逓信委員会 第17号
- 発言数
- 57 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/03/26
会議録
○片島委員長 これより会議を開きます。 郵便振替貯金法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。森本靖君。
○森本委員 今回の振替貯金法の一部を改正する法律案は非常に簡単な改正案でありますけれども、この前郵便振替貯金法の改正をしたばかりでありまして、またすぐこういうふうに改正するということについては——これは今の大臣のときでありませんので、現在の大臣にはその点の責任はないと思いますけれども、この振替貯金法は、たしか二十四国会でありましたか、改正をいたしまして、私の方から質問をしたわけであります。そうしてまたすぐこういう改正案を出さなければならないということは、はっきり申し上げまして、事務当局の将来の見通しの誤まりじゃないかということを考えるわけであります。特にこの改正の主要点でありますところの第三点の、株式の配当金の支払いなどに利用されておりますところの簡易払いの支払い通知書一枚当りの金額が現在三万円以下と定められておりますが、この改正案ではこれを五万円に引き上げることになっておるわけでありますが、実はこの前の振替貯金法の一部を改正する法律案のときにも要点はこれだけであったわけです。そのときに私の方から、三万円では低いではないか、せめて五万円程度にしたらどうか、こういう質問をいたしましたところが、いや絶対三万円で現在は大丈夫でございます、将来も三万円でけっこうでございますという答弁があったわけでありまして、私の方としては、そういう政府当局のお考え方ならいたし方なかろうということで、私個人としては五万円ということを考えておりましたけれども、三万円のままに通したわけであります。ところがあれからまだ一年もたっておらぬような現状において、直ちにこれを五万円に引き上げてきたということについては、私はあまりにも見識がなさ過ぎるのではないかということを考えるのでありますが、これに対する御見解を示してもらいたい。
○田中国務大臣 御説の通り郵便振替貯金法の一部を改正する法律案は、二十四国会、昭和三十一年の三月に一部改正の御審議を願ったわけでありまして、その節三万円を五万円に引き上げてはどうかというお話がございました。その際は送金に利用される金額は大体三万円でいいだろうという見通しでありましたが、その後実績等を調べますと、五万円にした方がいいという、いわゆる森本さんの御説の方が正しいということがわかりましたので、直ちに改正案の提案をいたした、こういうことで、これは院議尊重ということでございます。もう一つは私が就任してから郵政省関係で立法処置を行い、また改正等をしなければならないのは、一つたなおろしをしてできるだけ全部を出したい、こういう意向を徹底いたしましたので、そういう意味で提案をしたわけでございますので、御了解を願いたいと思います。
○森本委員 大臣の率直な御答弁で私はこの点についての質問は終りまするが、なおもう一点、この振替貯金の改正にからんでお聞きをしておきたいのは、これは事務当局でなければわからぬと思いますが、振替貯金の口座で睡眠口座というのが、これは貯金と違ってございませんか。
○加藤(桂)政府委員 ただいま振替貯金の口座につきまして睡眠口座があるという御質問でございます。現在振替貯金の口座は五十九万口座ございまして、そのうち活動しておる口座は十六万口座でございます。
○森本委員 そうするとその残りの四十三万というものが、これは大体睡眠、こういうことですか。
○加藤(桂)政府委員 そうでございます。
○森本委員 それでこの振替貯金の口座を残す場合には、最低の口座金額として残さなければならぬ金額は現在は幾らですか。
○加藤(桂)政府委員 振替貯金口座につきましては現在高がゼロということがあり得るわけでございまして、現在高ゼロでもいいわけでございます。
○森本委員 そういたしますと、この四十三万の中で実際にゼロになっておるものがどのくらいありますか。
○加藤(桂)政府委員 現在口座がゼロのものがどれだけかという調査はいたしておりませんが、振替貯金法の法律の規定に、三年間にわたりましていわゆる利用が一度もないというものは除名処分をすることになっております。従いましてこれを法律の規定に従いまして現在取り行なっておる次第でございます。
○森本委員 そうすると四十三万という数字は、これは三年間一度も使っておらないということでなしに、四十三万という現在活動しておらぬこの口座の日時は一体いつのことですか。
