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30回国会衆議院1958/10/23

議院運営委員会 第9号

発言数
42
登壇者
8
会派数
2
開催日
1958/10/23

会議録

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 これより会議を開きます。  まず、本日の議事についてでありまするが、本日は、前回の委員会において御決定願いました通り、内閣提出にかかる小売商業特別措置法案、及び水谷長三郎君外二十三名提出にかかる商業調整法案について、高碕通商産業大臣及び永井勝次郎君から趣旨説明を聴取することに相なりまするが、小売商業特別措置法案の趣旨説明に対して、日本社会党の松平忠久君から質疑の申し出があります。先ほどの議事協議会での話し合いの通り、これを許可することとし、その発言時間は大体十五分以内とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 御異議なしと認めます。よつて、さよう決定いたしました。  なお、松平君の要求大臣は、総理大臣、通商産業大臣、大蔵大臣、厚生大臣、労働大臣であります。     —————————————

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 次に、公聴会開会承認要求の件についてでありますが、昨二十二日、社会労働委員長から、内閣提出にかかる国民健康保険法案、国民健康保険法施行法条、滝井義高君外十三名提出にかかる国民健康保険法の一部を改正する法律案について、公聴会を開会いたしたいとの申し出がありました。また同日、公職選挙法改正に関する調査特別委員長から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、及び公職選挙法の一部を改正する法律案について、公聴会を開会いたしたいとの申し出がありました。右両件につきましては、先ほどの議事協議会での話し合いの通り、いずれもこれを承認すべきものと答申するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 御異議なしと認めます。よつて、さよう決定いたしました。  なお、社会労働委員会の公聴会は、来たる二十九日に開会する予定とのことであり、公職選挙法改正に関する調査特別委員会の公聴会は、来たる三十日に開会する予定とのことであります。     —————————————

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 次に、淺沼稻次郎君外五名から提出されました、災害対策特別委員会設置に関する決議案の取扱いについてでありまするが、本決議案の取扱いにつきましては、前回の委員会におきまして留保になつておりましたが、本決議案の取扱いは、本日のところ留保するに御異議ありませんか。

山本幸一日本社会党

○山本(幸)委員 協議会におきまして、常に主張しておりますように、わが党はこれは至急に設置すべきだということを申し上げたのですが、自民党の諸君からのたつての依頼で、ぜひ本日は留保してくれという御発言がございました。そこで、私どもは、自民党の諸君のたつての御依頼ならまた考えないわけではないのですが、ただ、御承知のように、議運でこれが議題となつてから——選挙法特別委員会その他四つ特別委員会の当時に、わが党からすでにこれを出しているわけで、従つてすでに半月を過ぎているわけです。自民党の諸君は、その当時も、災害については最も緊急に対処しなければならぬという強い御主張であつた。しかるにもかかわらず、この特別委員会をいまだに放置しておかれる。わが党の出した決議案についても、何ら最終態度を表明されない。このことは、先般のあの悲惨な災害に対して、自民党の諸君はまことに熱情がないとしか私どもには思われぬわけです。聞くところによると、自民党の党内事情もあるそうです。内部がまとまつておらぬという話もあるらしい。もう一つは、特別委員会を作ると、どうしても災害に予算がよけい持つていかれるおそれがある、こういう心配もあるらしいのです。自衛隊などの予算は遠慮なくどんどんふやされるが、災害についてはなるべく予算を削ろう、そういう考え方では、この悲惨な災害に対処することはできぬと私は思います。従つて、本日の協議会におけるたつての頼みを、私はきように限つてはまあやむなく了承いたしますけれども、今申し上げた趣旨に基いて、最も大至急にこれが結論をお出しいただくことを条件にして、それを了承したいと思います。

