建設委員会 第3号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/02/03
会議録
○堀川委員長 これより会議を開きます。 まず昨日付託になりました内閣提出、道路法の一部を改正する法律案、首都高速道路公団法案、道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案の道路関係三案を一括して議題といたします。 まず提案理由の説明を聴取いたします。 なお、補足説明があれば続いて承わることにいたします。徳安政務次官。 —————————————
○徳安政府委員 ただいま議題となりました道路法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 御承知の通り、国民経済の進展に伴いまして、最近における自動車交通量の増加はまことに目ざましいものがありますので、政府といたしましては、道路整備計画の樹立、道路整備の財源の確保、高速自動車国道の建設等諸般の施策を講じて、道路の整備のために鋭意努力している次第であります。 しかしながら、東京等の大都市その他特定の地域における交通の混雑は、通常の道路の整備では解決できない状況となりつつありまして、自動車、自転車、歩行者等の混合交通を避け、かつ平面交差による支障を除去する等の新たな施策を必要とするに至っているのでございます。 このような現状を打開するためには、自動車専用の道路を整備して自動車の運行を能率的にするとともに、交通の危険の防止をはかり、もって道路の機能を十分に発揮させる必要があると考えまして、ここに道路法の一部を改正する法律案を提出いたした次第でございます。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。 第一に、道路管理者は、交通が著しく輻湊して道路の能率的な車両交通が妨げられている市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑をはかるために必要があると認めるときは、まだ供用を開始していない二級国道以下の道路について自動車専用道路を指定することができることといたしております。また、部分的に交通が著しく輻湊して車両の能率的な運行が妨げられている道路についても、その部分の区間の交通の円滑をはかるために必要があると認めるときは、自動車専用道路の区域を指定することができることといたしております。ただし、この道路の区間についての自動車専用道路の指定に当っては、その自動車専用の道路の区域のほかに、自動車以外の方法による通行に支障がない道路の区域がその区間に残されていなければならないことといたしております。 第二に、自動車専用道路の機能を十分に発揮させるために、自動車専用道路と他の道路等との交差は原則として立体交差とすることとし、他の道路等を自動車専用道路に連結し、または平面交差させようとするときは、自動車専用道路の道路管理者に協議し、または許可を受けなければならないことといたしました。 第三に、自動車専用道路の交通の安全をはかるため、自動車専用道路には、みだりに立ち入り、または自動車による以外の方法により通行してはならないことといたしました。 またこの際、建設大臣が行う道路の管理事務の処理をより円滑にいたしますために、道路管理者である建設大臣の権限の一部を地方建設局長及び北海道開発局長に委任することができるようにいたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。 次に、ただいま議題になりました首都高速道路公団法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 最近の首都における自動車交通量の激増はまことに目ざましく、これに伴って生じている交通の混雑に起因する人的、物的な損失ははかり知れないものがあり、ために首都の機能を著しく低下させていることは御承知の通りであります。これをこのまま放置するならば、近い将来において、首都の交通は全くの麻痺状態に陥ることが憂慮されております。 このような現状を打開するためには、首都における街路及び駐車場の整備を促進する必要のあることはもちろんでありますが、さらに自動車専用道路を建設することが最も有効な措置であることは、すでに外国の諸都市の実例に徴しても明らかなところであります。 このため、政府といたしましては、全国的に有料道路事業を行なっている日本道路公団のほかに、首都における自動車専用道路の建設及び管理に専念する事業体を設け、これに政府の資金のほか、関係地方公共団体からの資金を導入し、首都高速道路の飛躍的な整備をはかることとし、これがため、新たに首都高速道路公団を設立することといたしたのであります。