本会議 第15号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1958/10/31
会議録
○議長(星島二郎君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(星島二郎君) 御報告いたすことがあります。元本院議長岡田忠彦君は昨十月三十日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。つきましては、議院運営委員会の議を経て、特別の弔詞を贈呈いたすことにいたしました。これを朗読いたします。 衆議院ハ多年憲政ノ為ニ尽瘁シ曩ニ本院議長ノ職務ニ鞅掌シ嘗テ国務大臣ノ重任ニアタリタル従二位勲一等岡田忠彦君ノ長逝ヲ哀悼シ恭シク弔詞を呈ス 〔拍手〕 ————◇————— 日程第一 司法試験法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(星島二郎君) 日程第一、司法試験法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長小島徹二君。 〔小島徹三君登壇〕
○小島徹三君 ただいま議題となりました司法試験法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のように、昭和二十四年、大学制度が新制大学に切りかえられて以来、昭和二十八年ごろから、大学在学生の司法試験合格者数は逐年減少の傾向をたどつておるのであります。そのために優秀な新卒業生を他の職業分野に逸することが憂慮されますので、これが対策を講ずるとともに、他面、社会生活の複雑化に伴い、将来法曹たるための適格としては、法律以外の素養を備える必要があるとの世論が強いことにかんがみまして、今般、現行の司法試験制度を改正せんがため本案が提出せられた次第でございます。 すなわち、改正点の第一は、第二次の筆記試験を、憲法、民法及び刑法についてのみ行う短答式による試験と、論文式による試験とに分け、論文式による試験は短答式による試験に合格した者に限り受験することができることとしたのであります。 第二に、論文式による試論については、現行の試験科目七科目を必須五科目及び選択二科目とに分け、選択科目には新たに政治学、経済原論、財政学、会計学、心理学、経済政策、社会政策等を加えることに改めたのであります。 第三に、司法試験管理委員会は、試験科目のうち相当と認めるものにつきましては試験の範囲を限定することができることとし、また、考査委員の数は現在、試験科目一科目につき四人をこえてはならないことになつているのを、その制限を撤廃することとした等であります。 さて、法務委員会におきまして、去る十月十五日本案が付託せられてから終始熱心に慎重なる審議を重ね、その間、参考人として学識経験者五人の出頭を求め、その意見を聴取いたしました。その詳細及び質疑応答の内容は会議録に譲りたいと存じます。 かくて、十月三十日質疑を終了し、討論に付しましたところ、別に発言もなく、直ちに採決いたしました結果・本案は政府原案通り全会一致をもって可決せられた次第であります。 次いで、本案に対し、自由民主党、日本社会党共同提案による附帯決議の動議が提出せられました。決議案の内容は、 一、本案による必須科目の制度は今後大学の学制改正と照らし合せつつ、絶えず検討すること。 二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、これが選任については公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験においてはなるべく多数を合格せしむること。 というのであります。よって、右決議案を採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。 右、御報告する次第でございます。(拍手)
○議長(星島二郎君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(星島二郎君) 起立多数。よつて、本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手) ————◇—————
○議長(星島二郎君) 本日、これにて散会いたします。 午後二時四十九分散会