山村新治郎自由民主党

○山村(新)委員 ただいま山本君から社会党の立場を説明せられまして、災害対策特別委員会についてぜひ早く態度をきめろという御要求があつたのですが、その中に、罹災者の方々を何とかして一日も早く救いたいという御意見の御開陳がございました。その気持につきましては、われわれも決して社会党に負けない熱意を持つているものでございます。ただ、この前の委員会におきましては、そのころ、実はおたくの方の特別委員会と私の方の特別委員会と何か話し合いができそうだという話があつたわけです。ところが、その後、残念なことに、警職法その他の問題の大きな波が参りまして、そのためにその話し合いも全然できないままに今日に至つているというのが、これが両党の間における特別委員会の実相だろうと思うのでございます。私どもはこの前にも、この特別委員会を作ることにつきましては、両党の特別委員会の話し合いのもとにこれを持つていきたいということを主張したつもりでございますが、いまだにその両党の特別委員会の話し合いができておらぬのが、現状であります。こういう問題が出ているのですから、おそらく両党の特別委員会の話し合いも近いうちになされると思いますので、私どもといたしましては、なるべく近いうちの議運におきまして、この態度につきましての決定をいたすつもりでございますから、きようのところは御留保を願いたいと思います。

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 それでは、本日のところ留保することといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 御異議なしと認めます。よつて、さよう決定いたしました。     —————————————

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 次に、お手元の印刷物にあります、国家公務員任命につき事後の承認または同意を求めるの件についてでありますが、本件は、先日の委員会において留保され、次回の委員会までに御態度をおきめ願うことになつておりました。この際、松野総理府総務長官が見えておりますので、質疑のある方はお願いいたします。

八木昇日本社会党

○八木(昇)委員 今提案をされております公正取引委員会の委員任命に関して、松野さんに数点お伺いをいたしたい。と申しますのは、最近、御承知の通りに、独占禁止法の改正の動きがにわかに活発になつてきて、その独禁法緩和のための改正法案が、今国会にも出ている。その動きと、今回の人事の更迭との間に、ある種の関連があるのではないかという、実は濃厚な疑いを私は持つておるわけです。そこで、独禁法の改正について、その内容に触れることは、これは議運の仕事ではありませんから、いたしませんが、ただ一点だけ申し上げたい点は、独禁法改正についての審議会の答申においては、ある程度、カルテルを従来よりも緩和することを認めた答申であつたということですが、しかし、それと並行して、公正取引委員会の機構を拡充し、またその人事その他についてもこれを充実して、公取が本来の任務を十分に発揮できるようにしなければならぬ、こういう答申もなされたはずでございます。  そこで私お伺いをしたい点は、最近公正取引委員会の委員の更迭が非常に活発に行われている。本年の四月ごろ、横田委員長自身がやめられて、長沼氏にかわられた。しかも、今度は、委員長がかわつて半年たたない間に、四人の公取委員のうちの半数である二人がさらにかわつている。七月には山本という人が高坂氏にかわつている。八月には塚越という委員が鈴木という委員にかわつている。結局するところ、公取の五人の委員のうち、三人がここ半年のうちにかわつておる。これは、一体いかなる事情でそういう更迭が行われたか、最初に簡単に御説明願いたい。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 公取機構の改正と、今回の人事とは関連が全然ございません。その一つの現われとしては、公取のいわゆる審議会の答申が本年の二月に出まして、提案いたしましたのがこの臨時国会であります。その間は、この法律を改正するかしないかということは、決定的な案はできておりません。従つて、この改正にからんでということはあり得ないわけで、それならば、もう一つ前に、公取の審議会を作るときに問題があるならば別ですが、審議会設置については何ら異論がございませんから、従つて、答申が出ましたことについても、異論はございません。この提案をすることにきめましたのは、私が就任してからでありまして、つい臨時国会前に、実際申しますと、非常に緊急なときに、私が就任いたしまして以来のことで、横田委員長がおやめになりましたのはその前のことでありまして、この独禁法の法律そのものの提案に関連のないことは、時間的に申して明白だと存じます。そのほかに、横田委員長は、御承知のごとくに、長い間、約十年間おられまして、ちようど最高裁の事務総長という栄職におつきになる——もちろん、後進に道を譲るという意味におきましては、在任十年というのは、非常に長い功績であります。その意味で、横田委員長の人事に関しては、時間的に申しましても、理由的に申しましても、これは何らこの問題と関連はないと断定しても差しつかえないと存じます。  山本委員につきましても、同様に、ちようどたまたま中小企業信用保険公庫の理事長に御就任になるわけで、この方も必ずしも短かい期間とは言えませんし、人事的に申しますならば、ちようど刷新すべき時期だつた。その後任に高坂委員がおなりになつたわけで、時間的に申しますならば、任期までおつていただくならば、これに越したことはありませんでしたが、人事の関連で、たまたまそういう栄転のポストがございましたから、わずかの残任期間ではあるが、御本人の個人的理由によつて辞任されて、その後任に高坂委員を実はお願いいたした、こういう理由でありまして、主として公取委員長が相当長い在任でありましたから、ちようど一つの時期になつたのではなかろうか。これは時間的問題であつて、独禁法の法律そのものには、毛頭関連がないと申してはばからないと存じます。

