本会議 第22号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1958/04/16
会議録
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 この際、お諮りいたします。海外旅行のため、海野三朗君及び佐藤清一郎君から、いずれも八日間、佐多忠隆君から十四日間、請暇の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 よっていずれも許可することに決しました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) この際、第十八回国際オリンピック大会東京招致に関する決議案(石井桂君外二十一名発議)の委員会審査省略要求北ついてお諮わりいたします。 本案は、発議者要求の通り、委員会審査を省略し、日程に追加して、直ちにその審議に入ることに御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって本案を議題といたします。 まず、発議者の趣旨説明を求めます。石井桂君。 〔石井桂君登壇、拍手〕
○石井桂君 私は、ただいま議題となっております第十八回国際オリンピック大会東京招致に関する決議案の発議者を代表いたしまして、本決議案の趣旨を弁明いたしたいと存じます。 まず、決議の案文を朗読いたします。 第十八回国際オリンピック大会東京招致に関する決議 参議院は、来る千九百六十四年の第十八回国際オリンピック大会を東京都に招致するため、その促進運動を強力に推進し、もつてその準備態勢を整備すべきものと認める。 右決議する。 次に、この決議の趣旨を弁明いたします。 スポーツの振興が国民の意気を高揚し、心身ともに健全な青年の育成に資するところ、きわめて大きなものがあることは、今さら申すまでもないところでありまして、わが参議院におきましても、昭和二十四年五月、第五国会におきまして、全会一致をもって、スポーツ振興に関する決議を採択し、スポーツの育成振興のため適切なる方途を講ずべきことを政府に要望いたしました。 戦争の影響を受けて、戦後数年間、低調を続けておりましたわが国のスポーツ界も、幸いにして、近年著しい復興を遂げ、スポーツの各種の分野にわたって、国際記録あるいはそれに近い記録を出す者が輩出し、スポーツ界におけるわが国の国際的地位も目ざましく進出して参ったのであります。御承知の通り、本年五月には、東京において第三回アジア競技大会が開催せられ、アジア二十国の青年が技を競うことになっております。そして、これを機会として明治神宮外苑競技場が国立競技場として設備が更新せられることになり、去る三月末日、めでたく竣工を見た次第であります。これによってこの競技場を中心とする東京都の競技設備は、国際オリンピック大会開催に十分な程度に完備せられることになったのであります。かくして、第十八回国際オリンピック大会を東京に招致するための基礎的条件は完全にそろっておると言わなければなりません。 東京に国際オリンピック大会を招致する問題は、今に始まったことではありません。昭和十年、第六十七回帝国議会におきましては、貴族院は、東京において第十二回国際オリンピック大会開催の件に関する建議を全会一致をもって可決し、衆議院もまたこれに関する経費補助に関する決議を可決して、国の方針は確定いたしたのでありましたが、同大会は戦争のため中止のやむなきに至り、ついに東京招致を実現することができませんでした。 戦後の経済復興が、世界にもまれな急テンポをもって遂行せられ、国力は充実し、国際的地位もまた著しく向上した今日、われわれとしては、今度こそ東京招致をぜひ実現いたし、スポーツを通じて平和日本の理想と実現とを、あまねく世界に知らしめたいと、切望やみがたき次第であります。 東京都におきましては、すでに昭和三十年十月に、都議会が東京招致の決議を行い、その意向は東竜太郎国際オリンピック委員を通じて、委員会本部にも伝達されておりますが、東京都の正式招請状は、大会開催に伴う質問書に対する回答書を添えて、今年十二月一日までに本部に提出することになっております。開催地の決定が行われるのは、明年五月開かれる第五十五回国際オリンピック委員会総会においてでありますが、たまたま本年五月には、東京において第五十四回の総会が開かれることになっておりまして、オリンピック大会招致の計画を推進するには、まことに絶好の機会に恵まれておるのであります。 第十八回国際オリンピック大会の開催に立候補しておる都市は、現在、東京都のほかに、モスクワ、カラチ、デトロイト、ブラッセル等、いずれもあなどりがたい競争相手であります。しかしながら、過去において、オリンピック大会がアジアにおいて、かつて一たびも開催せられなかった事情にかんがみますれば、東京招致の可能性は大いにあるというべきでありまして、近隣アジア諸国もまた双手を上げて東京都の立候補を支持するであろうことを信じて疑いません。 この際、参議院といたしましても、オリンピック大会東京招致に対する国民の熱望を、この決議の形で中外に表明することは、まことに時宜に適した措置であると信ずるものであります。何とぞ満場一致の御賛成をお願いいたします。 以上をもって決議案の趣旨弁明を終ります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。大倉精一君。 〔大倉精一君登壇、拍手〕
