本会議 第8号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/02/03
会議録
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) 日程第一は、提出者より委員会の審査省略の申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。 日程第一、衆議院解散要求に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。淺沼稻次郎君。 ………………………………… 衆議院解散要求に関する決議案 右の議案を提出する。 昭和三十三年二月一日 提出者 浅沼稻次郎 細迫 兼光 横路 節雄 日野 吉夫 賛成者 阿部五郎外百五十一名 ————————————— 衆議院解散要求に関する決議 政府は、ただちに衆議院を解散すべし。 右決議する。 ————————————— 理 由 一 政権の基礎に変動があつたときは、あらためて国民の信任を求めるべきである。これが民主主義のルー ルである。 自由民主党政権は、このルールによらないで作られたものである。第三次鳩山内閣成立以来、国民が常 に解散、総選挙を要求し続けて来たゆえんは実にここにある。 国民は、いまだかつて総選挙において自由民主党という政党に信任を与えたことはない。しかもその自 由民主党の基礎の上に第三次鳩山内閣、石橋内閣、岸内閣と政権は三たびたらい回しせられて今日に至つて いる。それ以上の遷延はもはや許さるべきでない。内閣は、民主主義のルールに従つてただちに衆議院を解 散し総選挙を行うべきである。 二 岸総理は、太平洋戦争を開始し、日本の独立を失わしめ、国民にじん大なる苦痛を与えた重要な責任者である。 この人がふたたび国政掌理の重任をになうについては特に総選挙により国民にその信任を問うべきであ る。 三 人工衛星、ICBMの新しい時代の国際社会において、日本の進むべき道、国家防衛の道はまつたく新 たなる観点から再検討せられなければならない。 岸内閣のアメリカ一辺倒の基本政策、日米軍事同盟態勢、日本、沖繩のミサイル基地化、沖縄の半永久 的被占領の承認、中国との国交回復妨害等の路線は果して国民の許すところであるか否か、すみやかに信を 国民に間うべきである。 四 憲法改悪、再軍備増強を柱とする岸内閣の国内政策は、もつぱら独占資本に奉仕して経済危機を招き、 他方、労働者弾圧、反動的文教政策となつてあらわれている。 また三十三年度予算編成にあたつては、党利党略の醜態を暴露したばかりでなく、その内容においては 軍事費偏重、社会保障の無視、中小企業の見殺し、農民生活低下に対する無関心、失業問題に対する冷淡、 売春防止についての熱意の欠如を露骨にし、戦後最悪のものとなっている。 これら岸内閣の内政に関する態度は果して国民の是認するところであるか否か、すみやかに信を国民に問うべきである。これらが、本決議案を提出する理由である。 ………………………………… 〔淺沼稻次郎君登壇〕
○淺沼稻次郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました衆議院解散要求決議案の提案の理由につき、その趣旨の弁明をいたします。 まず、ここに案文を朗読いたします。(拍手) 衆議院解散要求に関する決議案 主文 政府は、ただちに衆議院を解散すべし。 右決議する。 〔拍手〕 理由書の朗読はこれを省略いたしまして、直ちに順を追うてその趣旨弁明をいたします。 第一は、日本国憲法—主権在民の大原則に従って、政権の移動は、総選挙を通じて、国民の意思に従って決定するという、政権移動の民主的ルール確立のために、衆議院の解散、総選挙を強く要求するものであります。(拍手) 昭和三十年二月第一次鳩山内閣のもとに総選挙が行われてより今日まで、ちょうどまる三年になります。その間、第二次鳩山内閣、第三次鳩山内閣、石橋内閣、岸内閣、岸改造内閣と、内閣の更迭実に五たびに及んでおります。第二次鳩山内閣は、総選挙の結果、日本民主党が第一党となって成立した内閣でありまするから、少数政権ではあったが、合憲的といえると思うのであります。しかし、第三次鳩山内閣、石橋内閣、岸内閣は、総選挙の結果を勝手に変えた、自由民主党の上に立つ、政権たらい回しの非立権的保守政権であります。(拍手)第一次鳩山内閣に与えられている信任を盗用して成立したのがこれら保守政権であるといっても過言ではないと思うのであります。(拍手)昭和三十年の総選挙には、日本民主党は政権担当者として、自由党は政府反対党として選挙を争ったのであります。(拍手)すなわち、日本民主党と自由党は、政府与党、野党の関係で選挙を争ったのであります。その対立する政党が、社会党の統一にあおられて、それぞれの政策を犠牲にして、政権維持のために野合して成立したのが、まさに自由民主党であります。(拍手)国民は、自由民主党に対し、総選挙を通じて信任を与えておりません。第三次鳩山内閣は、日本民主党から自由民主党へと、その政党的基盤が変ったのでありまするから、当然議会を解散して信を国民に問い、政権の移動は総選挙を通じて国民の意思によって決定するという、日本国憲法—主権在民の大原則に従って行動するのが当然であったと思うのであります。(拍手)しかるに、第三次鳩山内閣はこの道を選ばず、鳩山総理の引退となり、石橋内閣の成立を見たのであります。石橋内閣成立の当初は、石橋総理並びに三木幹事長も解散の意思のあったことは事実と思います。しかし、党内反対勢力に押されて、この実現ができなかったのであります。岸内閣は、石橋総理が病気のゆえをもって、石橋内閣総辞職の後を受けて成立したのでありますが、当時、わが党は、岸内閣に対して、予算案は一たんこれを撤回し、岸内閣にふさわしい政策、予算大綱を示して、衆議院を解散、信を国民に問うべきであることを主張したのであります。(拍手)これに対し、岸内閣は、石橋内閣の閣僚そのまま、政策もそのまま、予算もそのまま、石橋内閣の遺産相続内閣として国会に臨み、多数をもって国会を乗り切りました。 しかし、その後、岸総理の二回にわたる東南アジア訪問、アメリカ訪問にもかかわらず、岸内閣に対する国民の批判は峻烈なるものがあったのであります。(拍手)衆議院の解散要求は院の内外に盛り上り、財界にも一月解散やむなしという解散許容の態度が現われて参りました。昨年十二月二十四日、わが党が、中央執行委員会において、休会明け劈頭、衆議院解散要求決議案を提出すると決定するや、天下あげてこれを支持したのであります。(拍手)さらに、自由民主党の内部にも受けて立つという声さえ聞くに至りました。また、今国会に臨むに当って、岸総理並びにその一統の人々の中には、衆議院を解散すべしという意図のあったことは事実であろうと私は思うのであります。(拍手)岸総理並びに川島幹事長の談話の中によく現われております。特に、一月三日、岸総理は、伊勢神宮参拝のあと、桑名における新聞記者との会見において、明らかに、一月解散を否定しない談話を発表しておるのであります。しかし、その意図は、一部財閥並びに党内派閥に押されて、一月十九日予算編成が終るや、まず予算の成立に努力すると、従来の談話と異なった態度を表明したのであります。これ、岸総理並びにその一統の衆議院解散の主張が、一部財閥の予算を通過してからという主張と、党内派閥の争いからくる解散回避論者の犠牲になった姿と、私は思うのであります。(拍手)これ、岸総理の政治力の欠除を思わせるものであり、その両岸的性格を露呈したものといわなければならぬと思うのであります。(拍手) さらに、岸総理は、先日、某新聞記者に語って、衆議院解散の時期は、自由民主党結成の当時、すなわち、第三次鳩山内閣成立のときであったと語っております。