○加藤(桂)政府委員 その睡眠になっておるのは、一年間睡眠であれば睡眠でありますから、その四十何万以上は、かりに一年を越えてまた利用されるものもありますし、あるいは一年半、二年というのもございます。
○森本委員 そうするとこれは普通の通常郵便貯金と違って振替貯金口座の場合は、三年間と切った場合は、これはきちんと除名をしていく、そういうことをきちんきちんとやっておるわけですか。それから毎年何月にその除名の措置を講じておりますか。
○加藤(桂)政府委員 三年間利用がないものにつきまして除名するという措置は、終戦後一時厳格にやっておらなかったのでございますが、この二年間ばかりは厳重にやっておるわけでございます。
○森本委員 二年間厳重にやっておるというのは、三十一年から正式にそれをやっておる、こういうことですか。
○加藤(桂)政府委員 そういうことです。
○森本委員 それまでは一応法律違反ということでありますけれども、それは別として、二年間きちんとやっておるということでございますが、そうすると、現在四十三万の睡眠があるということについて、毎年除名措置を講じていくということになりますると、かなりの金額になってくるのじゃないかと思いますが、毎年いつこの除名措置を講じていきますか。
○加藤(桂)政府委員 毎年一回、四月になりましてからやっております。
○森本委員 除名の措置を講ずる場合には、事前にその口座の人に対して除名措置の通知を何回程度出しますか。それからこの口座の加入者のこれに対する返事、そういうものをもらってやっておるのか。それとも切り捨てごめんでやっておるのか。その点もお聞きしたいと思います。
○加藤(桂)政府委員 先ほど私が申し上げました三年間たって除名するという法律の規定は、権限規定でございまして、義務規定とはなっておりません。それから現在加入者に除名いたす前に、案内状と申しますか、通知は一回いたしております。
○森本委員 除名をするという通知を一回やって、それで終りですか。そうじゃないでしょう。あらかじめ、お前さんの方はこれこれだから除名をしようと思うが、ということを通知して、それからその次に、あなたの方は利用がないから除名をいたしますと、こういう二段がまえの通知じゃないのですか。
○加藤(桂)政府委員 お説の通りでございます。私の申し上げましたのは、御利用がないので除名することにいたしたいのですが、という通知を一回出しております。それに対して返事がありましてからまた通知を出すわけでございます。
○森本委員 それから現在四十三万の睡眠の中のゼロのものがわからぬ、口数がわからぬと言いましたが、四十三万の口座の現在高はわかりませんか。私が非常に心配しておるのは、口座の中で眠っておる金が一体どのくらいあって、そういう貴重な金がどうなっておるか、これは前にあなたに質問した郵便貯金と同様に心配になるので、この点を聞いておるわけです。
○加藤(桂)政府委員 振替貯金の口座は、通常郵便貯金の口座とやや性質が違いまして、通常郵便貯金ですと非常に少い金額で預金者は忘れておるというような例が非常に多うございますから、こちらから相当注して、先生の御指摘がございましたように除名する場合には相当注意をしてやらなければならぬのでございますが、振替貯金の場合は取引等に使われる口座でございまして、従いまして通常貯金と性質を異にいたしまして、ほとんどゼロという場合が多うございます。現金を残しておいて忘れておるという方は非常に少いわけでございます。この四十何万についての現在高が幾らという数字は、現在持っておりません。
○森本委員 私は次に質問しようと思っておりましたが、あなたが今言われましたように郵便貯金口座のそれと振替貯金口座とはおのずから性格が違うわけでありまして、そこに三年と十年の違いがあると思います。ところが現在の商業取引ということになりますと、三年が果して妥当かどうかということについても若干疑問があるのじゃないか、三年程度取り扱っていなくても次にまた取り扱ってくることもあろうと思います。その場合、口座の番号も前のものがほしいということがあろうと思います。ところが一たび除名になっておりますと、新しい口座番号でなければならぬことになりますが、それの復活というふうなことについては考えられませんか。
○加藤(桂)政府委員 ただいまの御質問、私どもも非常に適切な御意見と思いますが、本人の希望通り欠番を復活して前通りやるということも、事務手続上相当困難がありますので、現在そういう手続はいたしておりませんが、将来考究してみたいと存じます。