この法律案は、この首都高速道路公団設立の目的及びその組織、業務、財務、会計等について、所要の規定を設けようとするものであります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、首都高速道路公団は、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、有料の自動車専用道路の建設及び管理を総合的かつ効率的に行うことにより、自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化をはかり、もって首都の機能の維持及び増進に資するために設置するものであります。 第二に、首都高速道路公団は、法人といたしまして、その資本金は、政府及び政令で定める地方公共団体からの出資金の合計額とし、政府は公団の設立の際十億円を出資することになっております。 第三に、公団に、管理委員会を設置することといたしました。管理委員会は、任期二年の委員五人及び公団の理事長をもって組織するもので、予算、事業計画、資金計画及び決算についての議決機関とするものであります。 第四に、公団の役員として理事長、副理事長、理事及び監事を置くこととし、その任期は、それぞれ四年といたしております。 第五に、公団の行う業務でありますが、今国会に提案しております道路法の一部を改正する法律案並びにこの法律案の附則でその一部を改正いたしますところの道路整備特別措置法に基く有料の自動車専用道路の建設及び管理を行うことを主たる業務とし、あわせて有料の路外駐車場の建設及び管理等を行うことといたしておりますが、公団の行う自動車専用道路の建設は、建設大臣が定める基本計画に従ってなされることといたしております。 第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の予算、資金計画、事業計画、財務諸表、借入金、首都高速道路債券等につきましては、建設大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。 最後に、公団の設立に関する事務は、建設大臣が任命する設立委員に処理させることとし、公団の設立の際現に日本道路公団が行なっている首都高速道路に関する事務につきましては、これを新公団が承継することといたしております。 なお、首都高速道路公団が昭和三十四年度に施行すべき事業に必要な資金は三十五億円を予定しておりますが、これには、政府出資十億円、東京都出資十億円のほか、借入金九億円、東京都からの補助金六億円を充当する予定であります。 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。 次に、ただいま議題になっております道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 現行道路整備緊急措置法第五条は、地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築または修繕に関する国の負担金の割合または補助金の率についての特例について規定しており、その内容として、昭和三十三年度におけるこれらの負担割合及び補助率については、旧道路整備費の財源等に関する臨時措置法第四条の規定に基く高率の負担割合及び補助率を踏襲することにいたしておりますが、昭和三十四年度以降における負担割合または補助率については、別に法律で定めるところによることになっております。 その後、道路整備の緊急性、地方財政の現況等を検討いたしました結果、昭和三十四年度以降四カ年間においても、昭和三十三年度におけると同様に、高率の負担割合または補助率とする必要があると考えられますので、同条を改正して、昭和三十三年度以降五カ年間における地方公共団体に対するこれらの負担金の割合または補助金の率を、道路法等の規定にかかわらず、改築については四分の三、修繕については二分の一の範囲内で、政令で特別の定めをすることができることとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
○堀川委員長 それでは、首都高速道路法案についての補足説明を計画局長より願います。
○美馬政府委員 それでは、いずれ御質問に応じて詳細に御説明いたしますが、ただいまの点につきまして、問題となるような事項を二、三補足説明いたします。 お手元に配りました資料の一番初めに法案要綱というのがありますから、便宜これにつきまして、この中のおもな事項について御説明いたします。 第一は、公団の目的でございます。これは、ここにありますように、「東京都の区の存する区域及びその周辺」というふうに限定しておりまして、東京都の二十三区及び東京都内のその他の区域、あるいは東京都を多少はずれますが、首都圏で、いわゆる既成市街地区域というふうに指定されました、家屋が市部と連帯しておる区域まで、その周辺の地域というふうに考えておりまして、こういう地域において、首都高速道路を建設するということになっております。 