社会労働委員会 第6号
- 発言数
- 68 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/06/28
会議録
○園田委員長 これより会議を開きます。 この際、生田労働政務次官より就任のあいさつを述べたい旨の申し出がありますので、これを許します。生田労働政務次官。
○生田政府委員 私このたび労働政務次官を命ぜられまして、本日より出席することになりました。はなはだふなれな仕事でございますので、しばらくは勉強させていただくつもりでありますので、不行き届きの点はどうぞあしからず御指導を賜わりますようお願いいたします。(拍手)
○園田委員長 労働行政に関する大臣の説明に対する質疑を継続いたします。大原亨君。
○大原委員 大臣の所信表明の演説の中で、三番目といたしまして、「今後におきましても情勢に応じて万全を期するとともに、現在の失業対策事業を改善して事業の経済的効果を高めて参りたいと考えておるのであります。」こういうふうにお話しになっておるのですが、しかし今の失業対策事業の実態を見てみますと、仕事から見ましてもあるいは生活の実態から見ましても、終戦直後に占領治下におきましてインフレ時代にわっと押しかけていきました時期とは相当時代が推移いたして参りまして、法律あるいは政府の運営のやり方と、それから事業の実態が非常にかけ離れていきまして、そうして今のような所信を大臣が実行される上におきましては、非常に大きな問題があると思うのです。たとえば全国の失対事業者の扶養家族は平均四・二人、あるいは勤続年数にいたしましても、日々雇用の形態でございますけれども、実際には五年以上働いておる者が半分以上、平均賃金三百六円、こういう状況で、実際に仕事の内容におきましては草むしりからあるいは道路の舗装に至るまで、非常に建設的なあるいは継続的な事業、そういうものをどんどん進めておるわけですが、そういう仕事や生活の実態から非常に失対事業の行政が離れておるので、やはり私は幾多の問題を生ずるのではないかと思うのですけれども、この問題に対してこの際根本的に、法律上もあるいは予算上も運営上も考え直して、大臣のいわゆるせっかく国税を使っての仕事でありますし、あるいは社会保障その他いろいろな面において重要な役割を持っておりまするので、この問題に対する再検討をされるようなお考えはないかどうか。これにつきまして大臣のお考えをお伺いいたしたいと思います。
○倉石国務大臣 私が所信の表明であげております事柄は、今あなたが御指摘になりましたように、きわめて重要な問題だと思います。御承知のように、当初失対事業というものが始まりましたときは、終戦直後の非常な経済の混乱時代で、ことに終戦後の激しいインフレの時代に職のない人が非常に多く出ました。そういうときに失対事業というものを法律で決定してこれに着手いたしました。とにかく現金収入を得ていただくために何か仕事を作らなくちゃいかぬ、こういうことで、当初は経済効果ということよりもそういうことの方に重点を置いて施策をいたしたことは御承知の通りであります。ところがだんだん社会が安定して参りまして、せっかく大事な国民の税金をもって行う事業でございますから、できるだけ納税していただく国民の方々にも納得していただけるように経済効果の上る仕事をどんどんやっていっていただく、そういうような考えから、御承知のように特別失対ということを建設省とも協力のもとに始めました。その効果は各地において非常に上げられてきております。ただ、なお今日予算上の制約がございまして、同じ失対事業でももう少し効果が上るようにするためには、なお資材費等の面で国がめんどうを見てやるということになればさらにその効果は大きく期待できるのではないか、こういうふうにも考えておりますので、ただいま私どもの省内でもそういうことについて検討して、来年度予算の編成に当りましてはそういう気持を持って、失対事業のさらに効果的な成績を上げ得るようにしていきたい、こういう考えを持っておるわけであります。
○大原委員 もう一度お尋ねするのですが、平均日給が三百六円ということであり、また現場の第一線におきましては非常に資格審査がきびしくて、たとえば高知県などでは、失対に登録されて実際に仕事をするために一万円のプレミアムを払って就労したという話もあります。そういうふうに非常にきびしくて、なかなか失対に働くことができない。そういう事情にありながら、たとえば世帯の中で一人しか働けないので、夫婦でありましたら離婚して働くとか、そういういろいろな矛盾が出てきておりますけれども、この三百六円という日当で経済的な効果を上げるような仕事ができて、そしてあしたまた元気を出して働く、あるいは四・二人平均の家族を養うことができるかどうか。そういう問題について大臣はどういうふうにお考えでありますか。
○倉石国務大臣 御承知のように失対の一日の賃金というものはPWを基礎にしてやっております。従って、労働省では常にその点を注意いたしまして、この制度が制定されてから今日までの間にはだんだんと賃金もふやして参ったことは御承知の通りであります。ただしかし現在のものでよろしいかどうか、そういうことにつきましては、われわれといたしましても、できるだけ多い方がそれはいいに違いありませんから、今日の今申し上げましたものを基礎にして、そして国の財政ともにらみ合せ、また毎年度予算編成のたびごとに、そのときの日本の経済の見通しのもとに、出てくるであろうと思われる失業者を大体これだけ吸収していきたいということで、年を追うて失対に働いていただく人の頭数もふやしてきておることは御承知の通りであります。そういうわけでありますから、私どももPWの調査を常に行なって、これを基礎にして、失対に出て働いていただく方々の一日の日当については、われわれ労働省側としてはできるだけめんどうを見てあげるつもりで計算をいたして参っておる。今日までの状況はそういうことであります。
○大原委員 PWの問題につきましては後ほどもう一回御質問いたしたいと思うのですが、前回の社会労働委員会におきまして、わが党の赤松委員から、日雇い労働者に対する夏季手当について質問がありまして、大臣から、いろいろに解釈がとれる御答弁でありましたが、ともかくも従来通り三日分、増給措置それから就労日数の増加、こういうことで操作していきたい、若干余韻を残したような御答弁でもあったというふうに私は理解をいたしておるのであります。御承知のように日本社会党では、不況対策といたしまして失対事業を非常に重視しておる。あるいは日雇い労働者の組合におきましても、夏季手当七日分を中心といたしまして、いろいろ就労日数の増加や賃上げ要求をいたしております。あるいは全国市長会の失業対策事業関係都市協議会におきましても、夏季手当はやはり今の情勢ではもう一日分増加して四日分にして、二十五日の完全就労、それから賃上げについては五十円、こういう要求を大体において支持しておる、こういうふうに私どもは聞いておるのでございますけれども、当面しておる夏季手当の問題に対しまして、今の失対就労者の生活や仕事の実態から、私はやはり政府において十分考えていただく値打のあるものであるというふうに思うのでございますけれども、これに対しまして一つ大臣のお気持をお聞かせいただきたいと思います。