○森本委員 もう一点、今回の改正の要点でありますところの第二点の料金を廃止した場合に、これの料金の減収はどの程度ですか。
○加藤(桂)政府委員 年間五百万円程度でございます。
○森本委員 金額は非常に少いのでありますが、これにからんで、振替貯金だけではございませんけれども、郵便貯金の特別会計の赤字について、いつも問題になるわけでありますが、本年も預金部からの繰り入れがたしかあったと思いますが、あの預金部の繰り入れは幾らございますか。
○加藤(桂)政府委員 五十二億でございます。
○森本委員 そこでこの郵便貯金、振替貯金のいわゆる取扱いのコストは、利率に直すとどの程度になりますか。たしかこの取扱いは六分五厘程度の利率になっているのじゃなかったかと思いますが……。
○加藤(桂)政府委員 郵便貯金のコストにつきましては、昭和三十三年度の予算におきましては六分六厘六毛になっております。
○森本委員 六分六厘六毛で現在預金部からもらっているのは幾らですか。
○加藤(桂)政府委員 六分でございます。
○森本委員 ここから先は大臣の問題になりますが、私は歴代の大臣にこの問題は絶えず言っているわけでありますが、将来一体どうするつもりか、私も非常に疑問になるわけであります。毎年々々この貯金の特別会計に対して、預金部資金の方から利子以外に繰り入れる場合があるわけでございます。本年も五十二億繰り入れる。ところが郵政省の方は、現実の問題としてこれは借金であるとは考えておりませんけれども、予算書そのものについては、これは郵政省の完全な借金であるということになっておるわけであります。これが積り積って現在二百四十億程度になっているのではないかと思いますが、一体これを将来どう解決をつけるか、大臣にお聞きをしておきたい。もともとこの借金というものは、私は郵政省の貯金の特別会計には罪はないと思う。実際には利率六分で向うに貸しておって、実際のコストは六分六厘六毛である、その差額をここに繰り入れてもらわなければどうしても舞が舞えませんので、毎年繰り入れをしてもらっているわけでありますけれども、現実の問題としては、これが積り積っていくと、こんな調子ではもうすぐ三百億、四百億になるのじゃないか、そういう気がするわけですが、一体これを将来どう解決をつけるつもりですか。
○田中国務大臣 昭和三十三年度を含めまして三百四十三億であります。でありますが、これは資金運用部で高い金で貸しておって、特別会計に繰り入れられる金は、預託利子は押えられておるのでありますから非常に不合理であります。特に特別会計は自前でやれというような考えを非常に強く出しておりますが、現在の状態では私どもはこれを借金だとは考えておりません。これに対しては法律上はやがて黒字になったら返せ、こういうことになっておりますが、黒字になるのには利子を上げてもらわなければ黒字にはならないのでありますから、実際問題としては政府部内の問題でありますので、民間が銀行から借金をしたというような考えは持っておらぬわけでございまして、いつかこれは何か立法措置をして切り捨ててしまわなければいかぬ。切り捨てるか、返済をしないでいいというふうにしなければ、特別会計が健全になるというわけにはいかないと思います。特に給与の問題等を考えますと、特別会計は一般会計よりも弾力条項があって、幾らか利益が出たらというようなことになりますと、こういうものがいつまでも赤字だということになれば特別会計としての妙味も全然ないわけでありますから、こういう問題に対しては、一つもっと積極的にこれが解決の道を講じなければいかぬという考えであります。
○森本委員 私は郵政大臣の答弁としては確かにその通りだと思いますし、われわれの方としては、あなたが今言われる通りになればまことにけっこうでありまして、それ以上言うことはないわけでありますけれども、郵政大臣はこの問題について、おそらく私は大蔵大臣とはっきり話し合ったことはないのではないかと思う。大蔵省の係官を呼んで答弁を聞いてみると、これはやはり借金だというようなことを言うのです。現実の問題として、それが予算書においては明らかに郵政省の借金になっておるわけです。あなたが言われるように、これを特別立法措置をして全部切り捨てをするということならまことにけっこうなことでありますけれども、おそらくこれは私は予算委員会にでも出て郵政大臣と大蔵大臣とを並べておいて質問をした場合には、両者の意見が違うのではないかという気がするわけであります。そこでこの問題をいつも解決しなければならぬと言いながら今日まで来ておるわけであります。