第二の資本金でございますが、公園設立に対しましては、ここにありますように、政府は十億出資いたしまして、東京都がこれと同額の十億を出資しまして、三十四年度予算は、三十五億の予算をもちまして、公団は事業を発足していくのでありますが、この三十五億は、今申しました出資関係が十億ずつ、あとは東京都の補助金と、それから公団債券ということで、三十四年度は事業を執行いたす予定にいたしております。 第三の管理委員会でございますが、これは、住宅公団等公共団体が出資をいたしておりますこういう公団には、この例がございまして、公団の予算とか事業計画、資金計画、決算等は、この管理委員会にかけてきめていくという形をとっております。 第五の役員でございますが、役員は、最近の公団は、すべて理事長、副理事長制をとっておりますので、従来総裁、副総裁という制度はございましたが、この公団も、最近の公団の例にならいまして、理事長制をとっております。 次に第七、業務の範囲でございますが、この公団が行う業務は、この第七に、一、二、三、四、五と列挙いたしております。その一つは、これは一番根本的な問題でございまして、有料の自動車専用道路の建設及び管理を行うということが第一点、第二点が、これに伴う災害復旧工事を行うということになっておりまして、この災害復旧工事に対しては、国庫が補助するという補助の規定も、次に出ておる次第でございます。第三点が、これは前々からいろいろ御説明いたしましたこの高速道路を広げる、建設する上におきまして、その下の部分の街路を幅四十メートル程度に拡幅する予定になっておりまして、その街路を、関連街路——密接な関連のある街路というふうにいっておりますが、こういう関連街路も、建前は、街路事業でございますから、地方公共団体が行うのでございますが、場合によりましては、委託によって、公団が一緒に仕事がやっていけるという建前をとっております。第四点といたしまして、公団としては、地下駐車場も建設、管理を行うという制度をとっております。第二項といたしまして、前項の業務のほかに、一、二とそこにありますように、高架のものを建設いたしますから、その下に、必要によりましては事務所なり店舗なり倉庫を建設、管理できるというふうな規定を設けております。 第八が基本計画でございますが、これは、首都の整備計画に基きまして、建設大臣が基本計画を定めることになっております。この基本計画は、ただいまでは八路線ということになっておりますが、この基本計画を定める場合には、道路管理者である公共団体の長の意見を聞いた上に、さらに議会の議決を必要とするという規定でございます。 第九の業務方法書、第十の予算等の認可、第十一の借入金、首都高速道路債券、第十二の政府からの貸付等、これは例文でございまして、道路公団等にもこの規定があるのでございます。 第十三は、ちょっと変った規定でございますが、これは、いわゆる高速道路の下の街路を拡幅する場合におきまして、その原因者が公団であるから、その街路に要する費用の一部を首都高速道路公団が持たなければならないという費用負担の規定でございます。 第十四は、補助金でございまして、政府も、予算の範囲内におきまして、公団に経費の一部を補助するのでございますが、ここにある「第七第一項第二号」と申しますのは、一般の補助金ではなくして、災害復旧の場合の補助金でございます。それから第二が地方公共団体が補助できるということでございまして、三十四年度は、東京都が六億補助する予算になっております。 次に監督は、建設大臣がこの公団を監督する。 次に恩給でございますが、これも各公団の規定に準じまして、公務員からこの公団に行く場合に恩給が通算するように、人事面の配慮をした規定でございます。 第十七、大蔵大臣との協議。これも例文でございまして、この公団がいろいろ次のような事項をやる場合に、建設大臣は、大蔵大臣と協議するという建前になっております。 それから第十入、道路整備特別措置法をこの公団の方で一部改正しております。そこにあります料金及び料金の徴収期間については、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けるもの、公団がこういうことをやる場合に、両大臣の認可を受けるものとするということにいたしまして、その他これに必要な規定を整備いたしたわけでございます。 第十九、建設省設置法の改正が一部ございまして、計画局の所掌事務に、この法律施行に必要な事務を管理することを加え、建設省に、首都高速道路公団監理官一名を置く、こういうことでございます。 以上でございます。
○堀川委員長 ただいま説明を聴取いたしました道路関係三案に対する質疑は次会に行うことといたします。 —————————————
○堀川委員長 それでは、ただいまより建設省関係重要施策に関する件につきまして、調査を進めることにいたします。 まず、昭和三十四年度建設省関係予算の概要につきまして、遠藤建設大臣より説明を聴取することにいたします。遠藤建設大臣。
