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30回国会衆議院1958/10/17

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

発言数
19
登壇者
6
会派数
2
開催日
1958/10/17

会議録

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 ただいまより会議を開きます。  島上君より発言を求められておりますので、この際これを許します。島上君。

島上善五郎日本社会党

○島上委員 委員会の冒頭に、一つ伺っておきたいことがあるのです。  委員長を互選されたということが公報にも載っており、会議録にも載っておりますが、実は、先般委員会開催の通知がありました当時、御承知のように、警察官職務執行法の一部改正に関する法律に関連して両党の話し合いが行われず、国会の審議が極度に紛糾しておったと申しますか、麻痺状態にあった。当時社会党におきましてはこのような状態を打開するために、その他の一切の委員会の審議をストップして、もっぱら警察官職務執行法の問題に関連する事態の打開に全力を注いできたわけです。従いまして、委員会開催の際にも、私は、電話ではありましたけれども、開催に応ずることはできないということを申し上げておいたはずですが、そうなりますと、一方的に委員会開催を強行し、一方的に委員長を決定したということになるわけだと思うのです。私どもは、与党、野党の公正な選挙を争うルールをきめる重要な委員会が、スタートに際して、そういう正常ならざる出発をしたということははなはだ遺憾である。そこでいかなるいきさつによって、いかなる理由によって委員長を一方的に選んだものであるかということについて、その間の事情及び理由を承わりたい。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 ただいまの島上君の発言につきまして、南君から発言を求めておられますので、この際これを許します。南君。

南好雄自由民主党

○南委員 公職選挙法の特別委員会が成規の手続を経て招集されましたのは、たしか十一日であったと記憶いたします。当時の情勢は、今島上委員が言われたような情勢であったのでありますが、すでにいろいろの新聞紙上にも委員長候補者の名前も出ておりまするし、委員会も手続をなして、そうしてどうしても開かなければならないような情勢になっておったのであります。私も、できますことならば、最初から正規に与野党ともに出席いたしまして委員会を開いた方がよいと考えましたので、当日は、私みずからが社会党の河野国会対策委員長と、それから春日副委員長のところまで二度も参りまして、委員会が招集されておるので、委員長互選だけは一つこれをお願い申し上げたい、こういうことを申し上げたのでありますが、当時の情勢では、社会党としては他の委員会には委員を出席させるわけにはいかない。それでは、私の方ではどうもやむを得ぬものと考えまして、与党だけで定足数を出して委員長の互選をしてさしつかえないか、こういうふうにお話し申し上げたのであります。それについては正確な肯定の御返事はなかったのでありますが、そういうことでありますならば、与党だけで御出席の上委員会をお開きになっても、これはどうもやむを得ぬという意味合いの、どうぞ御随意にやっていただきたいというお言葉があったので、私の方で委員会を開きまして、早稻田委員長を互選したようなわけであります。当時の状況から見ると、それぞれの立場においてやむを得ないような事情であったので、今後の委員会の議事運営の上においてもそれが支障を来たしてはいけないと考えますので、特別にその間の事情を御説明申し上げまして、社会党の諸君の御了承をお願い申し上げたいと存じます。

島上善五郎日本社会党

○島上委員 その事情はわかりました。しかし、それが委員会運営の、あるいは委員長互選の正常な姿であってやむを得なかったのだ、だから了承しろ、こういうことだけではそのまま受け取りがたいと思う。これは私は、正常な姿であったというふうにはどうしても了解できない。その点はどのようにお考えですか。

南好雄自由民主党

○南委員 それぞれの立場に置かれます考えから申しますならば、先ほど仮理事会の席上においてもいろいろお話し申し上げましたように、与党の立場におきましても、成規の手続を経てそうして年長議長が選出をされて、しかも二時間、三時間と定足数をそろえてお待ちしておった。しかしこういうようなことをいつまで続けておってもいかぬというので、私を初め加藤委員も再三にわたって社会党の方に了解を求め、出席方をお願いしたようなわけであります。そういう当時の事情を、私から少しも隠さずにお話し申し上げまして、社会党の皆様方に御了解をお願いしておるのであります。どうぞ一つ、しかるべくその間の事情を、御了承をお願い申し上げたいと思います。