ここに、おそまきながら、ささやかではあるが、岸総理の憲政運用に関する政治的良心の片鱗を感ずるものであります。しかし、当時岸総理は幹事長の職にあったのでありますから、その政治力を発揮して、政治的良心のまま行動すれば、衆議院を解散に導くことができたはずだと私は思うのであります。当時の幹事長は、今や内閣総理大臣として、その解散権を握っておるのであります。今からでもおそくはありません。その政治的良心と信念に基き、一部財閥並びに党内派閥の圧力をはねのけて、衆議院を解散し、わが国憲政運営に筋を通すべきであると私は思うのであります。(拍手) 先日の施政方針の演説で、岸総理は、わが国憲政運用の問題に触れて、「二大政党が民主主義政治に対し明確な態度を示して、民主主義擁護の大道を進むことを期待する。そして、国会が政策論議の場として正常に運営されるように特に希望してやまない」と述べておりますが、これがためには、まず、政権の移動は、総選挙を通じて、国民の意思に従って決定するという、憲政運用の大原則が実践に移されなければなりません。(拍手)この原則を無視して民主主義の擁護は不可能であります。この原則を無視するならば、多数派の政権たらい回しとなり、独裁政治、ファッショ政治へと道を開く結果を招来することを指摘しなければなりません。(拍手)岸総理の施政方針の演説を実践に移すためにも、直ちに衆議院を解散すべきであります。 第二点は、衆議院の解散は、単に政権担当者の交代の場合にのみ行われるものでなく、重大なる国内外の情勢の変化と、これに対応する政策の提起または変更に際しては、衆議院を解散し、国民の意思に問うことが当然なりといわなければなりません。(拍手)これを怠るものは、民主主義を蔑視するものであり、民主主義の原則を否定するものといわなければなりません。この観点より、われらは、強く政府に対して衆議院の解散を要求するものであります。(拍手) 鳩山内閣成立以来、自由民主党の重要政策が幾変転していることは、周知の事実であります。積極政策はたちまち消極政策となり、神武以来の景気政策は神武以来の不景気政策に変ったのであります。いまだかつて、同一政党の政府が、その責任をとらずして、かくのごとく政策をネコの目のように変化させた例は見ないのであります。(拍手)そこで、わが党は、国際情勢の変化、重要政策の変転については、衆議院を解散、総選挙を通じて主権者たる国民の意思を聞けと、強く要求するものであります。(拍手) まず、外政の面より見れば、三年前の総選挙以来、特に人工衛星打ち上げ以来、国際情勢には重大な変化が起っております。このICBM、ミサイル時代の新しい国際社会において、日本の進むべき道、日本の平和と安全を求める道は、全く新しい観点より再検討をされなければならないと思うのであります。(拍手)先日以来、国会の答弁を聞くと、政府はこうした声に耳をかそうとはしておりません。しかし、この気配は、世界各国至るところから、ほうはいとして起っておるのであります。北大西洋条約会議において、スエーデンなど北欧諸国はミサイル基地化を拒否し、イギリスのマクミラン首相は不可侵条約を提唱し、西ドイツでさえ東西両陣営の話し合いを望んでおります。ポーランド、チェコは中部ヨーロッパ核非武装地帯を提唱しました。インドとユーゴは、東西軍縮の話し合いを望み、そのために中立国会議を開くことを提唱しております。新しい時代には新しい外交、防衛政策を立てなければなりません。このことは、わが党のみの主張でなく、全世界あげて真剣な課題になっておることを知らなければならぬのであります。(拍手) しかるに、岸内閣は、アメリカ一辺倒の基本政策のもと、日米軍事同盟の体制をさらに固めようとしております。日本、沖縄のミサイル基地化をなしくずしに進めております。沖縄の永久基地化を承認しております。さらに、中国との国交回復を依然として回避しております。岸総理は、先日、施政方針の演説でアジア外交を説かれながら、新中国との関係には一言も触れておりません。新中国を除外して、そこにアジア外交はなく、善隣友好の外交はないということを知らなければならぬのであります。(拍手)また、世界がミサイル中心に地上軍の削減を行わんとしているとき、時代おくれの自衛隊を一万名増員せんとしております。その時代錯誤には驚かざるを得ません。(拍手)岸内閣は、もっと常識を持って、正常な目で世界の移り変りを見るべきであります。世界の移りゆく姿に目ざめたる国民は、岸内閣に安心して日本の外交と政治をまかすわけにはいかぬと、心からの憤激を感じております。(拍手)政府は、この世界情勢に逆行する岸内閣の外交防衛政策に対し国民はいかに考えるか、国民は果してこれを許容するか、今こそ進んで信を国民に問うべきであると私は思うのであります。(拍手)それは国民の生命と財産を預かる内閣の誠実なる義務でもあります。アメリカ当局がこの一年で世界をミサイル化しようと公言しておる今日、平和と軍縮が勝つか、おそるべきミサイル軍備競争か、この重大なる岐路に立った今日、政府は、その外交防衛政策につき、総選挙を通じて信を国民に問うべきであると私は主張するのであります。(拍手) 次に、内政面から見れば、この一年間、岸内閣の政策には重大なる変化が現われております。特に、財政経済政策については、急転直下、二転三転しております。昨年二月、岸内閣は、石橋内閣のあとを受けて、積極拡大予算で国会に臨んで参りました。自由民主党は、社会党の警告にもかかわらず、神武以来の景気予算として、これをのんだのであります。それにあおられて、財界には莫大なる投資競争が行われ銀行また貸し出し競争を行なって、ついに半年足らずして輸入の異常な増大を招き、未曽有の外貨危機に陥り、その結果、デフレ引き締め政策がとられて、中小企業者、労働者、農民の生活は脅威にさらされているのであります。この経済の見通しの誤まり、政策の誤まりに対して、これだけをわれわれは取り上げても、岸内閣と自由民主党はその責任を感じなければならぬと思うのであります。(拍手)これ一つでも、岸内閣は、衆議院を解散し、総選挙を通じて信を国民に問うべきであります。 さらに、三十三年度予算編成に当って、岸内閣は、二回にわたる閣議決定にもかかわらず、選挙目当ての予算ぶんどり合戦が行われ、圧力団体、党内派閥に押されて、戦後最悪といわれる膨張予算を組んだのであります。(拍手)積極拡大から緊縮に変り、さらに再び無方針なる膨張予算に変ったのであります。このような無方針、無性格、支離滅裂そのままの財政によって、一体国民はどのような生活のめどを立てることができるでありましょう。わが国の前途憂うべきものがあるといわなければなりません。(拍手)旧軍人恩給費、防衛費の増額一つとっても、今や世上ごうごうたる非難が岸内閣に集中しております。このような再軍備と大資本のための膨張予算は、一方では、社会保障費の圧迫、中小企業者に対する金融の引き締め、操業短縮、失業の増大、米価を初めとする農民生活への無関心、売春防止に対する熱意の欠除、その予算の削減等、国民生活の緊縮引き締め政策となって現われておるのであります。(拍手)さらに、引き締めの最大な根拠は国際収支の改善に置いておるのでありますが、肝心の日中貿易の拡大については、言うべきことも言わず、何ら努力しておらないのであります。(拍手)国民は、このような岸内閣の無方針、政策の突然変化によって、生活の前途に不安を感じております。昨年末以来、解散要求の声が期せずして全国から起って参りました。その根源はどこにあるかといえば、全国民の生活に対する不安であるといっても過言ではないと私は思うのであります。(拍手) 岸総理は、昨年、アメリカから帰る際にハワイに立ち寄られまして、社会党に対決すると言明をされました。