○倉石国務大臣 いわゆる夏季手当というものにつきましては、手当という形で支給ができないという事情についてはこの前の委員会でも御説明申し上げました。そこでどういう形で出すか、とにかく昨年通り三日分に該当する金額は何とかして支出をいたしたい、こういうことであります。このことは第二次岸内閣が成立いたします前から、労働省の安定局長を初めそれぞれの担当官は、いずれ夏季手当云々の問題も出ることであろうと想定いたしまして、それぞれ関係筋と緊密な連絡をとりまして検討を続けておったようであります。その結果本年は、ほかの方との振り合いもありますし、前年通り三日分ということでがまんをしていただきたい、こういうことに決定いたしておるわけであります。
○大原委員 それでは今のお答えでは、三日以上についてはなお考えていない、今の段階ではそういうことである、こういうお話です。手当を出せないとか、いろいろお話になりましたけれども、そういう法律的な根拠についてもお聞きしたいのですが、しかしそれよりもまず政治の問題といたしましては、三日以上出せないという現在の段階におけるそういう理由について、お聞かせいただきたいと思う。
○倉石国務大臣 御承知のように、国家公務員といつも見合って今までも取り扱って参ったわけでありますが、国家公務員につきましても本年は変えておりません。そして新しく何とか考えてあげようではないかということで検討いたしましても、やはりこれを今のお話のように一日引き上げて四日にするという理由もつけられない。政府のいたしますことはそういうことで、そのほかに多くの人たちに俸給を支給いたしておる関係もありますので、それらと見合いまして、やはり前年とこれだけ特に変った施策をするということができない、こういうことであります。
○大原委員 御当局の答弁は公務員ということなんですが、これは確かに一つの標準にはなると思いますけれども、今日まで夏季手当、年末手当について、関係者の努力によって出してきた経過を見てみますと、年末手当につきましては昭和二十七年以来ずっとほとんど一年ごとに一日分ずつ増加いたしまして、三日分が八日分になっております。それから夏季手当の方は、二十八年に三日分で、それ以来ずっと三日分であります。御承知のように公務員につきましては、昭和二十八年には〇・二五であったと思っておりますが、そういう点から見ましても、やはりそれぞれの関係者の努力によりまして、夏季手当がここで若干増加されたといっても、政府のそういう施策が乱れたり混乱したり、あるいは労働攻勢に突き上げられたり、そういう問題については私は心配ないと思うのですが、この点いかがでしょう。
○倉石国務大臣 いろいろ各方面と検討いたしました結果、本年は三日以上は出すことができない、こういうことに最終的に決定をいたしておるわけであります。
○大原委員 それではちょっと方向を変えて私御質問いたしたいのですが、本年度の当初予算の説明書を見ましても、「失業者吸収人員(一日平均)については、当面経済の成長が控え目となることに伴って生ずる雇用失業情勢に対処するため、次の通り、三十二年度の二十二万五千人に比べ二万五千人増」、こういうことがございます。それから大臣の所信表明の中にも、「本年度予算において失業対策事業の予算の充実をはかったのでありますが、」とこういう御説明であると思うのですが、この二万五千名の増加されました予算の使用状況についてお答えいただきたいのであります。
○百田説明員 第一・四半期におきまして配分いたしましたのが、二十二万一千人分に相当するものでございます。
○大原委員 二十二万一千名ですね。そういたしますと二十五万名を——政府のいろいろな国会における答弁を見ますと、この秋から年末ごろにはだんだん景気がよくなるのではないかという具体的な発言が多いのですが、私どもは全く違った見解を持っておりますけれども、そういうところでほとんどこの予算は使われていない。せっかく二万五千名の増加をされたにもかかわらず、あるいは実際に現地においては非常に登録者も多く、また実際にそれに伴うて、ワクを締めておるためにいろいろな弊害も出ておるのに、これは一つも使っていない、こういうことですね。
○百田説明員 二十五万名の基礎になりました数字といたしましては、本年予算の基礎になりました日雇い労働登録者、これは五十二万名を基礎といたしております。五十二万名と申しますのは、昨年よりも一割増でございます。それを基礎といたしまして計算いたしております。それで、四月におきまして大体四十七万程度の登録者でありますが、多少これがふえるだろうということで二十二万一千名の一般失対、このほかに特別失対にさらに一万五千名、計総ワクは二十三万六千名と第一・四半期にはなるわけであります。御承知の通り失業の状況につきましては、本年度におきまして平均五十二万程度になるという見込みで予算を計上しておるのでございますけれども、一般の趨勢とずれて参ります関係上、第一・四半期には急激には出て参りまませんけれども、今後の問題があるわけでございますので、第一・四半期におきましては、その登録者数を基礎といたしまして、総ワク二十三万六千人にした次第であります。
○大原委員 私は今の段階では労働省の方の予算は、今お話のように相当ゆとりを持って操作しておられると思うのですが、しかしそれだけに、第一線には非常にきびしい条件の中で問題が起きていると思いますけれども、この問題はさらに別にお尋ねすることといたします。 昨年は夏季手当の問題につきましては、予備費から出さないで、一日分実際上の予算操作で、年間十日を十一日分に操作しておられますけれども、そういう問題について、私はおそらくそれほど冷酷な大臣ではないので、大蔵省との関係その他を考えてお話しになっておると思うのでありますが、昨年は間違いなしにそうされておりますね。
○百田説明員 昨年の一日分増につきましては、昨年の暮れに国家公務員において増額がありましたのを契機といたしまして、失対労務者の実態にかんがみまして、一日分増の措置をとったわけであります。予算的には十日ということであります。従いまして、一日分につきましては予備費をもって支給いたした次第であります。
○大原委員 私はそれからもう一つ別な角度からお尋ねしたいのですが、大臣が言われたPW、これは基準局の方で集計ができておるということでありますが、その結果を発表していただきたいと思います。
○堀説明員 PWにつきましては、現行のPWは御承知のように、三十一年の秋の職賃乙調査に基いて改訂したものであります。その後、昨年の昭和三十二年秋におきまして職賃乙調査が実施されておるわけでありますが、その結果は、目下統計調査部において集計中でございます。七月中には、この結果がはっきりまとまることになっておりますので、それを検討しました上で、PWにつきましても検討いたしたいと考えております。
○大原委員 PWの集計も発表も特別国会が済んでからというようなことで、非常に都合よくできておると思いますが、それにいたしましても、生活の実態とかあるいは仕事の内容の実態とか、ある場合には政府は公務員のべースに合せて出す理由がなければ出せぬとかいうふうに、そういう実態を離れて、ときどき都合のいいようなお話があると思うのです。私どもはそういう問題については、もう少し大臣が、そういう一つの社会的にある問題を解決するというお気持から、大所高所から、くろうとの大臣であります倉石労働大臣が政治的に善処していただける、こういう期待を持っておったわけですが、今の段階では、全くそういう問題について配慮する意思がないということをはっきりお話しになりました。しかし、年末の事情につきましては別にいたしまして、予算を操作いたしまして実際上そういうことができるような方法については、私はまだ道があるというふうに局長の御答弁から推測をいたしておるのでありますけれども、こういう問題について、将来とも十分事情を考えた上でお考えいただける余地があるかないか、そういう点についてもう一度、くどいようですが、大臣の答弁をお願いしたいと思います。