島上善五郎日本社会党

○島上委員 それでは、実は委員長に一言今後のために伺っておきたい。私は、どうしてもこれは正常なスタートと思えない。自民党の方からすればやむを得なかったとおっしゃるかもしれないが、正常な出発ではないと思う。私はこの選挙法の委員会で、いろいろ立場の相違、見解の相違によって、議論することはありましょうと思う。選挙法は、両党が公正な競争をする基本をきめるものなんです。今度の法改正にも、そういう意味からいろいろ議論はありますけれども、ですから、私は他の委員会でも当然そうなければならぬと思いますが、特に、この委員会はどんなふうに意見が鋭く対立しても、委員会の運営というものはあくまでも正常な姿で、与野党が出席して尽すべき議論を十分に尽し、審議を尽して、もし世論に聞くべきものがありましたならば公聴会を開いて、というふうにして十分に正常な姿で審議を尽す、そういう運営をなさるべきものだと思うのです。それが、今度の委員会の出発に際して一方的に委員会をやり、委員長が選ばれて、これはやむを得なかったのだ、了解してほしいというようなことでは、今後の運営について若干不安を抱かざるを得ない。私は、早稻田委員長個人に対してはりっぱな適任者だと思っておりまして、早稻田君が委員長になるのに賛成するにやぶさかではありませんけれども、最初のスタートがそういう正常ならざる形で出発して、これはやむを得ないのだという考えを持っておられ、従って、今後も一方的にやりますぞというような含みがあるとしますならば、いよいよもって、私ども、考えなければならぬということになるのです。今後の運営に対して、私が今申しましたようなことを委員長が十分了とせられてやられるかどうか、党の命令によって、やむを得ない場合には一方的にやりますぞというお考えがあるのかどうか、その点を明確に伺っておきたいと思います。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 この際、あらためて一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。  再び私が、本委員会の委員長の席を汚すことになりましたが、不敏不徳の私でございますので、皆様の御協力のもと、万遺憾なきを期したいと存じます。  ただいま島上、南両君からそれぞれお説のございましたように、法規の定むるところによりまして、本委員会は円満公正なる運営をいたしたいと存じますので、この上とも一段と御支援を賜わりますよう、ひたすらお願いをいたしまして、島上君の質問にお答え申し上げる次第であります。御了承を願います。(拍手)     —————————————

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 それではこれより理事の互選を行います。

岡崎英城自由民主党

○岡崎委員 動議を提出いたします。理事は、その数を八名とし、委員長において指名されんことを望みます。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 ただいまの岡崎英城君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 御異議なしと認めます。それでは、失礼ながら私から理事の各位を指名させていただきます。  本委員会の理事には    鍛冶 良作君  加藤 高藏君    高橋 禎一君  古川 丈吉君    南  好雄君  島上善五郎君    森 三樹二君  山下 榮二君 以上八名の諸君にお願いいたします。  暫時休憩をいたしまして、その間直ちに理事会をお願いいたしたいと思います。  では、暫時休憩いたします。     午前十一時十八分休憩      ————◇—————     午前十一時二十九分開議

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  去る十一日付託されました内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題とし、審査に入ります。まず、本案の趣旨について政府の説明を求めます。黒金政務次官。     —————————————