○大倉精一君 ただいま議題に供せられました第十八回国際オリンピック大会東京招致に関する決議案に対しまして私は日本社会党を代表して賛成の意見を申し述べんとするものであります。 第五十四次国際オリンピック委員総会及び第三回アジア競技大会が、新緑かおるわが東京におきまして開催されることに対しましては、衷心より慶祝の意を表するとともに、関係各方面の非常なる御努力に対しまして、深甚なる敬意を表するものであります。 スポーツに国境なし、まことにオリンピックこそは、平和を希求してやまない人類の崇高なる祭典であり、世界平和のシンボルであると思うものであります。オリンピックにつどう世界各国の代表団は、純真なるスポーツを通じて相互いに友好と信頼の念を深め、国境を越えて相結ばれ、この純真なる潜在力とも言うべき若人の力が、世界の平和を支える大きな存在となって蓄積されて行くことを私は深く期待するものであります。すなわち、オリンピックに参加する各国代表団は、単に競技場における記録や、あるいは勝敗だけのものではなく、国際平和のための重大なる使命を帯びた国民外交使節団とも言うべきものであり、ここに国際オリンピックの大いなる意義があると思うのであります。(拍手) 終戦後におけるわがズポーツ使節団は、マニラにおけるアジア競技大会、あるいはヘルシンキ、メルボルンにおける両度の大会に派遣せられたのでありますが、代表団はこれらの機会において、スポーツを通じ、平和国家として新しく再出発いたしました日本民族の使節団として、よくその使命を果され、その成果が、今日、国際オリンピック委員総会並びに第三回アジア競技大会の東京開催となって現われたものと存ずるものであります。従ってこの総会と大会に対する各国の期待は、非常な大きなものがあると思うのでありますが、一九六四年のオリンピック招致の成否は、一にかかって、この総会と大会の成否にあると言っても過言ではないと思うのであります。一九六四年のオリンピックを、他の有力候補の諸国に伍して、東京に招致を決意するわが国といたしましては、まずもって、この機会にこそ、平和日本に対する世界各国の期待に十分こたえるべく、官民こぞって万全を期せなければならないと思うのであります。さらに最も重要なことは、この機会にこそ、われわれは平和憲法を持つことを世界各国の代表の前に誇り、原水爆の即時禁止を世界に訴えて、ひたむきに世界平和を希求してやまない、わが日本国民の真の姿を理解せしめて、もって相互に友好と信頼を深めることができたならば、世界平和のため、きわめて大なる貢献をするものと存ずるものであります。ここにおいてこそ、オリンピックを東京に招致する真の意義があるものと思うものであります。 最後に、私は本決議案に賛成するに当りまして、ただ一つ遺憾の意を表明しなければならないことを、はなはだ残念に思うものであります。すなわち、国境を越えて平和のシンボルであるべき全人類の嵩高なるこの祭典に、名実ともにアジアの中核であり、六億の人口を擁し、たくましい建設に邁進しているところの中華人民共和国や、あるいは朝鮮人民共和国の代表団が参加していないということであります。このことは、私ばかりではなく、平和を念願し、オリンピックを祝福する者の全世界的な痛恨事であると私は思うのであります。 従いまして、私はこの際、政府並びに関係各方面に対しまして、特にこの点において、将来ともに格段の努力を尽されんことを、衷心より期待してやまないものであるということを付言いたしまして本決議案に対して賛成の討論を終るものであります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は、終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。 これより本案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 ただいまの決議に対し、文部大臣から発言を求められました。松永文部大臣。 〔国務大臣松永東君登壇、拍手〕
○国務大臣(松永東君) 御決議に対しまして、一言述べさせていただきます。 オリンピック大会を東京に招致するということは、全国民の熱烈な要望であると存じます。ただいまの御決議の趣旨を十分尊重いたしまして、政府といたしましても、その招致対策に対して万全の策を講ずるつもりでございます。 一言、所信を述べまして御了解を願います。(拍手) —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第一、郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付)を議題といたします。
○議長(松野鶴平君) これより本案の採決をいたします。本案の衆議院修正に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって衆議院の修正に同意することに決しました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第二、漁業制度調査会設置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長重政庸徳君。 〔重政庸徳君登壇、拍手〕