自来、労働運動を弾圧し、反動的文教政策を強行しております。この政府の挑戦的態度に対しては、はなはだ遺憾とし、強く抗議をするものであります。(拍手)しかしながら、社会党も、求められた対決でありまするから、受けて立たなければならぬと私どもは覚悟しておるのであります。(拍手)また、いつでも受けて立つつもりであります。政府並びに与党と野党の対決の第一段階は、憲法並びに国会法をルールとして、国会を土俵として、その政策論議を行い、与野党の政策の相違点を明らかにすることであると思います。(拍手)第二段階は、総選挙を通じて国民の審判を受けることであります。これが真の対決であるといわなければなりません。(拍手) 去る一月二十九日以来、総理大臣並びに関係閣僚の施政方針の演説並びにこれに対するわが党の鈴木委員長を初めとする同志の質問によって、岸内閣と自由民主党の外交政策の基準は対米従属外交であり、内政は憲法改正、再軍備、不景気増長政策であることが明らかになりました。(拍手)これに対し、社会党の外交方針は、いずれの陣営にも属せずして、自主独立、新中国を承認し、善隣友好の外交の立場に立っておることが明らかになり、内政では憲法擁護、再軍備反対、景気回復の政策の上に立っておることが明らかになったのであります。(拍手)また、恩給亡国の岸内閣と自由民主党、国民年金制度確立の社会党、弱肉強食の資本主義の経済のもと、貧乏追放と言いながら貧乏を製造しておる岸内閣と自由民主党、社会主義計画経済で貧乏を絶滅しようとするわが社会党、(拍手)と、こういったように、その対立点が明らかになって参りました。ついては、ここでいずれが国民の支持を受けるか、衆議院を解散して国民の審判を受けることを強く要求するものであります。(拍手) 最後に申し上げたいことは、岸総理は大東亜戦争の最高責任者の一人であります。お互いの愛する祖国日本は、誤まれる戦争のために、その独立を失い、多くの国民はその生命と財産を失ったのであります。(拍手)国民の受けた苦痛は甚大なものがあります。その責任者が今また国政掌理の大任についたのであります。戦争責任者が平和建設の使徒として登場して参ったのであります。平和建設の最高責任者となったのであります。政治家はその言動と行動に責任を持たなければなりません。岸総理は総選挙の結果代議士になったのであるからという議論があります。しかし、政治家は国家の主権者に対して謙虚なる気持をもって接しなければならないと思うのであります。自己の行動に責任を持たなければなりません。(拍手)自己のあやまちは大衆的規模において清算することが必要だろうと思うのであります。従って、岸総理は、国政掌理の大任についた以上、求められる前に、進んで衆議院を解散し、総選挙の洗礼を受けることが、私はその道義的責任なりといわなければならぬと思うのであります。(拍手) 以上申し上げまして、衆議院解散要求決議案の趣旨弁明を終るのでありまするが、今こそ衆議院解散の時期であります。この時期を誤まらんか、わが国憲政運用に重大なる汚点を残すことを指摘しなければなりません。(拍手)私は、岸総理が、この決議案の採決に入る前に衆議院解散の手続をとられんことを強く要求するものであります。もし内閣がその行動をちゅうちょするならば、満場一致本決議案を可決、衆議院の意思をもって内閣を拘束し、一日も早く衆議院が解散されんことを要求する次第であります。従って、自由民主党の諸君も本決議案に賛成され、その上にわが国憲政運用に筋を通されんことを強く要望するものであります。 以上をもって私の趣旨弁明を終る次第であります。(拍手)
○議長(益谷秀次君) これより討論に入ります。 小澤佐重喜君。 〔小澤佐重喜君登壇〕
○小澤佐重喜君 自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする、社会党提出、衆議院解散要求決議案に対し、反対の討論を行わんとするものであります。(拍手) まず、本論に入る前に、政府の解散権をめぐる従来の憲法解釈の経緯について簡単に触れておきたいと思うのであります。社会党は、憲法制定当時から昭和二十四、五年ごろまでは、憲法第六十九条に該当する場合のほかは、政府には絶対に衆議院の解散権はないと主張して参ったのであります。(拍手)すなわち、政府が衆議院の解散権の行使ができるのは、衆議院において内閣不信任案が通過した場合もしくは内閣の信任案が否決せられたときだけで、憲法七条の単独規定だけでは解散はできないと解釈をして参ったのであります。(拍手)その理由とするところは、おおむね二つあったと記憶いたしております。第一の理由は、国会は憲法の明文によって国権の最高機関であるから、この最高機関である国会が、その下の機関である政府によっていつでも無条件に解散せられ、その機能を失うということは、あり得べからざることであるというのであります。第二の理由は、新憲法は議院内閣制をとっており、内閣の首班たる内閣総理大臣は国会の意思によってのみ決定せられるのであるから、この首班が内閣を組織するのであるので、平たい言葉で申し上げますならば、政府は国会から生まれたものである。たとえば、国会が鶏であるとするならば、政府はその卵にすぎないのである。鶏が卵をつぶすことは可能であるけれども、卵が鶏を殺すということはあり得るはずはないということを、社会党が言っておるのであります。(拍手)ために、昭和二十三年、当時僅々百五、六十名の少数をもって政権を担当いたしました第二次吉田内閣は、当初から予定していた衆議院の即時解散ができなくなり、やむなく、皆さんに三拝九拝をして内閣の不信任案をようやく出してもらって、これが通過をもって、初めて憲法六十九条に基いて解散を行なったことは、よく御存じでございましょう。しこうして、私は、今日においても、当時の社会党のこの憲法の解釈が必ずしも正しくないとは考えておりません。けだし、政府が憲法第七条によって政府の意のままに何どきでも無条件で解散ができるという解釈をとることは、少くとも新憲法が主権在民の大原則を採用したその精神にもとり、主権在君の原則による明治憲法と何ら選ぶところがなくなるからであります。(拍手)しかし、この解釈はあくまでも法律論であります。行政的解釈あるいは行政慣行といたしましては、すでに三回にわたって、憲法七条だけで解釈を行なっておるのでありまするから、今直ちにこれを改むべしというような極端な議論を私はしようとするものではありませんが、少くとも、この憲法の精神をできるだけ生かして憲法を運用し、解散を行うことが適切であると信じておるのであります。換言いたしますれば、政府が解散権を行使するに当っては、常にただいま申し上げました憲法の精神というものを十分尊重して行うことはもちろんのこと、国会においても、いやしくも、社会党のごとく、今日のような衆議院解散要求決議案というような、まことにこそくな、しかも国会法に疑いのあるような手段を用いることなく、堂々内閣不信任案を提出してこそ、憲法の精神に合うものであると存ずるのであります。(拍手、発言する者多し) 以下、こうした考えを重点に置きまして、本決議案に対する反対理由を述べたいと存ずる次第であります。 反対理由の第一点は、本決議案の理由は、案文の理由に当てはまっていないばかりではなく、決議案そのものにもきわめて合理性がないということであります。(拍手)そもそも、社会党が衆議院解散要求決議案を創作したのは昭和二十六年三月でありました。当時、社会党は内閣不信任決議案を提出したかったのでありましたが、会期が十分に残っておりまするし、一方、国会法や議事規則には一事不再議の原則が明記してありますので、野党攻勢の唯一の武器である内閣不信任決議案というものを提出しないで、大事にこれをとっておいて、適当な機会まで留保しておいて、そうして、これとわかるような効果をあげ得、一事不再議の原則にも当てはまらないような決議案を出そうというて四苦八苦したる結果、でっち上ったのが、この解散要求決議案の元祖であるのであります。