商工委員会 第9号
- 発言数
- 26 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1958/03/13
会議録
○委員長(近藤信一君) これより商工会員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。本日付をもって紅露みつ君が辞任され、その後任として大谷贇雄君が選任これました。先日、委員長及び理事打合会を開き協議いたしました結果、本日は、午前中にまず輸出保険法の一部を改正する法律案を審議し、そのあとで日本貿易振興会法案の審議も行いたいと思います。なお、午後は一時三十分から企業担保法案について法務委員会と連合審査会を開きますので、これらの点について御了承を願います。 —————————————
○委員長(近藤信一君) それでは、これより輸出保険法の一部を改正する法律案を議題に供します。御質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(近藤信一君) 御異議ないと認めます。それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
○相馬助治君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする輸出保険法の一部改正法律案に対しまして賛成の意思を表明するものでございます。二十六、二十七国会は中小企業者のための国会であると言われ、今二十八国会は輸出振興を中心とする貿易国会であると批評するものがあります。またまことにその通りであらねばならないと考えるものでありまして、財政の面においても政策の面においても、あらゆる施策が貿易を中心に展開されるべきであると考えるものであります。その場合におきましても、当然輸出振興を中軸として考えるべきであり、その輸出振興に見合うところの輸入ということに構想をもって国の施策が進んでいかなければならないと、かように思うのであります。かように貿易国会であると言われ、政府もまた輸出振興について万全の策をとる熱意を持っていると言われておりまするこの国会におきまして、本委員会が最初に採決する法案が、ただいま議題となっておりまするこの簡単な輸出保険法の一部改正案であるということは、皮肉に申せば現政府の政策の貧困をある意味で象徴的に現わしているものであると言えないことはないと思うのでございます。しかしながら、貿易振興会法案というかなり画期的な財政の内容を付与したところの法律案も次に用意されておりまするのでございまするから、ただいまの私の表現がある意味で行き過ぎであるということが逐次判明して参りますことを私はまた別な意味から期待するものでございます。とにかくこれによって輸出保険制度が簡素化され、被保険者の負担が軽減されるという内容を持っておりますことは、まことに時宜に適した適当なものでございます。願わくばこれが政府の直接引き受けになりますから、通産省におかれては窓口その他これに当る者がサービスの精神を忘れすに本保険制度がうまく運営されることを、私は本案の成立に関連して強く期待するものでございます。以上をもって賛成の討論を終ります。
○青柳秀夫君 私は、自由民主党を代表いたしまして本法案に賛成の意を表するものであります。貿易振興上、輸出保険制度が非常な貢献をしてきたことは過去八年の歴史で明らかでありますが、海外貿易というものは相手国の政情その他にも支配されますので、一そう輸出業者の取引の安定をはかる必要がある。その意味において保険制度というものは、非常に責任が大きいわけでありますが、今回の改正は時宜に適したものと思うわけであります。今回、普通輸出保険が政府の直営になりますが、この直営に対しましては、従前の民間の保険会社がやりましたように、業者に十分利用せられまして不便をかけないように、官僚的になるというようなことのないように希望いたしまして、本案に賛成をいたすものであります。
○加藤正人君 私は、本案の成立に賛成をいたします。むしろかような法案が提案されたことがおそきに失しておるうらみがあるくらいに考えております。この際一、二の要望をいたしたいと思います。貿易並びに為替管理制度の簡素化に当りまして、従来のLCベースの標準決済方式がはずされて、DA、DT等のLCなしの取引が近く認められることになる由でありますが、このことは必然的に輸出保険制度の利用を促進する結果となるのであります。従って政府は、この機会に保険料金の引き下げ、特にこの点についてはまだまだ引き下げの余地がある。あえて保険財政の独立採算制の考え方自体にメスを入れる要があるくらいと考えておるのでございます。また、あるいは保険金の支払いの円滑化等本法運用の根本的な改善をはかるべきであると考えます。 