○重政庸徳君 ただいま議題になりました漁業制度調査会設置法案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 この法律案は、漁業事情の推移にかんがみ、漁業に関する基本的な制度の改善について重要事項を調査審議するため、水産庁に、その付属機関として漁業制度調査会を設けることとし、これが所掌事務及び組織等を規定するものでありまして調査会は、農林大臣の諮問に応じ、漁業生産に関する制度及び漁業者の協同組織の改善に関する重要事項を調査審議し、必要な事項を関係行政庁に建議することをその所掌事務とし、委員の数は二十五人以内で、その任期は二ヵ年でありまして、また、必要に応じて十人以内の専門委員を置くことができることになっております。これら委員及び専門委員は、学識経験者のうちから農林大臣が任命し、いずれも非常勤となっております。 委員会におきましては、審査の過程において、わが国の漁業が内外において、きわめて重要な局面に逢着している際、かかる事態に対する政府の認識及びその対策、ひいては、政府が今回の調査会の調査審議に期待する漁業に関する基本的制度の意味と、その内容並びに調査の対象となる事項、それに伴ってこの調査会の存続期間、委員及び専門委員の人選方針並びに委員会の機構及びその運営方法、さらに水産省あるいは海洋省の設置等が問題になったのでありまして、これらの詳細については、会議録に譲ることを御了承願いたいと思います。 かくて、質疑を終り、討論に入り、千田、東、秋山及び上林の各委員から、それぞれの会派を代表して、この調査会の運営に対して政府の善処を求め、その成果を期待して賛成が述べられ、続いて採決の結果、全会一致をもって原案通じ可決すべきものと決定いたしました。 右、御報告いたします。
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第三、工業用水道事業法案 日程第四、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長近藤信一君。 〔近藤信一君登壇、拍手〕
○近藤信一君 ただいま議題となりました工業用水道事業法案並びに石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 まず、工業用水道事業法案につきまして申し上げます。 近年の産業発展に伴いまして工業用水の需要は逐次激増し、主要な工業地帯では、用水の不足が生産の維持と発展に大きな障害となっていることは御承知の通りであります。ところで、河川の水は工業用水の最大な供給源でありますが、最近では、それを工場の付近から取ることは容易でなくなり、同時に、もう一つの供給源である地下水も、大部分の工業地帯では、くみ上げの限界点に達して地盤沈下などを生じ、それがため、一昨年に制定された工業用水法に基いて、地下水のくみ上げ制限を実施している次第であります。 以上のような事情からいたしまして最近、各地で工業用水道事業が急速にできて参りましたが、今後、工業用水の大部分は、これに依存するほかはないと考えられます。そこで、豊富かつ低廉な給水を目的として工業用水道事業の合理的な発展をはかるためには、国が補助金を交付するなどの助成措置を行いますとともに、積極的な行政指導により、事業運営の適正化を期する必要が認められましたので、本法案の提出を見た次第であり、政府は、三十三年度の一般会計に補助金約五億円を計上しております。 次に、本法案の要点を申し上げますと、第一に、工業用水道事業の経営は、地方公共団体については事前届出制、そのほかのものについては許可制をとっています。第二に、本事業は地域独占となる傾きもありますので、料金など供給規程に一定の基準を設けまして右に関し、地方公共団体に対しては届出制とし、その他に対しては認可制としてその適正化をはかっています。第三に、給水の安定性を期するため、給水の確保と施設の維持について所要の義務を規定しています。第四に、給水を豊富かつ低廉ならしめるため、国が必要な資金の確保その他に努めることとし、また、水源の調査などに特別な法的措置を講じています。 以上のほか、自家用工業用水道を設置している事業者に対しては、所要事項の届出を要求しています。 本法案につき、当委員会では、慎重に審議いたしましたが、その詳細は会議録に譲ることをお認めいただきまして、政府当局との質疑のおもなるものを申し上げますと、補助金の交付または起債の協力を受ける事業体選定の条件、補助金に関する今後の見通し、目標とする工業用水のトン当りの平均価格、計画が競願になる場合の処理、既存の水利権を侵害するおそれのある場合の措置、部分的に他の用水と競合する場合の調整策及び工業用水法、河川法及び上下水道などとの関係の問題等であります。 質疑を終り、討論に入りましたが、別に発言もなく、次いで採決に入りましたところ、全会一致をもって、本法案は衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。 右、御報告いたします。 次に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。 石炭鉱業合理化臨時措置法は、石炭鉱業の深刻な不況を背景に、昭和三十年八月に制定され、非能率炭鉱の買い上げ、坑口の開設制限等の措置により、石炭鉱業の合理化をはかろうとしたものであります。