(拍手)このように、そもそも生まれた動機が不純であり、脱法的なねらいを持っておる性格の決議案でありますから、みずからその矛盾性と不合理性を包蔵することは、けだし当然といわなければなりません。(拍手)ただいま淺沼君がるると述べられました理由も、ひっきょうするに、内閣不信任案の理由としてならば一応形式的に考えられるのでありますけれども、ただいまの解散要求決議案という意味に当っては、全然当てはまっていないのであります。(拍手)つまり、淺沼君の言うように、政府の施策に不信であるからというて直ちに解散を要求するということは、論理の飛躍であります。(発言する者多し)内閣不信任案が通過したときでさえ、憲法は、直ちに解散することなく、政府が解散をするか、あるいは総辞職するかは、政府にその選択を一任して、国会の威信というものを保つように配慮しておるのであります。にもかかわらず、政府の施策が悪いから国会を解散すべしということを国会みずからが決議するなどということは、まことに笑止千万の至りであります。(拍手)ただ、先般、社会党の鈴木委員長が、本議場におきまして、もちろん淺沼君もこれに触れておりまするが、国内の経済情勢の変化や国際情勢の著しい変動があるので、国民の大半は国会の即時解散を強く要望していると主張しておるのであります。(「その通り」)私は、もとより、この点については全然見解を異にいたしておるのであります。けれども、かりに、お話しのように、国民の大半が国会の即時解散を要求しているからといって、国権の最高機関である国会が、衆議院の院議をもって政府に衆議院の解散を要求するというようなことは、どうしても理屈に合わないのであります。(拍手)なぜなれば、国民が衆議院の解散を要望しているということは、解散によってお互いの議員たる資格を消滅することであります。そして、新たに選挙された議員によって衆議院を構成させるということが解散であります。さらに進んで、この場合におきまする国民の心理というものを具体的に分析してみまするならば、この国民一般が解散を要望しているという内容の中には、まず第一に、現在の衆議院議員を信任していないということがこの中に入っているのであります。第二には、現在の衆議院議員は主権者である国民の意思を代表していないという点をまた含んでおるものと考えなければなりません。かりに第一、第二の理由がないにしても、少くともこの解散を要望しているということが事実であるとするならば、現在の議員は直ちに引き続いて議席に着くことだけはどうしても反対しているという意味を、即時解散を要望するという言葉で表わしたにすぎないのであります。(拍手、発言する者あり)果してそうであるとするならば、この解散要求決議案なるものは、自分たち現在の議員は、すべて国民の信頼を失っているから、政府の持っている特権、すなわち解散権を行使して、すみやかに議員たる資格を奪って、そうして、新しい選挙によって当選された議員によって衆議院を構成してもらいたいという院議を表明することになってしまうのであります。どう考えてみても、これは、理屈に合わないばかりでなく、国権の最高機関という国会の権威を保つものでは決してありません。(拍手)もしわれわれ議員が国民の信任を失ったということをみずから悟ったならば、何も他人の御厄介になってまで自分のことを処理しなければならぬという理屈はありません。自分のことを自分で処理してこそ、国会の権威が保たれるのであります。(拍手)従って、社会党は、むしろ、この際、衆議院解散要求決議案という、えたいの知れない決議案はさらりと撤回をして、その代案として、衆議院議員全員辞任に関する決議案というものを出すようなお考えはございませんか。(拍手)もちろん、こういう議案が出ましても、私の方では賛成するという意味ではないことを御了承願いたいのであります。もしこうした考慮の余地がないとするならば、ただいま申し上げましたごとき理由のもとに、私は断固この決議案に反対するものであります。(拍手) 反対理由の第二点は、およそ、国会の審議権のうちで、予算の審議権ほど重要であり、しかも、これほど国民生活に密接な影響を及ぼす議案はないのであります。かりに、私どもが社会党提出の本案を賛成をいたしまして、本日衆議院を解散に導いたと仮定いたしますれば、憲法の規定によりまして解散の日から四十日以内に総選挙を行うことになり、大体投票日は三月十四、五日ごろになるでありましょう。さらに、総選挙の日から三十日以内に特別国会を召集することになっておりますから、特別国会の召集日は、結局四月十三、四日前後になるのであります。それから、総理大臣の指名選挙、内閣の組織、新内閣による予算案編成ということになりますから、昭和三十三年度の予算の国会提出は大体四月下旬ということにならざるを得ないのであります。しかも、従来の例によると、予算の国会審議期間は両院で二カ月を要することになっておりまするから、昭和三十三年度の予算が成立いたしますのは、きわめて順調に進んでも六月末であって、もしこの間に社会党の巧みな引き延ばし戦術にでもひっかかりますというと、結局七月になるおそれさえあるのであります。(拍手)従って、昭和三十三年度の予算は、四月、五月、六月は当然暫定予算、場合によっては七月も暫定予算になるということを、あらかじめ覚悟しなければならぬのであります。こういうことになりますと。もちろん財政投融資計画はきまらないし、公共事業も組めないし、民間の事業計画も大きな影響を受け、ひいては国民生活に重圧を加えることは火を見るよりも明らかでありまして、(拍手)いやしくも国民の生活に深い理解と愛を持つ責任ある政治家の断じてとるべき態度ではないのであります。(拍手)ゆえに、私どもは、敢然として本決議案をすみやかに葬り去り、先般政府提出の昭和三十三年度予算案を慎重審議して、年度内に予算を成立せしむることこそ、われわれ国会議員に課せられました最大の責務であると考えるのであります。(拍手) 反対理由の第三点は、提案者である社会党の諸君は、本決議案の成立にどれだけの情熱をささげておるかという点であります。(拍手)言葉をかえて申し上げますならば、社会党の諸君は、ほんとうに真剣に、腹の底から衆議院の即時解散を要望しておるのか、(「そうだ」と呼ぶ者あり)それとも、腹を割ってみれば、解散はたとい一日でも半日でもおそい方が望ましいけれども、もし解散があった場合において選挙対策上有利であるからとか、あるいは、かりに解散はすぐないにしても、国会対策上、野党攻勢として得策であるという意味で、本決議案を提出したのではないかという問題であります。この問題に対する大多数の国民諸君の批判は、後者であると判断しておるのであります。すなわち、社会党の本決議案を提出したねらいは、実際の腹は、解散を延ばしたいにもかかわらず、自分の方の主導的立場において解散に導いたという名分で世論の拍手を得ようというのが、ほんとうの社会党の腹ではないか。(拍手)果してそうであるとするならば、社会党は、本案を提出するに当っては、すでにわが党がこれに反対するということは、とうに計算に入れているのであります。(拍手)その何よりの証拠は、かつて小選挙区制を中心にいたしました公職選挙法の改正に反対した当時のような真剣味がどこに一体ありますか。あの真剣味はないではありませんか。しかし、もし社会党の諸君において、私のただいまの観測が誤まっておる、それは誤解である、だから真剣であるとの証拠をあげてやろうといわれるならば、その方法はないわけではありませんから、教えてあげましょう。その方法はたった一つだけあります。それは、本決議案も間もなく否決される運命にあるのでありまするから、否決になった直後、社会党議員全員打ちそろって議長に議員の辞表を出すことなんだ。(発言する者多し)しかし、これは私はお勧めはいたしません。(発言する者多し)もちろん、この場合においては、法律的には補欠選挙ということになりましょうが、政治的には結局衆議院を解散に追い込むことになりまして、社会党にとっては一石二鳥の名案であると思いますから、ここでお教え申し上げておきます。(拍手) 以上三つの理由によりまして、社会党提出、衆議院解散要求決議案に対しては、断固反対をいたすものであります。(拍手)