もう一つは、合弁事業の形式によるわが国企業の海外進出、これがわが国策とも申すべきであるにもかかわらず、これらの海外進出事業はおしなべて現地の運転資金に非常に窮乏を感じておる、この調達に多大の困難を感じておる、これが現状でありまして、これはもう幾つもこういう実例を耳にしておるのであります。従いまして、これらの運転資金の供給を容易にすることはきわめて緊要であると考えるのであります。このため通産省におきましては、長期貸付保険制度の創設を意図したという由でありまするが、大蔵省側の反対するところとなって一応お流れの形になっているやに聞き及んでおるのでありまするが、政府はこの際すみやかに思想の統一をはかってこの実現を期すべきであると考えるのであります。これらの要望をしつつ本案の成立に賛成をいたします。
○大竹平八郎君 私は、無所属クラブを代表いたしまして本案に賛成するものであります。 普通輸出保険が政府の直営になり、そうして業者の負担が軽くなるということでございますので、これは広い意味におきまして、輸出の振興になることであります。ただ、保険業者が相当仕事が少くなるという点は、申し上げました輸出振興の面から言いまするならば、これは問題にはなりません。ただまあ、えてして官営事業になりますと、繁文褥礼に流れやすいという点は、特に政府として御留意いただきたいと思うのでございます。 それと、私は先般も本案の審議に当って御質問申し上げましたが、ただいま加藤先生からも指摘をせられました為替の簡素化という問題につきまして、東南アジア、その他のLC本位でやっていた方面に相当な今後問題が起るということが予想されるのでありますから、そういう点に対しまして、本案との連関というものを十分にお考え下さいまして、やっていただきたいと思うのでございます。私は、そういう点を申し上げまして賛成をするものであります。
○委員長(近藤信一君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(近藤信一君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決を行います。輸出保険法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り、可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(近藤信一君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容、議長に提出する報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(近藤信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 それから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 相馬 助治 大竹平八郎 加藤 正人 西川彌平治 小沢久太郎 小西 英雄 青柳 秀夫 高橋進太郎 古池 信三 高橋 衛 小滝 彬 大谷 費雄 小幡 治和
○委員長(近藤信一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(近藤信一君) 速記を始めて。 —————————————
○委員長(近藤信一君) 次に、日本貿易振興会法案を議題といたします。 まず、本案の内容について説明を願います。
○政府委員(松尾泰一郎君) まず、日本貿易振興会法案の要綱の説明をさしていただく前に、現在の財団法人海外貿易振興会につきまして簡単に説明させていただきたいと思うのであります。 現在の、いわゆるジェトロは、昭和二十九年の八月二十日に発足したのでありまするが、それは従来からありました財団法人海外市場調査会、それから国際見本市協議会、日本貿易斡旋所協議会の三団体を統合しましてできたものでありまして、まずこの海外貿易振興会の前身であります財団法人海外市場調査会は、昭和二十六年二月に、戦後におきまするめくら貿易打開のための海外市場の調査を目的としまして、関係業界、地方公共団体の寄付行為及び政府の補助金をもとに設立されたのであります。また、国際見本市協議会、この方は昭和二十七年の三月に海外における国際見本市への参加及び日本単独の商品見本市の主催を目的としまして主要の商工会議所、地方公共団体代表者を構成員として設立されたものであります。それから、日本貿易斡旋所協議会の方は、昭和二十八年の九月に海外主要都市に常設貿易機関を設置、運営するために地方庁、業界を会員として設立されたのであります。