この法律の施行以来二年半、炭鉱の合理化は著しく進展いたしましたが、一方、わが国経済の基調は、昭和三十年以降著しい変貌を遂げ、急速な拡大発展を示したため、石炭の需給関係も、本法制定の当時とはだいぶ事情が異なって参りました。本法律案は、エネルギー需要増大の傾向に対処して豊富低廉な石炭の供給を確保するため、現行法を改正しようとするものでございます。改正点の要旨を簡単に申し上げますと、第一に、石炭資源の開発を急速かつ計画的に行うため、末開発炭田の開発に関する規定を新しく設けたことであります。このために、国が開発地域を指定し、開発計画を定め、事業計画を徴し、必要あれば鉱区の調整を行うことができるようにするなど、開発実施のための方法を規定しております。第二に、坑口開設許可制度について、その期間を延長しております。第三に、本法の有効期間を、昭和四十二年度末まで延長することにしてあります。第四に、石炭鉱業整備事業団の納付金徴収期間を、現行法の期間内に限定したことであります。 以上がこの法律案の大要であります。 委員会における質疑の際に問題となりましたおもな点は、現行法が炭鉱の合理化にもたらした実際上の効果、整備事業団の炭鉱買い上げの実績、長期エネルギー需給見通しにおける重油、原子力等と石炭の関係、昭和五十年度七千二百万トン出炭ベースの際の炭価の見通しなどの問題でありますが、詳細は会議録によって御了承を願いたいと存じます。 質疑を終り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決を行いました結果、本法律案は、全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。 右、御報告を終ります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 まず、工業用水道事業法案全部を問題に供します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 次に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。 よって本案は「全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第五、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長河野謙三君。 〔河野謙三君登壇、拍手〕
○河野謙三君 ただい議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして大蔵委員会の審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 外国為替及び外国貿易管理法は、外国貿易の正常な発展をはかり、国際収支の均衡、通貨の安定を確保することを自的とし、国際通貨基金協定の精神にのっとって制定せられているものでありますが、本案は、最近の外国為替に関する海外の動向にかんがみ、外国為替相場に関する規定を改めるとともに、管理の適正を期するため、質問検査に関する規定の整備をいたそうとするものでありまして、その大要を申し上げますと、現行法では、外国為替の直物売買相場の変動範囲が、基準及び裁定の外国為替相場の上下一%となっておりますが、その制度を廃止して、大蔵大臣が自由に定めることができることとしたものであります。 また、立ち入り検査の対象を、外国為替公認銀行、両替商のほか、この法律の適用を受ける取引を営業とするものにも適用することといたしております。 委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。 質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もななければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第六、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案(衆議院提出) 日程第七、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長阿具根登君。 〔阿具根登君登壇、拍手〕
○阿具根登君 ただいま議題となりましたあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案並びに母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 まず、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について申し述べます。 本改正案の内容は、第一に、現在、医業類似行為を行うことを本年末まで認められている、いわゆる既存業者に対して、その業務を行うことができる期間をさらに三年間延長するとともに、その間に、特例によるあん摩師試験の受験資格を認め、これに合格した者は、あん摩師の免許を受けることができることとしたのであります。その第二は、指圧を業とすることを本年末まで認められていた者に対しても、その期間をさらに三年間延長して同様の措置をとろうとすることであります。 