○議長(益谷秀次君) 三宅正一君。 〔三宅正一君登壇〕
○三宅正一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました解散要求決議案に対し、賛成の討論を行わんとするものであります。(拍手) 本決議案提出については、淺沼君御説明の趣旨弁明によって明らかでありまして、今さら加える必要はないと存ずるのでありますが、その最大の理由はただ一つ、民主主義の基本的原則からいって当然解散せねばならぬとの一語に尽きるものであると存ずるのであります。(拍手) 解散は天下の公論であり、天の声であります。この当然の帰結のわからぬ者は、ともに民主政治を語る資格はありません。(拍手)岸総理は、さきの施政演説においても、民主政治の確立を説いておられるのでありますが、解散を回避している限り、総理自身、民主政治の冒涜しておるものと断ぜざるを得ないのであります。(拍手)おそらく、岸総理は、解散を要求する声の正しさを認められておるに違いありません。この声の正しさを認めつつも、解散に踏み切り得なかった岸首相のふがいなさには、われわれは国民とともに深き憤りを感ぜざるを得ないのであります。(拍手) ただいま、小澤君は、理屈にならぬ理屈を並べて、解散反対の演説をされましたが、人の性はもと善なりで、三百人の多数に守られながら、あの苦しそうな御演説は、天の声にそむくそのものの苦しさを如実に示しておるものと、御同情にたえない次第であります。(拍手)特に、淺沼君説明の解散要求演説の内容が不信任の内容を含んでおると言われておるのでありますが、もとより、解散を要求いたしまする限り、今の岸内閣では、ルールの上からも、政策の上からも、不信任だから解散を要求することは、解散要求のABCであると、われわれは考えるのであります。(拍手) それだけでなしに、解散を要求するならば議員は辞職をしろというがごときことは、いなか弁護士の三百代言的理屈でございまして、われわれ堂々たる政治家の言うべき理屈ではないと考えるのであります。民主主義のルールを確立するために、国会が持っている権能を使いまして、国会解散要求の決議をすることは、議員個人が辞職をすることでは断じてないのでありまして、かくのごとき三百的理屈をもって、われわれの正論に対抗しようとするところに、私は滅びんとする古い政党の姿があると考える次第であります。(拍手) しかも、われわれが解散要求決議案を提出いたしまするや、小澤君は、初めから否決されることを望んで出しておるようなことを言っておられるのでありますが、私どもが解散要求の決議をいたしまして、中央執行委員会でこれを決定いたしましたときに、確かに、自由民主党の中の半分の諸君は、あるいは受けて立つと言い、あるいはやると言って、よろめいたではありませんか。(拍手)岸さんは確かに一月やるつもりでおりましたのが、いろいろの方面からの妨害によって、その腹が良心を偽わって変ったということを、われわれは認めざるを得ないのでありまして、(拍手)理屈も反対論も、もう少し筋の立った反対論をもって、われわれと論議されることを、天下、国民にかわって、審判者の立場から諸君に要望せざるを得ないのであります。(拍手) 解散回避のために、近ごろもっぱらいわれておる俗論の一つは、経済不況の現状は解散による政治空白を許さぬという論でありますが、政治の安定なくして経済の安定はありません。(拍手)すでに選挙戦は実際上始まっており、政治は空白状態に置かれようとしているのであります。政治の安定なくして経済の安定はあり得ないという政治のABCからしても、即時解散こそ、政治の空白を回避して経済安定の前提条件を作るものと信ずるのであります。(拍手) 次には、解散は公式論としてはその通りであるが、三十三年度予算を成立させることが必要だという、解散回避論であります。首相も、与党を代表する小澤君のただいまの御議論も、もっぱら、この点を強調せられているのでありますが、これは民主政治の何たるかを解せぬ政権亡者の言いぐさであるのであります。(拍手)それならば、なぜ今までに解散をおやりにならなかったのであるか。再々のやるべき機会をのがして、今になって予算成立を口実に反対するのは卑劣千万であります。(拍手、発言する者多し)予算が通ったならば、今度は予算執行の責任があるからといって、また延ばして、ずるずると任期一ぱいを食いつぶすのでは、国民とともに政治を行う態度では断じてあり得ないのであります。(拍手)そんな態度をとりまするならば、国民の怒りによって、岸総裁もふっ飛び、自民党は少数党に転落し終ることを警告したいと存ずるものであります。(拍手) それだけではなく、現在御提出になっておるような戦後最悪の予算は、一、二カ月の暫定予算の不便を忍んでも、やり直した方が国民のためであり、それなればこそ、政府の予算案発表後、世論は、急角度に、いよいよ解散を要求しておるのであります。(拍手) 私が、ここで、まず自民党の諸君の注意を喚起したい点は、岸内閣に予算を編成し、予算を成立せしむる資格があるかという問題であります。三年前、昭和三十年二月の総選挙において、国民の信託を受けたものは、当時の民主党であり、その総裁であった鳩山一郎君であります。その年の十一月、当時反対党として争っていたあなた方の自由党と民主党が保守合同して、政党の基盤が変ったのであります。そのとき当然に解散して、国民に承認を受けるべきであったのであります。しかるに、このことなく、その後の自民党の総裁更迭により、鳩山より石橋、岸と政権のたらい回しが行われ、その間、主権者たる国民の意思は全く顧みられなかったのであります。(拍手、発言する者多し)すなわち、国民とは縁もゆかりもない岸内閣に、国民の経済及び生活に重大なる関係を持つ予算を成立せしむる資格は全くないのでありまして、(拍手、発言する者多し)かくのごときは、健全なる民主政治のもとにおいては、あり得べからざる奇怪事であります。 一昨年の十二月の自由民主党の総裁選挙は、保守党には珍しく公選が行われたのでありますが、総裁に立候補された石橋、岸、石井の三君の陣営において莫大なる運動資金が動き、その額数億に上ったといわれておるのであります。(拍手)かくて、わずか七票の差で、石橋湛山君が、総裁のいす、ひいては総理のいすをかち得られたのであります。石橋君は、一千億減税、一千億施策の、はなばなしいスローガンを打ち上げましたが、不幸にして病に倒れられ、短時日にして総理のいすを去られたのであります。その総理のいすを拾ったのが現総理大臣岸信介君であります。(拍手)岸総理は、総裁選挙に当って、自民党代議員の半数に足らぬ少数者の信任を得たにすぎないのでありまして、当時、自民党の多数からはもちろん、国民からも一度も信任を受けたことはないのであります。(拍手、発言する者多し)しからば、岸首相は、むしろ、みずから進んで国民の信任を問うべきであるにもかかわらず、組閣以来、何度かの機会も見過でして、ひたすら解散を回避してきた態度は、政治家として民主主義を語る資格は全くないといわねばならないのであります。(拍手)従って、政府は、今直ちに解散を行い、しかる後、真に国民の委託を受けて予算の成立に努力すべきであります。