○倉石国務大臣 政府の策定いたしておりまする新長期経済計画によりましても、やはり雇用、失業の問題は、御承知のように難問題であるということを率直にわれわれも表現いたしておるわけであります。そこで、ただいま国会でいろいろ御論議が行われております経済の見通し等につきましても、私どもは非常に悲観はいたしておりませんけれども、なお新長期経済計画をそのまま推進成功さしていくということについては、非常な努力を要することであると思います。しかしながら幸いにして国際収支の悪化も改善されまして、あの悪化を是正する手段による、調整作業によるところのいわゆる不況のしわ寄せがわれわれの担当いたしておる雇用、失業の問題に出てきた。これもしかし、先々月、先月等は御承知のように横ばいであります。なおかつ、昭和三十三年度予算の編成に当りましては、当時の政府もやはり前年に比べて約十万人くらいな失業者の増を見込んでおるような次第でありますから、そういうような見地に立って、労働省当局としてはもうしばらく経済の推移を見た上では、やはり何らかの措置をとっていく必要があるではないか、こういうふうに目下検討中でございます。
○大原委員 私が御質問いたしましたのは、PWの問題につきましてはお話の通りでありますけれども、しかしその際に民間の職種別賃金、その際にはやはり盆の手当ということが日本では慣例となっておると思うのです。だから他の同一業種の労働におきましても、やはりその措置がなされておると私どもは常識上も目の前でそのことを知っておるわけなんですけれども、しかし今日まで労働省がとってこられた措置の中には、雇用関係においては日日雇用の契約をとっておる、あるいはそういう形態にありながら、公務員のべースに合せて出す理由がなければ上げない。そういうことで、公務員は全体といたしましては、夏季手当、年末手当を二カ月分ほど支給をしておるわけであります。この失対の方には、年末には八日ですか、それから夏季手当は三日分、実質上そういうふうな予算上措置をされておる。これは合計いたしましても十一日分であって、三分の一カ月分であります。公務員が二カ月分として、こちらは大体月二十一日といたしましても四十二日分は当然出してもいいはずじゃないか。そういう点を考えてみましたら、やはり生活の実態からも、仕事はどんどん建設的な仕事をしているのですから、そういう実態に即して、十分所管大臣に御努力いただく。そういうことは決して私は国民の血税を浪費するものでもないし、あるいはだれに聞かれてもこれはあやまっていない。夏季手当を増加することについては妥当の措置であるというふうに考えるのでありますけれども、これについては予算上予備費から取るというようなことは別にいたしまして、操作の上でいろいろと御配慮いただく余地が——今までいろいろ前例もあることと思うのですが、そういう点について最終的な御答弁を求めるわけでありませんけれども、そういう点についても一つ努力してみよう、そういうお気持があるかどうかという点について、もう一回大臣にお尋ねいたします。
○倉石国務大臣 大原さん御承知のように、失対事業に従事しておいでになる方々というものは、失対事業という一つの固定した仕事があって、それに永続的に働いていただくという目的のものではございませんで、こういう事業に従事しておいでになる方々も、できる限り早くわれわれの方では、あるいは民間の産業なり、あるいは国の固定した仕事の方に、すなわち雇用関係の安定した方向に移っていただくようにすることが望ましいのであります。そこで、毎日そのつど失対事業に従事していただく方は雇用契約をするという形をとっていることは、今大原さんの御指摘の通りであります。従って私ども政府は、やはり法律によっていろいろほかのものも政府関係に雇用されておる者が多数あるのでありますから、そういうふうに法律できめられた方向によってのみ仕事を進めていくことができるわけであります。そこで失対事業に従事しておいでになる方々には手当というものを差し上げることはできない。ただそれかといって、ただいまお話のような、日本の固有の風習もあるもんですから、特に盆と暮れには、あるいは賃金増加あるいはその月あるいはその翌月にまたがって就労日数も増加したという形で現金を差し上げるようなことをここ数年来やって参った、こういうことでございます。そういうようなことから、従って政府関係のほかの雇用関係を取り扱っておる方とも緊密な連絡をとりまして、もうこういう議会などで御論議がある前から労働省の事務当局においても、われわれの意を体して十分検討いたして参ったのでありますが、その結果、今度の夏は前年通りの取扱いをいたすより仕方がないということに方針を決定いたした次第でありますから、さようにどうか一つ御了承を願います。
○大原委員 もう一回一つお尋ねしたいのですが、今大臣が言われたように、確かに緊急失業対策事業というものは日々雇用の形なんですが、しかし労働基準法には、日々の雇用でありましても、やはりずっと一貫して仕事している場合には常用者と同じように扱うような権利を保障する規定もあります。有給休暇の規定もあるわけです。そうして実際に日雇いの仕事は、これは統計によっても明らかなように、これはほとんど固定化して——今どき四十や五十になりまして倒産いたしましたり首になりましたり、ちまたへおっぽり出されたら、なかなかまともなところで雇ってくれない。そうして失対事業へえんやらやっと登録いたしまして仕事に近づきましたならば、これはこれによって売り食いをして、ちょっとつなぎをやるというような性質のものじゃない。五年以上勤めておる人がこれは八割にも達しておるというような統計すらあるのであります。そういう実態から考えてみれば、仕事の内容にいたしましても、道路の舗装からコンクリート、公共事業、非常に一貫いたしました建設的の仕事をしておる。そういう仕事の実態から考えましても、いまだにやはり日雇いに対する考え方を変えないで、基準法もあるのに、これを廃止する規定もないのに、これについて冷酷な措置をされるということについては、われわれとしては了承できない。これは三カ月や五カ月、そういう期間に、腰かけなんだから少々低くても、あるいは無理であっても、きびしくても次のつなぎとしてという、そういう今の状況であるような話でありますけれども、しかし依然として終戦直後のそういう時代のことを考えて、この操作においては一歩も脱しないような形で冷酷な取扱いをされるということは、これは実態を無視したものであって、これでは問題は解決しない。形式上幾ら法規にとらわれて処理されても、労働問題についての前進はないと思う。労働大臣が最初に言われた正常な労使関係を立てる意味がない。そういう点については私どもは絶対に納得できません。特に雇用の関係やその他の問題につきましても、私はたくさん申し上げる材料はあるのでありますけれども、今の大臣の答弁はあまりにも形式的であり、冷酷であると私は思うのであります。この点については当局が責任を持ってもう一回考えていただくように強く要望いたしまして、私の質問を一応終ります。
○園田委員長 五島虎雄君。