○遠藤国務大臣 建設省関係の昭和三十四年度歳入歳出予算につきまして、その概略を御説明申し上げます。 まず総額について申し上げますと、建設省所管の一般会計予算といたしましては、歳入九億一千三百余万円、歳出一千五百二十四億二百余万円でありますが、このほかに、予算計上の所管は異なっておりますが、実質上建設省所管の事業として実施される予定の経費が、別途総理府に、北海道開発関係として百九十五億七百余万円、離島振興関係として四億八千三百万円、労働省に、特別失業対策事業関係として三十億七千八百万円が計上されておりますので、これらを合せて前年度に比較いたしますと、昭和三十三年度当初予算は一千三百八十五億三千九百万円に対し、昭和三十四年度一千七百五十四億七千一百万円でありまして、三百六十九億三千二百万円の増加となっております。 次に、個々の事業予算について御説明申し上げます。 第一に、治水事業につきましては、総額三百六十八億九千四百余万円でありまして、前年度当初予算三百二十六億八千五百余万円に比較しまして、四十二億九百余万円の増額となっております。 その事業別内訳について申し上げますと、河川改修等百九十一億五千六百万円、海岸保全五億四千四百万円、多目的ダム百億九千七百余万円、砂防六十三億三百万円、機械整備費七億九千四百万円となっておりますが、このほか、直轄河川改修事業のうち、狩野川外七河川につきまして、その改修工事に付帯する橋梁、水門等の工事で二カ年以上にわたる契約を必要とするものに、財政法第十五条の規定に基く国庫債務負担行為二十億円を予定いたしております。 治水事業につきましては、最近における災害の発生状況にかんがみ、重要な河川の事業の促進をはかるほか、特に小規模河川の改修の強化及び砂防事業の進推をはかるとともに、最近における灌漑用水、工業用水、発電用水等の諸用水の需要の増大にかんがみ、多目的ダム建設を促進し、治水利水の総合対策の強化に努める考えであります。また、重要海岸地帯における海岸保全施設につきましても、その整備を推進して参りたいと考えております。 そのおもなる事業の内容を申し上げますと、河川改修のらち、直轄河川におきましては、継続施行中の利根川外九十三河川及び北海道開拓事業に関連ずる特殊河川十四河川について実施する予定であります。補助事業におきましては、中小河川として継続施工中の三百五河川のほか、特に緊急に改修を要するもの二十二河川を新規採択するとともに、小規模河川の治水対策を強化するため新たにこれらの河川に対する助成を行うこととし、昭和三十四年度において、特に緊急を要するもの五十河川について実施を予定いたしております。また、高潮対策として継続施行中の東京都江東地区の事業につきましては、その促進をはかることとしておりますが、新規に大阪地区における地盤沈下対策事業を実施するほか、隅田川、淀川の汚濁対策事業を行うことといたしております。 砂防事業につきましては、直轄事業として施工中の利根川外二十四水系を継続施行するとともに、昨年大水害をこうむった狩野川水系の砂防事業を、その緊要性にかんがみ、昭和三十四年度以降は、直轄事業として実施することとし、合計二十六水系について実施することといたしております。 補助事業におきましては、直轄河川等重要水系の工事の促進及び昨年甚大なる被害が発生した地域における砂防及び地すべり防止工事の促進に重点を置いて参りたいと考えております。 河川総合開発事業につきましては、特定多目的ダム建設工事特別会計に対する繰入金を増額する等資金を拡充して、継続工事を促進し、岩木川目屋ダム及び肱川鹿野川ダムを完成するとともに、新規に利根川矢木沢ダム等四ダムに着工することといたしております。その他一般会計といたしましても、継続工事を促進して矢部川日向神ダム(福岡県)及び綾川綾北ダム(宮崎県)を完成せしめるとともに、新規に空知川金山ダム(北海道)、三財川立花ダム(宮崎県)外九ダムに着工することといたしております。 最後に、海岸保全事業につきましては、補助事業として五十余カ所を予定し、有明海沿岸等の堤防修築及び日本海沿岸、東播海岸等の浸蝕対策に重点を置いて実施したいと考えております。 第二に、災害復旧関係事業でありますが、災害復旧関係の予算といたしましては、総額二百八十六億五百余万円で、その内訳は災害復旧事業費二百四十七億九千百余万円、災害関連事業費三十八億一千三百余万円であります。 災害復旧事業につきましては、直轄事業は昭和三十三年以前の過年災害の全部を完了する予定であり、補助事業におきましては、昭和三十一年以前の過年災にかかる残事業の復旧を完了し、昭和三十二年及び昭和三十三年発生災害にかかるものについては、国庫負担法の趣旨にのっとり、緊要工事については、おおむね三カ年で復旧を完了するよう実施したいと考えております。 また、災害関連事業につきましては、災害復旧工事との均衡をはかって実施することはもちろんでありますが、昨年の災害による被害の特に甚大な河川については、新規に河川助成事業に採択して改良的復旧を行い、復旧対策の万全を期したいと考えております。 