このままで予算を国会に出すのは僣越しごくといわなければなりません。(拍手) 岸総理並びに側近は、実は一月解散を行いたかったといわれております。それにもかかわらず、一月解散を断行できない理由は、一体どこにあるのでありましょうか。その理由の第一は、自民党内の派閥闘争であります。第二は、財界の圧力ではありませんか。(拍手)社会党の統一に刺激されて、当時の民主、自由両党は急いで保守合同を達成されましたが、それは形式上一つの党となったのみであって、その実は幾つかの派閥に分れ、党内に五つも六つもの政治結社の届出をしておる派閥があるそうではありませんか。(拍手)ある派閥の代表者は、公然と秋季解散説を唱えて、自分の手で解散に持ち込むと豪語しておるではありませんか。岸総理は、この派閥の強要に屈し、国民の期待を裏切るとともに、自己の良心をも裏切られたのであります。(拍手) 自民党が、このように解散よりも予算が成立に執着せられる第二の理由は、財界の圧力であります。一握りの財界が予算の成立を希望したからといって、解散を回避する理由にはなりません。財界の圧力をはねのけ、国民の声を代表して解散を行うところにこそ、保守党の脱皮があり、岸総理の指導力があるのであります。(拍手) このように、私は、民主主義のルールを尊重する立場から、岸内閣には予算を編成し、予算を成立せしむる資格はないということを申し上げたのでありますが、さらに、今回の予算は、その内容においても出直しを要求しなければならぬ戦後最悪の予算であると信ずるものであります。(拍手)ある人が、この予算を精神分裂予算だと批評していました通り、また、同志水谷君がいみじくも表現されたるごとく、大資本には積極、圧力団体には放漫、声なき一般大衆には緊縮をしいる精神分裂症的予算であることは、大蔵大臣自身が腹の中でお認めになっておるところでありましょう。(拍手)千五十億円の自然増収、すなわち税金のとり過ぎをやっておりながら、たった二百六十億円しか減税せず、しかも、高額所得者中心の減税しかやらない、大資本奉仕予算であります。千七百億も予算を膨張させながら、百億しか社会保障費を増額しない、貧乏温存予算であります。(拍手)大陸間弾道弾などミサイル時代に自衛隊を一万人増員するという時代錯誤予算であります。(拍手)圧力団体に屈して、軍人恩給を平年度千百億も組む腰抜け予算であります。(拍手)政府の今までの方針と何らの関連もない無性格予算を国民に押しつけることは国家のためにもお取りやめになるようお願いしたいものなのであります。(拍手) このことは、何も反対党である私のみの議論ではなく、これまた天下の公論であります。試みに、日本の代表的な新聞の社説を引用して、私の議論の裏づけをいたしましょう。その社説は、「解散するか予算案修正か」という見出しで、次のごとくいうております。今度の予算案は、周知のように、国民の意思に大きく反した、傷だらけのものである。ああいう勝手気ままな予算を成立させられて、それでよろしいというわけにはいかない。政界に対する国民の失望をこれ以上に大きくしないために、まず政府与党がこの際いかになすべきか、筋の通った政治とはどういうものであるかをじっくり考えて行動してもらいたいという前書きのあと、まず自民党がなすべき第一の任務は、今度の予算原案をみずからの手で修正して、もう少し国民に申しわけのできるような内容に戻すことである。もしもそれができないというなら、あるいはまた、この予算原案は政治的良心によって作成されたものであるというなら、この予算案を題目とし、堂々と解散に問うがよかろうと、きめつけておるのであります。(拍手)そして、結論として、われわれは、政府与党に対して、解散か、しからずんば予算案の修正かを要求する。政府与党は国民に対してそのいずれかを選ぶべき義務があるはずである。もしも、ずるずると政治を汚し、国会を混乱させてしまうようなことになれば、かえって総辞職さえ問題になってこよう。岸首相はもちろん、自民党所属全議員に対して深い反省を要望しておきたい。政治をもてあそび、国会を私利私欲の泥沼にしてもらっては困る、と結んでおるのであります。おそらく、岸総理初め、自民党の大部分の諸君は、この社説を読んでおられることでありましょう。この社説の言う通り、政治をもてあそび、国会を私利私欲の泥沼にしてもらっては困るという意味におきましても、この予算案は、国会を解散して、まず国民に審判してもらおうではありませんか。 次に、世論が強く解散を求めておる理由の一つに、清潔なる政治の確立ということがあります。岸首相は、貧乏、暴力、汚職の追放を公約されましたが、そのいずれも追放されておりません。特に汚職追放のかけ声に応ずるかのごとく、あなた方の自民党から続々と汚職が現われてきます。汚職にもピンからキリまでありますが、およそ鼻持ちならぬのは売春汚職であります。(拍手)さきに売春禁止法の制定が問題になりまするや、全国の売春業者は、全国性病予防自治会に結集して盛んなる反対運動を続けましたが、そのうちに奇怪なるうわさが飛び出したのであります。すなわち、業者一人千円を醵出し、かつ、業者一人が三人ずつの従業婦を勧誘して二百円ずつを醵出させ、二千万円の党費をまとめて自民党に集団入党することになり、全国性病予防自治会は会員に通達書を配付し、入党書に金をつけて納めてくれれば、(「でたらめを言うな」と呼ぶ者あり)いずれ自民党から領収書が出ますということが記載されていたということであります。(拍手)これは幸いにして自民党側で入党を拒絶されたと伝えられて、われわれは、そうあるべきだ、それで売春自民党ができずに済んだと、胸をなでおろしたのであります。(拍手)ところが、法案の阻止、通過後の実施延期、補償金獲得等にからんで多額の金銭がばらまかれたと伝えられ、議員の中よりこれに連座、起訴される者が出ましたことは、まことに遺憾にたえません。その売春汚職のほか、さらに詐欺、恐喝、収賄等の罪名で多くの汚職が伝えられておることは何たることでありましょう。これらの事件には、もとより、検察の錯誤、行き過ぎもあるかもしれません。かつて、ヒトラーが、反対党を弾圧するため、検察を一党一派のために私し、反対党の領袖に故意に捏造した破廉恥罪をかぶせてはずかしめた実例を、われわれは忘れるものではありませんが、しかし、今続発しつつある政治関係汚職が検察の独断でやられているとは国民は信じません。(拍手)それどころか、指揮権発動で公正なる検察活動を不当に弾圧した保守党政府のもとにおいては、現われた汚職はむしろ氷山の一角ではないかと疑いたくなるのであります。(拍手)かくして、清潔なる政治を熱望する世論にこたえる意味においても、この際ぜひ解散を断行しなければなりません。世論をとうとぶことは民主政治の大道であります。 さらに、国際情勢の急転に伴う今後の日本外交の方針についても国民の総意を問う重大なる時期にあると私は考えます。本年初頭行われました沖縄における那覇市長選挙は、アメリカの武力、権力、金力の重圧をもってしても、天涯の孤島にみなしごにされておる沖縄島民の民族独立の志を奪うことができなかったことを示しております。(拍手)これは、ただにアメリカの敗北にとどまらず、実に岸政治方式の敗北を意味しておることを知らねばなりません。(拍手)ミサイル時代に軍事同盟の片棒をかついで全民族壊滅の危険を冒すことを避け、毅然として自主中立の外交路線を貫き、平和憲法を守るべしという民族英知の現われが沖縄における市長選挙の勝利の意味であることを悟らねばなりません。また、中国はアジアの大国であり、その人口は、ソ連を含む全ヨーロッパよりも多く、南北アメリカ全土よりも多いのであります。アジアとの連携を説きながら、アジアの半分を占むる中国と故意に隔絶して、何のアジアの協力がありますか。