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28回国会衆議院1958/02/11

内閣委員会 第2号

発言数
12
登壇者
5
会派数
1
開催日
1958/02/11

会議録

福永健司自由民主党

○福永委員長 これより会議を開きます。  防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、まず政府から提案理由の説明を求めます。小山政務次官。     —————————————     —————————————

小山長規自由民主党防衛政務次官

○小山(長)政府委員 防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。  最初に、防衛庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  政府は、現下の情勢に対処し、国力に応じて防衛力を整備する必要があることを認め、防衛庁の職員の定員を一万九千二百十六人増加し、現在の定員二十二万三千五百一人を二十四万二千七百十七人に改めることといたしました。この一万九千二百十六人の増加分のうち、一万七千九百九十七人が自衛官で、残りの千二百十九人が自衛官以外の職員であります。自衛官の増加分は、陸上自衛官にあっては施設、通信等技術関係部隊及び混成団等の増強または新設に充てる要員であり、海上自衛官にあっては学校の新設及び後方関係の充実等に充てる要員であり、航空自衛官にあっては航空集団を航空総隊に改編することに伴う隷下部隊の増加、航空団の増設及び教育部門の拡充に充てる要員であります。  第二に、職員の保健衛生及び医療の充実をはかり、また、病院の運営その他衛生業務についてその円滑な運営及び質的な向上をはかるため、新たに内部部局として衛生局を設置して、従前人事局の所掌であった保健衛生の基本に関する事務及び装備局の所掌であった衛生資材関係の事務を統一的に処理することといたしました。  第三に、自衛隊の質的増強の一環として装備品等の研究開発機構の整備をはかるため、技術研究所を技術研究本部に改め、装備品等の研究開発の飛躍的発展をはかることといたしました。  第四に、他省庁の職員等が防衛に関する認識を一そう深めることができるようにするため、防衛研修所において委託により防衛庁の職員以外の者の教育を実施し、また、友好諸国との親善関係の増進に寄与するため、防衛大学校において、委託により外国人の教育訓練を実施することができることといたしました。  次に自衛隊法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  第一に、陸上自衛隊の整備のため本州中部に混成団一を新設するとともに、航空自衛隊の防空部隊の指揮系統の整備をはかり、航空集団を改編して長官直轄部隊である航空総隊及び航空総隊の隷下部隊である航空方面隊を新たに設置し、また、航空警戒管制及び航空保安管制関係の要員を養成するために管制教育団を、並びに航空自衛隊の輸送体制を強化するために輸送航空団を新設することといたしました。  第二に、従前から行なっていた部外技術者に対する教育訓練の受託に加えて、今回防衛庁の付属機関において部外者の教育訓練を実施することの受託を受けた場合において、相当と認められるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度で教育訓練の委託を受けて、これを実施することができることといたしました。  第三に、現行消防法の規定中危険物の貯蔵または取扱いの制限に関する規定は、自衛隊の行動に際して、または自衛隊の演習場において燃料その他の危険物を取り扱う場合については、行動の目的及び緊急性または演習場の特殊性にかんがみ、これを適用しないこととするとともに、他方防衛庁長官がそのような場合についても危害防止と安全確保のため必要な措置を講じなければならないことといたしました。  第四に、自衛隊を視察または見学する者に対し、自衛隊の認識を深める上に適当と認められるときは適正な対価で食事を支給することができることといたしました。  最後に今日なお各地で発見されております不発弾等の除去及び処理を自衛隊において行い得ることといたしております。  以上、両法案の提案の理由及びその内容の概要を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。

福永健司自由民主党

○福永委員長 これにて提案理由の説明は終りましたが、本件についての質疑は次会ないし次会以後に譲ることにいたします。     —————————————

福永健司自由民主党

○福永委員長 次に文部省設置法の一部を改正する法律案を議題として、まず政府の提案理由の説明を求めます。臼井政務次官。     —————————————     —————————————