ところが、この国際見本市協議会、それから日本貿易斡旋所協議会、この二つの事務局は海外市場調査会に委嘱されまして、実際は海外市場調査会が実行して参っておったのであります。それが業界の御意向もありまして、三団体を統合しまして、先ほど申しますように二十九年の八月の二十日に現在のいわゆるジェトロが発足をして、今日まで諸般の貿易振興事業を営んで参ったのであります。その事業を大別して申しますと、海外市場調査事業、貿易斡旋事業、海外宣伝事業、国際見本市事業、輸出品の意匠改善の事業、輸出振興共同施設事業、出版事業、機械展示センター運営事業等の事業を営んできておるわけでありまして、昭和三十二年度現在におきまして政府からいただいておりまする補助金の総額が七億五千万円程度になっておるのであります。その他地方庁及び民間からの醵出金を入れまして約十三億円程度の事業を運営をしておるというような次第でございます。 そこで、今回、特殊法人としまして日本貿易振興会を設立いたしたい理由といたしましては先般の提案の理由にも説明されておる通りでありますが、一言申し上げますならば、貿易振興のますます重要性にかんがみまして、貿易振興事業を実施する中枢機関を刷新強化しまして、その行う事業を大幅に拡充をして輸出振興をはかろう、こういうわけであります。そこで、政府からの貿易振興関係の補助金の増額もされようとしておるわけでありまして、先ほど申しましたように、三十二年度においては七億五千万円でございまするが、それが三十三年度においては十億一千万円程度の補助金をいただくことになろうかと思うのでございます。さように補助金の増額をはかりますとともに、新しく二十億円の政府出資を得まして、要するにこういう貿易振興事業の経営の基盤の強化安定を期するというのが今回のこの特殊法人設立の理由であります。他面、この事業運営並びにこの出資金の管理につきまして一定の政府の監督をする必要がありまするので、所要の監督法令を設けるというのが今度の新貿易振興会を特殊法人にお願いせんとする理由であります。それで簡単に、しからばこの現在のジェト口と新しい日本貿易振興会との大ざっぱな相違点を申してみますと、現在のジェトロにおきましては、もちろん政府出資はないわけであります。民間及び地方団体等からいただきました基金が現在四億三千九百万円ほどございます。それがいわば資本金といえばいえるものではないかと思うのであります。今回は政府から二十億円の資本金をいただくことになろう。また、現在は民法上の財団法人でありますが、今度の貿易振興会はいわゆる特別法に基く特殊法人になるわけでございます。 それから運営の方針といたしましては、もちろん民主的に運営されることは同じでございまするが、特殊法人になりますると、とかく官僚的なにおいのしないこともないということもおそれられるわけでありまして、特に本案におきまして運営審議会を設けまして、民間の創意を取り入れる。運営の弾力をはかることになっておる。それから監督関係につきましては、現在のジェトロは民法上の法人でございまするので、そう深い監督関係はございません。ただ、補助金を交付するに当りましての所要の監督があるにすぎないのでありますが、今回この特別法にかりますと、役員の任免にしましても、事業計画あるいは資金計画、収支計画あるいは借入金その他につきまして政府の承認ないし認可が要るということになろうかと思います。 それから事業規模としましては、現在のジェトロは十三億七千万円程度でございまするが、新ジェトロは、先ほど申しました政府からの補助金が十億一千万円と、それから資本金としていただきまする二十億円の金利六分といたしまして、十二カ月で見ますれば一億二千万円、まあ初年度は十一ヵ月程度になろうかと思いまするが、ともかく一億一、二千万円の金利とが加わりまして、要するに国からは十一億三千万円程度の国庫の補助金がいただけることになろうと思うのであります。それから民間の基金でございまするが、現在のジェトロではまあ五億八千万円程度を民間及び地方公共団体からいただいておるわけであります。新しい日本貿易振興会になりまして、その民間の基金がどうなるか、若干不明確な点もありまするが、今各地方庁、業界等からのいろいろの御協力を得ておりまする状況から判断をしますと、かなりふえまして、これが七億八千万円程度の醵出金を得られるのではないかというふうに見ております。それから事業の規模でございまするが、現在は海外市場調査といたしまして三十五都市に三十五名の調査員、そのうち長期派遣員が二十名、委託調査員が十五名おるわけでございます。その所要資金約一億円になっているのでありますが、新法人下におきましては都市としては三十五都市でありまするが、二十名の長期派遣員を二十七名にふやしまして、委託調査員をその分だけ少くしたい、できますれば必要な地域では一名じゃなしに、二名のダブル配置にいたしたいというふうに考えております。