○五島委員 ただいま大原君の質問の内容から、日雇いの生活の問題については今後の問題として努力しなければならないということで、日雇いの生活の実態が非常に困窮しているということは、これは大臣もお認めになって、そのために今後努力を要するということを言っておられる。それからまた職安局長の説明の中にも、今後の日雇いの問題は十分努力していかなければならないということを言っておられるわけです。ところが去る二十四日の当委員会において、赤松委員から日雇い労務者の夏季手当の問題について一部触れ、これを大臣及び政府当局に質問をしております。そのとき大臣は、賃金そのものの増加または就労日数を増加することにおいて目下検討中であるということを言われたわけです。そうしてまた職業安定局長は、賃金の増加、また就労の増加措置についてはいつごろその結論を出し、そうしていつごろ実施される気持があるのかというように赤松委員が質問された、その答弁において、六月ないしは七月であって、各都道府県、地方自治体の地方の実情を勘案してこれをきめたいというようなことを言われたわけです。ところが本日の大原君の質問に対しましては、大臣からの答弁によると前年通りであるというようなことを言っておられますが、この間の説明に対して食い違いはないでしょうか、どうですか。
○倉石国務大臣 私が申し上げましたことと政府委員の申し上げておりますことは同じでございまして、私が申し上げたのは、三日分というものの現金支出をどういう形でやるかということは、就労日数の増加かあるいは賃金増加か、どっちかの形で三日分のものを差し上げるようにしたい、そのことは、それぞれの関係当局とも取扱いについては相談をして、六月末ごろか七月初めごろまでには決定をいたしたい、こういう手続のことを申し上げたのでありまして、内容については、三日分に該当するものということにおいては変っておらないわけであります。
○五島委員 そうすると、われわれはそのときの説明を解釈するのに、三日分の従前通りの措置はなんだけれども、失業者の、日雇い労働者の生活にかんがみて、何らかの措置を行わなければならないから、そのために検討中であるというように解釈し、それを本日まで期待をしておったわけですけれども、その期待を大臣は裏切らないというように現在でもわれわれは解釈していいのかどうかということについてお尋ねしたい。
○倉石国務大臣 この夏季の取扱いにつきましては、ただいま大原さんにもお答えいたしましたように、政府の考え方は三日分の支出をどういう形でか、とにかく三日分の前年通りの取扱いをするということに方針を決定いたしております。ただ先ほど私が申し上げましたように、日本の国際収支改善に伴ういろいろな調整作業の結果、そのしわ寄せが出てきておる。そういうことについて雇用、失業の問題はきわめてむずかしい状態にありますから、もしこの状態で、今は小康を得ておりますが、予算編成期にでもなって参りまして、そのときの情勢を見て、私どもといたしましてはこの失業者に対する対策はもう少し考えていかなければならないのではないだろうか、こういうことに目下検討をいたしておりますと、こういう意味でございます。
○五島委員 そうすると、現在の昭和三十三年度の日雇い失業対策事業費の予算において、就労日数は二十一日とし、そうして一日の就労人員を二万五千人だけは増加しました。そうしてその日雇い労働者におけるところの賃金が平均三百六円になっておるわけですけれども、現在全国で二十一日の平均就労が完全に実施されているかどうかということについて職安局長にお尋ねしておきたいと思います。たとえば東京都のごとく二十一日をオーバーしているところ、あるいはその他の地方で二十一日に満たざるところ、大体どういうような趨勢になっておるかということを御質問しておきたい。
○百田説明員 就労日数の問題につきましては、できるだけ増加すべく努力しておるつもりでございますが、ただ昨年度当委員会等におきましても御議論がございましたけれども、就労日数の地方的な非常なアンバランスがあったわけでございます。従ってあるところにおいては二十三日、あるところにおいては十八、九日というような状態に現にあるのでございます。そういうことのために非常に地方的に不均衡な状態を生じましたので、われわれといたしましては少くとも最低二十一日は確保するということで、二十一日の線に伸ばしたかったのでございますが、少くともこうしたアンバランスをなくしたいということで、現在その調整に努力しておる次第であります。もちろん四半期の初めに予算を配りますことでございますから、その四半期々々々の事情において多少の変動はあるかもしれませんが、われわれはこれを二十一日を切らせないということで努力しております。
○五島委員 その二十一日から引っ込んだところ、あるいはそれをオーバーしたところを二十一日にバランスをとりたいということは、大体選挙直前の四月ごろに、失業対策課長ですかの通達ですか通牒ですか、それを全国に出されたということを聞いておるわけですけれども、それは非常にアンバランスであるがゆえにそういうような措置が労働省の方から全国各地方自治体の方に出さなければならないというような状態であると思う。われわれが聞くところによると、熊本県では十八日だとか、あるいは京都府では十五、六日だとか、そういうように二十一日に達しないところの就労日数であると聞くわけです。そうすると、二十一日にバランスを持っていくということは従来二十一日よりオーバーしておるところは二十一日に引っ込め、足らざるところは二十一日にこれを追加していくというようなことをもってアンバランスを調整するというようなことに解釈していいのかどうか。
○百田説明員 ただいま例としておあげになった中で、たとえば京都のごときは確かに就労日数が従来少かった。これは京都の財政の問題とも関連いたしまして、それだけの負担ができないというような事情もあったようであります。これに対しましては、法律上ないし交付税の増額ということで処理いたして参ってきているのであります。ただわれわれといたしましても限りある予算でございますし、それが非常なアンバランスがあるということになれば、少くともそういう不公平が生じないような施策は、これはせざるを得ないというふうに考えております。
○五島委員 しかもそういうように、六大都市あるいは六大府県は別といたしまして、二十一日の就労日数に達せざるところの道府県は、さいぜん大原君が言っておりましたように、PWの一般職種別賃金の八掛あるいは九掛をもって制限している関係上、頭打ちになっておりますから、三百六円の平均予算賃金に達していないところがたくさんあるだろうと思いますが、どうですか。
○百田説明員 そういうところもあろうかと思います。
○五島委員 そうすると三百六円に達せずして、十五日とか十六日とかあるいは二十日とかいうようなのを計算いたしてみまして、三百円にしましても、二十日の就労日数があっても労働者の収入は六千円ということになるわけです。それ以下の就労日数であれば、もっとそれよりもダウンするということは、これはもうわかるわけです。そうすると大体日雇い労働者の年令は若い層になくて、非常に年令の高い層が日雇い労働者あるいは失業対策事業労働者だというように、一般の傾向としてわれわれは大体認識しているけれども、どうでしょうか。