東南アジアに散らばる中国華僑の数は二千万人、中国と離れることは、また東南アジア全体からも孤立することであります。日本と中国とインドはかたく手を結んで、アジアから植民地主義や貧乏を追放し、米ソの対立を調整するがごとく民族の理想を鼓舞することこそ、これが真の政治であると信ずるものであります。(拍手) 今や、科学の革命、兵器の革命は、政治、経済、外交の全般にわたって考え直すときが来、再出発をするときが来ました。もはや、民族主義のワクを越えて、世界国家、世界連邦を考えねばならぬ段階にきておりますとき、解散によって国民の真意をただそうではありませんか。かつて、鳩山内閣は、日ソ国交回復の問題をとらえて、総選挙を通じて国民の支持を求めたのであります。もちろん、保守政府として一定の限界はありましたが、あれはあれなりで、日本外交に新しい躍進の方向を示した意味で意義がありました。しかるに、岸内閣は、いつの間にか、鳩山内閣以前の対米追随外交に逆戻りしてしまったのであります。これは、前回の総選挙に現われた国民の意思をじゅうりんするのみならず、移り行く世界情勢のただ中で、国民を一大不安に追いやるものであります。(拍手) 岸総理は、しばしば社会党との対決ということを言われますが、政党と政党との対決とは、言うまでもなく、政策による対決でなければなりません。しかも、対決の実践は、総選挙を通じて国民の審判に訴える以外にはないのであります。単にスローガンを掲げ、作文を発表しただけでは、ひとり相撲をとっているようなものであります。いわんや、政府及び与党の掲げる政策が、国民皆保険といい、無医村解消といい、国民年金制といい、すべてがたわごとに類するものであることは、今次の予算編成の過程において白日のものとにさらけ出されたのであります。(拍手)もしも政府及び与党が宣伝した政策がこの予算に遺憾なく盛られているとするならば、この予算案を作ったところで直ちに解散するのが政策対決の最善の方法であります。予算こそ、政策の集中的表現であるといわれ、この予算を中心に国会を解散して、両党の主張を国民の審判にゆだねることが、民主主義の大道であるとともに、国家百年の大計であります。(拍手) 最後に、私は、岸さんに、親友三輪寿壮君に連なる古くからの友人として、真心を込めて忠告いたします。人はその初めを正すことが大切であります。あなたは、大東亜戦争の宣戦の大詔に著名された東条内閣の閣僚であります。東条内閣は軍と新官僚の連立内閣の実質を持ち、当時、軍においては、陸軍は開戦論、海軍は戦争反対であったのであります。そのキャスチング・ボートは新官僚のチャンピオンたるあなたが握っておられたのであります。今から言うても死児のよわいを数うるにひとしいことでありますが、あなたの動き一つであるいは戦争を妨げたかもしれない重大なる立場にあなたはおられたものと存じます。(拍手)戦いは敗れ、あなたは巣鴨プリズンに牢獄生活を送られ、深刻なる反省の上に、救国の志を抱いて代議士に当選され、すい星のごとき躍進をもって、またたく間に自民党総裁、内閣総理大臣となられました。あなたの才幹の尋常でないことを示すものと存じます。しかし、あなたは選挙民から許されて代議士には出られましたが、国民はまだあなたを総理大臣にする許可を与えてはおりません。(拍手)石橋さんが病に倒れられ、あなたがあとを引き継いで総理となられたとき、なぜ直ちに国会を解散して国民に信任を求められませんでしたか。岸は牢獄における深い反省と工夫の上に敗戦日本を建て直すために、いま一度渾身の力を尽したいが、国民はやらせてくれるかと、国民に訴えてごらんなさい。岸ブームはこのときにこそ沸くのであり、これが政治であります。(拍手)あなたにこのことのなかったのは、友人として、まことに遺憾に思うところであります。おくれたりといえども、今回は最後のチャンスであります。あなたの良心は解散をやれと言うておりますのに、あなたはこれを断行する勇気がありません。もし今度も解散をやる機会を逸されるならば、政治家としてのあなたは自滅の道をたどられる以外にはありますまい。そうして、あなたが棺をおおわれた後に、後世の史家は、あなたを単なる秀才岸以外の何ものでもなかったと批判することでありましょう。(拍手)私は、心を込めて、あなたが迷うことなく解散の主導権を行使されることを勧告して、即時解散要求の賛成演説といたします。(拍手)
○議長(益谷秀次君) ただいまの三宅君の発言中、もし不穏当の言辞があれば、議長において、速記録を取り調べの上、適当の処置をとることといたします。 これにて討論は終局いたしました。 採決いたします。この採決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事指名を点呼〕 〔各員投票〕
○議長(益谷秀次君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。 投票を計算いたさせます。 〔参事投票を計算〕
○議長(益谷秀次君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。 〔事務総長朗読〕 投票総数 四百七 可とする者(白票) 二百五十六 〔拍手〕 否とする者(青票) 百五十一 〔拍手〕 〔「万歳々々」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕 〔「報告をし直せ」と呼び、その他発言する者あり〕 〔「早くやれ」と呼び、その他発言する者多し〕
○議長(益谷秀次君) 投票の結果をさらに事務総長より報告いたさせます。 〔事務総長朗読〕 投票総数 四百七 可とする者(白票) 百五十一 〔拍手〕 否とする者(青票) 二百五十六 〔拍手〕
○議長(益谷秀次君) 右の結果、衆議院解散要求に関する決議案は否決されました。(拍手) ————————————— 淺沼稻次郎君外三名提出衆議院解散要求に関する決議案を可とする議員の氏名 阿部 五郎君 青野 武一君 赤路 友藏君 赤松 勇君 茜ケ久保重光君 淺沼稻次郎君 足鹿 覺君 飛鳥田一雄君 有馬 輝武君 淡谷 悠藏君 井岡 大治君 井谷 正吉君 井手 以誠君 井堀 繁雄君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 池田 禎治君 石野 久男君 石橋 政嗣君 石村 英雄君 石山 權作君 稲富 稜人君 稻村 隆一君 今澄 勇君 今村 等君 受田 新吉君 小川 豊明君 大西 正道君 大矢 省三君 岡 良一君 岡田 春夫君 岡本 隆一君 加賀田 進君 加藤 清二君 風見 章君 春日 一幸君 片島 港君 片山 哲君 勝間田清一君 上林與市郎君 神田 大作君 川俣 清音君 川村 継義君 河上丈太郎君 河野 正君 木下 哲君 木原津與志君 菊地養之輔君 北山 愛郎君 久保田 豊君 栗原 俊夫君 小平 忠君 小牧 次生君 小松 幹君 小松信太郎君 小山 亮君 五島 虎雄君 河野 密君 佐々木更三君 佐々木良作君 佐竹 新市君 佐藤觀次郎君 坂本 泰良君 櫻井 奎夫君 志村 茂治君 島上善五郎君 下平 正一君 杉山元治郎君 鈴木茂三郎君 鈴木 義男君 田中幾三郎君 田中織之進君 田中 武夫君 田中 利勝君 田中 稔男君 田原 春次君 田万 廣文君 多賀谷真稔君 高津 正道君 滝井 義高君 竹谷源太郎君 楯 兼次郎君 辻原 弘市君 戸叶 里子君 堂森 芳夫君 中井徳次郎君 中居英太郎君 中崎 敏君 中島 巖君 中原 健次君 中村 高一君 中村 英男君 永井勝次郎君 成田 知巳君 西村 榮一君 西村 彰一君 西村 力弥君 野原 覺君 芳賀 貢君 長谷川 保君 原 茂君 原 彪君 日野 吉夫君 平岡忠次郎君 平田 ヒデ君 福田 昌子君 古屋 貞雄君 帆足 計君 穗積 七郎君 細迫 兼光君 