本案につきましては、医業類似行為の既存業者に関する第二十二回国会の両院における付帯決議の趣旨実現について、政府当局に対し種々質問がありましたところ、政府当局より、「今後も右決議の趣旨を尊重して、その実現に努力する」旨の答弁がありました。その他の事項についても熱心なる質疑応答がなされたのでありますが、その詳細は会議録によって御了承願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、採決に入りましたところ、全会一致をもって原案の通り可映すべきものと決定いたしました。次に、母子福祉資金の貧村等に閲する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 今回改正せんとする第一点は、生業資金の貸付額の限度を、現在の五万円から十万円に引き上げること。第二点は、修学資金の貸付を受けた者が高等学校もしくは大学に就学し、または医師の実地修練を受けている期間は、償還金の支払いを猶予することができることとすること。第三点は、修業資金の貸付を受けて、児童が知識、技能を習得する期間中、二十才に達した後におきましても、二年をこえない範囲内において継続して貸し付けることができることとすること。第四点は、都道府県臓、急を要する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聞かないで、資金貸付の決定をすることができることとすること。第五点は、違約金の割合を日歩四銭から三銭に引き下げること。 以上が本案の要点であります。 委員会におきましては、本案に対し種々熱心な質疑応答が行われたのでありますが、その詳細は会議録により御了承願いたいと存じます。 質疑を終り、討論に移りましたところ、山下委員は、本案に賛意を表され、希望意見を述べられた後、次のような付帯決議案を提出されました。 付帯決議案 母子家庭の福祉を増進するため、政府はこの際、母子福祉に関する総合的施策を確立し、特に次の事項の実現に努力すべきである。 一、母子福祉資金貸付制度の運営を円滑ならしめるため、母子家庭に対する相談指導の機構及び職員の充実強化をはかり、これに要する経費を確保すること。 二、母子年金制度を速急に実施すること。 右決議する。というのであります。 討論を終局し、採決いたしました結果、本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次いで、付帯決議案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもちまして委員会の決議とすることに決定いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 面案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 日程第八も台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長竹下豐次君。 〔竹下豐次君登壇へ拍手〕
○竹下豐次君 ただいま議題となりました台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、国土の保全と民生の安定をはかるため台風常襲地帯を指定し、当該地域の災害防除事業について特別の措置を講ずるものであります。その要旨を申し上げますと、第一に、内閣総理大臣の諮問機関として総理府に台風常襲地帯対策審議会を設け、台風常襲地帯及び災害防除事業の指定に際し、必ずこれに付議することとするほか、災害防除に関する重要事項を調査審議せしめることといたしております。第二に、内閣総理大臣は、政令で定める基準に従い、審議会の議を経て台風常襲地帯を指定することとし、しこうして、この政令で定める具体的基準は、台風の来襲回数、強度及び降雨量等の過去の事実を勘案して定めることといたしております。第三に、本地域における災害防除事業の範囲は、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、森林保安施設、地すべり等防止施設、農業用施設に関するもののうち、内閣総理大臣が関係主務大臣の意見を聞き、審議会の議決を経て、指定することといたしております。第四に、本事業に関する主務大臣は、関係都道府県知事の意見を聞いて昭和三十三年度を初年度とする災害防除事業五カ年計画を作成し、閣議の決定を求めることといたしております。なお、昭和三十八年度以降の第二次五カ年計画の措置についても所要の規定を設けております。第五に、本五カ年計画の実施に要する経費について、政府は財政の許す限り、これを予算に計上することとし、また、地方公共団体に対し、必要に応じて特別助成の道を開いております。なお、財政再建団体に対しては、本計画の実施を確保するため、財政再建計画の変更について特に配慮することといたしております。 次に、おもなる質疑について申し上げます。すなわち、本法案提出の経緯いかんとの質問に対し、提案者より詳細の答弁があり、また、「国土総合開発法との関係いかん」という質問については、「本法案が災害を未然に防止することを目的とするものであって、同法と重複するものではない」との答弁がありました。そのほか、地域の指定、審議会構成員及び従来のこれらの地域とみなされる地方に対する予算配分について質問が行われました。なお、政府に対し、本法案成立後の取扱いについてただしましたところ、経済企画庁、農林省及び建設省の政府委員から、それぞれ、本法案の趣旨にのっとり、この事業を推進する決意であるとの答弁がありました。 かくて質疑を終り、討論を省略し、採決いたしました結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。 国会法等の一部を改正する法律案可 決報告書 国会議員互助年金法案可決報告書 —————・—————