黒金泰美自由民主党自治政務次官

○黒金政府委員 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由と、その要旨を御説明申し上げます。  御承知のごとく、都道府県及び市町村を通じて、全国大多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が、明年四月または五月をもって満了することとなるのでありまして、現行法によりますれば、その任期満了前一カ月以内に多数の地方選挙が集中して行われることになるのであります。政府といたしましては、前例にもかんがみ、これら多数の選挙の円滑な執行を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙の期日を統一して行うことが適当であると考え、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。  第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、一、明年四月及び五月中に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙を行う場合、二、これらの議会の議員または長について選挙を行うべき事由が発生し、四月中に選挙を行うこととなる場合、並びに、三、明年四月及び五月中に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について選挙を行うべき事由が発生し、四月中に選挙を行うこととなるべき場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。  第二に、選挙期日につきましては、都道府県及び指定都市の選挙にあっては、前例及び年度末の都道府県議会の会期との関係を考慮して、これを四月二十三日とし、市町村の選挙にあっては、市町村の選挙における立候補届出受理の事務と都道府県の選挙における投票及び開票の事務との関係を考慮して、これを四月二十八日とするとともに、これらの選挙期日を告示する日につきましては、各選挙の選挙運動期間が公職選挙法に規定する最短期間となるように、これを法定いたしたのであります。  第三に、この法律の規定により統一期目に行われる各選挙は、法律上当然に同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化をはかるとともに、統一期目に行われる選挙の候補者となった者は関係区域において行われる他の選挙の候補者となることができないこととして、重複立候補による弊害を除くことといたしました。  なお、この法律の規定の適用を受ける選挙の手続その他その執行に関し特に必要があるときは政令で特別の定めをすることができるものとし、選挙の円滑な執行をはかることといたした次第であります。  以上が、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 本案に対する質疑はあと回しといたしまして、昨日、本委員会に付託になりました内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題とし、審議に入ります。まず本案に対する政府の説明を求めます。黒金政務次官。     —————————————     —————————————

黒金泰美自由民主党自治政務次官

○黒金政府委員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由と、その要旨を御説明申し上げます。  この法律案は、最近における選挙の実施状況にかんがみ、一、立候補の手続及び要件に所要の改正を加えること、二、政党その他の政治団体の選挙における政治活動の規制を合理化すること、三、その他選挙の管理執行に関する規定を整備することの三点を骨子として、公職選挙法に所要の改正を加えようとするものであります。  まず第一に、立候補の手続及び要件に関する改正であります。  御承知のように、現行法におきましては、郵便を利用して立候補の届出をすることも不可能ではないのでありますが、このような届出は、その受付の時期及び順序の認定、記載事項に不備な点があった場合の措置、受理した後における選挙運動関係物件の交付方法等についていろいろな問題を生ずるのでありまして、確実迅速を旨とする立候補の手続としてはまことに不適当であると考えられるのであります。そこで今回の改正案におきましては、立候補の届出は本人または代人が直接選挙長のもとに提出すべきものといたしたのであります。また、立候補届出書の記載事項につきましては、従来施行令で定めていたのでありますが、他の管理執行規定との関連もあり、これを法律で規定することにいたしました。  次に、最近における選挙の実情を見ますのに、町村長の選挙におきましても、いわゆる泡沫候補と称せられるような立候補がしばしば見受けられるのでありまして、この際町村長の選挙について新たに供託の制度を設けることにいたしますとともに、既存の供託制度につきましては、その金額をおおむね二倍程度に引き上げることといたしたのであります。  次に、現行法におきましては、都道府県知事及び市町村長は、任期満了による選挙に限り、在職のまま立候補することが認められているのでありますが、このような独任制の執行機関の職にある者が在職のまま立候補いたしますと、公務の執行と選挙運動との区別があいまいになり、弊害も認められますので、選挙運動の公明をはかる見地から、これを禁止することといたしたのであります。  改正の第二点は、政党その他の政治団体の選挙における政治活動の規制の合理化に関するものであります。  現行法上、政党その他の政治団体が選挙運動の期間中及び選挙の当日特定の政治活動をすることができる資格を取得するためには、一定数以上の所属候補者を有することが必要とされておりますが、その所属候補者の意義について法律上明確を欠いておりますため、政治活動の規制の取扱いにつき妥当を欠く点があったように思われるのであります。そこで、この点について明確な規定を設けるとともに、都道府県知事及び市長の選挙においては、無所属として立候補し、特定の政党その他の政治団体の推薦を受ける場合が多いので、そのような選挙の実体に着目して、推薦候補者を有する政党その他の政治団体についても、一定の条件のもとに政治活動の特例を認めることといたしたのであります。  なお、政治活動用ポスターの掲示につきましては、政談演説会と同じように、所属候補者を有する選挙区に限りこれを認めることといたし、また、政談演説会または街頭政談演説については、投票所周辺の静穏を確保するために、選挙の当日投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、これを開催することができないようにいたしたのであります。  改正の第三点は、その他選挙の管理執行の合理化に関するものでありまして、その一は、基本選挙人名簿の調製期限を十一月十日、確定期日を十二月三十日といたしまして、選挙人名簿調製事務のために十分な時間的余裕を与えるとともに、名簿登録資格の年令を暦年と一致せしめることにより、名簿調製の完璧を期することといたしたのであります。  その二は、衆議院議員及び参議院議員の選挙においては、選挙人が選挙人名簿調製後他市町村へ住所を移しても選挙権は失わないので、これらの者に不在者投票を認めて投票の便宜をはかることといたしました。  その三は、開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出について、届出の便宜と的確とを期するため、市町村の選挙管理委員会に届け出ることにいたしたのであります。  その四は、市町村長の選挙が行われる場合に、これと同時に行われる市町村の議会の議員の再選挙または補欠選挙は、当該選挙の執行に必要な準備期間を確保できるものに限り義務づけることにいたすとともに、選挙執行の手続としては、必ず同時選挙の手続によって行うことにいたしました。  そのほか、附則におきまして、ただいま申し上げました公職選挙法の一部改正に伴い、関係法律の規定の整備を行うことにいたしたのであります。  以上が公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 ただいま趣旨説明がありました両案について選挙局長から補足説明の申し出があります。この際これを許します。兼子選挙局長。

