公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1958/12/23
会議録
○早稻田委員長 これより会議を開きます。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題とし、審査を進めます。 この際、お諮りいたします。前回の委員会におきまして島上善五郎君から提出されました修正案、本日、提出者より撤回いたしたい旨の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早稻田委員長 御異議なきものと認めます。島上君提出の修正案は撤回を許可することに決します。 この際本法案に対し、古川丈吉君外一名より、自由民主党及び日本社会党両党の共同提案にかかる修正案が提出せられました。その内容は、各位のお手元にお配りしておる通りであります。これより本修正案の趣旨について提出者の説明を求めます。古川丈吉君。 —————————————
○古川委員 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対する修正案について、修正の理由を御説明申し上げます。 原案におきましては、都道府県知事、都道府県会議員及び五大市の長及び議員の選挙は四月三十三日で、五大市以外の市長、市議会議員及び町村長、町村議会議員の選挙期日が四月二十八日ということになっておりましたが、そういたしますと、あとの五大市以外の市長、市議会等の選挙運動期間と、都道府県関係及び五大市関係の選挙運動期間と重複する点があって、後者の場合の選挙運動が十分できないということが一つ。それから選挙管理事務の関係も、やはり二十八日にするよりも三十日にした方が事務が円滑に運行される。こういう観点から、原案の第一条第一項及び第四条第一項中「同月二十八日」というところを「同月三十日」ということに改めたいと思うのであります。 また、第五条を第六条といたしまして、第四条の次に次の一条を加えます。これは原案にはありませんでしたが、従来立候補の届出は郵便でも差しつかえなかったのでありますが、従来の経験にかんがみまして、郵便でやる場合に非常に軽率な立候補が見受けられますので、立候補を慎重にするという意味におきまして、本人または代理人がやはり届出をしなければならぬ、そういう趣旨の修正案でございます。そうしてこれは、別案によって政府提案の公職選挙法の一部を改正する法律案にそういう趣旨の規定が盛られておりますけれども、今回の通常国会は来年の五月二日までありますので、やはり来年の四月にたくさん行われる選挙に、ぜひともこの趣旨の規定を改正いたしまして、この定期的な選挙に間に合せたい。第五条をこれから朗読いたしますが、ただいま申し上げましたような趣旨で修正案を提出いたした次第であります。第五条は、「昭和三十四年四月二十三日又は同月三十日に行われる選挙における公職の候補者の届出又は推薦届出は、郵便によってすることができない。」こういうことであります。 両党の共同修正でございますから、どうぞ一つ満場一致の御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○早稻田委員長 これにて修正案の趣旨説明は終りました。 原案及び修正案を一括して質疑に人りたいと思います。御質疑はありませんか。——質疑はないようでございますので、質疑を打ち切ります。 これより討論に入るわけでありますが、御発言の通告もありませんので、直ちに採決をいたしたいと存じますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早稻田委員長 御異議なしと認め、これより採決をいたします。 まず、古川丈吉君外一名提出の修正案について採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○早稻田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決せられました。 次に、ただいま可決せられました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立]
○早稻田委員長 起立総員。よって、修正部分を除く原案は可決せられました。 以上をもちまして、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案は修正案のごとく修正議決すべきものと決しました。 なお、お諮りいたしたいと存じます。本案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早稻田委員長 御異議なしと認め、さよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時八分散会