従いまして、今の大ざっぱな予定といたしましては、市場調査関係では二億三千万円程度の規模になるのではないかというふうに考えております。 それから次に、貿易斡旋所関係でありますが、現在は四カ所でございまするが、新法人下におきましてはニカ所ふやしまして六カ所程度を考えております。 それから国際見本市の参加につきましては、現在の規模では五カ所程度の参加でございますが、これを九カ所程度にふやしたい、こう考えておるわけであります。 それから海外広報宣伝につきましては、映画なり、出版物の製作配布及びテレビの利用等といたしまして現在は四千万円ほど使っているのでありますが、これを七千万円くらいにふやしていく。それから特別宣伝を現在はアメリカ、カナダ市場で六千万円ほどの金を使っておるのでありますが、新法人下におきましてはアメリカ、カナダなどのほかに、豪州、東南アジア、中近東を入れまして一億一千万円程度の規模にする予定でございます。 それから意匠改善事業にいたしましても、若干の増額を見込まれておるのであります。 それから農産物あるいは水産物、医薬品等の海外共同施設につきましても現在は四カ所、新法人下においては五カ所程度を考えております。それから特にアメリカにおきまするマグロ、ミカンの貯蔵品のためにも若干の費用がふえますほかに、欧州、北アフリカ市場に対しましてミカンカン詰、お茶等の宣伝を新しくやりたい。 それから輸入制限の運動に対しまする予防調査を今回は新たに実施したいというふうな、事業内容のかなりの拡大になろうかと思うのであります。これをもってわれわれは十分といたしておりませんが、また次年度におきまして逐次御協力を得まして拡充いたして参りたい、こういうふうに考えております。 そこで、お手元に配付されておりまする法案の要綱を簡単に御説明を申し上げます。 まず第一は、日本貿易振興会の目的でございまして、「わが国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施する」ということであります。「総合的かつ効率的」にということでありまして、この総合的と申しますのは、別段ここで全部一元的に、排他的にという意味ではないのでありまして、貿易振興事業をできるだけ総合的にやろうという意味でございます。諸種の貿易振興については、それぞれ総合的な関連がある、こうございますので、できるならばできるだけ多く一緒に実施をしたい、こういう意味でございます。 それから第二の「振興会は、主たる事務所を東京都に置くものとする。」現在のジェトロは、主たる事務所が大阪府でございます。これは当然東京都に置くということになるのであります。 第三は、振興会の資本金でありまして、二十億円、先ほど御説明を申し上げた通りであります。 第四は、「振興会でない者は、日本貿易振興会という名称を用いてはならないものとする。」ということで、別段御説明の必要がなかろうと思います。 第五は、役員でございますが、役員といたしまして「理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事二人以内を置くものとし、」とありますが、現在も理事長一名、副理事長は二名、それから理事は四名、監事は二名、だから現在のところは九名ということでありまするが、これが十名になるわけであります。もっとも現在のところは十名のうち常勤の理事は五名になっておりますような次第でございます。 それから第六は、役員の兼職禁止の規定でございます。「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」ということであります。「ただし、通商産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可したときは、この限りでないものとする。」これは役員といたしまして専心貿易振興会の事業に従事をしていただくということからの規定でありまするが、しかしながら厳格に兼業禁止をいたしますと、人選に当ってなかなかむずかしいような場合も予想されまするので、職務の執行に支障がないと認められる場合、言いかえてみますと、貿易振興会の事業の役員に指定されるというような場合、たとえばある会社の会長さんをやっておられたということで、そこ へたまに出られるだけでありまして、要するに貿易振興会の方に毎日出て、そこを中心に仕事はできるというふうな場合を、この「職務の執行に支障がない」こういうふうに考えておるのであります。そういう許可を受けた場合には兼業もかまわないという規定であります。 それから第七は、運営審議会設置の規定でございます。この振興会の運営を民主的にいたすため、民間の意見を十分取り入れるために業界等から委員を選びまして運営審議会を構成して、重要な事項はここで審議をしてもらうし、また意見を申し述べてもらう、こういうことであります。 