大蔵省にすれば、郵便貯金が現在六千億程度でありますか、これが一兆円をこしたということになって、だんだん郵便貯金特別会計がやりやすくなった場合にはぼつぼつ返してもらおうか、現実の問題としてはこういう考えを持っておるわけです。だから大臣が今言ったように、これを全部特別立法措置をして切捨てをするということならまことにけっこうでありますけれども、その辺は、大臣はここでそう答弁をせられても、なかなか私は政府部内の意見の統一はむずかしいのではないかという気がするわけです。いずれにいたしましても、この調子で年々六十億か七十億出て参りますと、来年で約四百億に近い数字になる。そうなりますと、これはたちまち五百億近くの数字になる。これだけの借金を——郵政省の幹部はこれは絶対に借金じゃないと考えておりますけれども、予算書では明らかにこれは借金になっておるわけです。これは従業員自体といたしましても、非常に頭の重い感じのする会計のやり口であります。これを一つぜひ根本的に解決をつけてもらわぬことには、郵便貯金特別会計が健全な方向にいくということはむずかしい。だから大臣が今言ったのは、郵政大臣としての回答ということでなくして、私は政府部内を統一した回答をこの次にはもう一回この問題についてしてもらいたい。そうしないと、いつもそういうことで逓信委員会あたりあるいは大蔵委員会、予算委員会における答弁が若干食い違っておりますので、この点はそう軽々に言われずに、大蔵大臣ともよく協議をして答弁を願いたい、こう思うのです。それともあなたが今言ったことは、おれが全責任を持って大蔵大臣もその通り言わすのだ、こういうことならまことにけっこうでありますが、もう一回私は老婆心ながら聞いておきたい、こう思うわけです。
○田中国務大臣 赤字補てんの行われる根拠としては、郵便貯金特別会計法附則第二項及び資金運用部特別会計法の附則第六項で、補てんは一般会計からやる、なお黒字が出た場合に返す、こういう規定になっておるのですが、大体こういうものは特別会計で特にもうかり過ぎるというような場合はこれでいいのですが、今の状態でもってもうかるとは考えられないのです。でありますから、もうかるようにするには簡単です、預託金利を上げてもらえばいいのですから。だから、大蔵省は法律上返してもらう金でございます。こちらは法律上返す金ならば大蔵省に別に返しますが、預託金利を上げてもらうということであって、政府部内のものでありますから、法律上大蔵省はいろいろなことを言いますが、私の方は一般会計から当然繰り入れられるのでこのままでいいじゃないかということで、相当議論をしながらも議論がまとまってないものですから、法律改正案の提出までには至っておりませんが、とにかく頭の痛いことは間違いないのです。安い金を預託しておって、そうして利率を上げれば、もう少くとも文章の上だけでも借金といういやな思いをしないで済むのでありますから、そういう意味では一つやりたいということと、こういうことをやっておると、いつまでもどうもがんじがらめになっておるようであって、意欲の低下にもなります。そういう意味で、これは郵政特別会計そのものもそうでありますし、いろいろな意味でこういうものはあわせて解決をしなければいかぬ。特に簡保の問題もそうであります。こういう一貫したいろいろな法律がありますので、こういう問題に対しては大蔵当局とも一つ十分連絡をして、できるだけすなおな法体系に直さなければいかぬという考えを持っておるわけでございます。
○森本委員 大体郵政大臣の見解としては私は了承できますけれども、これをもう一回政府部内の意識統一をして明確に答弁ができるように、郵政大臣だけの考え方ではないのだ、大蔵大臣とも協議をしたところが、これは特別立法の措置をしてこういうものについては切り捨てをしたい、こう考えておるのだ——これは簡保の問題もありますけれども、特に三百四十三億なんという借金を抱いておるのは、郵政におけるところの貯金の特別会計だけであります。こういうへんちくりんな予算の組み方はないと思うのです。実際に毎年々々借金を六十億もしていって、そうして予算書には三百四十三億も借金をしておる。ところが郵政大臣の方としては、これは借金じゃない、返す意思はないのだと解釈をしておりますし、また向うの方ではいつか返してもらわなければならなぬと言っておる。こういうようなちぐはぐなことについては、一つ郵政大臣が早急に大蔵大臣と協議をして、この問題についての統一した答弁を願いたいということを要望しておいて、私のきょうのこの振替貯金法の一部改正に対する質問を終ります。 —————————————
