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30回国会衆議院1958/10/14

建設委員会 第3号

発言数
11
登壇者
3
会派数
1
開催日
1958/10/14

会議録

堀川恭平自由民主党

○堀川委員長 それでは、これより会議を開きます。

二階堂進自由民主党

○二階堂委員 御承知の通り、本日の建設委員会は、定例日ではなく、特にわれわれの要求に基いて開かれたものでございますが、本委員会における本日の議題は、申し上げるまでもなく台風第二十二号の対策その他緊急を要する建設行政諸般の問題について、当然建設委員会として議論をし、なすべきことをわれわれは本委員会に取り上げて、そうして災害対策その他建設行政について真剣な討議をいたすことになったのでございますので、これらの問題について、一つ私どもの意のあるところをくまれまして、なお政府から提案になっておりまする案件等もございますので、それらの問題も一つ十分審議ができるように取り計らいをしていただきたい、かようにお願いを申し上げるのでございます。

堀川恭平自由民主党

○堀川委員長 承知いたしました。  つきましては、昨日付託になりました内閣提出、河川法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。  まず本案の提案理由の説明を聴取いたします。遠藤建設大臣。     —————————————

遠藤三郎自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長

○遠藤国務大臣 ただいま議題となりました河川法の一部を改正する法律案について、提案理由及びその要旨について説明を申し上げます。  この法律案は、河川における土石の採取に関する規定及び河川法に基く義務違反についての罰則を整備し、もって河川管理をより一そう効果あらしめようとするものであります。  河川における土石砂利等の採取につきましては、現行法において、都道府県の規則をもって、都道府県知事の許可を受けしめることができる旨を規定しております。ところが、ビル建築、各種産業施設、道路舗装、ダム等の建設用資材としての砂利に対する需要が近時とみに増大して参りました結果、河川における砂利採取がにわかに増加し、ことに大都市や工業地帯周辺の河川において著しいものがあります。これらの砂利採取を行う者の中には、利を追うに急で、知事の許可に付せられた河川管理上の条件に違反し、はなはだしきは許可を受けないで乱掘を行う等の者も少くなく、ために河床は著しく低下し、堤防や護岸の基礎はゆるみ、あるいは取水口は浮き上って取水が困難となるなど、河川管理上ゆゆしい支障を及ぼすに至っているところが少くありません。それにもかかわらず、現行法においては、砂利の乱掘その他これらの違反行為に対する罰則が最高二千円の罰金にとどまっているため、制裁規定としての実効を確保することができず、このままに放置するならば、かえって正当に法規を守って砂利採取を行なっている者との衡平を失するのみならず、ますます乱掘の傾向を助長し、ひいて種々の災害を誘致するに至ることが憂慮されるのであります。  したがって、このような障害を除去し、河川管理をより一そう効果あらしめるため、河川における砂利採取に関する規制を法律に明確に規定し、これに対する罰則を強化するとともに、これとの均衡上、その他の河川法違反に対する罰則の規定を整備することといたしたのであります。  次に、この法律案の要旨について申上げます。まず第一点は、河川の区域内において土石を採取しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないものとしたことであります。すなわち、この点は、従来は河川法第十九条に基く都道府県の規則によって規制が行われることができるようになっていたのでありますが、これを明確に法律に規定する義務といたしたのであります。  第二に、許可を受けて土石を採取する者から土石採取料を徴収することができることとし、土石採取料は、都道府県に帰属するものといたしました。従来は、土石の採取料は、私法上の収入と考えていたのでありますが、これを水利使用料や河川敷占用料と同様、公法上の収入とすることに改め、必要によっては、国税滞納処分の例により強制徴収することもできることとしたのであります。  第三点は、許可を得ないで土石を採取した者に対する罰則その他河川法の規定に違反した者に対する罰則の規定を整備したことであります。その内容は、海岸法や地すべり等防止法等との均衡をも考慮して、罰金の限度額を引き上げたこと、法人に対する両罰規定を設けたこと、命令に対する罰則の委任に関する規定を明確にしたこと等がおもなものであります。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。     —————————————

堀川恭平自由民主党

○堀川委員長 本案に対する質疑は、次会よりこれを行うことといたしまして、本日は、次に台風第二十二号による災害対策に関する件につきまして、調査を進めることにいたします。  ただいま二階堂君より、台風災害復旧促進に関し発言を求めておられまするので、これを許すことにいたします。二階堂委員。

二階堂進自由民主党

○二階堂委員 私は、この際台風第二十一号及び第二十二号の被害がきわめて甚大でございまして、特にこれらの被害地からも非常に強い政府に対する陳情等もございますので、災害復旧促進に関する決議案を提出いたしたいと存じます。  まず案文を朗読いたします。    台風災害復旧促進に関する件   今次わが国を襲った第二十一号台風及び第二十二号台風の被害は甚大であり、特に第 二十二号台風の人畜、公共施設その他に与えた損害は深刻なるものがあり、罹災地住民の民生も不安におちいっている。   政府は既に、応急の措置を講じつつあるところではあるが、なお目下準備中の補正予算を速かに国会に提出すると共に、必要に応じ、特別の立法等を行い、もって災害の急速な復旧と民生の安定に万全を期すべきである。  右決議する。  以上が決議案の案文でございます。申し上げるまでもなく緊急を要する問題でございますので、委員会一致の御賛同を得て、本決議案を可決せられるようにお願い申し上げます。

堀川恭平自由民主党

○堀川委員長 この際お諮りいたします。ただいま二階堂委員からの動議のごとく、台風災害復旧促進に関する件について、本委員会として決議することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

堀川恭平自由民主党

○堀川委員長 御異議なしと認め、二階堂君の動議のごとく決しました。  なお本決議案の取扱いにつきまして、字句の整理等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じます。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

堀川恭平自由民主党

○堀川委員長 ただいまの決議に対し、建設大臣より発言を求められております。これを許すことにいたします。遠藤建設大臣。

遠藤三郎自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長

○遠藤国務大臣 今回の災害につきましては、建設委員会の委員の各位が、非常に御熱心にこの災害復旧の問題について御討議を下さいまして、御援助をして下さっておられることに対しまして、私は深く敬意を表すると同時に、お礼を申し上げたいと思います。政府といたしましては、災害発生の直後から緊急応急の対策を講じて参りまして、逐次その対策も進んでおるわけでありますが、現在の問題としましてはすみやかに補正予算を提出いたしまして、予算が足りないがために災害の復旧がおくれるというようなことがないように、予算の不足分の補充をすみやかにやることを今進めておるような次第であります。  ただいま本委員会で、災害復旧促進の決議をして下さったのでありますが、この決議の御趣旨に基いて、政府は、全力を尽して災害の復旧に邁進することをここではっきり言明いたしまして、御了承を得たいと思います。

堀川恭平自由民主党

○堀川委員長 本日はこの程度にとどめまして、次会は、明日午前十時から開会いたすことにいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時五十三分散会

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