兼子秀夫総理府事務官(自治庁選挙局長)

○兼子政府委員 それでは地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。  第一条は、選挙期日を定めた規定でございます。  第一項はその原則を定めたものでございまして、昭和三十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなります地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙の期日を、府県及び五大市にありましては四月の二十三日に、その他の市及び町村にありましては四月の二十八日に、一斉に行うという原則を定めたものであります。御承知のごとく、前回の地方選挙は府県、五大市が四月の二十三日、これは今回も同じでございますが、その他の市及び町村の選挙につきましては四月三十日の定めであったわけでございます。その後、公選法の規定の改正によりまして運動期間が短縮されまして、町村の運動期間が十日から一週間になりました関係がございまして、前回のごとく明年四月三十日に市町村の選挙をやることといたしますと、府県及び五大市の選挙の投票日に告示することになりまして重複いたしますので、これを四月二十八日に繰り上げた次第であります。  第二項は、任期の満了いたします団体に任期満了以外の選挙事由が発生いたしました場合におきまして、その選挙を行うべき期間が四月中にかかりますときには、三月中に選挙を行うことができますればその場合を除きまして、四月に選挙をやるといたしますときには、すべて四月二十三日、四月二十八日に統一しようとするものであります。  第三項は、明年四月までに任期が満了する団体以外の団体におきまして、議会の議員または長につきまして選挙を行うべき事由が生じました場合におきまして、その選挙を行うべき期間が四月中にかかりますとき、しかもこの四月の選挙の告示が、第二条に規定してございますが、その告示以前に準備期間を見ますので七日前までに始まりますとき、三月三十一日以前に選挙を行います場合を除きまして、これらの選挙の期日を同様の期日、四月二十三日と四月二十八日に統一して行う。およそ四月に行います選挙は、四月二十三日、四月三十八日に期日を一定しようとするものでございます。  第二条は、右の選挙期日がきまりますと、法定の計算によりまして、それぞれの告示の期日を法定しようとするものでございます。  第三条は、同時選挙の規定を置いたものでございまして、第一項は、この四月のいわゆる統一選挙につきまして、これは同時選挙の規定でやるのだという根拠を置いたものであります。  また、第二項は、四月二十三日の五大市及びその関係の府県の二組の選挙、すなわち四つの選挙は同時選挙の規定によって行うという根拠規定を置いたものでございます。  第四条は、重複立候補の禁止でございまして、これはこの四月二十三日または四月二十八日に行われます選挙に公職の候補者となった者は、両方に立候補できるということにいたしますと非常に不公平、不合理になりますので、重複の立候補を禁止するものでございます。  第二項は、無効投票の規定につきましてその整理をいたしたものでございます。  第五条は、政令への委任の根拠規定でございます。若干の違いはございますが、前回四月二十三日、四月三十日に行いました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日を、四月二十三日、四月二十八日に統一して行うということによりまして選挙に対する関心が強くなる、そういう考え方のもとに、従来と同様に期日を統一しようとするものでございます。  次に、公職選挙法の改正案につきまして、逐条的に補足説明を行いたいと思います。  まず、第二十条から二十五条まで、基本選挙人名簿に関する規定でございますが、これは調製の期日を、十月三十一日までを十一月十日まで十日延長いたします。それから縦覧の規定も、十一月五日から十五日間でありましたものを十五日から三十日までということに改め、かつ、名簿の確定の期日十二月二十日を十二月三十日に改めまして、据え置きの期日を、十二月十九日を十二月二十九日に改めることによりまして、先ほど提案理由の説明にありました通り暦年と一致させることによりまして、はっきりと有権者に間違いのないようにいたしたい、このように考えておるのでございます。  第四十九条は不在者投票の規定の改正でございますが、住居移転という理由を不在者投票の事由に明定しようというものでございます。  