○片島委員長 この際電波監理及び放送に関する件について調査を進めます。竹内俊吉君。
○竹内委員 テレビジョン受像機の物品税に関してお聞きしたいのでありますが、御承知の通りテレビジョン受像機に対する物品税は、昭和三十一年の六月十一日より物品税の一部を改正する法律の一部を改正する法律によって、十四インチ以下の受像機等に対する物品税は、暫定措置によって本年七月以降百分の二十の課税を受けることになっておるのであります。本年六月三十日までは百分の十七という暫定措置が生きておりますが、これをこのままにしておきますと、期限を経過すると課税が二〇%に相なるということになっております。しかしながら昨年現内閣はNHK、民放あわせて五十二局の予備免許を交付して、今明年中に約七十局のテレビ局が新しく開局される、こういう情勢になっておりまして、この暫定法がきまりました三十一年六月と今日のテレビジョンの状況とは、はなはだしく変っておるのであります。従って受像機を買っております聴視者の方々も、低額の給与所得者あるいは中小商工業者または農村漁村の人たちがだんだんふえてきておる。今後さらにふえていく状態にあるわけであります。このテレビジョン放送、さらにもう一つ受像機問題についてお考、えを願わなければなりませんことは、政府の方針によってテレビジョン放送の中に教育教養の番組がふえてくる。専門の教育局もできてくる。普通のテレビジョン局でさえ一日の番組のうちの三〇%を教育教養のプロを放送するように大体義務づけられておる。こういう情勢でありまして、テレビジョン放送は、単なるマス・コミの一環ということではなくして、その教育教養部面において非常に大きい役割を持つ。つまり受像機の用途上の性格が相当変ってきておる。こういう情勢から判断しても、百分の二十に課税がなるということは、これらの目的に相反する方向だと言わざるを得ないのでありまして、こういう点について、税は大蔵大臣の所管でありますが、テレビ普及の任務を負うておる郵政大臣が、この点に関してどういう御所見を持っておって、大蔵省とどういう折衝を今日までしてきたか、その内容についての御説明を承わりたいのであります。
○田中国務大臣 テレビの受像機の物品税は、現行十四インチまでが二〇%であり、十七インチ以上三〇%でございます。しかし暫定処置として本年六月一ぱい一七%で、七月一日から二〇%になるということであります。私は十四インチ以下は一七%は最小やむを得ざる限度において、これを据え置かなければならないという考えであります。それより一歩進めて民放の免許をいたすにつきまして考えましたのは、十四インチもしくはそれ以下のもので国民的な同一形態によるような国民型受像機に対しては無税にしたいというくらいに強い考えを持っておりましたことは御承知の通りであります。なお一十七インチ以上といいますのも三〇%では高過ぎるという考えであります。また今までテレビをぜいたく品、奢侈品というふうに考えられておりましたが、今度は教育教養という、教科書のようなものだとさえ私は考えて免許を行なったのでありますから、そういう意味で社会的にプラスをもたらすようにいろいろなことを要求されておるテレビでありますので、普及段階においては最小やむを得ざる限度においても、一七%の暫定処置は続けなければならないという考えでございます。この問題に対しては一七%などと言わないで、国民型テレビの免税と、それからもっと下げられないか、それが三十三年度の予算の数字とどう違うかというような問題に対して、大蔵事務当局に強硬に申し入れをしてございます。なお私だけではなく、通産当局からも大蔵との協議をしてもらうように今提案をいたしてございます。私の考えでは一七%を二〇%に上げるという前提で予算を組んでおって、財源的に予算の修正でも出さなければならないということであると、非常に大へんでありますが、そういうおそれはないようであります。大体三十二年度は一月末までに実収がございましたのは三十四億三千三百万円でありますから、三十二年度の末まで考えて四十億程度と考えてもいいと思います。三十三年度には大体どのくらい見ておるのかというと、五十億くらいしか見ていないのです。五十億といいますと八十万台ないし八十五万台、現在七十五万台でありますから、十万台くらいしかふえない、こういう見方をしまして、特に十四インチが十七インチ以上のも含めたものの九〇%以上あるという実際から見ますと、一七%に据え置いても、現在御審議を願っておる三十三年度の予算の税収入を変えなければならないという問題が起きてこないわけであります。ここに大蔵当局は十分に慎重に審議をしなければならないということを今までは言っておりましたし、特に予予算審議中でありますから、いろいろな)ことを考えておるようでありますが、私といたしましては、台数が非常に急増いたす見込みでありますので、税収入、すなわち自然増収が非常にふえるという考えであって、できれば一七%を据え置くというよりも、もっと下げても、予算の修正等を行う必要は全然ないという考えでありますので、これからも一つ六月末までの期間内にこれを据え置くような措置をするように努力をしたい、こういう考えでございます。
