内閣委員会 第31号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1958/04/18
会議録
○福永委員長 これより会議を開きます。 文部省設置法の一部を改正する法律案、自治庁設置法の一部を改正する法律案、総理府設置法の一部を改正する法律案、及び建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 自治庁設置法の一部を改正する法律案を除く各案に対し、自由民主党及び社会党の共同提案にかかる修正案がそれぞれ提出されております。この際各修正案を議題とし、提出者よりその趣旨説明を求めます。山本正一君。
○山本(正)委員 総理府設置法の一部を改正する法律案並びにその提案の理由を申し上げます。 まず修正案を朗読いたします。 総理府設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 総理府設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第一項中「昭和三十三年四月一日」を「公布の日」に改める。 以上のごとく、この修正案は政府原案の施行期日が四月一日となっており、すでにその期日が経過しておりますので、これを公布の日と改めるものであります。 次に建設省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案の理由及び概要について申し上げます。 まず修正案を朗読いたします。 建設省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 建設省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第四条の次に一条を加える改正に関する部分を次のように改める。 第五条第五項を次のように改める。 5 河川局及び道路局に、それぞれ次長一人を置く。 第十二条第一号の二の改正規定中「河川」の下に「及び道路」を加える。 第十四条第二項の改正に関する部分及び同条第一項の次に一項を加える改正に関す る部分を削る。 附則中「、同条第一号の次に一号を加える改正規定」を「同条第一号の次に一号を 加える改正規定及び附則第二項の規定」に改め、附則を附則第一項とし、同項の次に 次の一項を加える。 2 道路法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十六号)の一部を次のよう に改正する。 附則第三条を次のように改める。 第三条 削除 以上であります。 この法律案は、昭和三十三年度における政府の最重要施策である道路整備緊急対策を円滑に実施するため機構の整備充実を行おうとするものでありますが、この際行政機構の簡素化の趣旨に基き、比較的緊要度の低い改正は見合せることとし、次の通り所要の修正を行おうとする次第であります。 第一に道路局に管理、建設の二部を設置することになっておりましたのを取りやめ、同局に次長一人を置くことといたしました。 第二に東北地方建設局及び関東地方建設局に設置することになっておりました用地部につきまして、その新設を取りやめることといたしました。 その他地方建設局の所掌事務に関する規定について若干の技術的修正を行なった次第であります。 以上をもちまして建設省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案の理由及び概要の説明を終ります。 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その修正案及び提案の理由を御説明申し上げます。 文部省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 文部省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第六条第一項の改正に関する部分及び同条の次に一条を加える改正に関する部分を次のように改める。 第六条第一項中「五局」を「六局」に、「社会教育局」を「社会教育局体育局」に改める。 第七条第十四号の次に一号を加える改正に関する部分を削る。 第十条第九号及び第十号の改正に関する部分を次のように改める。 第十条第一号中「国立近代美術館」の下に「、国立西洋美術館」を加え、同条第九号及び第十号を次のように改める。 九及び十削除 第十一条第十四号の改正に関する部分を削る。 第十二条第五号の改正に関する部分の次に次のように加える。 第十四条中「国立近代美術館」を「国立近代美術館国立西洋美術館」に改める。 第十五条第一項中「国立近代美術館」の下に「、国立西洋美術館」を加える。 第二十条の改正に関する部分を次のように改める。 第二十条第一項中「国立近代美術館は」の下に「、国立西洋美術館の所掌に属する ものを除き」を加え、同条の次に次の一条を加える。 (国立西洋美術館) 第二十条の二 国立西洋美術館は、昭和三十年十月八日に日本国政府及びフランス政府間に成立した合意に基きフランス政府から日本国政府に寄贈された美術に関する作品並びに西洋美術に関するその他の作品及び資料を収集、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究及び事業を行う機関とする。 2 国立西洋美術館は、東京都に置く。 3 国立西洋美術館の内部組織は、文部省令で定める。 附則を次のように改める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一号、第 十四条、第十五条第一項及び第二十条第一項の改正規定並びに第二十条の次に一条 を加える改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。 (国立西洋美術館の設置に関する経過規定) 2 昭和三十三年十二月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間、国立近代美術 館に分館として西洋美術館を置くものとし、その内部組織その他必要な事項は、文 部省令で定める。 提案の理由を御説明申し上げます。第一点は行政機構簡素化の見地より官房長の新設にはなお検討を加える必要がありますので、これを取りやめることであります。 第二点は、御承知の通り故松方幸次郎氏の所蔵にかかる美術品の一部が、フランス政府の好意によって近く日本政府に寄贈されることになっておりますが、これには作品が散逸することのないような施設を建設することが条件になっております。このためすでに必要な施設の建設に着手している次第であります。ところでこの施設の竣工は昭和三十三年十二月ころの予定でありますので、昭和三十三年度はとりあえず国立近代美術館の分館として、西洋美術館を置くことが、作品の受け入れその他の点でも適当であると考えられるのであります。しかし施設その他が整備され、本格的に活動を開始する昭和三十四年度以降になりますれば、これを独立した西洋美術館として設置することが将来の運営のため適当であり、かつまたフランス政府の特別の好意にこたえる上からも望ましい形であると思うのであります。 これらの点を考えまするならば、昭和三十三年十二月一日から国立近代美術館の分館として置かれる西洋美術館について経過的措置のみを掲げた原案を改めて、この際将来計画を明らかにすることが適当と考えて、昭和三十四年度以降は独立した機関とするように修正するものであります。 第三点は、本年四月一日施行することとしてありますものを、公布の日に改めることであります。 以上が本修正案提出の理由と内容でございます。何とぞ御賛成下さるようお願い申し上げます。
○福永委員長 山本君の趣旨説明は終り出した。 総理府設置法の一部を改正する法律案及び同案に対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の通告もありませんので直ちに採決いたします。 まず、山本正一君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○福永委員長 起立総員。よって山本正一君提出の修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案について採択いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○福永委員長 起立総員。よって本案は修正案通り修正議決いたしました。 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案及び同案に対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の通告もありませんので直ちに採決いたします。 まず、山本正一君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○福永委員長 起立総員。よって山本正一君提出の修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○福永委員長 起立総員。よって本案は修正案通り修正議決いたしました。 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案及び同案に対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の通告もありませんので直ちに採決いたします。 まず、山本正一君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○福永委員長 起立総員。よって山本正一君提出の修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○福永委員長 起立総員。よって本案は修正案通り修正議決いたしました。 次に、自治庁設置法の一部を改正する法律案について討論に入るのでありますが、別段通告もありませんので直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福永委員長 起立多数。よって本案は原案の通り可決いたしました。 ただいま議決いたしました各案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よってそのように取り計らいます。 これにて暫時休憩いたします。 午後二時十六分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕 ————◇—————