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28回国会参議院1958/06/09

議院運営委員会 閉会後第1号

発言数
25
登壇者
8
会派数
2
開催日
1958/06/09

会議録

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 議院運営委員会を開きます。  議員小滝彬君の逝去に関する件につきまして、事務総長から報告いたさせます。

河野義克事務総長

○事務総長(河野義克君) 去る五月二十八日、議員小滝彬君は、悪性腫瘍の播種性転移のため、自衛隊中央病院において逝去されました。まことに哀悼にたえません。  葬儀は五月三十日、青山斎場において行われ、議長より次の弔詞を贈品いたしました。  参議院は議員正三位勲二等小滝彬君  の長逝に対しましてつつしんで哀悼  の意を表しうやうやしく弔詞をささ  げます。  なお、御遺族に対しまして、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条によりまして、歳費一カ年分百八万円を弔慰金として差し上げることになっておりますが、これを予備金から支出いたしたいと存じます。  なお、哀悼演説につきましては、明日、召集せられる国会においてなされる手はずになっております。  以上、御報告いたしますとともに、あわせて、弔慰金を予備金から支出することについて、本委員会の御承認を願いたいと存じます。

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 以上の通りでありますが、弔慰金の件につきましては、ただいま御説明の通りに承認することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。     —————————————

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 次に、永年在職議員表彰に関する件を議題にいたします。  今般、議員石坂豊一君は、国会議員として、在職期間二十五年に達せられましたので、理事会におきまして、前回、すなわち第二十四国会の例にならい、お手元に配付してあります案文により、院議をもって表彰することとし、全議員の醸出により、肖像画を贈呈することに意見が一致いたしました。なお、これに伴い、本院玄関正面の銅板に、その氏名を篆刻することになっておるわけでありますが、右の申し合せの通り決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。     —————————————

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 次に、議事協議会に関する件を議題にいたします。  これは、御承知の通り、国会法の改正に伴いまして、新しく生まれた制度でございまして、事務総長から、これにつきまして説明をいたさせます。

河野義克事務総長

○事務総長(河野義克君) 前国会におきまして、国会法の改正がなされたわけでありますが、その一項目といたしまして、議事協議員が設けられ、議事協議会が開かれることになったおけでありますが、これにつきまして、その議事協議会をいかように組織し運営するかということを、大綱を定める必要があるわけであります。これの前身ともなるべき議院運営小委員会につきましては、参議院におきましては、国会法第五十五条の二の小委員会に関する参議院議院運営委員会の決定というものがございましたし、衆議院におきましては、議院運営小委員協議会要綱というものがございましたが、今度の議事協議会につきましても、何らかの議院運営委員会における決定をお願いし、それに基いて組織し運営することがしかるべきかと存じまして、ここに議事協議会要綱というものを、理事会にも御相談いたしまして、お諮りを申し上げたいと存じておるわけであります。  この要綱は、主として国会法の条文等から条理上当然出てくるところでありますが、一応こういう格好で組織し運営するのであるということの大綱を定めたものであります。読みながら御説明いたします。  第一は、「議事協議会は議長の諮問機関とし、議長が協議事項を決定してこれを招集する。」、議事協議会は議長の諮問機関であることは従来の小委員会と同じであります。議長が協議事項、たとえは本日の議事というようなことで、協議事項を定めまして、これを招集するわけであります。  第二は、「議事協議員の数は、九人とし、毎会期の始めに議院運営委員中から選任する。」、協議会は後に出て参りますように、各会派から一人出ればいい。定足数等のとりわけ定めはございませんし、それから多数決の原則が作用する場所でもございませんので、従来のように、あまり大人数の方に御参集願う必要もあるまいということで、この数は九人とし、それからなお、議院運営委員会で選任することは法律に書いてありますが、なるべくその人も議院運営委員会の中の人を選任するということを、ここで新たにきめているわけであります。  第三は、「議事協議会は、各会派から一人以上の出席をもつて会議を開く。」、これは議長の協議に応じて、各派の御相談を願うことがその実態でありますから、定足数等の定めがなくて、従来通り、各会派から一人以上御出席を願えば、それで始めるという趣旨の規定でございます。  第四は、「議事協議員に事故があるときは、その会派に属する他の議院運悦委員が代理者として出席することができる。」、議事協議員に事故があるときは、議事協議員が会派によっては非常に人数が少いところもあるわけでありますし、代理者を出すことができることに当然なりますが、その代理者は他の議院運営委員の中から出すということを定めたものでございます。  第五は、「議事協議会の運営に当っては、多数決の原則を適用しない。」、これは従来の小委員会等の考え方から一貫して、今度の議事協議会も多数決の原則は適用しないということを定めたものでございます。  大体は国会法の改正に伴いまして、当時、本委員会の議院運営理事会で強調されました参議院の従来の議院運営小委員会の運営を踏襲するように定めようという精神に従って、この要綱が理事会として協議されたわけでございます。