○百田説明員 ただいま特に地方の県におきまして賃金が平均よりも低い、就労日数の低いところもある、非常に少くなっておる、こういうようなお話ですが、先ほど申し上げましたように、そうした二十一日就労できないというようなものにつきましては、われわれはこれを常時調整して参りたいということには変りはございません。ただ統計的に見ます場合に、平均二十一日あるいは二十一日以下になっております場合におきましては、特に農村地帯におきましては、登録した者の出働率の関係もございまして、十六日しかその人は働けないという場合もありますので、平均してみると十八日になる。しかしながら常時出働してきた人は二十一日以上になっておる場合もあり得るかと思いますから、それらの実態につきましてはわれわれももっとよく調査いたしまして調整いたしたいと思います。
○五島委員 もっと調査すると言われますが大体調査はできておると思います。二十四年に緊急失対法ができましてからすでに十年間経過しておるわけです。そうして十年間を失業対策事業の労働者として毎日働いている労働者が大体五〇%以上ある。そうして五年、六年長期にわたるところの就労者は、大体それを合せると六、七〇%以上の人たちが長期就労者である。日々雇い入れるところの労働者が長期就労者である。これは一般から言いますと、固定化されたところの一つの仕事である。彼ら五十数万の人たちはそういうことになる。しかもこの失業した人たちが失業対策事業の労働者であるという適格証をもらうだけでも半年あるいは一年以上もかかっているという事実があるようですが、この点についてはよく御承知だろうと思いますが、局長はどう思っておられますか。
○百田説明員 そうした事情につきましても聞いておりますので、われわれといたしましてはできるだけこれを促進させたいと思っております。
○五島委員 そうすると大原委員に、現在は二十二万一千名ですかの日雇い労働者の吸収人員であるというように説明されたわけですけれども、日雇い労働の仕事をしたいという失業者はたくさんあるということになるわけですね。たくさんあるということになるわけだけれども、予算上あるいは地方財政の緊迫の状況等々からどうしてもこれを吸収するわけにいかないので、適格証が付与されないということになるわけです。そうすると、失業者であるところの労働者が仕事をしたいと思って日雇いの仕事の適格証をもらいに行く、仕事をしなければ生活していけないから、あるいは生活が困窮以上の困窮であるからというようなことで適格証をもらいに行っても、それが半年もあるいは一年もかかってでなければ適格証が配付されないで、その間仕事ができないというような状態であるということは、今説明されたところの二十二万一千人の実態と、そうして日雇いの仕事でもしなければと思うような失業者の実情というものは全然違うということを認識していいのでしょうか。もっと適格証を配付して、その中に吸収しなければならないような労働者がまだ全国ではわんさとおるのだということを認識していいですか。
○百田説明員 失業者がふえ、そうして適格者がふえて参りました場合には、それに応じた対策をとって参ります。
○五島委員 そうするとただいま半年あるいは一年かからなければ適格証がもらえない。たとえば当労働委員会の委員長である園田委員長のところでは——熊本県です。熊本県のある島の失業対策の方では非常に吸収人員が少い。適格証を配付するのが少い。しかも賃金においては一日二百二十円とかあるいは二百十円とか、婦人の方だったらもっとそれが低くなるというようなことです。そうすると家族構成は全国平均四・六、五人足らずでしょうけれども、四・五人といたしまして五千円あるいは六千円、雨が降るときはあぶれる、そういうような状態で日雇い労働者の生活は確保できているというふうに認識されますか。これは労働大臣どうですか。
○百田説明員 今の最初の問題の適格者の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、適格基準に該当するものであればこれに応じた措置をとります。しかもその期間が非常に長くかかるというようなものについては促進させる措置を講じたい。なおこれで十分かどうか、これで生活できるかどうかというような御質問でございましたが、失業対策事業の最初の出発点は、先ほどもお話がございましたように、あくまでも一時的な労働力の保全する場であるということで出発したところが、その後におきまして、いわゆる事業から出てきた離職者というのではなくて、生活が困るからというようなことで、失業対策事業は安直に金がとれるからというようなことで出てくる人たちも非常にふえまして、その結果といたしまして、先ほどお話のありましたように、非常に長くこれに従事しておる、あるいは年令層が上に上っていくというようなことで、これは私は端的に申し上げますれば、失業対策事業が、本来の最初緊急失業対策で出発いたしました失業対策というよりも、一つの民生の問題ではないか、生活保障の問題につながる問題でございまして、失業対策事業だけで果してこれをどうやっていくのか、この点に今後考えなければならぬ問題がたくさんあろうかと私は思います。
○五島委員 なるほど局長が言われましたように、年令が非常に高年令に達すれば、これは社会保障の問題に属する面があるだろうということはわかります。しかし現在は失業対策事業に吸収する労働者の生活を保障するということは、労働省管轄、労働省担当の仕事になっておる。従ってこういうような高年令と長期勤続といいますか、長期の固定化された一つの仕事、そうして新しい失業労働者は予算の頭打ちを来たしてなかなか吸収ができないというようなことになった上に、その月々に日々得るところの賃金ではなかなか生活が困難である。なるほど賃金の上昇の傾向を見てみますと、七回上っております。七回上って現在は三百六円になっておるわけですけれども、さいぜん申しましたように、その就労日数で頭打ちをしておりますから、日々の収入、そうして月に換算したところの収入は非常に少いということ、それからまたさいぜん大原君が質問をされましたように、いわゆる夏季手当あるいは越年の問題につきましても、夏季手当は二十何年でしたか、お盆手当というような性格をもって発足しておる。そうして最初は非常に恩恵的な思想の中から、まあ何とか生活が苦しいから三日分ばかりやっておいたらどうだというような考え方で発足されただろうというように、当時のことはよくわかりませんが、そういうように推測されるわけです。ところが公務員に対するところの夏季手当は〇・七五、従来三日分の支給がなかったときは公務員の夏季手当は〇・五カ月だったろうと思うわけです。そうしてそれと相前後して三日分が支給されて、その直後に公務員の夏季手当の月数は〇・七五になったと考えておるわけです。従って法的にこの日雇い労務者すなわち失対労務者を一般職と規定して、そして国または地方の施行する仕事にこれを吸収するのだというようなことであれば、国家公務員としての一般職であり地方公務員としての特別職という二つの性格を持つのじゃなかろうかと思います。現在は国で施行する仕事に吸収しておるのは一人もないようで、全部地方公務員の特別職になっているようでありますけれども、この地方公務員すらも給与、賃金に関しては国家公務員に準ずるといって、条例などでこれを設定しているのですから、これはずっと地方公務員にこれを準じているというように解釈しても差しつかえないと思うのです。そうすると、この日雇い労務者が一般職であるという法的性格と身分の保障があるならば、これをもう少し夏季手当あるいはお盆手当等々については増加していいのじゃなかろうか、こういうように考えるわけです。