臼井莊一自由民主党文部政務次官

○臼井政府委員 このたび政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  今回の改正は、文部省の機構につきまして、次の三つのことを行おうとするものであります。第一は本省大臣官房に官房長を置くこと、第二は、本省内部部局として、体育局を設置すること、第三は、国立近代美術館の分館として西洋美術館を設けることであります。  まず、官房長の設置及びこれに関連する事項について御説明申し上げます。文部省においては、従来から省内各部局の所掌事務について総合調整を要する事務が少くなかったのでありますが、最近は特に科学技術教育の振興に関する問題等、総合的角度から検討を要する事柄が多く、部内部外にわたって調整を要すべき事務がとみに増加いたして参りました。これらの事務を処理し、推進する機能を強化するとともに、大臣官房の所掌事務を一そう効率的に運営するため、今回、文部省においても、大臣官房に官房長を置くことといたしたのであります。  なお、現在調査局において所掌いたしております広報に関する事務は、その性質から見まして、官房長に掌理いたさせることが適当であると考えましたので、これを大臣官房の所掌に移すことといたしました。  次に体育局の設置について御説明いたします。体育局は、従来から文部省の所掌しております体育に関する事務と学校保健及び学校給食に関する事務を一体的に処理させようとするものであります。すなわち、現在、初等中等教育局と大学学術局とにおいてそれぞれ所掌いたしております学校体育に関する事務と、社会教育局において所掌いたしております運動競技、レクリェーションその他社会体育に関する事務とをつかさどるほか、初等中等教育局の所掌する学校保健に関する事務及び管理局の所掌する学校給食に関する事務をつかさどることといたしたのであります。文部省におきましては、従前体育局を設置いたしていたのでありますが、昭和二十四年にこれを廃止し、その事務を各局に分属させたのであります。その後の運営にかんがみ、学校体育、社会体育並びにこれらに関連する施策を強力に推進いたすためには、体育局を設けてこれらの事務を一体的に処理することが適当であると考えたのであります。なお、保健体育行政機構の整備拡充につきましては、スポーツ振興審議会の答申を初め、各方面から要望せられているところであり、また、本年五月に予定されておりますアジア競技大会の開催や、オリンピック大会招致の促進等のためにも、遺憾なきを期したいと存するのであります。  第三に、国立近代美術館に分館として西洋美術館を設けることについて御説明いたします。近くフランス政府の好意によりまして、フランスに長く居住され、多くの美術作品を収集いたしておりました故松方幸次郎氏の所蔵にかかわる作品が、日本政府に寄贈されることになったのであります。このことは、両国の友好親善のため、また文化の交流のためにも心から喜びにたえないところであります。この寄贈を受けます作品等を保管し、公衆の観覧に供するため、近代美術館の分館として西洋美術館を本年十二月一日から設けることといたしたのであります。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概略であります。何とぞ十分御審議の上、御賛成下さいますようお願い申し上げます。

福永健司自由民主党

○福永委員長 提案理由の説明は終りましたが、本案についての質疑は次会以後にこれを譲ることにいたします。     —————————————

福永健司自由民主党

○福永委員長 次に厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題として、まず政府に提案理由の説明を求めます。米田政務次官。     —————————————     —————————————

米田吉盛自由民主党厚生政務次官

○米田政府委員 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  この法律案は、厚生省の内部部局のうち、公衆衛生局を予防局及び環境衛生局の二局に分けるとともに、地方支分部局のうち、舞鶴地方引揚援護局並びに復員運結局及び同支部を廃止することをその主たる目的とするものであります。  まず、改正の第一点は、公衆衛生局を予防局及び環境衛生局の二局に分けることであります。御承知のごとく、国民の生活環境に関する諸問題は、近年、高度に複雑化しつつありまして、常に健康で明るい国民生活を増進し、育成するために、現在及び将来において広範な領域にわたる環境衛生行政を積極的に推進すべき必要性がきわめて高く、また、昨年来環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の施行に伴う事務の質的、量的加重傾向に対処する必要がありますので、現行の公衆衛生局環境衛生部が分掌しております環境衛生関係行政の一体的、効率的遂行を確保するとともに、その責任態勢の明確化をはかるため、独立の部局として環境衛生局を設置しようとするものであります。これによりまして、現行の公衆衛生局は、予防衛生部門を主として担当することとなりますが、医療保障達成の見地から、結核対策を初めとする予防衛生諸施策をより強力に推進することとして、これが所掌部局も予防局とし、もって公衆衛生行政の二つの大きな分野である環境衛生行政並びに予防衛生行政の積極的、効率的な運営処理を期し、国民の公衆衛生のより一そうの向上及び増進に資したい所存であります。  改正の第二点は、舞鶴地方引揚援護局並びに復員連絡局及び同支部を廃止することであります。舞鶴地方引揚援護局は、昭和二十年十一月に設置されて以来、上陸地における応急援護機関として、もっぱら海外からの集団引揚者の受け入れ援護に当ってきたのでありますが、未帰還者の状況から判断いたしまして、現在なお相当数の邦人が残留していると思われます樺太地区からの帰国希望者も本年十一月までには本邦に引き揚げることができる見込であり、その後は個別的引揚に移る見通しが得られるに至りましたので、本年十一月十六日以降同局を廃止することとしたものであります、また、復員連絡局及び復員連絡局支部は、もとの陸軍に属しておりました軍人軍属の復員手続等の事務を分掌する機関でありますが、復員関係事務の縮減により、昭和三十三年度以降は独立の機関として存置する必要がなくなりましたので、同機関の所掌事務は、すべて本省の引揚援護局において処理することといたしまして、これを廃止しようとするものであります。  なお、以上の改正につきまして、公衆衛生局を分けて予防局及び環境衛生局とする部分は本年四月一日から、復員連絡局及び同支部の廃止は行政機関職員定員法による引揚援護局関係職員の縮減の時期に合わせまして本年五月十六日から、舞鶴地方引揚援護局の廃止はさらに六カ月後の本年十一月十六日から施行することといたしておりますので、この法律案もこれら三つの時期ごとにそれぞれとりまとめ三カ条に分けて規定した次第であります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

福永健司自由民主党

○福永委員長 提案理由の説明は終りましたが、本案についての質疑も次会以後に譲ることにいたします。     —————————————

福永健司自由民主党

○福永委員長 次に、青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案を議題として、まず政府に提案理由の説明を求めることにいたします。藤原政府委員。     —————————————

藤原節夫総理府総務副長官

○藤原政府委員 ただいま議題になりました青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「青少年の不良化防止に関する決議」に即応して設置されたのでありますが、その後第十六回国会において成立いたしました青少年問題協議会設置法によりまして、その任務と性格が一層明確にされ、青少年問題に関する各種の対策を推進して参ったのであります。  もとより青少年問題に関する施策は、国におきましては、それぞれの各省設置法に示された事項について各省庁におきまして、実施いたしておりますが、青少年問題は、その範囲が広く各省庁にわかれておりますので、この青少年問題協議会が、これらの連絡調整に当り統一的方策の樹立のために努力しておる次第であります。  しかしながら、この重要かつ多岐にわたる青少年問題に対する施策の総合調整につきましては、その性格からして、専門的な知識をもって長期にわたりまして問題を分析し、基本的な対策を立てなければなりませんし、また今後は青少年の不良化防止等の措置から進んで青少年の健全育成のための総合対策を樹立しなければならないのであります。  このように重要な機関である青少年問題協議会の庶務は、現在のところ、青少年問題協議会設置法第五条の規定によりまして内閣総理大臣官房審議室において処理いたしておりますが、審議室は、日々生起する各種の事項の連絡調整の問題に当面しておりますので、青少年問題協議会における基本的な調査等につきまして徹底を期しがたい状況であります。これらの理由により、このたび、この法律の一部を改正いたしまして、本年七月一日から中央青少年問題協議会に新たに事務局を設置いたしまして、従来内閣総理大臣官房において処理しておりました庶務を処理させようとするものであります。  以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を御説明申し上げました。なにとぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

福永健司自由民主党

○福永委員長 提案理由の説明はこれをもって終りました。本案についての質疑も次会以後に譲ります。  本日はこれにて散会いたしまして、次会は公報をもってお知らせすることにいたします。     午前十一時二十六分散会

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