安井謙自由民主党

○委最長(安井謙君) ただいま御説明の通りでありまして、これは前回きまりました国会法第五一十五条の二の改正に伴って、運営要綱をここで御協議、御決定を願いたいという趣旨で出しております。特に御異議ございませんか。

後藤義隆自由民主党

○後藤義隆君 そうすると、この三の「各会派から一人以上」ということでありますが、その会派から出席しないようなときはどうなりますか。たとえば共産党なら共産党のようなところから出席しないときは、全く開けないことになりますか、各会派から必ず出ることを必要とすると……。

河野義克事務総長

○事務総長(河野義克君) ただいま御設例のありました共産党等につきましては、これは議院運営委員会の委員となっておられませんので、従ってこの議事協議会のメンバーになることもないわけであります。それで、この議院運営委員会のメンバーになっておられる会派の方は、これは亜綱として運営の大綱を定めたものでありますから、その一人は御出席していただいて開くという建前を規定したものでございまして、どうしてもおいでいただけないような場合においては、従来の小委員会においても建前は同じでありますが、まれにそのまま開いたこともございますが、ここで定めます建前といたしましては、各派から少くとも一人は御出席を願って開きたい、こういうことを言っているわけであります。

大沢雄一自由民主党

○大沢雄一君 本協議会と理市会との関係、また協議員と理事との関係はどんなふうになりますでしょうか。

河野義克事務総長

○事務総長(河野義克君) 国会法の五十五条の二を改正いたしまして、議事協議会ができた場合に、国会法の条文のもとにおきましては、議院運営委員会の即事会その他といかような関係に立つかということは、いろいろな考え方はあろうかと思います。ただ、先ほど御説明申し上げましたように、当時、国会法の改正を審議しておりました本委員会あるいは議院運営理事会におきまして、各会派から共通に指摘し、強調されました点は、参議院におきましては、少くとも従来の議院運営小委員会の態様において、そう困るべきことはないから、今後できる議事協議会の運営も、議院運営小委員会の連隊と、あとう限りひとしからしめるというふうにしようということであったわけであります。それで、この要綱もそういう趣旨でできております。もちろん将来、運営によりましては、A度の国会法の改正におきまして、議事協議会の主宰を議長が議院運営委員長に委任するというような規定も法律上ありますし、理事会あるいはその他の議事協議会という格好で、どういう運営の容態がとられるかということは予測しがたい点はございましょうけれども、少くとも私が立案し、また、各会派の方々の御論議を運営委員会なり理事会で拝聴していて、できている現在の気持といたしましては、従来の議院運営小委員会とほぼ同様に議事協議会が運営せられる。従って、この議事協議会のほかに、従来、議院運営小委員会時代に行われておった議院運営委員長及び理事の打合会、俗に言う理事会というものは当然別に持たれて、議院運営委員会の運営なり、議事協議会の問題にも関連して、理事会でいろいろ御論議があること、御相談があることは従来と同様であると、私としてはそう了承しております。

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) ただいま総長の説明の通りでありまして、国会法改正の際も、特に参議院において、これは小委員会が名称が主として変る、あと細目の多少取扱いで一致しない場合に、議長がこれを裁定される。あるいは議事協議会の主宰を議運の委員長に委任することができるとかいったような、取扱いしの規定だけは若干変っておりますが、あとは主として同じようなものであります。   〔「異議な上」と呼ぶ者あり〕

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 格別御異議ないといたしますれば、ただいま説明の通りに決定をいたします。     —————————————

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) それから、これは正式の協議事項じゃございませんが、明日開かれます第二十九回国会召集日の議事につき一まして、あらまし、こういったことが明日議題になるということで、理事会等で今各派でいろいろ御検討を願っております。最終決定ではございませんが、御報告だけしておきます。  召集日の議事といたしましては、第一に、議席の指定、その次に、議員小滝彬君の逝去に対する哀悼の辞、次に、常任委員長の更迭あるいは会期の決定、それから永年在職議員の表彰、内閣総理大臣の指名、各種委員の指名、そういったものが大体議題になろうと思います。ものによりましては、各種委員の指名につきましては、都合によっては明日中に決定しない場合があるかもしれませんが、大体そういったものが取り運ばれる予定でおりますから、御了承願います。  本日の議運でお諮りしますことは以上のようなことであります。  何か特に御発言でありましたら……。

小林孝平日本社会党

○小林孝平君 前国会の終りに御相談をいたしまして、国会議事堂の正門から開会式には議員が入るということをこの国会から——次の国会からと言いますから、この国会から実行するという目標でもって手続をいろいろ掲示するということになっておったのですが、その問題どういたしますか。

