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28回国会衆議院1958/04/11

法務委員会 第24号

発言数
14
登壇者
4
会派数
2
開催日
1958/04/11

会議録

町村金五自由民主党

○町村委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、証人等の被害についての給付に関する法律案、以上三案を一括議題といたします。  質疑を続行いたします。

横井太郎自由民主党

○横井委員 動議を提出いたします。議題の三案に対する質疑はこれにて終局せられんことを望みます。

町村金五自由民主党

○町村委員長 ただいまの横井君の質疑終局の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

町村金五自由民主党

○町村委員長 起立総員。よって、本動議は可決されました。  これにて議題三案に対する質疑は終局いたしました。  刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対して、自由民主党及び日本社会党の共同提案にかかる修正案が提出されております。この際その趣旨の説明を求めます。林博君。     —————————————

林博自由民主党

○林(博)委員 自由民主党及び日本社会党の共同提案にかかる修正案につきまして、提案者を代表いたしましてその趣旨を説明いたします。  第二百十条第一項の改正に関する部分を削るとの部分につきましては、暴力の取締りのためにはかかる規定が必要であり、また憲法三十三条に違反するものではないと考えるのでありますが、しかしながら、一方基本的人権の侵害の起らないように考慮し、また、判例が、二百十条につきまして、罪状の重い一定の犯罪のみについて緊急やむを得ない場合に限り逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし被疑者の逮捕を認めることは憲法三十三条の趣旨に違反するものではないというような、この判例の趣旨をも考慮いたしまして、この修正案を提案いたした次第であります。  また、第二百八十一条の二の改正規定及び第三百四条の二の改正規定につきましては、被告人の権益の擁護の見地及び公正な裁判を求める弁護人の地位を考慮する意味におきまして、この修正案を提案いたした次第でございます。  以上が本修正案の提案の趣旨であります。何とぞ御賛同あらんことを要望いたします。

町村金五自由民主党

○町村委員長 これにて本修正案についての趣旨説明は終りました。  これより討論に入ります。刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及びそれに対する修正案、証人等の被害についての給付に関する法律案、以上三案を一括して討論に付します。  別に討論の通告もございませんので、直ちに採決をいたします。  これより採決に入ります。まず、刑法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。

町村金五自由民主党

○町村委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決されました。  次に、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

町村金五自由民主党

○町村委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいまの修正部分を除いて原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。

町村金五自由民主党

○町村委員長 起立総員。よって、修正部分を除いて原案の通り可決されました。  以上によりまして、刑事訴訟法の一部を改正する法律案は修正議決せられました。  次に、ただいま可決されました二案に関し、自由民主党及び日本社会党の共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。この際吉田賢一君よりその説明を求めます。

吉田賢一日本社会党

○吉田(賢)委員 この際私が本附帯決議案提出の趣旨を御説明いたします。  まず本決議案を朗読いたします。    附帯決議(案)   本改正案の実施にあたつては、政府は、検察権、警察権の濫用を厳に戒め、政治活動を阻害し或いは労働運動を抑圧することのないように留意し、なお、斡旋収賄罪については、将来所謂第三者供賄に関し、十分検討すべきである。   右決議する。  以上でございますが、この趣旨とするところについて簡単に御説明申し上げます。  この法律が実施せられますると、もし誤まって検察権並びに警察権が、正しいあらゆる国民の特に政治運動あるいは労働組合の運動に対しまして、これが弾圧の意図をもって臨もうとしますると、必ずしもこれは適用せられないのではないのであります。たとえば、先年暴力行為等処罰に関する法律が実施せられました際、立案の当時におきましては、政府は労働運動等に対しまして適用すべきでないということを明確に説明しておったのにかかわりませず、あらゆる大衆運動にこれが用いられまして、その立法者の意思はあとで国民をして非常な危惧の念を抱かしめたこことは、われわれは多くの経験を持っております。そこで、このたびも、警察官とかあるいは検察官の現場に当りまする権力の前線の人々が、権力意識をもちましてこれらの政治並びに労働運動に対処しまするときは、これを不当に乱用するということは多くの場合に予想し得るのであります。厳にこれを戒めまして、この法律の適用が労働運動には適用せられないこと、もしくは正しい政治運動はむしろ守られていかねばならぬということ、この趣旨を徹底さすことがわれわれの希望するところでございます。よって、右の附帯決議を付しまして、今後この法律の実施に当りまして政府に厳重にこれを戒めていかんとするのが、この附帯決議の趣旨であります。  何とぞ御賛同あらんことを希望いたします。

町村金五自由民主党

○町村委員長 討論の通告がありませんから、直ちに採決いたします。  本附帯決議の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

町村金五自由民主党

○町村委員長 起立総員。よって、本附帯決議の動議は可決されました。  次に、証人等の被害についての給付に関する法律案を採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

町村金五自由民主党

○町村委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決されました。  なお、ただいま可決されました各案についての委員会報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

町村金五自由民主党

○町村委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。     午後六時二十八分散会      ————◇—————・

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