八木昇日本社会党

○八木(昇)委員 独禁法の改正と、今度の人事の大幅異動とは関連がないとおつしやるのですけれども、実は非常に疑問があるのです。というのは、五名のうち三人がかわつてしまつて、その結果、どういう現象が現われたかといいますと、この五名の委員の方の中には、司法関係の出身の方が今度から一名もいなくなるわけです。しかも、新たに委員になられる方は、皆お役人さんの出身です。大蔵省の役人さんとか、通産省の役人さんであつたという人たちばかりになるわけです。世間では、独禁法というのは、公正な取引を期するための、経済界における経済憲法である。大企業の暴力を排除するための、いわゆる検事局ともいうべきものが公取である。それなのに、官僚と大資本、こういうものが結びついて、しかも今度独禁法が改正をされて、必然的にトラストもある程度固まつてきそうであるし、カルテルは従来以上に、不況カルテルとか、合理化カルテルがどんどん許されるようになつてくる。こういうこととからみ合わせて考えるときに、今度の人事の更迭には非常に納得しがたいものがある、こう考えられる。  そこで伺いたい点は、数年前までは公取の委員は七名であつたと承知しておる。その後現在の五名になつたと思いますが、従来七名の公取委員の中に、司法関係者は一体何人くらいいたのですか。そうして七名の公取の人的構成、その経歴別構成、こういうのはどういうものであつたか。私が調べたところでは、昭和二十七年の七名当時までは、七名中三名が司法系の委員であつた。その委員の構成は、判事が一人、産業界から一人、銀行から一人、弁護士が一人、学者が一人、しかもこれは法律学者、それから行政官一人、外交官一人、こういうふうなことであつたと思うのです。ところが、今次の人事の異動によつてこの様相が全く一変した。これはいかなる根拠からそういうふうになつたのか、御答弁をいただきたい。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 公取の中には、特に審査部という特別な、いわゆる司法的な仕事をするものがございます。これは、今回の改正においては触れておりません。少しもそれを弱体化するようなことはいたしておりません。従つて、公取法そのもので、審査部という、準司法的な仕事をする事務局の機構というものが、厳に規定されておりますので、これは、今日でも現職の検事が調査官に当つている。同時に、弁護士の現職にある者を入れるべきだという、実はこの二つの厳格な規定がありまして、現職の弁護士の人、現職の検察官の人が事務機構内においてやるということがきまつておりますので、委員は、その上部機構として、その審査の最終的な合議制の委員会を開くというので、事務的に申しますならば、もちろん、委員の中に司法的見解を持つた方がいるに越したことはありませんが、しかし必要条件とすることは——その事務機構の中のものが、法律で厳格に規定されているという理由は、やはりそこにおいて仕事をすべきだということで、希望的に申しますならば、委員の中にそういう人があつた方がいいと言えますけれども、なければ、性質が違うとか、この審査がうまくいかないとかいうような立法の建前ではございません。私の方も、あえて検事の方及び司法官の方を排除するという意味は毛頭ございません。しかし、たまたま人事の都合でそういうことになつたからといつて、その性質が変つたとは、今日の法律上言えないのではなかろうか。私どもは、あえて今回の人事で、そういう方を排除するような意思は毛頭ございませんし、適任者があるならば、次のときにまたその人がお入りになることも自由でしようし、たまたま横田委員長という、いわゆる司法出であられた方が、長沼さんにかわられたというだけであつて、私は、そういう見解は今日も持つておりません。