○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、国会法等の一部を改正する法律案 国会議員互助年金法案(いずれも衆議院提出) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長安井謙君。 〔安井謙君登壇、拍手〕
○安井謙君 ただいま議題となりました国会法等の一部を改正する法律案外一件につきまして、議院運営委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 まず、国会法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 国会法につきましては、去る昭和三十年一月、第二十一国会におきまして、各般にわたり重要な改正が行われたのでありますが、その後、さらに懲罰に関する規定その他について、国会運営の正常化をはかる等のため、衆参両院において鋭意研究が進められました結果、今回、意見の一致を見て、本改正案が衆議院から提出されるに至っだのであります。 本案は、国会法の一部を改正する規定と、外務公務員法の一部を改正する規定とからなっておりますが、まず、国会法の改正規定について申し上げます。 今回の改正のおもな点は、議長の権威を高めるための措置、会期延長に関する措置、懲罰事犯取扱いに関する措置、国会運営の能率化のための措置等でありまして、以下、順次その内容について申し上げます。 第一は、現行憲法及び国会法に、衆議院議員の任期満了による総選挙または参議院議員の通常選挙後の国会召集に関する規定を欠いている点を補うための規定であります。すなわち、右の選挙後、当該議員の任期の始まる日から三十日以内に臨時会を召集すべき旨の規定を新たに設けております。 第二は、会期延長を制限する規定でありまして、延長回数を、常会にあっては一回、特別会及び臨時会にあっては二回に制限することにいたしております。 第三は、会期前に逮捕された議員の勾留期間延長に関する規定であります。すなわち、現行法では会期前に逮捕された議員があるときは、内閣は、会期の初めに、その氏名を議長に通知することになっておりますが、その後、勾留期間が会期中に延長された場合の措置について規定を欠いておりますので、この場合、内閣は議長にその旨を通知することといたしております。なお、参議院の緊急集会においても、同様の扱いとすることとしております。 第四は、議事協議会に関する規定であります。すなわち、従来の議院運営小委員を議事協議員と改め、議長は、議事の順序、その他必要と認める事項について、議院運営委員長及び議事協議員と協議するものとし、その意見が一致しないときは、議長がこれを裁定することができることとするほか、議長は、協議会の主宰を議院運営委員長に委任することができることといたしております。また、協議会は、会期中、閉会中を問わず、いつでも開くことができることとなっております。 第五は、秩序保持に関する規定でありまして、議長が秩序保持権に基き、議員の発言を禁止し、または議員を議場外に退去させる場合、現行法には、「当日の会議を終るまで」としてありますのを、議事が翌日に継続した場合には、その議事を終るまで及ぼすこととするとともに、議員以外の者が院内の秩序を乱した場合、議長は、これに対し措置し得ることといたしております。 第六は、懲罰に関する規定であります。すなわち、懲罰事犯の件につきましても、院議により、閉会中審査に付することができることを明確にし、閉会中審査を行なった懲罰事犯の件は後会に継続することとしております。また、会期の終了日、またはその前日に生じた懲罰事犯、閉会中、委員会その他議院内部において生じた懲罰事犯を、次の国会において取り上げることといたしております。 次に、外務公務員法の改正規定についてでありますが、従来、国会議員を特派大使、政府代表等に任命するためには、両議院一致の議決を要します関係上、閉会中にはこれが任命をなし得なかったのでありますが、今回これを改め、今後は会期中たると閉会中たるとを問わず、これらの外務公務員に任命し得ることといたしたのであります。 なお、本法の施行につきましては、国会法の改正規定は、次の国会の召集の日から、外務公務員法の改正規定は公布の日から施行することとなっております。 以上が本案の内容であります。本委員会におきましては、去る九日、付託されましてより慎重に審議いたしました結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 次に、国会議員互助年金法案について申し上げます。 国会議員の退職金につきましては、国会法第三十六条に、「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。」