大蔵委員会 第19号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1958/03/25
会議録
○理事(木内四郎君) ただいまより大蔵委員会を開きます。 厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案及び補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題にいたしまして、大蔵省当局より内容の説明を聴取いたしたいと思います。
○政府委員(小熊孝次君) 厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由の補足の説明を申し上げます。 まず、厚生保険特別会計法の一部改正について申し上げます。 政府管掌健康保険におきましては、医療給付費の顕著な増加のために、昭和二十九年度におきまして約四十億円の赤字が生じました。さらに引き続きまして、昭和三十年度に約三十億円の赤字が生じました。計七十億円の赤字が生ずるに至ったわけでございますので、昭和三十年度におきまして十億円を一般会計から厚生保険特別会計の健康勘定へ繰り入れました残りの六十億円は資金運用部からの借入金によりまして泳ぐことにいたしたわけでございます。なお、この借入金の返済につきましては、昭和三十一年度以降六カ年度間毎年度一般会計から十億円を厚生保険特別会計へ繰り入れることといたしまして、第二十二国会におきまして主要の法的措置を講じたわけでございます。しかしながら昭和三十一年度及び三十二年度におきましては、この一般会計からの繰り入れを昭和三十三年度以降に繰り延べたのでありますが、昭和三十三度におきましても別に借入金等によってこれを処理することにいたしましたことに伴いまして、一般会計からの繰り入れをさらに昭和三十四年度以降に繰り延べることにしようとするものでございます。 それから次は、船員保険特別会計法の一部改正でございますが、船員保険におきましても、その事業の中の療養給付等の部門におきまして政府管掌健康保険と同様昭和三十年度末におきまして約一億五千万円の赤字が生ずることになりましたので、これにつきまして昭和三十年度以降六カ年度間毎年度一般会計から二千五百万円を船員保険特別会計へ繰り入れることといたしました。第二十二国会におきまして主要の法的措置を講じた次第でございますが、その後昭和三十一年度及び三十三年度におきましては健康保険の例に準じましてこの繰り入れを昭和三十三年度以降に繰り延べたのでございます。そして昭和三十三年度におきましては健康保険におけると同様さらにこの繰り入れを昭和三十四年度以降に繰り延べることとしようとするものでございます。 以上簡単でございますが、補足説明を終ります。
○理事(木内四郎君) 次に、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案の説明を願います。
○政府委員(小熊孝次君) 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして補足説明を申し上げます。 この法律案は、補助金等に関する昭和三十二年度末までの特例の措置を昭和三十三年度におきましても引き続き講ずるために、補助金等の臨時特例等に関する法律の有効期間をさらに一年間延ばしていただきたいという内容のものでございます。この特例法によりまして昭和二十九年度から特例措置の講ぜられている補助金等に関する法律は、現在のところ文部省関係で五本、厚生省関係で三本、農林省関係で四本、運輸省関係で二本、建設省関係で一本でございまして、合計十五法律にわたるものでございまして、今回の延長措置によりまして、昭和三十三年度において節約される歳出額は約十七億円程度でございます。 次に、右特例法をその内容に応じまして分類してみますと、第一に、地方公共団体の職員の設置費等は、これはできるだけ地方財源計算に織り込むこととして整備しておるのでございまして、たとえば公立高等学校の定時制職員の設置費の補助、公民館の職員の補助、母子相談員の補助等がこれに属するものでございます。 それから第二は、奨励的の意味の補助金で、漸次この制度の普及に伴い補助率の低下を妥当と思われるもの、あるいはその乳業または事業の内容が漸次ローカル的な、地方の受益者負担的色彩が強くなってきたために補助率を従来よりも低下してよろしいと思われる結果、補助率を低減したもので、たとえば漁業調整関係の補助金等がこれに属するものでございます。 それから第三には、民間団体に対する補助金等でございますが、これを停止し、あるいは低減するものでございまして、たとえば地方鉄道軌道整備法に基く新線建設、あるいは老朽線の補助それから日本開発銀行に対する外航船舶の利子補給等がこれに属するものでございます。 以上の理由から申しまして昭和二十九年度以降特別の措置を講じているのでありますが、昭和三十三年度におきましても引き続きこの措置を講じて参りたいということで、この法律案を提出したわけでございます。 以上簡単でございますが、補足説明を終ります。
○理事(木内四郎君) 両案に対しまして質疑がありましたならば願います。両案に対して質疑がなければ、両案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。 —————————————
○理事(木内四郎君) それでは引続きまして、所御税法等の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、以上五案につきまして御質疑がありましたならば願います。 ちょっと速記をとめて下さい。 〔速足中止〕
○理事(木内四郎君) 速記を起して。 それでは右五案に対する質疑は、後日に譲ることにいたしまして、次回は明日午前十時から開くことにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十一分散会