議院運営委員会 第28号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1958/04/21
会議録
○委員長(安井謙君) 議院運営委員会を開きます。 決議案の委員会審査省略要求の取扱いに関する件を議題に供します。 事務総長から説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) 原水爆の禁止に関する決議案が発議せられまして、発議者全体から、委員会審査省略の要求が提出されておりますので、委員会審査省略要求に関してお諮り願いたいと思います。 発議者は、各会派にまたがって、志本廣作君外十七名の発議ということになっております。
○委員長(安井謙君) 本決議案の委員会審査を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時、休憩いたします。 午前十時二十五分休憩 ————・———— 午前十一時三十一分開会
○委員長(安井謙君) 委員会を再開いたします。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 便宜、事務総長より説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案は、衆議院議院運営委員会の提出にかかるものでありまして、本委員会庶務関係小委員会の了承を経たものでありますが、便宜、私から御説明申し上げます。 本案は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する規程及び国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の改正を含むものでありますが、まず第一に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の面におきましては、第一条の改正として、今回特別職の職員の給与が改正されますので、この関連もありまして、議員の歳費を改正しようとするものであります。 すなわち議長の歳費月額は総理大臣の俸給月額と同額に、副議長の歳費月額は国務大臣の俸給月額と同韻に、議員の歳費月額は政務次官の俸給月額と同額に、それぞれ改正しようとするものであります。 第十一条は、第一条の改正に伴いまして、議長、副議長、議員が受ける期末手当の額の算出基準を特別職の職員のそれと同率とするよう改正しようとするものであります。 第十二条は、議長、副議長、議員が公務上死亡した場合は、従来支給されている歳費一カ年分に相当する弔慰金のほかに、歳費月額三月分に相当する特別弔慰金をその遺族に支給するよう改正しようとするものであります。 以上、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正案でありますが、今回の改正案が成立いたしますれば、今後特別職の職員の給与が改正された場合、国会議員の歳費、期末手当の額は、自動的に改正されることになるわけであります。 第二は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正の点でございます。各会派に交付する立法事務費の額を改正する必要があるので、現在各会派に交付している議員一人につき月額二万円を、月額二万円に改めようとするものであります。 第三は国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する面でございます。その第一点は、議員秘書の給料は、現在二万三千百円でありまして、これは昨年四月、一般職の職員の給与改正の際改正されたものでありますが、なお一般職の職員の給与と不権衡の点がありますので、これを是正するために月額二万三千三百円に改訂しようとするものであります。 第二点は、議員秘書の滞在雑費は、現在日額二百円の割合で、国会開会中支給されていますが、これが日額を三百円に増額しようとするものであります。 最後に、議員秘書の期末手当は、六月十五日または十二月十五日に在職する者に支給されることに規定されてありますが、議員の任期が満限に達し、または衆議院が解放された場合は、その満限に達した日または解散の日に在職する議員秘君は、六月十六日または十二月十六日からそれぞれ満限に達した日、または解散の日までの期間における在職期間に応じて、所定の割合による期末手当を受けることに改めようとするものであります。ただし議員の任期満了による選挙が、任期の終る前に行われたとき、引き続いて議員秘書として在職する者に支給する期末手当の額は、前項の規定によって支給された額を差し引くこと、及び任期満了前に選挙が行われ、引き続いて議員の秘書として在職する場合を除いて、ふたたび議員の秘書となった者の期末手当支給の期間計鎌は、第一項に規定する在職期間は算入しないこととしたのであります。 本案の内容は、以上の通りでございます。
○委員長(安井謙君) 質疑を願います。 別に御発言もなければ、質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。 別に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(安井謙君) 全会一致であります。よって本案は、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容、議長に提出すべき報告書の作成等につきましては、前例により委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 それから委員会の報告書には、多数意見者の署名を付することになっておりますので、順次、御署名を願います。 多数意見者署名 佐野 廣 小酒井義男 小林 孝平 江藤 智 大沢 雄一 田中 茂穂 前田佳都男 阿部 竹松 北村 暢 柴谷 要 光村 甚助 横川 正市 杉山 昌作 —————————————
○委員長(安井謙君) 次に、国会議員の歳費、帳簿及び手当等支給規定の一部を改正する規程案。国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する規程の一部を改正する規程案。国会議員の秘書の給料等支給規程の一部を改正する規程提案。 以上、三件を一括して議題といたします。事務総長より説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案外二案について御説明申し上げます。 まず第一に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案でありますが、今回国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律が改正されまして、議長、副議長、議員が公務中死亡した場合に、特別弔慰金を支給することになりましたので、これが支給される遺族の順位を弔慰金と同順位とするために、第十六条を改正しようとするものであります。 第二に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。 各会派に交付する立法事務費は、現行規程によりますと、毎月二十日現在の各会派の所属議員数によって交付することになっておりますが、交付日である二十日以前に衆議院の解散もしくは議員の任期満限に達した場合は、交付することができないので、こうした場合も交付することのできるように、交付日を月の初めとし、また交付された翌月に衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙のあった場合、議院運営委員会での各会派の認定を経て、その選挙のあった月に改め、さらに参議院議員の通常選挙の場合、非改選の半数議員の各会派に対する立法事務費の交付日は、本院議長の指定する日とすることといたしたのであります。 最後に、国会議員の秘書の給料等支給規程の改正について、御説明申し上げます。 国会議員の秘書の期末手当は六月十五日、または十二月十五日に支給されることに規定されてありますが、議員の任期満限、または衆議院が解散された場合支給される期末手当、または勤勉手当は、議員の任期満限の日、または衆議院の解散の日から七日以内に支給するよう改めようとするものであります。 以上の通りであります。何とぞ御承認下さいますようお願い申し上げます。
○委員長(安井謙君) 別に御発言もなければ、三件をただいま説明の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(安井謙君) 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案を事務総長より説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) ただいま議題になりました国会職員の給与等寸に関する規程の一部を改正する規程案を御説明申し上げます。 今回の国会職員の給与等に関する規程の改正案の内容は、大要次の通りでございます。 第一は、一般職の給与に関する法律の改正にならいまして、政府職員の例により通勤手当を支給することにいたした点でございます。 第二は、特別職の職員の給与に関する法律等の改正にならいまして、特別給料表のうち国立国会図書館長、事務総長及び法制局長の給料月額を、それぞれ十一万円、十万五千円、十万円に改めようとするものでございます。 第三に、ただいま申し上げました特別給料表の改訂に伴いまして、従来事務総長、法制局長及び国立国会図書館長に対し支給されることになっておりました特別手当及び差額手当を廃止いたす点でございます。 第四は、従来一般の職員と同じ率で支給されておりました国立国会図書館長、事務総長及び法制局長の暫定手当の額を、特別職の職員の例にならい、両院議長が協議して定めることに改めたものでございます。 本規程、案の内容は、大体以上の通りでありますが、この規程は、本年四月一日から適用いたすことになっております。 何とぞ御承認あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(安井謙君) 別に御発言もなければ、本件は、ただいま説明の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 暫時、休憩いたします。 午前十一時四十一分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 ————・————