旨規定しておることは、御承知の通りであります。また、欧米各国におきましても、おおむね議員退職金制度が実施されておりますので、これらの実情にもかんがみ、議院運営委員会におきましては、国会法制定以来の懸案として、かねがね庶務関係小委員会において、衆議院側と協議を重ねつつ、本問題につきまして慎重に研究を行なって参ったのでありますが、今回、議員相互の互助の精神を根本とし、努めて国庫の財政的負担に依存することを避け、議員全員の平等な醵出によりまして、永年在職議員の退職年金制度をまかなうことを建前として、衆議院から本法案が提案されるに至った次第であります。以下、本法案の内容のおもな点について申し上げます。 第一に、退職金は年金のみとし、一時金は支給しないこととしており、その種類は、普通退職年金、公務傷病年金及び遺族扶助年金の三種類となっております。普通退職年金は、在職十年以上の退職者に支給され、その年額は、退職当時の歳費年額の百五十分の五十、十年以上は、一年を増すごとに歳費年額の百五十分の一を加算するごとといたしております。公務傷病年金は、公務傷病により不具廃疾となり退職した場合に、在職期間の長短、年令のいかんを問わずに支給され、その年額は、その者に給すべき普通退職年金の額に、それぞれ不具廃疾の程度に応じ、一定の金額を加算した額が支給されることになっております。遺族扶助年金は、通常の場合は普通退職年金額の二分の一、公務傷病に基因する場合は若干増額して、これを遺族に支給することといたしております。 第二に、在職期間についてでありますが、本法案は、公選された議員を対象といたします関係上、帝国議会における衆議院議員としての在職期間は、国会議員としての在職期間に通算いたしますが、貴族院議員としての在職期間は通算しないことになっております。また、議員が恩給法に規定する公務員、すなわち国務大臣、政務次官等を兼職する場合には、その兼職期間は、恩給の基礎となる在職年に算入せず、この法律に基く国会議員の在職期間に算入することといたしております。ただし本法施行の際、すでに恩給の基礎となっている兼職期間等は、議員の在職期間に算入しないことといたしております。 第三に、議員は、毎月その歳費月額の百分の三に相当する金額を国庫に納付いたすこととなっており、この法律の施行前の在職期間が、普通退職年金の基礎となる場合におきましては、本法施行の日における歳費月額の百分の二に相当する金額に、当該在職期間を乗じた納付金額を分割して年金額から控除するか、または本人の申し出により、一時にこれを国庫に納付することといたしております。 第四に、本法は、公布された後、最初に行われる衆議院議員の総選挙の行われる日から施行すこととなっておりますが、施行前に国会議員であった者、またはその遺族についても、本法を適用することとなっております。 以上のほか、在職期間の計算方法、年金受給権の消滅、裁定、高額所得による年金の一部支給の停止、公務傷病の認定等、所要の規定が設けられております。 本委員会におきましては、四月十一日、本法案の提出者、山村衆議院議院運営委員長の出席を求め、互助の建前で経費をまかない得るか、短期在職者に対する一時金制度を取り入れなかった理由、旧貴族院議員の在職期間の通算を認めなかった理由、新憲法制定当時の旧貴族院議員に対上、何らかの処遇の道を講ずべきではないか、国会議員と国務大臣、政務次官等との兼職期間を、恩給の基礎在職年に算入せしめない点等について熱心な質疑が行われ、これに対し山村委員長から、提出者としての見解の表明があった次第でありますが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 次いで、本委員会は、本法案の取扱いについてさらに検討を加えるため、これを庶務関係小委員会において協議することといたしましたところ、庶務関係小委員長から、小委員会の結論として本案は、第一に、議員が毎月その歳費月額の百分の三に相当する金額を醵出することにより、互助年金に要する経費をまかなう建前をとっているが、果して将来、国庫の実質的財政負担をもたらすこととなるおそれはないか、あるいは逆に、相当に剰余が生ずるのではないかという点、第二に、国会法第三十六条に規定する退職金は、国庫もある程度の実質的負担をなすべき法意ではないかという点、第三に、年金のみを認め、十年未満の退職者に対しては一時金の制度を採用していない点、第四には、国会議員としての在職期間に、帝国議会における衆議院議員としての在職期間が通算されるに反し、旧貴族院議員の在職期間の通算を認めないこととしている点、第五に、国会議員と国務大臣、政務次官等恩給法上の公務員との兼職期間について 一律に互助年金の基礎在職期間に算入し、恩給の基礎在職年に算入せしめないとしておる点等の問題点を包含しており、この際、これらの諸点についても解決をはかるべきであるが、本法案が、衆議院において諸般の事情を考慮し、研究を重ねられた上、提案、議決されたものであるから、小委員会においては、これらの事情にかんがみ、以上の諸点については、将来考究の上、必要な改正を加えることとし、この際は、本法案をこのまま可決すべきであるとの意見の一致を見た旨、なお、本案審議に際し、国会議員の退職金制度とは直接関係を有するものとは言えないが、わが憲政に貢献せられた旧貴族院議員に対し、適当な機会に適当な措置を講ずべきであるとの意見があった旨の報告がありました。 かくて質疑を終り、討論に入りましたが、別に発言者もなく、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 右、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 国会議員互助年金法案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。八木幸吉君。 〔八木幸吉君登壇〕