○竹内委員 大臣の御答弁で、大体大臣のお考えになっておることはよくわかったのであります。わかりましたが、六月三十日までといいますけれども、この国会中にこれを延期するという法律案を大蔵委員会できめて、それから法案を通さないことには、このまま二〇%になってしまうということでありますから、あまりゆっくりもできませんわけであります。また率直にお聞きしたいのは、そういう考え方を大蔵省はどの程度了承しておるかということであります。実は私も大蔵委員でありまして、多少向うの言い分も知っておるのであります。奢侈品とまでは考えていないが、テレビジョンというものは今日やはり相当選ばれた階層の人たちが買っておる品物だという考えが、相当抜けていない点があるわけであります。この点のものの考え方の了承ができれば、税額等で歳入欠陥にならないということは向うも万々承知しておりますが、そこが一つのネックになっておると思うのであります。税の体系上からいってそこをよほどのみ込ませなければならないのでありますから、その点について大蔵大臣と折衝されたことがあるかどうか、そこはどういうところまでお話が行っておるか、その点を明らかにしておいていただきたい。
○田中国務大臣 この問題につきましては、大蔵大臣と正式に話をする段階ではございません。いろいろな問題点をつかんでから大臣折衝に移そうということでありまして、私の方は私がやっておるのですが、大蔵省は主税局長に連絡しております。大蔵省側は、率直に申しますと、財源として非常にいい財源だ。自然増収が大いに見込まれることはけっこうな話であるということが一つであります。もう一つは、税全部、すなわち税制の抜本的改正を考えなければならぬという問題とからんで、物品税に一つだけ手をつけることはどうかという問題が二つ目であります。三つ目には、他の物品税も待ってましたとばかりに、こういうような問題に乗っかかってくるおそれがあるということ、もう一つは、今予算を審議しておりますから、そういうときに見込み数字が変ることはどうも好ましくないというような考えもございます。ございますが、これは就任後、特にテレビの予備免許に対しては閣議の了解を得てやったことでありますから、連帯責任として十分考えてほしい。また私たちだけではなく、通産省からも協議をしておるはずであるから、十分三省の間でもって連絡をしようというのでいっておりますので、私としてはどうしてもこれを早急にやり遂げたいという考えでありますが、特にこの委員会では何か決議をしていただくようなことでございますが、そういうことは全く好むところでございまして、大いに院議を尊重するような方針でまとめたいという考えでおります。
○竹内委員 これはたびたびこの委員会で出ておる問題でありますから、あまりくどいことは申し上げませんが、これはもはや大臣の段階でお話をしてもらわないといけない段階にきておると思いますから、大蔵大臣とその点をなるべく早く折衝される御意思がありますかどうか、その点を明らかにしてもらいたい。
○田中国務大臣 今日にも委員会の御決議でも願えば、非常にいいことでありますから、それを基礎として早急に交渉したいという考えであります。
○竹内委員 もう一点伺っておきたいのでありますが、これはラジオは別として、テレビは、テレビが普及するかしないかは、もう急速に価格の問題にかかっておるのであります。これは局がたくさんできてマイクロウエーブが完成すれば、その問題が残るわけでありますから、この辺に対して特に大臣の御努力を願いたいのであります。 もう一つは、ラジオの受信機でありますが、これも物品税に関しては、税法の二十八年の改正によって、今ではオール・ウェーブ・ラジオ聴取機は、六球以上百分の二十、その他の五球以下の普通ラジオ聴取機は百分の五、こういう課税を受けておるわけであります。これは申すまでもなく真空管の球数によって課税しているという状況になっておりますが、最近の電波工学の非常な進歩をした今日においては、この税率の区分を真空管の球数に求めておるのは妥当でないという世評も相当に高いのであります。特にラジオも御承知のようにもはや単なる娯楽ではなくて、ニュースを聞いたり、経済情勢を聞いたり、世論の動向を聞くためには、国民生活にとって、必需品というような大きい部分を占めているのであります。こういう点から考えると、五球以上のものはぜいたく品という扱いは、もはや適当ではない。こういう考え方が今日は強いようでありますが、この点に対して当局はどういう考えを持っておられますか。もちろんこれは税法関係ではありますが、ラジオの専管の責任者としてどういうお考えを持っておられますか。