八木昇日本社会党

○八木(昇)委員 あまりくどくどしくは質問いたしませんが、あと二、三質問したいと思います。  この鈴木憲三氏、それから高坂氏、この人々の経歴を見てみましても、これは公正取引というか、独禁法というか、そういうところに関係した仕事をしてきた人でない、全然そういう経験がない人のようです。こういう人が、一体どういうわけで適材なんですか。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 今日の委員、あるいは前任者をごらんになつてもおわかりのように、公正取引委員会の経歴を持つたというよりも、公正取引委員会の仕事に適したということが、委員の選任の要件でなかろうか。鈴木さんにいたしましても、外務省、大蔵省、及び住宅金融公庫、それから高坂さんにいたしますと、これは通産関係——今日公取の一番大きな仕事は、増産関係が大部分を占めるのではなかろうか、その意味においては、高坂さんは、今までやりました行政の内容を御存じだという意味では、適任ではなかろうかと存じます。

八木昇日本社会党

○八木(昇)委員 これは公正なる判断をしてもらうために、何か産業界から出てもらうというような場合には、あるいはいえることかもしれませんが、お役人の面でもつていうならば、こういう経歴の人は、あまり適材とは思えませんね。  それはそれとしまして、もう一つ伺いたいのですが、実は最高裁の長官の見解をただせば一番いいと思うのです。また、それができなければ、最高裁の事務総長になられた前横田公取委員長の見解を伺いたいと思うのですが、これはきようはできませんので、松野長官にお伺いしたいのですが、これは公取の場合は、普通の労働委員会あたりが不当労働行為の判定をしたとかなんとかいう場合と違うのですね。公取の決定に対して、これに不服があつて抗告をするという場合には、これは直ちに今度は高等裁判所にいくのです。でありますから、この公取というのは、実際は司法上の一審判決をするところであるということになつておるわけです。とするならば、これは少くとも法律に明るい、しかも、ただそれは学者的に明るいだけでなく、法律の取扱いについて実際過去に相当深い経験を持つた人、こういう人が少くとも五名中一名ないし二名はごく公平に考えておらなければならぬ、こういうふうに考えるのです。この点についてはどうお考えですか。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 今回の高坂さんにいたしましても、鈴木さんにいたしましても、行政的には非常に抜群な方だということは、経歴上いえると思います。ただ司法的な問題がここに当てはまるかどうかという御議論だと思いますが、司法的には、今日の機構の中にそれが明記されております。先ほど申しましたように、弁護士の方、あるいは現検事の方ということが、審査部という仕事の上には法律に明記されております。従つて、その重要性からいつて、その意味に法律ができておるのじやなかろうかということで、私は事務局のその性質は変えていない。委員の中にそういう方がおることは好ましいことではございますが、必ずしもこれが必然的な要件だとは、今日の法律及び立法の建前からなつておらない、こう考えております。