かって〇・五カ月のとき失業対策事業の労務者はゼロであった。ところが〇・七五になったとき三日分になったというようなことから換算しましても、理屈はどうあろうとも、やってきたところの経路はどうあろうとも、生活の実態にかんがみて三日分の手当、すなわちさいぜん申し上げましたように、日給が二百円と仮定いたしましても三日分だったら六百円ですよ。六百円の中にどういうように夏を過ごさせてやりたいというような気持があるのかということを、私は大臣や局長に聞いてみたいと思う。三日分は従前通りで仕方がないんだ、予算上の措置がそうなんだから六百円でがまんしてもらおう、そうして年令層の高い、子供さんたちを四・五人平均も持っておるところの家族の多い人たちに六百円で夏を過ごせということは、どうしても感情上政治上、これは私たちの了解するところではないわけです。こういうようなことですから、もう少し身分上の問題を今後はっきりしていくとともに、当面差し迫ったお盆に対するところのお盆手当の措置は、二十四日の委員会で局長が言われましたように、六月か七月に措置するというようなことをわれわれは大きく期待するとともに、労働者諸君もその措置がいかなる形で措置されるかということに大きな期待を持っているだろうと思います。聞くところによると、東京都では一日分を増加するということを決定されたと聞きます。なるほど東京都の地方財政は比較的に裕福だからだとも思いますけれども、これは裕福であると貧乏であるとを問わず、やはり人間が生きていくために、この必要なお盆の生活を経過させるためにこれは必要ではなかろうかと考えるわけですが、その点についてどうでしょうか。
○百田説明員 ただいまお話がございました点につきまして、私事務当局といたしましてこの経過についてだけ御説明を申し上げておきます。 昭和二十七年の暮れに国家公務員の年末手当が百分の五十から百分の百になりましたときに、手当ということでは支給できないけれども、日雇い労務者の実態にかんがみまして、そのときに三日分の就労日数の増または賃金増の措置をするということに当委員会が御決議になった。その後二十八年になりまして、百分の七十五に公務員の夏季手当が増額せられましたときに、二日分という話もございましたが、三日ということで、これは何といいますか切り上げというような形になっております。その後大体〇・二五増額することに一日ずつ上げてきたというのが今までの状況でありますので、この点だけ……。
○五島委員 大臣、六百円を千円でどうですか。
○倉石国務大臣 夏季手当のことにつきましては先ほど申し上げましたように、政府の考え方を決定いたしておりますので、それは御了承願いたいと思います。日雇いの方々ばかりでありませんで、私ども日本人の国民生活水準というものは、やはりこれで十分だとは私は思っておりませんが、なかんずく日雇いとして働かれる、失対事業に従事しておられる人の収入も低いことは、われわれもよくわかっております。しかし御承知のように、五島さん方が今度政権をおとりになって諸般の施策をやっておいでになるにいたしましても、やはり現状の段階では、今の政府と雇用関係にある、国家公務員と同じ日展いの人々については、みんなにできるだけ多くの収入を与えるようにしてあげたいという気持は十分だれも持っておるのでございますけれども、現在の状況では、今さっきから議論になっておりますPWを大体基礎にして算定をいたしましたこの賃金でがまんしてやっていただくより仕方がない、こういうことでございます。
○五島委員 現在の日本経済の実情にかんがみると、日雇い労働者の賃金は非常に安くてお気の毒であるけれども、全般のことに対処しなければならないから従前通りにきめたんだと言われる。現在日本の経済は非常に不況下にあえいでおる。なべ底と言われて、なべ底に二重底があるというようなことを言われておるけれども、社会党が政権をとれば直ちにこの不況対策は好況対策に切りかえる準備をして、この間予算委員会にもこれを提案し、あれが通りさえすると日本の経済は直ちに好況に転じて、なべのふた景気になっていく、こういうように考えておるわけです。従って私たちが今この失業者の日雇い労務者のことを何とかしなければならぬと考え、そうしてそれを大臣や省当局に質問をし、その気持になってもらいたいというようなことを述べておるというのは、その不況対策の一環として何とかしなければならないという心情にあふれておるからです。ただいまPWのことが出ました。ところが従前、たとえば東京に一例をとってみましても、東京都は二十四、五日の就労日数になっておる。そこで越年手当は大体八日分が昨年度末に決定したわけですが、そうするとこれを一カ月以上の就労日数に換算されてくるから二カ月にまたがって、十二月、一月の二カ月にこれを何とか措置しなければならぬ。こういうようなことでもあるでしょうし、それからまた賃金の増加ということについてはPWの平均三百六円の基本賃金ですか、そういうようなところから最高最低ということに分れているでしょう。それで最高は四百円なら四百円、四百五十円なら四百五十円の職種別賃金が大体地方地方であるわけですから、そこの最高限度までは何らか持っていけるところの措置ができるように解釈されるわけです。従って二十四日の委員会において赤松委員の質問に対しまして、大臣及び局長が答弁をされました何らかの賃金の上昇または就労日数の増加措置ということに私は大きな期待を持っていたわけです。それで、たとえば夏季手当の三日分あるいは越年手当の八日分というのは、夏季手当であり越年手当であると世間には言われておりますけれども、法律上の夏季手当であり、法律上の越年手当ではないでしょう。これは一つの政府としての行政措置ですか、そういうようなことで、予算だけで夏に三日、冬に八日、十一日分の予算をとっている。予算上の措置としては十一日分であるが、しかし行政上の措置としてはもちろん予算をそのまま実行されるのが政府の責任ではありましょうけれども、これを従来の経過にかんがみて何らか行政措置をとれないことはないように私たちは考えるのですけれども、それの点について努力される気持はございませんか。
○倉石国務大臣 先般来申し上げておりますことは、私が就任前からすでに労働省当局では関係各方面と緊密な連絡をとって非常な努力をいたしてきました結果、前年通りよりいたし方ありません、こういうことになったのでありますから、努力をしなかったのではないかと言われるのは困るのでありまして、非常な努力を事務当局はやってきましたが、諸般の情勢でやむを得ない、こういうことでその方針は決定いたしておるのであります。