第三に、道路整備事業について御説明申し上げます。 ここ数年間わが国の経済の発展は予想以上であり、これに伴い道路輸送も飛躍的に増加しつつあることは御承知の通りであります。 政府といたしましては、今後の経済の発展に伴い予想される交通情勢に対処いたしまして、緊急に道路を整備し、もって経済基盤の強化に寄与するため、昭和三十三年度以降五カ年間に総投資額一兆円を規模とする新しい道路整備五カ年計画を樹立し、昭和三十四年度はその第二年度分として大幅に事業量を拡大することといたしております。 このために必要な道路整備特別会計の資金につきましては、一般会計からの繰入金等を増額することとしておりますが、特に経済基盤強化資金の投入も行われております。 昭和三十四年度の道路事業関係予算額は、一般会計分九百十七億五千四百余万円で、前年度六百二十三億七百余万円に対し、二百九十四億四千七百余万円の増額となりますが、特別会計の借入金七十六億八千余万円を加えますと九百九十四億三千五百万円となり、前年度六百七十六億三千余万円に比較し、三百十八億四百余万円の増額となっております。 道路整備特別会計の内容につきましては、後に御説明申し上げますが、一般会計には道路整備特別会計に対する繰入金といたしまして、建設省に七百四十五億六千百余万円、総理府に、北海道開発関係として百四十二億三千三百余万円、離島振興関係として三億七千六百万円、労働省に、特別失業対策事業関係として十五億二千九百万円、合計九百七億円が計上されております。 このほか、昭和三十四年度におきましては、長大橋等の大規模工事で二カ年以上にわたる契約を必要とするものにつきまして、財政法第十五条の規定に基く国庫債務負担行為三十億円を予定いたしております。 なお、昭和三十三年度に引き続き、一級国道のうち交通量の特に多い区間を、国が直轄で維持修繕を行うこととしておりますが、昭和三十四年度におきましては、さらにこの区間を七百九十キロメートル追加いたしまして、合計約二千二百キロメートルとするとともに、交通量の多い大都市内において舗装、補修等の工事を実施する場合には、極力夜間に行うこととし、交通に支障を及ぼさぬよう留意して参りたいと考えております。 次に、日本道路公団の有料道路について御説明申し上げますと、昭和三十四年度における日本道路公団の資金といたしましては、道路整備特別会計からの出資金四十五億円、資金運用部資金の借り入れ八十四億円、民間資金の借り入れ六十五億円、外資の導入八十九億円、合計二百八十三億円でありますが、これにより京葉道路外十五カ所の継続事業を促進するほか、新規事業にも着手し、特に高速自動車国道中央自動車道(小牧━吹田線)及び高速自動車国道吹田━神戸線につきましては、第三年度として本格的な建設工事を促進することとし、公共事業費による道路整備とともにわが国道路網の整備に寄与したいと考えております。 また、最近におきましては東京都内の自動車交通がますます激増し、現状のまま放置するときは、昭和四十年には、自動車交通が麻痺状態となることも予想されますので、昭和三十四年度におきましては、新たに首都高速道路公団を設置することとしております。 同公団の資金といたしましては、道路整備特別会計からの出資金十億円、東京都出資金十億円、東京都交付金六億円、民間資金の借り入れ九億円、合計三十五億円を予定しておりますが、これによりまして東京都の区の存する区域及びその周辺地域における自動車専用道路及び自動車駐車場の本格的建設を促進する考えであります。 第四に、都市計画事業について御説明申し上げます。 昭和三十四年度における都市計画事業の予算は、総額百五十二億二千二百余万円で、前年度百八億四百余万円に比し、四十四億一千七百余万円の増であります。 このうち、道路整備五カ年計画の実施に要する経費として道路整備特別会計に計上されております額は、百三十五億九千四百万円でありますが、これによりまして立体交差、舗装、橋梁及び一般改良等の街路事業を実施するとともに、五大市を除く各戦災都市の復興事業を完了し、また、戦災を免れた都市のらち、特に人家が密集し、街路の幅員が狭降で交通に支障を来たす等都市の発展上整備を要する地域に対し、土地区画整理による都市改造事業を推進いたしたいと考えております。 なお、一般会計に計上されております都市計画事業関係予算額は、総額十六億二千八百万円で、下水道、公園等の整備をはかることといたしております。 下水道関係の予算額は、十四億四千八百万円で、前年度に比して五億九千余万円の増でありますが、なお地方債の増額をもはかることとし、都市施設中最もおくれている下水道事業の促進に努める所存であります。また、事業実施に当っては、公共水の汚濁防止の見地から、工場廃水のはなはだしい地域にこれを一括処理するための特別都市下水路を設けるとともに、道路掘り返しによる手戻り工事を極力防止するよう、道路整備事業の進捗状況を勘案して参りたいと考えております。 