに当るということが、あるわけでございます。それから選挙管理委員は、これは報酬が必ずしも月額でなく、日額の場合もあるわけでございまして、そういう場合には、管理者としての費用弁償で支給できるわけです。

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員 いや私の言うのは、地方公務員が管理者になった場合に、手当を出すのか出さぬのか、出していいものかどうか。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 地方公務員は、本来の職があるわけでございますから、地方公務員が管理者になる場合は、これは勤務時間内であります場合には出し得ないということになるわけであります。

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員 そうすると、地方公務員がこれに当るか当らぬかによって、地方自治体に対する支給額が違ってくることになりますか。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 個々の地方団体のそういう事情は、その実態を見て交付するというのではなく、先ほど申し上げましたように、立会人の単価というようなものが、個々の市町村の選挙の場合に条例できまっておりますけれども、これが上回っておりましてもよけい交付するということはなく、選挙費全体でまかなっていただく、こういう執行経費の運営をいたしておるのであります。

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員 それから、先ほどちょっと言ったのですが、人夫賃は現在のところでは実情に合わぬから、幾らか上げるということであろうと思うのだが、ここで考えられるのは、われわれの選挙費用、これはおそらく、人夫賃なんかはこういう人夫賃とにらみ合せて予算が出ておったろうと思うのですが、選挙管理委員会で雇う人夫賃は上るが、われわれが雇う労務者の賃金が上らぬということはないわけで、向うが上ればこっちも上るのであって、そうすると、あなた方の方から出た費用の基準額に大へんな影響がくると思うのですが、それはどうですか。もし影響ありとするならば、実情に合わない選挙費用というものが組まれておるのですから、あらためてこの際改正しなければならぬことになりはせぬかと思うが、これはどうですか。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 ただいま提案いたしておりますこれは、選挙の執行経費の基準に関する法律でございまして、選挙の管理執行に要する人夫賃等の問題であります。ただいまお尋ねのありました候補者の選挙運動費用の人夫賃に影響があるかないかという点につきましては、直接の影響はないわけでございます。この法律で考えましたいわゆる現行法の基準額は、昭和三十二年に三百八十円に改訂いたしたものでございますが、これはその当時の労働省の軽労働の標準的な賃金というものを基礎にして算出いたして、現行二百八十円がきまったのでありまして、今回それを全国的に平均いたしまして一般労賃の動きを見てみますと、これがちょうど今回上げます三百円ということになるわけでありまして、労働界の需要供給の関係で動いておる数字をとって、今回の予算の基礎に用いたのでございます。  候補者の選挙運動に要します人夫賃等につきまして影響があるかどうかという問題でございますが、これは例の法定費用の算出基礎におきまして、その当時におきましても割増しと申しますか、選挙の実態に合わした額というものを基礎にいたしておりますので、直ちこれに影響するということはなかろう。これが労働界の需給関係によってさらに上っていくということになりますれば、法定費用の算出基礎の人夫賃につきましても再検討をしなければならぬことになろうかと思いますが、今直ちに法定費用の方をいじる必要はないのではないか、このように考えております。

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員 それでは納得がいきません。  それならば聞きましょう。前に、あなた方から選挙費用の基礎の表をもらってはじき出したことを覚えておりますが、あれは何年のものであったか、それから労務者は二百八十円だと記憶しておりますが、どれだけでしたか。今の労働賃金を基準にして、どれだけにきまっておりますか。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 この前は、昭和二十九年に法定費用を改訂いたしたのでありますが、そのときの、二十九年十二月十一日の中央選挙管理会の告示、これがただいま手元にありますので見ますと、選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額というものを告示できめております。これで見ますと、「選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額」「(い)基本日額三百五十円」「(ろ)超過勤務手当一日につき右の額の五割」、これを最高限にいたしておりますので、今直ちにこれをいじるという必要はなかろうかと思います。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 ほかに質疑はございませんか。  それでは、本日の質疑はこの程度にとどめまして、次会は明後二十日、午前十時より開会いたします。ぜひ御出席をお願いしたいと思います。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時二十一分散会

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