大蔵委員会 第37号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/04/22
会議録
○足鹿委員長 これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。理事でありました佐々木秀世君及び田中彰治君が本二十二日委員を辞任され、理事が二名欠員となっております。この補欠選任につきましては、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。 それでは、委員長において大平正芳君、藤枝泉介君を理事に指名いたします。 次に、理事辞任の件についてお諮りいたします。理事でありました春日一幸君より理事を辞任いたしたい旨の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって許可するに決しました。続いて理事の補欠選任を行いますが、これは、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。それでは、委各員長において平岡忠次郎君を理事に指名いたします。 —————————————
○足鹿委員長 次に、去る十四日付託になりました国家公務員共一済組合法の長期給付に関する施行法案を議題とし、政府委員より提案理由の説明を聴取することといたします。大蔵政務次官坊秀男君。 —————————————
○坊政府委員 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 政府は、今国会において、さきに国家公務員共済組合法案を提案し、共済組合の長期給付制度に大幅な改正を加えるとともに、いわゆる五現業の恩給公務員をも新たに改正後の長期給付制度の適用対象に加えることといたしたのでありますが、同法案ではこれらに伴う経過措置について必要な事項は別途法律で定めることといたしておりますので、ここに国家公務員共済組合法の施行に伴う長期給付に関し必要な経過措置を定め、あわせて関係法律の整理を行うため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要を申し上げます。 一、まず、改正前の長期給付の規定の適用を受けていた旧組合員期間及び恩給公務員であった期間は、旅用として改正後の長期給付の規定の適用を受ける新組合期間に通算し、二、旧組合員期間及び恩給公務員期間について、改正前の長期給付の規定及び恩給に関する法令の規定を基礎として計算した金額と、新組合員期間について改正後の長期給付の規定を基礎として計算した金額との合計額もって、改正後の長期給付の支給額とし、三、恩給公務員であった者については年金の最短所要年限が延長され、また旧組合員であった者及び恩給公務員であった者についてともに退職年金の若年停止年令が引き上げられることに伴う所要の経過措置を講ずるほか、四、その他制度全般にわたり、所要の経過措買を、講じ、五、これら経過措置に伴う追加費用は、それぞれその所属に従い、国、地方団体等の負担とするほか、六、いわゆる五現業の恩給公務員にも新たに共済組合の、長期給付が適用されることによって、その他の一般恩給公務員との問の人事交流に支障を来たすことがないよう、所要の調整規定を設けるとともに、七、関係法律につき所要の改正を加えることといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由とその概要であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○足鹿委員長 これにて、提案理由の説明は終りました。 御報告申し上げますが、本案につきましては、大平正芳君より修正案が提出されております。この際提出者の趣旨説明を求めます。大平正芳君。 —————————————
○大平委員 ただいま議題となりました法律案に対しまして修正案を提案いたしたいと思います。案文はお手元に差し上げでございますから、朗読を省略いたします。 修正の理由とするところは、国家公務員共済組合法案により、組合員期間十年以上二十年未満で死亡した者の遺族にも、新たに遺族年金が支給されることになっております。施行法案では、右の組合員期間の計算につきまして、改正法施行後の期間のみに限っておりますが、本修正案では、改正法施行前の期間をも、これに算入しようとするものでございます。以上が提案の趣旨であります。何とぞ御賛成下さいますようお願い申し上げます。
○足鹿委員長 これにて趣旨説明は終りました。御質疑はありませんか。 ——御質疑がないようでありますから、本案並びに修正案に対する質疑はこれにて終了いたします。 なお、本案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 まず、大平正芳君提出の修正案について採決いたします。これを可決するに御異議ありませんか。
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって、本修正案は可決されました。 続いて、ただいま可決いたしました修正案の修正部分を除く、原案について採決いたします。これを可決するに御異一議ありませんか。
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は修正議決されました。 —————————————
○足鹿委員長 次に、外国為替及び外国貿劾管理法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。——御質疑がないようですから、本案に対する質疑は、これにて終了いたします。 なお、本案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 採決いたします。本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決いたしました。 なお、この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました二法律案に関する委員会報告言書の作成並びに提出等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
○足鹿委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 —————————————
○足鹿委員長 石村英雄君。
○石村委員 ただいまの外国為替関係のことで、だいぶ前に通産省の方に報告をお願いしておいたのですが、今もって報告がないのです。その内容は、昨年の六月でしたか、江商が為替管理法の違反が何かやって、つまり一日にいえば、日本に円資金を積み立てておいて、貿易の輸入価格あるいは輸出価格を故意に下げる、そういう操作をして、国内にも円資金を置いて、それを外国から来る人に使わせる、いろいろな詐欺的な行為をやったということで、昨年の六月、たしか江商が警視庁が検察庁の取調べを受けて、それぞれの処罰を受けておると思うのですが、そういうような会社に対して、その後どういう処置をとっておるかということを通産省の方に報告言を求めておった。ところが今日もまだ報告がありません。昨日かの新聞を見ると、岩井産業外数社がやはり同様なことをやって、警視庁の捜査を受けておる、こういうことですが、あのときも申しましたように、いつも貿易会社は、そのときの責任をただ担当者に負わすだけで、会社自体は、それをいいことにして知らぬ顔をして、依然としてそういう悪質な行為を続けておるということに対する通産省の処置を、御報告してもらいたい、こういうことを言っておいたのです。もう相当な時日がたっておりますが、今日に至ってもまだ報告がないわけです。これは、重要なことだと思うのですから、今日通産省の方はいらっしゃらぬが、大蔵省も関係あるわけですから、お取調べになって、また会度の岩井産業関係でも、どういう処置をするか、単に為替管理法の違反だからといって、一当事者に刑罰を加えるということだけでなしに、根本的にそういうことを改めさせるような処置を講じなければ、それで、利益を得ておる会社というものは、依然としてそういう不都合な行為を続けると思うのです。至急にその御報告をお順いしたいと思います。
○酒井政府委員 御趣旨の点はよくわかりました。さっそく通産省に連絡をいたしまして、至急報告させるように努力いたします。
○足鹿委員長 暫時休憩いたします。 午前十一時十七分休憩