第五に、住宅対策について御説明申し上げます。昭和三十四年度の住宅建設につきましては、住宅不足の現況を昭和三十二年度以降おおむね五カ年間で安定させる既定方針に基き、政府の施策による住宅建設戸数として二十一万一千戸を計画いたしております。この戸数は、前年度と比較いたしますと一万二千戸の増となっておりますが、特に坪数の引き上げ等質の向上をはかるとともに、低額所得階層に対する低家賃住宅の供給を増加し、また、宅地取得難の現況に対処いたしまして、宅地供給量の増大及び大都市内における既成宅地の高度利用を計画いたしております。 また、民間自力によって建設される住宅につきましては、最近の実績からみて、約三十五万戸程度の建設が見込まれますので、これらを合せて昭和三十四年度において約五十六万戸の住宅建設を目標といたしております。 政府の施策によって建設する二十一万一千戸の内訳は、公営住宅四万九千戸、住宅金融公庫融資住宅十万二千戸、日本住宅公団が建設する住宅三万戸及び厚生年金融資住宅等三万戸、計二十一万一千戸であります。 これに対する予算措置といたしまして公営住宅に対しましては、一般会計予算として百十六億一千八百余万円を計上し、第一種住宅二万九百戸、第二種住宅二万八千一百戸、計四万九千戸の建設に対して補助することとしておりますが、昭和三十四年度におきましては、六坪住宅等の狭小住宅の建設をとりやめ、質の向上をはかるとともに、低家賃住宅の供給の増加をはかっております。 住宅金融公庫に対しましては、産業投資特別会計からの出資金四十五億円、政府低利資金二百八十五億円、合計三百三十億円を予定しておりまして、これにより十万二千戸の住宅建設のほか、住宅用地の取得、造成、災害による被災住宅の復興等に要する資金の貸付を行うこととしておりますが、特に個人、分譲住宅の融資坪数の引き上げをはかるとともに、住宅用地の取得及び造成に必要な貸付資金の大幅な増額を計画いたしております。日本住宅公団に対しましては、産業投資特別会計からの出資金七十五億円、政府低利資金七十七億円、民間資金二百億円、合計三百五十二億円を予定しており、賃貸住宅二万戸及び分譲住宅一万戸の建設並びに宅地造成事業等を行うことといたしております。 また、都市における火災その他の災害の防止をはかるとともに、不燃高層化の促進をはかるため、耐火建築物の建設に対する助成金として、一般会計予算において一億円を計上し、防火建築帯造成事業を実施することといたしております。 このほか、昭和三十四年度におきましては、市街地再開発の見地から、不良住宅一千戸分の清掃事業を計画しており、これに要する補助金として一般会計予算において一千四百万円を計上いたしております。 第六に、官庁営繕について御説明申し上げますと、官公庁施設の建設等に関する法律の規定により、建設省で実施いたします官庁営繕のうち、建設省所管予算として計上されておりますのは、二十四億二千五百余万円でありまして、前年度の十七億八千四百余万円に比し、六億四千百万円の増額となっております。 その他、昭和三十四年度予算中おもなるものにつきまして御説明申し上げますと、道路事業の画期的躍進に備えまして、地方建設局における道路工事関係の定員を二百九十名増員し、事業の遂行に万全を期することといたしております。 また、建設技術及び建設業の海外発展の重要性にかんがみまして、大臣官房に海外建設協力の推進を所掌する一課を新設する等、東南アジア、中近東その他の地域との経済協力の推進をはかることといたしました。 試験研究機関につきましては、前年度に比し八千万円以上を増額いたしまして、試験研究施設等の充実をはかることといたしました。 産業開発青年隊は、前年度実施の直轄キャンプ六、府県キャンプ三十三を継続実施するとともに、新規に直轄三キャンプを実施することとし、その費用として四千三百余万円を計上いたしております。 以上をもちまして建設省関係の一般会計予算の説明を終りますが、次に特別会計予算の概要を御説明申し上げます。 まず、特定多目的ダム建設工事特別会計でありますが、本会計の昭和三十四年度予算総額は百三億円でありまして、昭和三十三年度の九十一億二千八百万円に比して十一億七千二百万円の増額となっております。 この資金の内訳といたしましては、一般会計からの繰入金六十四億五千七百余万円、資金運用部資金からの借り入れ二十一億六千三百余万円、電気事業者等の負掛金十億九千七百余万円、その他五億八千百余万円となっております。 昭和三十四年度の事業計画といたしましては、継続事業の岩木川目屋ダム等十三ダムの促進をはかるとともに、新規に利根川矢木沢ダム及び下久保ダム、筑後川下筌ダム並びに川内川鶴田ダムの合計四ダムについて実施計画調査を行うこととなっております。 次に、道路整備特別会計でありますが、本特別会計の昭和三十四年度予算総額は、千五億六千百余万円でありまして、この資金の内訳は、さきに申し上げました一般会計からの繰入金九百七億円のほかに、直轄道路事業の地方負担金相当額の資金運用部資金からの借り入れ七十六億八千余万円、付帯工事納付金、受託工事納付金、雑収入及び予備収入二十一億八千余万円となっております。 