八木昇日本社会党

○八木(昇)委員 その御答弁は、非常に紋切り型の御答弁で、そのいずれも私としては了解できないのですが、最近の大きなできごとだけでも、雪印とクロバー・バター、これの合併という大問題が起きた。この二つが合併することになつて、日本の生産量の七〇%近くを押える、こういうのが通つておるのです。たださえ公取について非常に疑問が持たれておる。あるいは映画会社の六社協定という問題も、ずいぶん騒がれた問題です。それはジャーナリスチックに反響を呼んだ二、三の例ですが、最近公取に対していろいろ申告をしてくるのがとてもふえておる。しかも、それに対して審決を下した例が逆に非常に減少しておる。こういうような状況下においては、なおさら今度の人事は、私は適正でない、こう思うのです。そこで、先ほど、そうはおつしやるけれども、公取の職員の中に審査部というものがあつて、それにある程度司法出身の人もおると言われた。一体公取の職員総数が何名で、どういうところに検察官出身が何人おるか、ちよつと具体的に答えていただきたい。最近減少しておるのじやないか。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 ちよつと、補足的説明を申し上げます。私は検察官の人がおるという意味ではなく、検察官を置かなければならぬという法律的な規制がある。その規制については、公正取引委員会の現在の法律の中に実は明記されております。そういうものであつて、何人おるという意味で、私は申し上げたわけではございません。なお、先ほどのお話の中に、民間人の学識経験者を入れたらいいじやないかということでございますが、これは今回の答申案の中に実は入つておるのでありまして、それは組織を変えろというのではなく、そういう組織を設けろという答申案がございました。民間人の、さらにもう一つ諮問的なものを設けるのがいいじやないかということがございました。これは、司法の中にも陪審制度というものがございますから、その例だと思います。今度の答申案にも、そういう例がございましたから、今回の改正には、それを入れまして——これは現実はやられておりませんが、今回の改正に入れて、将来そういうものを置くように、これは今の公取委員会以外に、新しく民間人、学識経験者という第三者によつてさらにスクリーンするという制度を、今回改正案にあわせて実は提案しておりますので、その点は諮問の答申案に沿つて、あるいは八木さんのおつしやるような方向に沿つて、やつておるのであります。なお、委員会の中に何人おるか、実は雪印その他の問題もありましたが、あの雪印の問題は、私のところに来ておりまする報告では、——私も今日公正取引委員会に対する職務権能はございません。私の付属機関であるというだけで、行政的には私が指示命令するわけにはいきません。報告によりますと、いろいろな問題がございましたが、あの中の条文としては、いわゆる生産者農民の生産によつて判断をしたという報告を受けております。なお、いろいろ公取問題が、今後は経済的に多くなるだろう、今日の二百人程度の職員では、なかなか審査及び内容検査はできませんので、機構拡充ということがなければ、とても今日の経済状況には追従できないということも、あわせて今回の提案の中に入つておりますので、今までのところよりも、そういうところを一つ改正したと御了解いただきたいと存じます。

八木昇日本社会党

○八木(昇)委員 それでは、時間が長くなりますから、質疑はこれで終りますが、ただ与党側の委員の方々にも私は要望したいのですが、先ほど来質疑をいたしましたように、こういう人事というのは、これは与野党の立場を抜きにして、あまりいい人事ではない、こういう点を十分御勘案の上に対処していただきたいと私は要望いたします。