斎藤昇自由民主党

○斎藤昇君 この問題、いろいろ庶務小委員会でも討議をいたしましたが、まだ何と言いますか、結論に達しません。そういう状況でございまするから、何と言いますか、召集のときには当然間に合わない。しかもこれは、衆議院の方がまだ関係の委員会もできておりませんので。……ただいまそういうふうになっております。

小林孝平日本社会党

○小林孝平君 その召集日には間に合わぬ、開会式も……。私もこの国会は衆議院の議運がまだ成立をしておりませんから相談ができていないのだけれども、そういうことを考慮して、この国会は見送るのか、次の国会にやるのか、こういうことだけあれしておいたらいいじゃないですか。まとまらないというよりも、それは衆議院の議運ができないから話がつかないと思うのですが。

斎藤昇自由民主党

○斎藤昇君 土曜日は、議運の理事の方から、大体見送らざるを得ないだろうということが雑談として出ておりました。そういうようなことでございまする。

椿繁夫日本社会党

○椿繁夫君 庶務小委員長の御報告ですと、まだ結論に達していないので、引き続き審議をやっておる。ただ、明日の召集日には間に合わない、こういうことですね。

斎藤昇自由民主党

○斎藤昇君 それは召集日の問題でなしに、開会式の問題としていま検討をしておるわけであります。召集日は、これは各議院に登院をするのが番然だから、今まで通り参議院は参議院、衆議院は衆議院へ当然登院すべきであるということには変りはございません。そこで、開会式の日にはどうするかという点につきましては、まだ参議院としても意見がまとまりません。衆議院はまだ議運もできておりません。そういう状態でありまするので、今回の開会式には、これはいずれにしても間に合わないだろうというのが土曜日の結論であります。結論というか雑談の様子であります。従って、まだ開会式まで数日ございまするから、その間に結論が得られれば得られますけれども見込み薄ではなかろうかというような情報程度のことを申し上げておきます。

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 右のような次第でありますから、御了承願います。

横川正市日本社会党

○横川正市君 ただいま議題にして討論を行うということでなしに、いわば私個人の疑問を別の機会で解いてもらうということになろうと思いますけれども、たとえば立法府と行政府との関係の中で、予算の権利は内閣にあって、そしてそれが衆議院で先議され、参議院に回付されて、参議院の審議未了の場合に、審議が延びた場合でも、三十日の期間で成立をする、こういうことはわかるわけでありますが、ところが、行政府にこれが渡されたときに、実行予算という形式でもって、形が全然、立法府で審議したときの、しかも激論をしたときの内容とは全然変った実行計画が立てられて、予算の実行が行われておる。こういうことは、立法府と行政府との関係で、これは非常に何と言いますか、それぞれの権限があるわけですから、その権限内で行われておってそれほど疑問には思われないで過してきた問題じゃないかと思うのです。しかし、これをどうこうするというのじゃなしに、それはどういう理由でそういうことが行われてきたか、その点は次回に明らかにしてもらいたいというのが一つ。  それからもう一つは、立法府で法律が制定されて、そしてその法律の解釈、それからこれは施行されるいきさつ等まで、それぞれ内閣法制局がこれを担当して、そして法律がそれぞれの行政機関に渡されている。ところがそれとの関連法規との解釈なんですが、たとえば立法府が解釈の不備で、細部にわたって解釈規定を設けなかった場合、それは裁判所によって最終的にはその解釈が決定されていくわけなんですが、その場合、一体、立法府として法を実施する官庁との関係についてどういう関係があるのか、私はこれは、もし法律によってほとんど国会において審議されておらなかった場合には、法務委員会はその内容についてさらに法の最終的決定というものを行うことが、法を作る建前なり国会の建前じゃないだろうか、こう思うのでありますが、往々にして私はこういうことが法律の拡大解釈、過小解釈、いろいろな実行面において不備な問題が出てきているのじゃなかろうか、こういうふうに思いますので、法律を作る立法府としては、解釈の不備ないしは関連法規との間で疑義を生じた場合にどういう態度をとるべきなのか、この問題についても私はまだ明確に内容を知っておりません。私だけかもわかりませんが、そういった点について、事務総長あるいは法制局長等の意見を聞きたいと思います。今回は別として、別の機会に。提起だけしておきます。

安井謙自由民主党

○委員長(安井謙君) 今御提案のあったような事柄の具体的問題につきましては、各委員会で検討をされるでありましょうが、今言われましたような基本的な、法律関係がどういうことになっているかというようなことは、必要によりまして、またこちらでも十分検討して、適当な機会に議題にいたしたいと思います。  ほかに御発言もなければ、本委員会は、本日はこれで散会いたします。  午前十一時五十三分散会

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