その歳出の内訳といたしましては、一般道路事業に七百四十六億二千六百余万円、街路事業に百三十五億九千四百万円、機械整備事業に四十六億六千余万円、日本道路公団出資金として四十五億円、首都高速道路公団出資金として十億円、その他付帯工事、受託工事、予備費等に二十一億八千余万円を充当いたしております。 なお、一般道路事業及び街路事業の中には、前年度に引続き、臨時就労対策事業として七十七億円、特別失業対策事業として十五億二千九百万円を予定いたしまして、失業者の吸収をもあわせてはかるほか、積雪寒冷特別地域に対する経費として、機械費を合せて十七億七千万円が含まれております。 以上をもちまして、昭和三十四年度の建設省関係の一般会計予算及び特別会計予算の説明を終りますが、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
○堀川委員長 続いて各局別に補足説明を聴取するのでありますが、これは、相当長時間を要しますので、本日は、官房長より総括説明のみを聴取することといたします。鬼丸官房長。
○鬼丸政府委員 先ほど大臣から概要説明として申し上げました事項に補足いたしまして、お手元に配付されておりまする昭和三十四年度建設省関係予算額総括表並びに昭和三十四年度特別会計一覧表、特定多目的ダム建設工事特別会計、昭和三十四年度財政投融資一覧表、最後に建設省関係公共事業系統主要事業費調、これらの印刷物に即しまして、簡単に御説明を申し上げます。 まず第一ページの総括表の作り方につきまして、お断わりを申し上げておきたいのでございますが、これは、建設省において実際に建設省所管の事業として実施される分の全部の経費をここに掲げたものでございます。従いまして、正式の予算書におきましては、先ほど大臣の説明にありました北海道開発関係、離島振興関係、労働省の特別失対事業関係の経費は、別の予算に計上されるわけでございます。この場合は、予算書とその辺がちょっと違いますけれども、実際は、これらの経費は、御承知のように移しかえによりまして、建設省所管の事業として実施されますので、便宜上ここに一括掲げたものでございます。 なお次に、政府低利資金の借り入れが九十八億四千三百万円とこの予算総括表の最後に掲げてございますが、これは、ダム特会の借入金の二十一億六千三百万円と、道路特会の借入金の七十六億八千万円を合せたものでございますが、これも、実質的な意味でダム、または道路の事業費と相なりまするので、ここに一括して掲げたようなわけでございます。 それから、もら一つお断わり申し上げておきたいのは、数字が裸の数字になっておりますのは、前年度の分については、これは当初の予算でございまして、前年度予算の欄にカッコ書きの数字がございますが、たとえば治山治水関係においてございますし、また災害復旧、それぞれございますが、これは、第一次補正後の予算を含めたものでございます。ですから、裸の方が当初予算、こういうことになっておりますので、この辺も御了承をいただきたいと思います。 そこで、そういう前提のもとに総括いたしますると、昭和三十四年度の建設省関係の予算の総計は、一番下から三番目の合計というところにございますように、千人百五十三億千五百万円、これを前年度当初と比較いたしますると、四百三億千七百万円ということに相なります。この内訳が一般会計予算と、先ほど申し上げましたダムと道路の政府低利資金の借り入れ額ということに相なるわけでございます。全体として相当の伸びを見せておりまするが、これを昭和三十四年度、三十三年度の政府全体の公共事業の予算についてだけ比較いたしてみますると、昨年は、政府全体の公共事業の予算が千九百八億でございました。昨年というのは、本年度でございますが、三十四年度におきましては、二千三百二十四億というふうになっておりまして、その差額は、四百十六億というのが公共事業全体の前年度に比べての伸びでございます。これと比較いたしますと、少しまん中より下の辺に公共事業費の計というものがございますが、その中で、公共事業費計の一般会計予算というところをごらんいただきますと、昨年の当初に比べまして、三百五十四億の増でございます。第一次補正を加えまして、三百十一億八千万円の増ということに相なりますので、政府全体の公共事業の伸び四百十六億のうちの八割程度以上が建設省関係で増加した分、こういうことに相なるわけでございます。 各項目につきましては、大臣の御説明によって大体尽きておりますので、簡単に補足の点だけを申し上げますと、都市計画関係費、四角いカッコ書きがございますが、これは、注にございますように、街路事業を含むということでございますが、この街路事業の経費は、道路整備関係の中に含められておりますので、この四角いカッコで再計いたした数字でございます。 