それから第八は、振興会の業務内容でございますが、一から八までわたっておりますが、先ほどもいろいろ御説明を申しましたようなことでございまして、現在いたしております事業が大部分であるわけでございます。 それから特にこの六号に「貿易の振興に関する業務であって、行政庁から委託を受けたものを行うこと。」とあります。これは現在のジェトロは、ちょうど今年の四月から始まりますブラッセルにおける万国博覧会参加事業をいたしておるのでありますが、これは政府の事業であります。政府から委託を受けてやっておる事業であります。そういう場合を行政庁から委託を受けた事業というふうに考えておる次第であります。 それから第九、第十、それから第十一は、財務及び会計に関しての規定でありまして、それぞれ認可ないし承認を受けることになっておるのであります。で、これはまあ他の特殊法人とほとんど共通の規定でございまして、国が全額政府出資をし、また業務の事業費の過半を国の補助金でいたしておるというような場合におきましてのまあ当然の規定なのでありますが、この貿易振興会の業務は、海外における業務が主体でありますので、その事業は極力機動的に動かさなければならぬのであります。従いまして、認可、承認に当りましては、できるだけ弾力的にいたす必要があろうかと考えておるのであります。 それから十二は、これは監督の規定でございます。 それから第十三は、これらの事項につきまして通産大臣が承認あるいは認可をいたすような場合、あらかじめ大蔵大臣に協議をするという規定、これもこういう特殊法人に共通の規定でありますが、大蔵省とも話し合いまして、これらの協議ができるだけ円滑に円いくように、今話し合いもしておるような次第であります。 それから第十四は罰則でありまして、別段御説明を申し上げる必要はなかろうと思います。第十五は、現在の貿易振興会の一切の権利義務を新機関に包括承継をいたしまして、現在のジェトロは振興会の成立のときに解散をさせるわけであります。一切の権利義務の包括承継でありますので、債権債務、基金、一切承継をすることになるのであります。 それから第十六は、税法上の必要な改正でありまして、登録税、印紙税、あるいは所得税、法人税、地方税につきまして、こういう特殊法人と同様に免税をしていただくための規定でございます。 以上簡単でございますが、これをもって内容の説明を終ります。
○委員長(近藤信一君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(近藤信一君) 速記を始めて。 以上で内容の説明は終了しました。御質疑のある方は御発言願います。
○相馬助治君 ただいま通商局長か一ら、議題になっている日本貿易振興会法案の要綱の説明に先だってと申して、ジェトロについて簡単な報告があったわけでありますが、私はこのただいま議題になっている法律案を審議一検討していく際に、今までジェトロがどういう規模でどういう仕事をやつて、これを反省的、啓蒙的な見地からながめれば、将来どうあらねばならないかというようなものの考え方、基盤に立っているかというようなことを、かなり詳細に調査し、研究し、批判することが必要だと、こういうふうに考えているのです。そのことが明瞭になれば、日本貿易振興会法案そのものは、政府出資が増して貿易振興に資するためのものができるのですから、われわれに異論はないわけなんです。従いましてこの際、ただいま局長が御説明になったことを簡単に筆記はいたしましたけれども、資料をもって、ジェトロと今度の日本貿易振興会ができ上った後において、その両者がどういう差異があるかということをかなり詳細に表にまとめて、一つ資料として委員長を通じて委員会に御配付を願いたい、これが第一点。 それから第二点は、ジェトロに相当多額の金を使って今日までやって参ったのでありまするが、その評判は必ずしもよくないと思うのです。見方見方によるけれども、私は率直に言ってかなり問題があろうと思うのです。あれほどの金を使った、しかも重大な任務を帯びている会の理事長さん自身が天下でも有名な忙しい杉道助さんで、これは一体飾り物にただくっつけておいたのか、どれだけの仕事をしたのか、どのくらい出動しているのか、こういう点も私は詳細に知りたいのでございますから、その役員の常勤、非常勤の状態並びに今までの執務状態、これを私は知りたいと思います。これも資料として、私個人が知るべきものでなくして、資料として、お出しを願いたい。 それから第三には、これは本法案の質疑に入ってから、私は局長、大臣にお尋ねしようと思うのですが、この種の事業は相当の程度の金が要るということと、その次には、その次というより、それより先行して大事なことは、その人を得るということだと思うのです。