○田中国務大臣 技術的なことは事務当局から答えますが、物品税によるラジオ受信機の基準というものは、根本的に改訂しなければならぬという考えであります。
○濱田政府委員 仰せのごとく電波技術が非常に進歩しまして、いわゆるオール・ウエーブなんというものは、そう高級技術ではございません。球の数が多いから税金をふやすというのは非科学的に近い考え方だと思うのでありまして、すみやかに是正いたしまして、適当なる税率を適用して参りたいと考えます。 —————————————
○竹内委員 これは委員長に申し上げたいのでありますが、先ほど来郵政当局に対して、テレビジョンの受像機の物品税に関して質問したわけであります。今申し上げたような理由によりまして、テレビジョン受像機に対する物品税の暫定措置になっております一七%を、しばらくこのままに据え置くべきだということを強く考えるわけであります。その点について当委員会より、この物品税を担当しておりますところの大蔵委員会に申し入れて、このような措置の促進をはかるべきであると思うのでありますが、それに関して申し入れの件の原案を私から申し上げて、これを委員長から委員会にお諮り願いたいと思うのであります。その原案を朗読いたします。 テレビジョン受像機に対する物品税の低税率適用期限延長に関する申入れの件 物品税法附則による十四吋以下の小型テレビジョン受像機に対する暫定低税率十七%の適用期限は、本年六月末日をもって満了し、七月以降は一十%の税率を適用せられることになるのであるが、テレビジョン放送は、NHK及び局間放送を通じて、昨年来多数の放送局の免許措置がとられ、本年以降は主として地方中小都市に普及しようとする情勢にあるにかかわらず、大衆向十四吋以下の受像機に対する物品税の引き上げをみることは既に国民の教育、教養及び娯楽の具として必需品化したテレビジョンの全国普及に支障を与え、また、量産態勢を整えつつあるテレビジョン工業の発達を阻害するものと思われる。よって、本委員会は、現行低税率の適用を本年七月以降なお当分の間延長することが適当であると認め、三月二十六日、全会一致をもって、貴委員会に対し貴委員が右に関し、適当の措置をとられんことを懇請する。 これを委員長名で大蔵委員長に申し入れをしていただきたいという趣旨でございます。
○片島委員長 お諮りいたします。ただいま竹内君より御提案のありましたテレビジョン受像機に対する物品税の低税率適用期限延長に関する申し入れを、大蔵委員会に対して行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○片島委員長 御異議なしと認めます。ではさよう決定いたします。
○片島委員長 次に参考人出頭要求の件についてお諮りいたします。すなわちただいま本委員会において審査中の放送法の一部を改正する法律案につきましては、その重要性にかんがみ、参考人より意見を聴取し、本案審査の参考にいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○片島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお参考人の人選につきましては委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○片島委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 なお日時は四月一、三日の両日といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○片島委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 次会は明三十七日午前十時三十分より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会