次に第六十二条の改正は開票立会人に関します届出は従来開票管理者に対してなされておりましたが、実際は選挙管理委員会にお届けいただくものでありますから、これを選挙管理委員会に改めまして、規定のはっきりした改正を行いたいというものでございます。  第七十六条の改正は、選挙立会人に関する規定でございまして、開票立会人の規定を準用いたしておりますので、その整理をしたものであります。  次は八十六条、公職の候補者の立候補の届出に関する規定でございますが、その第三項に、新しく「前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及びその者の属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に属するときはいずれかの一の政党その他の政治団体の名称)その他政令で定める事項を記載しなければならない。」と加える。立候補の届出に関します規定は、従来はこれは法律の根拠に基きまして、このような記載内容は政令で規定されておったのでございますが、今回これを法律事項といたしまして、政党所属が二つ以上あります場合は、そのうち一つを書いていただくということに改めようとするものでございます。それに関連しまして各項の整理を行なっております。  なお、申し落しましたが、第一項、第二項で従来「文書で」という届出の規定を、「郵便によることなく、文書で」ということに改めました。最近郵便による立候補が非常に多くなりまして、選挙管理委員会を事務的に相当悩ましておりますので、はっきりと郵便による届出を制限したものでございます。  次に第八十九条は、これは公務員の立候補制限の場合の規定でございますが、公務員が任期満了による選挙の場合は在職のまま立候補するのが現行法の建前でございますが、最近、在職のままの立候補では相当の弊害等も考えられますし、また選挙の実際を見ておりますと、選挙の告示前に知事や市長がおやめになると、これはその退職による事由とする選挙には立候補できないという規定がありまして、やむを得ず、告示が済んでからやめて立候補したいという方はそうして立候補されておるというような事情もございまして、今回長につきましては、任期満了による選挙の場合に、在職の立候補を認めないこととするものでございます。  次の第九十条及び第九十一条は、これは立候補のための公務員の退職等の規定でございますが、公務員の右の改正に伴いまして、整理を行うものでございます。  第九十二条は供託に関する規定でございますが、先ほど申し上げましたように、最近町村長の選挙等に全国的に相当立候補をされる方がございまして、これにつきまして、供託金を設ける必要があるという声が非常に強くなって参っております。さような見地から、町村長に新たに供託金制度を設けることといたしまして、金額を二万円といたしたのでございます。それに伴いまして各種の選挙の供託金の金額を検討いたしまして、現在参議院の全国区等におきましては、候補者一人当りの公営経費というのは莫大な金額になっておるのでございますが、特に無料はがきの枚数等からいきまして六万枚でございますので、参議院全国区につきましては少くとも三十万円程度の供託金の額が至当であろうというふうに考えておるのでございます。なおこれに伴いまして衆議院、それから参議院の地方区を二倍に引き上げ、都道府県知事も衆議院と同様にいたしまして、五大市の市長は従来一般市並みであったのでございますが、これは実態から見まして十万円といたしまして、それから都道府県議会議員と五大市議会の議員は、選挙の実態が同じでございますので同額の五万円、それ以外の市の市長は五万円に引き上げまして、一般の市の議員は町村長と同額二万円といたすものでございます。  第九十三条は供託物の没収に関する規定でございますが、町村長の供託制度を設けましたための整理でございます。  次は第百条、無投票当選に関する規定、それから第百三条の規定、これは八十六条の公職の候補者の立候補の届出についての第三項の規定が新たに設けられました結果の条文の整理でございます。  次は第百十条、これは再選挙に関する規定でございます。  それから第百十三条、補欠選挙及び増員選挙に関する規定でございますが、これは同時選挙の根拠をはっきりいたしますとともに、第三項におきまして、市町村の議会の議員の選挙につきましては、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に事由の発生いたしましたものは選挙を行いませんが、それ以前に事由の発生いたしましたもの、欠員になっておりますものは再選挙、補欠選挙を行うということにいたすものでございます。  