それから次に、公共事業関係はただいま申し上げましたようなことでございますが、公営住宅費以下行政部費関係につきましては、公営住宅費は、御承知のように公営住宅の建設補助、その他事務費等ございますが、住宅関係は、あとでもちょっと申し上げますように、住宅金融公庫、住宅公団の住宅とあわせて総合的に見る必要がございますので、備考欄にその表を掲げておきましたが、御承知のように、長期計画に基きまして、三十三年度は、政府施策の住宅が十六万九千戸、そのほかに三万戸と、十九万九千戸が政府施策になっております。三十四年度は、建設省所管の十八万一千戸のほかに、各省所管の三万戸がやはりありまして、政府施策は二十一万一千戸ということに相なっております。差引はこの表にございますように、一万二千戸の増、これは、三十四年度は五十六万戸全体で建設を見込みまして、二十一万一千戸のほかは、民間の自力建設に期待する、こういう考え方でこの計画が立てられておるわけでございます。 次の表をごらんいただきまして、昭和三十四年度の特別会計一覧表といたしまして、道路整備特別会計の内容につきましては、すでに概要の説明がございましたので省略いたしますが、昨年度の特別会計の歳入歳出の総額が実はここに入っておりませんので、ちょっと申し上げますと、それは、六百八十三億三千九百八十万というのが前年度の歳出歳入の総額でございます。従いまして三十三年度に比べますと三百二十二億二千百六十三万の増ということに相なるわけでございます。 特定多目的ダム建設工事特別会計につきましては、前年度予算の額に比しまして十一億七千二百万円の増ということになっております。 次の三枚目の表に移りますが、これは、財政投融資関係の一覧表でございますが、まず日本道路公団、これは、合計の欄でごらんいただきますと御了承いただけますように、三十四年度は百九十四億、三十三年度は百三十二億で、差引六十二億の増でございますが、ほかに外資として、財政投融資計画に載らないものが三十四年度四十三億ということでございます。 次に、住宅金融公庫は、前年度に比しまして五十一億の増で、三百七十九億ということになっておりますが、これは、大臣の説明にもありましたように、特に宅地の取得造成に必要な資金の増額をはかりましたり、個人の融資坪数の限度を引き上げたというようなことと、もちろん一万戸の貸付戸数の増加ということがおもな増加の理由でございますが、さらに資金の充当率を前年度に比べまして三彩引き上げて、六〇%の充当率といたしております。 日本住宅公団につきましては、これも市街地施設の建設費をふやしましたり、あるいは次年度以降用地の取得に要する経費を相当増加いたしました。戸数につきましては、前年度と変りはございませんが、そういう重点的な費用の増加を見ましたのと、さらに住宅公団の今年度の事業の准捗成績が相当よくなりましたので、この点から、資金充当率を相当上げまして、前年度五七%でございましたのを、来年度は七二・六%に引き上げております。 首都高速道路公団につきましては、三十五億でございますが、この内訳といたしましては、政府の出資金が十億、東京都の交付金、つまり補助金が六億、そのほかに借入金の予定が九億、都の出資金がさらに十億、合せまして三十五億ということになるわけでございます。 道路特別会計、ダム特別会計、これにつきましては、すでに御説明がありましたので、省略いたします。 最後に、建設省関係公共事業系統主要事業費調べでございますが、これは、公共事業の合計と住宅施設費のそれぞれの事業費の前年度と三十四年度の比較をいたしまして、前年度に比べてどの程度に伸びておるかということを調べたものでございます。 治山治水関係につきましては、一九%の増——各事項によりまして、ごらんのように伸び方の違いは若干ございますが、全体としては一九%、道路整備関係におきましては三六%の増ということになります。 都市計画関係は五九%の増でございます。 災害復旧関係は八%、災害関連等が二%減ということになりまして、公共事業の計は、二千四十億五千二百万円が来年度の総事業費ということになりまして、前年度に比べまして四百十七億五千万円、二六%の増ということに相なるわけでございます。 公営住宅関係でございますが、住宅施設費といたしましては、百九十九億七千七百万円が三十四年度の事業費でございまして、前年度に比しまして十六億二千五百万円、九%の増加と相なっておるのでございます。 ここで、事業費として官庁営繕費は含んでおりません。これは、すでに御説明のありました二十四億、これは直轄でいたしますので、含んでおりません。 なお、再建団体の補助率の差額が、約二十億新年度予算に計上されておりますが、これも含めておりません。これは、御承知のように、前年度の事業に対する決算的な意味での補助金の額でございますので、これは落しております。 はなはだ簡単でございまするが、これをもちまして資料についての御説明を終りたいと思います。
○堀川委員長 本日はこの程度で散会することにいたしまして、次会は明日午前十時より開会いたします。 午前十一時三十七分散会