○八木幸吉君 私は第十七控室を代表し、本案に反対するものであります。 第一に、本案第一条は、互助の精神にのっとり、国会法第三十六条の規定に基くとありますが、この中には二つの考え方が並存するのであります。すなわち互助精神にのっとりと言えば、お互いの醵金によって年金の全額をまかなうという意味であり、国会法第三十六条によって年金を支給するとあるは、掛金によらずして国家の費用でこれを給付するという意味であります。この考え方は、第二十四条においてさらに端的に示されて「互助年金に要する費用は、国庫が負担する。」と明記されております。もしこれが事務手続に要する費用のみなりという意味であれば、その旨を明記すべきであります。 第二は、醵出金を歳費月額の百分の三ときめたことであります。この数字は、何ら保険数理論に基いて割り出されたものではなく、恩給の掛金が百分の二であり、共済組合の掛金が百分の三・八であることから、その中間をとったとのことであります。しかるに、恩給の国庫負担率は七割六分で、非現業共済年金の国庫負担率は五割五分であって、その給付条件は異なるといたしましても、掛金比率をその中間に定めた互助年金が、全然国庫補助を予想しないとは考えられません。第三に、これを具体的に計算しても、将来、赤字を生ずることはきわめて明白であります。本法案の最後には、「本案施行に要する経費」と題して、昭和三十三年度収入及び支出の概算表が掲げられております。そうしてその差引六百五十四万円が残る勘定となっております。しかしへこの収支計算には重大な書き落しがあるのであります。これは何であるかと言えば、本法律案の骨子となっておる現職議員の退職した場合の退職金引き当ての金額が記載漏れとなっておるのであります。在職十年以上の現職議員は、衆参両院を通じまして二百二十名であります。そのうち、衆議院議員の年令五十五才に達している者が百十四名あります。もし、五月に予想される総選挙において、その一割が議席を失えば、たちまち三百七十二万円の支出を必要といたします。さらに明年の参議院改選後におきましては、年令五十五才以上の者四十三名が、従来の割合いで退職すれば、さらに一年について六百七十六万円の追加支出を要し、遺族扶助年金を除きましても、来年度においては四百万円の赤字を生ずるのであります。 かくのごとく、現任議員の退職引当金を書き漏らし、来年の参議院議員の改選の結果の支出増も黙殺して三十三年度に六百五十万円の黒字を生ずるという経費概算書は、あたかもこの法案が、国庫に何らの迷惑をかけざるがごとき錯覚を起さしめるものであけまして、まことに、不当なる計算であります。 第四に、およそ国会議員は、一般の職業に従事する者と本質的に異なり、その資格は改選ごとに更新されまして継続性はなく、従って、その在職年限の長短によって差等を設けて年金を支給すべきものではありません。 第五に、本法律案は、新憲法下の国会に在職せざる者は、たとえ旧憲法下、いかに多年にわたって憲政のために尽し、「井戸塀」となった人々でも、何らの年金は支給されず、また、貴族院議員もこれを除外しておることは不公平であります。 第六に、現在、地方議員は退職金の給与を禁ぜられております。本案が成立しますならば、必ずやこれが地方に波及し、地方費の膨張を来たすことも、これまた明らかであります。さらに、この法案は、私ども議員の待遇改善をするものでありますのに、公聴会も開かれておりませんことは納得がいかないのであります。 最後に、わが国は現在多くの貧困層が存在いたし、各種の共済組合、厚生年金、船員保険等と関係のなき人が四千七百万以上あります。この現存する状態におきまして、立法者である私どもが、先憂後楽の立場を忘れて、年金制度を法制化することは賛成ができません。 これを要するに、本案は、名は互助年金でありますが、その実体は国庫の補助を期待し、国民の税金をもってまかなう結果を招来するものでありますから、私どもは賛成することができないのであります。何とぞ同僚諸君におかれましても、参議院独自の立場において、本案を否決されんことを切望してやまないのであります。
○議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は、終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。 これより両案の採決をいたします。 まず、国会法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(松野鶴平君) 次に、国会議員互助年金法案全部を問題に供します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十三分散会 —————・—————