第百十九条は、同時選挙の規定でございます。  第百二十六条は、長の候補者が一人となった場合の選挙期日の延期の規定でございますが、右の改正に伴いまして整理をいたすものでございます。  百二十九条も同様でございます。  百九十七条、選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲に関する規定でございますが、そのうちに八十六条公職の候補者の立候補の届出等の規定を引いておりますので、八十六条第三項の規定の改正に伴いまして、条文の整理を行なっております。  次は第二百一条の五、総選挙における政党の政治活動の制限に関する規定でございますが、この政党の政治活動の規定の関係は、提案理由の御説明にありましたように、立候補のときの政党と、政党の政治活動の場合の所属候補者とを同一ならしめるということの改正を行おうとするものでございます。第四項に「ひとたび一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることはできない。」、従来の趣旨でございますが、規定をそのように改めております。従来は「所属候補者として計算」云々という表現を用いておりますが、そのように第四項を改めております。  第二百一条の八、都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制でございますが、知事及び市長は独任制の機関でありまして、これは従来選挙の実態が、立候補の届出と政党の政治活動の所属政党との関係におきまして、立候補のときの政党と違った政党に所属しておるということで政党の政治活動が行われておったのでありますが、選挙の実態から見ますと、長の選挙の場合に無所属で立候補される向きが多いのでございます。その場合には、所属関係はなくても推薦される政党を一つ選ばせて、同意書をとることによってその団体を確認団体として扱っていこう、従来の実態を見まして今回の改正に合せたものでございます。なお二百一条の八は従来準用規定でございましたが、今回は、はっきり政談演説会の開催、街頭政談演説の開催、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用、ポスターの掲示、ビラの頒布等につきまして、それぞれ同様な規定を置いたものでございます。  それから二百一条の十一の改正は、政談演説会の制限に関する規定でございます。これは従来二つ以上の選挙が行われます場合に、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その投票所から三百メートル以内は政治活動ができないという制限があったのでございますが、選挙が二つある場合に、一つの選挙ということを考えなくても、その場合でも実態は同じでございますので、やはり選挙の当日は三百メートル以内は政治活動ができないということにする方が合理的である、このように考えまして改正しようとするものであります。  次は、第二百五十二条の二、政治活動の規制違反でございますが、右の改正に伴いまして罰則の方を整理しようとするものでございます。  附則につきましては、第一項の施行期日でございますが、供託及び供託物の没収に関する九十二条、九十三条の改正規定は明年の二月一日から、その他の規定は本年の十二月一日から施行いたしまして、名簿の関係につきましては、明年作成いたします名簿から適用するという原則を示したものでございます。  第二項、第三項は、経過措置に関する規定でございます。  第四項は、基本選挙人名簿に関する経過措置の規定でございまして、本年作成いたしまして明年度使用されます名簿は、十二月十九日まで据え置くというのが従来の法律でございますが、今回の法律改正に伴いまして、明年一ぱい据え置いて使用するというものでございます。  五項、六項は、農業委員会等に関する法律及び漁業法はそれぞれ公職選挙法を引いておりますので、それに関連いたします部分を整理しようとするものでございます。  以上でございます。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 両案に対する質疑は次回の委員会から行いますので、さよう御了承を願います。  次会は公報をもってお知らせいたします。  本日は、これにて散会いたします。     午後零時五分散会

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