池田禎治日本社会党

○池田(禎)委員 今、八木君の質問に対する御答弁というものは、私にいわせると、単なる行政的な答弁です。公取の委員が、それぞれ長いから昇進をしていくというか、栄転をしていく、これは私は阻止しようとは思いません。しかし、横田君のごときは、任期を余しておいて、最高裁の事務総長のいすがあくから行く、そういうことは不届きです。あなたは最近就任されたので御存じないかもしれませんが、官房長官であろうと総務長官であろうと、その引き継ぎの事務がある。従来の経過があるはずです。しかも横田君のごときは、本委員会にペンディングになつた。横田君は近江絹絲の問題について、この委員会で非常な問題になつた。しかもたつての政府側の懇請によつて、彼は再任をされた人である。しかる者を、任期が長いからこれを栄転せしめる、ポストがあるから行かせる、こういうやり方であるならば、将来は、この任期の期間その委員たる者は在任し得るという保障がなければ、国会は承認しないということになりますよ。そういうことでは困る。横田君は、なるほど長いかもしれないが、いやしくも委員長というものは、在任期間中は在任せしめるということがなかりせば、これは権威がございません。ただ通算して任期が長いということだけではいけません。特に公取というものは、非常に権威を持たしめておるところです。あなたの指揮命令ができないというほどでありますから、その任命に当つては、よほど慎重でなければ、危険千万な事態が生ずる。他の委員についてもしかり。いずれも任期完了に伴つて再任を求めて参つておる。その再任を続けると、通算すると長いから途中で変更する、あとの補充をしなければならぬ、こういうことは万やむを得ざるものを除くのほかは、これは慎しんでもらわなければならぬ。将来といえども、こういうことの繰り返しであつては困ると思うのであります。これが、ただ普通の一省の役人の経歴として、課長を経て部長になり、また任期を経て局長になるというような形であるならば、いざ知らず、こういう政府の直属機関であつて、しかも、特異な権能を与えておるものについての人事というものは、それはまさに裁判官あるいは検事的性格を持つたものでありますから、この点は、ありきたりのやり方でなく、——あなたの再任でないかもしれませんが、前任期間なら前任期間を加算されたところの一つのあり方というものを示さなければ、本委員会としては、国会の承認を与えるということについて大きな疑義を持ちますから、このことが、八木君の最も言わんとするところだろうと思うのです。これは、政府全体の責任において、このことを深く銘記していただきたいということを、私はこの際特に申し上げておきます。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 八木さん及び池田さんのおつしやるように、私自身においても、こういう任期のある者を転任させるときには、特に病気とか特別の場合以外には、やはりその任期を全うすることが非常に妥当だと思つております。従つて、個人々々を任命するときには、当然御本人にお伺いを立てるべきだ、やはり任期のある者は任期を完了してもらいたい、こう考えております。過去のことを私が全部申し上げるわけに参りませんが、私は、今後におきましては、この問題はそういうふうに考えますので、御承認をお願いいたします。

山村新治郎自由民主党

○山村(新)委員 いろいろ社会党の諸君から適切な御意見がございましたが、たまたまこの事後承認を求めるの件は、議運の委員長初めおもな理事の方々が外遊されておる最中のことでありまして、私は、留守中にお預かりいたしまして、社会党の理事の方ではございませんが、委員員の方にお話した場面も実はあつたのでございます。総務長官にもお願いしたい点は、こういう人事問題は、いつからこれが切りかえになるかということはわかつておるのですから、一時にごそつと持つてこられるということになると、いろいろお互い委員間の意思の疏通を欠く点もございます。事実われわれの知らない間に不適任の人が選任される場合もございますから、なるべく会期中に出される。あるいは休会中に出される予定の場合には、これらは任期満了になるということは大体会期中にわかるのですから、本会期中においても、こういうような前例はなるべく避けるように取り計らつてもらいたいと思います。従つて、委員長にお願いいたしますが、この問題は、そういう次第でございまして、一応事後承認の問題でもございますし、いろいろ社会党の御意見もございまして、この御意見につきましても、総務長官も十分注意するという御回答もございましたので、本日の委員会において決定されまして、本会議に上程されんことをお願いいたします。

佐々木良作日本社会党

○佐々木(良)委員 ちよつと念のために補足的にお伺いいたしたいのですが、さつき八木君の質問に対して、やはり公取の委員には司法出身の人がおることが好ましいと思うというお話がありました。同時にまた、審査都というものができておつて、そこに関係者がおるから、違法ではない、あるいは十分だという意味のお話がありましたけれども、それは審査部を作つたときというのと関連があるのですか、時期的に。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 審査部というものが、そういう性格でできております。従つて、審査部の審判及び公訴するときには、委員会の承認及び委員会の議決を経るようになつておりますので、原案及びその事項については、審査部というものが全権を持つてやるような組織になつております。