細田 綱吉君 前田榮之助君 正木 清君 松井 政吉君 松尾トシ子君 松岡 駒吉君 松平 忠久君 松原喜之次君 松前 重義君 松本 七郎君 三鍋 義三君 三宅 正一君 水谷長三郎君 武藤運十郎君 門司 亮君 森 三樹二君 森島 守人君 森本 靖君 八百板 正君 八木 一男君 八木 昇君 矢尾喜三郎君 安平 鹿一君 柳田 秀一君 山口シヅエ君 山口丈太郎君 山崎 始男君 山下 榮二君 山田 長司君 山花 秀雄君 山本 幸一君 横錢 重吉君 横路 節雄君 吉川 兼光君 吉田 賢一君 和田 博雄君 渡邊辺惣蔵君 川上 貫一君 小林 信一君 志賀 義雄君 否とする議員の氏名 阿左美廣治君 相川 勝六君 愛知 揆一君 青木 正君 赤城 宗徳君 赤澤 正道君 秋田 大助君 淺香 忠雄君 足立 篤郎君 芦田 均君 荒舩清十郎君 有田 喜一君 有馬 英治君 安藤 覺君 五十嵐吉藏君 井出一太郎君 伊東 岩男君 伊東 隆治君 伊藤 郷一君 生田 宏一君 池田 清志君 池田 勇人君 石井光次郎君 石坂 繁君 石田 博英君 一萬田尚登君 稻葉 修君 犬養 健君 今井 耕君 今松 治郎君 宇都宮徳馬君 植木庚子郎君 植原悦二郎君 植村 武一君 臼井 莊一君 内田 常雄君 内海 安吉君 江崎 真澄君 遠藤 三郎君 小笠 公韶君 小笠原三九郎君 小川 半次君 小澤佐重喜君 大石 武一君 大久保留次郎君 大倉 三郎君 大島 秀一君 大高 康君 大坪 保雄君 大野 市郎君 大野 伴睦君 大橋 武夫君 大橋 忠一君 大村 清一君 大森 玉木君 太田 正孝君 岡崎 英城君 荻野 豊平君 加藤 精三君 加藤 高藏君 加藤常太郎君 加藤鐐五郎君 鹿野 彦吉君 上林山榮吉君 神田 博君 亀山 孝一君 唐澤 俊樹君 川崎末五郎君 川崎 秀二君 川島正次郎君 川野 芳滿君 川村善八郎君 簡牛 凡夫君 木崎 茂男君 木村 俊夫君 木村 文男君 菊池 義郎君 岸 信介君 北 れい吉君 北澤 直吉君 北村徳太郎君 吉川 久衛君 清瀬 一郎君 久野 忠治君 草野一郎平君 楠美 省吾君 倉石 忠雄君 黒金 泰美君 小泉 純也君 小坂善太郎君 小島 徹三君 小平 久雄君 小西 寅松君 小林 郁君 小林かなえ君 小山 長規君 河野 一郎君 河本 敏夫君 高村 坂彦君 纐纈 彌三君 佐々木秀世君 佐藤 榮作君 佐伯 宗義君 齋藤 憲三君 坂田 道太君 櫻内 義雄君 笹本 一雄君 志賀健次郎君 椎熊 三郎君 椎名悦三郎君 椎名 隆君 重政 誠之君 篠田 弘作君 島村 一郎君 首藤 新八君 正力松太郎君 白浜 仁吉君 須磨彌吉郎君 杉浦 武雄君 助川 良平君 鈴木 善幸君 薄田 美朝君 世耕 弘一君 瀬戸山三男君 關谷 勝利君 園田 直君 田口長治郎君 田子 一民君 田中伊三次君 田中 角榮君 田中 彰治君 田中 龍夫君 田中 正巳君 田村 元君 高木 松吉君 高瀬 傳君 高橋 禎一君 高橋 等君 高見 三郎君 竹内 俊吉君 竹尾 弌君 竹山祐太郎君 千葉 三郎君 中馬 辰猪君 塚田十一郎君 塚原 俊郎君 辻 政信君 堤 康次郎君 渡海元三郎君 徳安 實藏君 床次 徳二君 内藤 友明君 中川 俊思君 中島 茂喜君 中嶋 太郎君 中曽根康弘君 中村三之丞君 中村 寅太君 中村庸一郎君 中山 榮一君 中山 マサ君 永田 亮一君 永山 忠則君 長井 源君 灘尾 弘吉君 夏堀源三郎君 並木 芳雄君 楢橋 渡君 南條 徳男君 二階堂 進君 丹羽 兵助君 西村 直己君 根本龍太郎君 野澤 清人君 野田 卯一君 野田 武夫君 馬場 元治君 橋本登美三郎君 橋本 龍伍君 長谷川四郎君 畠山 鶴吉君 八田 貞義君 花村 四郎君 濱野 清吾君 早川 崇君 林 讓治君 林 唯義君 林 博君 原 健三郎君 原 捨思君 平野 三郎君 廣川 弘禪君 廣瀬 正雄君 福井 順一君 福井 盛太君 福田 赳夫君 福田 篤泰君 福永 一臣君 福永 健司君 藤枝 泉介君 藤本 捨助君 淵上房太郎君 船田 中君 古井 喜實君 古島 義英君 保利 茂君 保科善四郎君 坊 秀男君 星島 二郎君 堀内 一雄君 堀川 恭平君 眞崎 勝次君 前尾繁三郎君 前田房之助君 前田 正男君 町村 金五君 松浦周太郎君 松浦 東介君 松岡 松平君 松澤 雄藏君 松田竹千代君 松永 東君 松野 頼三君 松村 謙三君 松本 俊一君 松本 瀧藏君 三浦 一雄君 三木 武夫君 三田村武夫君 水田三喜男君 南 好雄君 宮澤 胤勇君 村上 勇君 村松 久義君 粟山 博君 森 清君 森下 國雄君 森山 欽司君 八木 一郎君 山口喜久一郎君 山口 好一君 山崎 巖君 山下 春江君 山手 滿男君 山中 貞則君 山村新治郎君 山本 勝市君 山本 粂吉君 山本 正一君 山本 利壽君 横川 重次君 吉田 重延君 米田 吉盛君 渡邊 良夫君 亘 四郎君 眞鍋 儀十君 ————◇————— 日程第二 海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第二につきお諮りいたします。内閣から、海外移住審議会委員に本院議員大橋忠一君、同楠見省吾君、同田原春次君及び参議院議員石黒忠篤君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。 ————◇————— 日程第三 蚕糸業振興審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第三につきお諮りいたします。内閣から、蚕糸業振興審議会委員に本院議員五十嵐吉藏君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。 ————◇————— 日程第四 人事官任命につき同意を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第四につきお諮りいたします。内閣から、人事官に淺井清君を任命したいので、国家公務員法第五条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第五 土地調整委員会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第五につきお諮りいたします。内閣から、土地調整委員会委員に黒河内透君を任命したいので、土地調整委員会設置法第七条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第六 日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第六につきお諮りいたします。内閣から、日本銀行政策委員会委員に吉川智慧丸君を任命したいので、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第七 文化財保護委員会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第七につきお諮りいたします。内閣から、文化財保護委員会委員に内田祥三君を任命したいので、文化財保護法第九条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第八 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(益谷秀次君) 日程第八につきお諮りいたします。内閣から、国家公安委員会委員に安井英二君を任命したいので、警察法第七条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇—————
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十七分散会