大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1958/06/19
会議録
○早川委員長 これより会議を開きます。 佐藤大蔵大臣及び山中大蔵政務次官よりそれぞれ発言を求められております。この際これを許します。 佐藤大蔵大臣。
○佐藤国務大臣 このたびはからずも大蔵大臣に就任いたしました。今後一そうの御協力、御支援をたまわりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○早川委員長 山中大蔵政務次官。
○山中政府委員 政務次官に就任いたしました山中でございます。よろしくお願いをいたします。 —————————————
○早川委員長 次に、昨十八日本委員会に予備付託と相なりました国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取することといたします。大蔵大臣佐藤榮作君。 —————————————
○佐藤国務大臣 ただいま議題となりました国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 まず第一は、皇居吹上覆馬場を参観人休所に移築する工事でございます。皇居の参観は、毎日午前、午後の各一回行なっておりますが、近時参観者が毎回一千名をこえ、これらの参観者が、降雨、寒天、酷暑等の場合に休憩待機する所がない状態でありますので、このたび皇室用財産である吹上覆馬場の一部を内桜田門内に移築し、参観人休所としようとするものであります。 第二、皇居大道通りの路面舗装工事であります。皇居内の外庭東門から大道通りの道路は、皇居内の主要道路の一つでありますが、現在砂利敷きとなっておりますので、これを舗装しようとするものであります。 第三は、東宮御所の新営工事であります。現在の東宮仮御所は、戦災により損傷した旧東伏見官邸を改装した非常に手狭なものでありまして、皇太子殿下の諸外国の外交団、国内名士等との御交際に不便を感じているところでありますので、新たに東宮御所の新営をはかろうとするものであります。 以上御説明申し上げました三件はいずれも皇室用財産として取得する必要があるわけでありますが、そのためには国有財産法第十三条第二項の規定により国会の議決を経る必要がありますので、ここに本案を提案した次第であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成の議決あらんことをお願いいたします。
○早川委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。本件に対する質疑は次会に譲ることといたします。 なお、本件につきまして、本日、委員会散会後、直ちに皇居及び大宮御所を視察することになっておりますので、御参加をお願いいたします。 本日はこの程度にとどめ、次会は明二十日午前十時三十分より開会することとし、これにて散会いたします。 午前十時四十九分散会