○堤(ツ)委員 今の質問に関連いたしまして、この間から四人この問題について質問者があったわけです。私は終始大臣の答弁を伺っておりましたが、新大臣としての自主性がないのですね。前の労働大臣初め事務当局が、第一次岸内閣において、その苦労の結果決定したことなんです。従ってそれはどうも私では動かし得ないのだということを非常におっしゃるわけです。しかもこの間のこの委員会におけるところの大臣の説明を承わっておりますと、私は大いにやるのだ、こうおっしゃっておったものですから、具体的な案を持っていらっしゃると思って、実は御期待申し上げておったのです。ところが四人の御質問を私ずっと聞いておりますけれども、新大臣として、失業対策についてこの考えをもって臨むのだというものをお持ちになっておらない。あるいは許されないのかもしれませんけれども、しかしそんならなぜ新しい大臣を買って出られたかということを、私この間から聞いておって疑いたくなるくらいです。しかも失対に対しては、お答えになったこの間の答弁がふるっておるのです。今日の前に困っておる、五カ年長期経済計画の一環として施されなければならぬ何ものかがあるとおっしゃっただけで、あなたには何もないということがきょうまでにわかりました。従って私は、大臣は前の内閣がきめたものをそのまま踏襲しなければあなたの立場がおさまっていかないのじゃないかという疑念を持つわけなんでございますが、自主的な考えはおのずからあって当然だと思います。二度目の労働大臣なんですから、私たちは初めての大臣よりもなお大きな期待を持って委員会に臨んでおるわけでして、二度目という経験の上に立って、この不況下において、この国会であなたがなさなければならない不況対策の最も大きなスローガンの一つがやはり失対なんです。それについて新しい大臣が自主的な案を持っておいでにならないということになると、野党としては他の問題に移るわけにいかないわけです。これは出さないで済みませんよ、大臣。自主的なお考えがないのか、それとも御用意になれないのか、やれば都合が悪いのか、その辺をはっきりして下さい。
○倉石国務大臣 少し誤解があるようでありますが、前内閣時代にきめた方針だと言っておるわけではないのでありまして、夏になりますれば当然毎年こういう問題が起きますから、政変のあるないにかかわらず、労働省の事務当局はそれぞれの関係官庁に対して、ことしも当然日雇い労務者諸君の問題が起きてくるが、このことについてはいかがすべきかということについて、労働省の立場としてはできるだけ一つ親切にものを処理していきたいということで検討いたして参っておったわけであります。そこで内閣がかわりまして私が就任いたしましても、その継続の努力を続けて参りました。しかしながら政府の方針としては、やはり本年度は前年通りを踏襲する、夏季手当に限ってはそういうふうにしなければならないという情勢でありますから御了承を願いたいと言っておるのでありまして、前内閣できめたから新内閣も踏襲しなければならぬというふうに言っおるのではない。継続して労働省事務当局が非常な努力をして参りましたという過程を説明申し上げておるわけであります。
○堤(ツ)委員 それは私失礼なことを申し上げますけれども、社労の委員会で厚生大臣がおとといからこの通りだったのです。というのは、診療報酬の問題に対して新大臣の自主的な考えがないので、それで前の堀木さんがやめるか、やめないかというせとぎわで判押された問題、やってはならない施策に対して、あさって告示になるのですが、それに対して自主的な考えがなかった。ですから何だか新大臣というものは新しい考えをお持ちになっておやりになれば、どらも閣内で工合が悪いのじゃないかというような感じを受けた。しかも私たちが補正予算を提出いたしております社会党の失対は、百二十万を百五十万に拡大してこれを救済しなければならぬとして、三十万増を今度私たちの方では補正予算の中に要求しておるのです。ですから社会党が内閣をとってもやれないということはないのであって、別な観点に立って私たちはやっているわけです。それで先ほどからの局長の話を聞いておりましても、予算は余っているのです。それから出そうと思えば予備費から出せるわけです。それをやろうというよりも、むしろやらないのだということをきめてしまって、実に冷たい行き方をしていらっしゃる気がするのですが、やりくりはできないのですか。私はこのままならば倉石労働大臣は事務官僚に振り回されていらっしゃるという感じを受ける。それではあなたの名にかかわると思いますから、この辺で一つ腕をふるってもらわなければ、国会ももう四、五日しかないのですから、私たち国会議員の責任において、この問題は捨てておくわけにはいきません。おそらく与党の方々も失対問題に関しては大きな関心を持っていらっしゃると思いますから、どうぞ一つ、その辺のやりくりができないかどうか、徹底的に御検討なさったのかどうか、私たちが見たところでは今の内閣でできる、新大臣に自主性があればできるという感じを、この前の四人の質問を通して受けるのですが、いかがですか。
○倉石国務大臣 事務当局に振り回されないように、一つ皆さんにも御協力をお願いしたいのでありますが、事務当局に振り回される、振り回されないよりも、新内閣ができましてから、全部今までの失対事業、労務者に対する夏期手当の問題に関する限りは、私も十分調査を命じましていたしましたけれども、先ほど来申し上げておりますように、諸般の事情がこれを前年度通り踏襲する以外にないという結論になりましたことを申し上げておるのであります。従って本年の夏の取扱いは、政府の方針として三日分の支出をどういう形でいたしますか、その形はこれからきめますけれども、そういうふうに方針を決定いたしたのでありますから、御了承をお願いいたします。
○堤(ツ)委員 三日分というのをどうして固執なさるのですか。それを四日にし、五日にし、七日にしたら——夏期手当といいますけれども、実際は生活に即して救っていくのでしょう。それをなぜ三日分ということでなければ違法になるのですか。どうもそういう感じを受けるのですが、そこで三日に固執なさる大臣の根本理念というか、原理というか、それを聞かせて下さい。
○倉石国務大臣 前回の委員会でもその点についてはいろいろお話がありまして、私もお答えいたした通りでありますが、政府は御承知のように、雇用関係を持っておりますものはたくさんございます。そういういろいろな振り合いや、あるいは先ほどお話のありましたPWを基礎にして、そうして失対労務者の賃金を今まで決定いたしております。そういう諸般の状況を総合いたしまして、今回の措置としては前年通りに踏襲することが最も妥当である、こういう結論に到達しておるから前年通りと言っておるわけであります。
○堤(ツ)委員 それはもちろんその説明を聞いておりますから、そちらさんの理屈はわかりますけれども、しかし日雇い労務者の方々の賃金が、他の固定した人々の賃金と比べて、必ずそれに比例していかなければならぬほど従来均衡がとれておったかどうか。しかも〇・二五上げたときに、一日分上げたその根拠は、決して絶対的に正しいものじゃなかったと思うのです。それを正しいものとしてしまって、動かせない理念としておるところに事務官僚の間違いがある。それに大臣が振り回されていらっしゃるということを私は言うのであって、今までの平均して上ってきた率を動かせないものとして頭を固定していらっしゃるから手が打てないのじゃありませんか。これはどうですか。
○倉石国務大臣 堤先生の御高説は十分拝聴いたしましたが、私どもの考えは今までずっと申し上げておる通りであります。政府は、先ほど来申し上げておるように、政府が雇用関係を持ってお世話しているいろいろなものがあります。そういうこととの振り合いもあり、たとえば堤先生たくさん——たくさんではないが、まあかりに三人なら三人のお子さんをお持ちだとすると、近所の人が来て、私があなたのお母さんだったら、あなたにはこれも買ってやるあれも買ってやると言って扇動する人があるかもしれない。しかし母親としては、自分の大ぜいの子供を平等に見ていかなければなりません。従ってなるほどこの子はかわいいということで、その子にだけ特定の愛情を振り回していくわけにはいきませんで、やっぱり平均にやらなければなりません。私はそうだろうと思うのです。今政府の考えておりますのは——なるほど失対労務者の人々に対する生活状況などは私どもは十分よく心得ております。しかもなおかつ政府としてやっていかれる最大のことは、今回の夏の処置については種々検討いたしました結果、前年通りのことをする以外に方法はない、こういう結論になりましたから御了承願いたい、こう申し上げておるわけであります。