佐々木良作日本社会党

○佐々木(良)委員 私の聞いたのは、先ほど八木君が言つたように、前はそうじやなくて、委員に関係者がおられたわけですね。そのときにも同じような審査部みたいなものがあつて、そこに司法官的な人がおつたのかどうか。つまり今度何か適当なときに改正——私はよく覚えていないのでありますけれども、改正によつて、審査都にそういう機能が新たに付与されたから、従つて委員には必ずしもそういう司法官出身の人は必要でない、こういう意味ですか。

松野頼三自由民主党総理府総務長官

○松野政府委員 審査部は、横田委員がおられましたときから同じであります。

佐々木良作日本社会党

○佐々木(良)委員 ですから、私は八木君の質問にも、それから池田君の質問にも、その辺をもう少し率直にされた方がいいと思うのです。聞きようによれば、審査部が新しくできて、そこで権能をやるようになつたから、従つて、必ずしも委員の方には要らないというふうに聞える。私は、そうでなくて、横田さんの時分から審査都があつて、そういう権能もあり、そういう人も関連しておつた。従つて審査部云々というお話は、きようここに新しく何も言いわけの材料として出てくるべき筋合いのものではないと思う。従つて、司法官出身の人を入れるのが好ましいのであるけれども、適切な人がなかつたとか、あるいはその他の理由でということならば、まだいいのですが、そういうふうに理屈を言われますと、われわれの方でちよつと話がこじれると思いますから、特に申し上げておきます。

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 だんだん御議論もあるようでございますが、先ほどの山村君の御提議のように、右各件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と、呼ぶ者あり〕

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 御異議なしと認めます。よつて、さよう決定いたしました。     —————————————

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 次に、緊急上程予定議案についてでありますが、大蔵委員会の国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案、商工委員会の鉱山保安法の一部を改正する法律案、鉱業法の一部を改正する法律案が、本日委員会の審査を終了しております。つきましては、先ほどの議事協議会での話し合いの通り、右各案を本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 御異議なしと認めます。よつて、さよう決定いたします。     —————————————

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 次に、本日の本会議の議事について、事務総長から説明を願います。

鈴木隆夫事務総長

○鈴木事務総長 御説明申し上げます。まず最初に、ただいまおきめいただきました人事承認の件をお諮り願います。次に、緊急上程をお願いいたしまして、最切に、大蔵委員会の国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案、これは全会一致でございまして、委員長の早川さんが御報告になる予定でございます。次に、商工委員会から全会一致で上つて参つております鉱山保安法の一部を改正する法律案と、鉱業法の一部を改正する法律案を一括上程願いまして、この方は、理事の小川平二さんがおやりになることになつております。それから、それが終りまして、小売商業特別措置法案及び商業調整法案の趣旨説明、それを政府の方の説明は、高碕通産大臣がおやりになります。なお、水谷さんの提出の法案につきましては、永井勝次郎さんが御説明になります。それが終りまして、松平さんの質疑がございます。以上でございます。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 御異議がなければ、さように決定いたします。     —————————————

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 ちよつと念のために申し上げますが、ただいま人事の件は御承認をいただいたわけでございますが、あらためて御決定を願いたいと思います。すなわち、この印刷物にありまする国家公務員任命につき事後の承認または同意を求めるの件は、政府から提議してきておりまする印刷物の通り決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 御異議がないようでありますから、さように決定いたします。     —————————————

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 それでは、本日の本会議は、どういうことにいたしましよう。

山村新治郎自由民主党

○山村(新)委員 二時三十分予鈴。

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 それでは、本日の本会議は、二時三十分予鈴、二時四十分から開会することにいたします。     —————————————

江崎真澄自由民主党

○江崎委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、追つてお知らせいたすことにいたします。  本日は、これにて散会いたします。     午後二時十九分散会

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