法科あたりを出て、高等文官試験に合格して、そうして役人街道を歩んできて、それだけの経歴で今度は相当重要な位置につけて、海外駐在員などとして、海外に派遣するということになれば、その人がうんと勉強家であるならば、一、二年のうちに追いついて一人前の仕事ができると思うけれども、これはなかなかそういう育ちの人ではうまく仕事が、事実問題としてこの仕事の性質上できないということがあり得ると思う。私は質問のときに具体的な事例をあげて、ジェトロがいかにその先端が麻擁していたかという事実をあげて、その原因並びにこれに対する措置等を質問いたすつもりでありますが、あらかじめ現在の駐在員といいますか、そういうような人の経歴その他についても、これは一々表にして出す必要は——私は表にしてもらいたいと思うが、他の委員とのあれもありましょうから、質問に応じて政府が答弁できるように十分御用意を願いたいと思う。これは通商局長に具体的には尋ねて参りまするけれども、内容はジェトロのことですから、やはり突然御質問をしても、練達堪能な松尾さんでも答えられないものがあると思うのでございますから、ジェトロについて、それらのものに関して詳細に一つお手元に……この最後の、三番目のものは御調査おき下さればけっこうですから、詳細に一つ御調査おき願いたい、こういうふうに考えるのです。要約いたしますると、ジェトロについての活動を教訓的にながめ、これを検討していくのでなければ、この新しい法案というものが、ただ法律ができてもその活動がうまくいかないという前提に立って、ジェトロについては多くの批判を持っておるのでありますから、一つ局長におかれては、積極的にジェト ロの現在のことを説明し、そうして反省すべき点があったら、それらを指摘した資料を積極的に本委員会に配付されることを希望いたします。
○小滝彬君 今のに関連して、詳細の経歴は要らないが、たしか恩給の特例を受けておる役人で、一年とか、二年とか出かけることがあると思うが、これは数で出すのは簡単だから、それを一つつけ足して出してもらいたい。 それからもう一つ、先般経済企画庁長官がここに出席されました際、私質問して資料を要求したのですが、その中で、三十三年度の三十一億五千万ドルの基礎になる工ーリア・ワイズ、コモディティ・ワイズの表を出してもらいたい。その趣旨は、どうも通産省と話が十分つかないでおられるやに聞き取れる。企画庁長官と通産大臣とは答弁のニュアンスが違っているので、どうもおかしいと申しましたところ、長官は、よく相談して、その表もできているということです。その資料もいただきました。これは通産省でもよく御承知のことだと思うので、そうだったらこれでけっこうですが、これを一つ、どういうものか、通商局長にお伺いしておきたいと思う。
○政府委員(松尾泰一郎君) 先ほど御要求になりました資料は、できるだけ整備しまして、早急に提出さしていただきます。それから今、小瀧先生から言われました恩給法の特例云々というようなお話がありましたが、それは新法では何にもないわけでございます。ただ何名程度が現在のジェトロの内地勤務、あるいは外地勤務で、官庁出身者が出ているかという表ならば、これは簡単にできるわけでありますが、恩給特例を受けているものというのは今何にもないわけです。また新しい法案の要綱にもないわけでありますので、その点いかがいたしたらよろしいか……。
○小滝彬君 私は、受けているかと思ったのです。今おっしゃっているのは、これから先のことでなくて、現在の、これまでのジェトロの内容について相馬君から質問があったから、それについてお役所から恩給の特権があろかどうかは知らないが、一、二年なり出かける、あの数が大体どのくらいになっているかを表にして出してもらいたいということです。
○大竹平八郎君 それから、これは審議に入ってからでいいんですが、あらかじめ委員長においてお考えおき願いたいことは、参考人を一つ呼んでいただきたい。これは大商社、中小貿易商社、学者関係の人、そういったような、必ずしも全部が同じ層に立っていない方ですね。まあ人数は三人とか、二人とか、私は限定いたしませんから、できるだけたくさん呼んでいただければけっこうですが、あらかじめお考えおき願いたい。
○委員長(近藤信一君) ただいまいろいろと資料の要求、それからまた大竹委員からの御要望がございました。これらのものを順次さように取り計らいたいと思います。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(近藤信一君) 速記をつけて。
○政府委員(松尾泰一郎君) 三十一億五千万ドルの輸出目標の内訳、地域別、それから商品別、これは各省相談して作ったものであります。
○委員長(近藤信一君) それでは本日は、この程度で散会いたします。 午前十一時三十七分散会