○堤(ツ)委員 大臣の説明は私も一通りわかります。けれども労働行政というものは、一日々々恵まれない人々に厚く与えるという方向に変っていかなくちゃならぬ。それを五年前、六年前がこの比率だったから今年もこの比率でよいという理屈は生まれてこないと思うのです。ですからその率をよくしてもらえないかというのが私たちの願いなのです。だから三日に固定せられることが私たちとしては解しがたい。できないならば、せめて四日なり五日なりに持っていってもらいたいと思うのです。どうも三日々々という、それが動かないところを不思議に思うわけですから私は申し上げたので、大臣の言い分はわかりますけれども、必ずしも今までの引き上げてきた率というものは絶対的に正しいものではないのですから、従って上に薄く下に厚い労働行政を日新月歩やってもらいたいという考えの上に立ったときに、私は去年並みでよいという理論を動かさないでいこうという政府の考えは、ことしの不況下においては無理だということを申し上げておるのです。どうぞ一つ自主的な考えでもう一歩前進していただきたいのですが、どうです。
○倉石国務大臣 仰せられることはよくわかりますが、しばしばここで申し上げておりますように、一般国家公務員の夏季手当等についても昨年と変っておりませんので、やはり今回のこの問題についても前年通りにすることがそういう意味において妥当である、こういう解釈であります。
○堤(ツ)委員 私はもうこれ以上あまりしつこく申し上げませんけれども、五年も六年も七年もほったらかしてあるままなのです。(倉石国務大臣「そんなことはないですよ」と呼ぶ)いや、率においてはそうですよ。私は五島さんに質問をお返ししますけれども、社会党としてはこの労働委員会にはもう少し大臣におってもらって、帰ってもらいませんから……。質問者に戻しますが、今国会にはこれはやはりお出しにならなければおさまらぬ問題です。私たちは党の立場として、きつい指令をもらってこの委員会に出ているのでありますから、大臣にもう少しごしんぼう願いたい。質問を五島さんにお返しします。
○五島委員 本年から公務員や地方公務員には通勤手当が大体六百円出たわけです。それは現在の生活の状況及び交通の生活に及ぼす影響の中から六百円の交通費が設定されたということにわれわれは了解しておる。ところが一般職であり、国または地方の仕事に携わっておるこの日雇い労働者諸君には、何ら交通費の措置が行われていない。しかも彼らも自分の住居から職場まで、職場に行く前には職安まで行ってそうして仕事に携わっているわけです。こういうように公務員あるいは地方公務員の賃金水準を勘案しつつこれが決定されるのならば、この交通費の問題については将来どういうように考えていかれる気持がありますか。
○百田説明員 交通費の問題でございますが、失対の労務者につきましては、日々安定所を通しまして、そこで紹介を受けるというような形になっております。従ってその賃金は先ほどもお話のように、PWの状況によってきまる、こういうことになっております。ただ最近の状況におきましては、だいぶ現場が遠くなっていくというような状況もございます。従いましてそうした交通費の負担等も、あるいは従来よりふえてくるようなことがあるかもしれない。こうしたことに対処いたしますために、現在二つの方法として、一つはできるだけ事業主体の手によって輸送をするという方法、第二の方法は安定所の方におきまして、毎日々々出頭しなくても計画的に継続紹介をするというようなことで、直接現場へ出ていく、こういったような方法でできるだけこの負担を軽減していきたい、こういうふうに措置いたしております。
○五島委員 今のことはいつからやられるのです。
○百田説明員 最初の輸送の問題については、従来ともやって参ったところでございますが、さらに本年度におきましても、それらの費用につきまして地方に対しまして流してございますので、大体地方で必要なところについては実施いたしております。それから第二の点につきましては五月来通知をいたしまして、そうした方法をとってよろしいということになっております。
○五島委員 そうすると二十四日から今日まで数人にわたって、同僚委員並びに私から、この日雇い労務者の諸君の生活の実態にかんがみて何らかの措置をしなければならないという観点の中からそれぞれ質問をしました。ところが大臣及び局長の答弁の中からはっきりわれわれがつかみ取ることができるのは、やはり失業者の趨勢が悪化しつつある、何とかしなければならぬ、しかも日本の経済の不況下において、その中に生活をするところの日雇い労働者諸君の賃金あるいは就労日数あるいは一日の吸収人員、その中から日雇い労働者諸君の生活の実態が非常に窮迫してお気の毒であるということが大体一貫した答弁の内容であったと思います。しかもそれに対して、お盆に対するところの三日間の手当は従前通りに政府はきめたのだということです。ですからいかんともすることができないというように考えられる。しかしわれわれは何とかこの不況下の経済にあえぐところの日本国民の生活の一端でもよくしなければならないと考えておるわけです。従ってこの日雇い労務者諸君に対する当面差し迫ったところの夏季手当の問題については、何らかの措置をしたいとは思うけれどもなかなかできないのだという、その答弁の気持を私たちは何とかしたいと思っておるわけです。ですからそういうような、いつどこで決定したかわからないのですけれども、労働大臣が言われるのだから間違いはないでしょうけれども、さらに生活の実態にかんがみ、非常に窮迫したこの夏を経過するというところの措置のためになお努力していただきたいと思います。 そうして、さらに続けて委員長にお願いしたいのは、大臣の日雇い労務者に対する諸手当の問題あるいは生活の実態というようなことは、もう委員長も十分御承知の通りである、何とか気の毒だからというように思っておられるだろうと推測するわけですけれども、私はこれから結社の自由と団結権擁護に関するILO条約に対する批准の問題についても質問をしたいし、それからまた雇用、失業問題に対するところの一般的傾向についても質問をしたいし、また日雇い問題におけるところの、失業問題におけるところの部落解放問題についても、その雇用の問題、今後の趨勢の問題、大臣がどういうように今後処せられるかという問題についても質問をしたい、それから当面どんどん離職していきつつある、そうして新たな職を得んとして困っておられるところの駐留軍の離職者問題についても質問をしたいと思っております。しかし非常に時間がかかりますから、ここで一応この委員会を休憩されまして、直ちに本日まで二日間にわたって質問をしたこの差し迫った日雇い労働者諸君の生活をどうするかというような問題について理事会を開催されて、その理事会において委員長はできるだけ努力をお願いしたいと思います。従いまして直ちにこれを休憩し、理事会を招集あらんことを御要望いたしまして、一応質問を打ち切りたいと思います。
○園田委員長 五島君の発言の趣旨は承わりました。 暫時休憩いたします。 午後零時二十六分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